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足立区の福祉事務所一覧 | 6つの福祉課の管轄地域・連絡先・相談窓口

足立区の福祉事務所一覧 | 6つの福祉課の管轄地域・連絡先・相談窓口 エリア別情報

足立区で生活保護の相談をするとき、最初につまずきやすいのが「どこへ行けばよいのか」です。足立区の窓口は区役所の1か所ではなく、区内6か所の福祉課に分かれています。しかも担当は住んでいる町丁目で決まっており、自分で選ぶことはできません。

違う課へ行っても手続きは進みません。この記事では、6つの福祉課の担当地域・所在地・連絡先を一覧にまとめ、訪問前に準備しておくことまで説明します。


足立区の窓口名称と組織体制

足立区の生活保護を担当しているのは足立福祉事務所です。その下に6つの「福祉課」が置かれ、それぞれが担当地域を持っています。

窓口の名称は自治体によって異なります。横浜市は「生活支援課」、川崎市は「保護課」、さいたま市は「福祉課保護係」、千葉市は「社会援護課」です。足立区は「福祉課」で、中部第一・中部第二・千住・東部・西部・北部の6課体制をとっています。他の区や市から転入してきた方は、名称の違いに戸惑うことがあります。

各福祉課では生活保護のほか、児童福祉・母子父子福祉・高齢者福祉・障害者福祉に関する相談も受け付けています。「生活保護の窓口」というより、暮らしの困りごと全般の相談窓口と考えたほうが実態に近いです。


6つの福祉課の一覧(所在地・連絡先・担当地域)

受付時間はいずれの課も共通で、平日の午前8時30分から午後5時までです(祝日および年末年始を除く)。

中部第一福祉課

項目内容
所在地〒121-8512 足立区中央本町四丁目5番2号 3階
電話03-3880-5875
ファクス03-6806-3017
担当地域

足立一丁目から四丁目、梅田一丁目から八丁目、興野一丁目から二丁目、栗原一丁目から四丁目、関原一丁目から三丁目、西新井一丁目から七丁目、西新井栄町一丁目から三丁目、西新井本町一丁目から五丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木一丁目から二丁目

中部第二福祉課

項目内容
所在地〒121-8512 足立区中央本町四丁目5番2号 2階
電話03-3880-5419
ファクス03-6806-3093
担当地域

青井一丁目から六丁目、梅島一丁目から三丁目、弘道一丁目から二丁目、島根一丁目から四丁目、中央本町一丁目から五丁目、西綾瀬一丁目から四丁目、西加平一丁目から二丁目、東六月町、一ツ家一丁目から四丁目、平野一丁目から三丁目、保塚町、南花畑一丁目から四丁目、六月一丁目から三丁目、六町一丁目から四丁目

中部第一福祉課と中部第二福祉課は同じ建物にあります(中央本町四丁目5番2号)。第一が3階、第二が2階です。建物にたどり着いても、階を間違えると担当課ではありません。訪問前に自分の担当がどちらかを確認してください。

千住福祉課

項目内容
所在地〒120-0036 足立区千住仲町19番3
電話03-3888-3142
ファクス03-3888-5344
担当地域

小台一丁目から二丁目、千住曙町、千住旭町、千住東一丁目から二丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目から二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住橋戸町、千住緑町一丁目から三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、千住一丁目から五丁目、日ノ出町、宮城一丁目から二丁目、柳原一丁目から二丁目

東部福祉課

項目内容
所在地〒120-0004 足立区東綾瀬一丁目26番2号
電話03-3605-7129
ファクス03-5697-6560
担当地域

綾瀬一丁目から七丁目、大谷田一丁目から五丁目、加平一丁目から三丁目、北加平町、佐野一丁目から二丁目、神明一丁目から三丁目、神明南一丁目から二丁目、辰沼一丁目から二丁目、東和一丁目から五丁目、中川一丁目から五丁目、東綾瀬一丁目から三丁目、六木一丁目から四丁目、谷中一丁目から五丁目

