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越谷市の福祉事務所一覧 | 生活福祉課の窓口・相談先・連絡先まとめ

越谷市の福祉事務所一覧 | 生活福祉課の窓口・相談先・連絡先 エリア別情報

生活に困ったとき、「どこに行けばいいのか」が分からないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。福祉事務所という言葉は聞いたことがあっても、越谷市のどこにあるのか、何をしてくれる場所なのかは意外と知られていません。

この記事では、越谷市の福祉事務所の場所と連絡先、扱っている業務、生活保護に至る前の相談窓口、住まいが定まっていない方の相談先、担当ケースワーカーや民生委員の役割、市内の関係機関の連絡先までを整理します。


越谷市の福祉事務所は市役所内の1か所

越谷市の福祉事務所は、市役所の福祉部 生活福祉課がその役割を担っています。政令指定都市のように区ごとに分かれてはおらず、市内全域を1か所で担当しています。どの地区にお住まいでも、行き先は同じです。

項目内容
名称越谷市福祉事務所(福祉部 生活福祉課)
場所越谷市役所 第三庁舎2階
所在地〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
電話(直通)048-963-9162
電話(市役所代表)048-964-2111
ファクス048-963-9174
開庁時間開庁日の午前8時30分〜午後5時15分
担当エリア越谷市内全域

同じ第三庁舎2階には福祉部の福祉総務課もあります。生活保護の相談で訪ねる先は生活福祉課ですので、窓口を間違えないようご注意ください。

入院中などで市役所まで足を運ぶことが難しい場合、越谷市は電話での相談を受け付けているほか、職員が病院などに出向いて相談に応じる運用を公式に案内しています。来庁できないことは相談できない理由になりません。


生活福祉課が扱っている業務

越谷市が公開している組織案内によれば、生活福祉課の業務は次の3つです。

  • 生活保護
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付
  • 行旅病人及び行旅死亡人に関すること

高齢者福祉や障がい者福祉は別の課(高齢福祉課・障害福祉課)が担当しています。介護保険の相談で生活福祉課を訪ねても、担当が違うため案内し直されることになります。用件がどの分野か迷う場合は、市役所代表の048-964-2111に電話して取り次いでもらうのが確実です。

中国残留邦人等への支援給付

2つ目の業務は、中国残留邦人等の帰国の促進と自立の支援に関する法律に基づく支援給付です。永住帰国した中国残留邦人等と特定配偶者を対象とする制度で、生活保護とは別の枠組みとして運用されています。

対象になる方は限られますが、該当する場合は生活保護ではなくこちらの制度が使えることがあります。窓口は同じ生活福祉課ですので、心当たりのある方は相談の際に伝えてください。

行旅病人及び行旅死亡人に関すること

3つ目は、旅先などで病気になって動けなくなった方や、身元が判明しないまま亡くなった方への対応です。日常的に使う制度ではありませんが、住まいを失って市内を移動している方が体調を崩した場合など、生活困窮と隣り合わせの場面で関わってくることがあります。

この3つが生活福祉課の所掌です。逆に言えば、生活に困っている状況そのものについては、まず生活福祉課が受け止める窓口になっているということです。


生活保護の手前で使える相談窓口「よりそい」

越谷市には、生活保護の申請とは別に生活自立相談「よりそい」という窓口があります。同じ生活福祉課の中に置かれていますが、対象も連絡先も異なります。

項目内容
対象者越谷市にお住まいで、経済的な問題などで生活に困っている方(生活保護受給中の方は除く)
場所越谷市生活福祉課
専用電話048-963-9212
開設時間午前9時〜午後5時(土曜・日曜日、祝日を除く)

開設時間が市役所の開庁時間(午前8時30分〜午後5時15分)とは異なる点にご注意ください。

どんな人が対象になるのか

越谷市は具体例として次のような方を挙げています。

  • 長い間仕事から離れており、仕事がなかなか見つからない方
  • 長くひきこもり生活をしていたため、仕事の見つけ方が分からない方
  • 