西部福祉課

項目内容
所在地〒123-0864 足立区鹿浜八丁目27番15号
電話03-3897-5013
ファクス03-3856-7229
担当地域

入谷一丁目から九丁目、入谷町、扇一丁目から三丁目、加賀一丁目から二丁目、江北一丁目から七丁目、古千谷一丁目から二丁目、古千谷本町一丁目から四丁目、皿沼一丁目から三丁目、鹿浜一丁目から八丁目、新田一丁目から三丁目、椿一丁目から二丁目、舎人一丁目から六丁目、舎人町、舎人公園、堀之内一丁目から二丁目、谷在家一丁目から三丁目

北部福祉課

項目内容
所在地〒121-8555 足立区竹の塚二丁目25番17
電話03-5831-5797
ファクス03-3860-5077
担当地域

伊興一丁目から五丁目、伊興本町一丁目から二丁目、竹の塚一丁目から七丁目、西伊興町、西伊興一丁目から四丁目、西竹の塚一丁目から二丁目、西保木間一丁目から四丁目、花畑一丁目から八丁目、東伊興一丁目から四丁目、東保木間一丁目から二丁目、保木間一丁目から五丁目、南花畑五丁目

南花畑は丁目によって担当課が分かれます。一丁目から四丁目は中部第二福祉課、五丁目は北部福祉課です。同じ町名でも担当が違う例があるため、町名だけで判断せず丁目まで確認してください。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活保護以外にも幅広い相談を受け付けています。

分野相談できる内容の例
生活保護申請、受給中の各種手続き、転居の相談
児童福祉子育ての困りごと、ひとり親家庭の支援
高齢者福祉介護や在宅生活の相談
障害者福祉手帳、各種サービスの利用

生活保護に該当しない場合でも、別の制度が使えないかを案内してもらえます。足立区の案内でも、雇用保険・年金・各種手当など他の制度が活用できる場合は、そちらを先に案内するとされています。「生活保護に当てはまらなかったら終わり」ではありません。

足立区には区独自の支援もあります。たとえば大学等へ進学する世帯を対象とした「大学生等の修学・就職支援事業」があり、受験料や模擬試験料の補助といった取り組みも行われています。制度は年度ごとに変わるため、該当しそうな場合は担当のケースワーカーに直接尋ねてください。


住所が定まっていない方の相談先

住むところが決まっていない、住民登録がない、といった状況でも相談はできます。生活保護は住民票のある場所ではなく、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応するという考え方(現在地主義)をとっているためです。

つまり、足立区内にいるのであれば足立区の福祉課で相談できます。

どの課へ行けばよいか判断がつかない場合は、まず近くの福祉課へ行って事情を伝えてください。担当が違えば案内してもらえます。住所が定まっていないことを理由に相談を断られることはありません。申請そのものは、生活に困っている本人・扶養義務者・同居の親族が行うことができ、口頭でも受け付けられます。

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訪問前の準備で押さえておく3点

1. 事前に電話をする

担当課がどこか分からない場合や、体調・移動に不安がある場合は、訪問前に電話で確認しておくと確実です。担当地域は町丁目で決まっているため、住所を伝えれば担当課をすぐに教えてもらえます。

2. 持っていくものを揃える

手元にあるものだけで構いません。無い書類を理由に相談ができなくなることはありません。

持ち物補足
本人確認できるもの運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
収入がわかるもの給与明細、年金の通知など
預貯金がわかるもの通帳
家賃がわかるもの賃貸借契約書
病気や障害に関するもの診断書、手帳など(ある場合)

3. ひとりで行かなくてもよい

支援者や家族が同行することは可能です。説明を聞き取るのが不安な場合や、話すことに負担を感じる場合は、付き添いを頼んで構いません。


訪問時の流れと決定までの期間

相談から決定までは、おおむね次の順序で進みます。

段階内容
相談担当課で制度の説明を受ける。他の制度が使える場合はそちらを案内される
申請本人・扶養義務者・同居の親族が申請できる。口頭でも受け付けられる
調査収入・資産・生活状況の調査。ケースワーカーによる家庭訪問がある
決定原則14日以内(特別な事情があるときは30日以内)に結果が通知される

決定に納得がいかない場合は、通知を受け取った日から3か月以内に東京都知事へ審査請求を申し立てることができます。

扶養義務者への照会(扶養照会)を心配して相談をためらう方がいますが、足立区は特別な事情があり明らかに扶養ができない場合などは基本的に照会を行わないとしています。長期間音信不通である、関係が著しく良くない、暴力から逃れてきたといった事情は考慮されます。まず担当の福祉課に事情を伝えてください。


ケースワーカーとの関わり方

保護が決定すると担当のケースワーカーがつき、定期的な家庭訪問を通じて生活状況を確認します。関わり方で押さえておくとよい点は次の3つです。

  • 状況が変わったら早めに伝える。収入があったとき、世帯の人数が変わったとき、家賃が変わったときなどは届け出が必要です
  • 転居は必ず事前に相談する。契約を済ませてからでは費用が支給されないことがあります
  • 困ったことは具体的に相談する。一時的に必要になる費用や、就労に向けた支援など、相談して初めて使える仕組みがあります

家庭訪問は制度上の手続きであり、正当な理由なく断ることはできません。日程の都合がつかない場合は、その旨を伝えて調整してください。


よくある質問

Q
自分の担当が6つのうちどの福祉課か分かりません。どうやって調べますか?
A

担当は住んでいる町丁目で決まっています。本記事の各福祉課の担当地域一覧でご自身の住所を探すか、いずれかの福祉課へ電話して住所を伝えれば教えてもらえます。町名が同じでも丁目によって担当が分かれる場合があるため、丁目まで確認してください。

Q
足立区の福祉事務所は区役所の中にありますか?
A

足立区の福祉課は区役所とは別の場所にあります。中部第一・中部第二の2課は中央本町四丁目の同じ建物(第一が3階、第二が2階)にあり、千住・東部・西部・北部はそれぞれ別の場所です。訪問前に所在地を確認してください。

Q
相談に予約は必要ですか?
A

予約なしでも相談できますが、担当課がどこか分からない場合や移動に不安がある場合は、事前に電話しておくと確実です。受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。

Q
住所が決まっていなくても相談できますか?
A

相談できます。生活保護はいま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組み(現在地主義)のため、足立区内にいるのであれば足立区の福祉課で相談が可能です。住所が定まっていないことを理由に断られることはありません。

Q
家族に知られたくないのですが、扶養照会は必ず行われますか?
A

足立区は、特別な事情があり明らかに扶養ができない場合などは基本的に扶養照会を行わないとしています。長期間音信不通である、関係が著しく良くない、暴力から逃れてきたなどの事情は考慮されます。まず担当の福祉課に事情を伝えてください。

Q
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A

原則14日以内に決定されます。調査に日数を要するなど特別な事情がある場合は最長30日以内です。決定に納得がいかない場合は、通知を受け取った日から3か月以内に東京都知事へ審査請求を申し立てることができます。


まとめ

足立区の福祉事務所について、要点をまとめます。

  • 窓口は足立福祉事務所の下にある6つの福祉課。担当は住んでいる町丁目で決まる
  • 中部第一と中部第二は同じ建物の3階と2階。階を間違えないよう注意
  • 南花畑のように、同じ町名でも丁目で担当が分かれる場合がある
  • 受付は平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 住所が定まっていなくても、いまいる場所の福祉課で相談できる
  • 扶養照会は、事情によっては行われない

住まいのことでお困りの場合は、福祉課への相談と並行して物件を探しておくと話が早く進みます。足立区での部屋探しについては、お気軽にご相談ください。


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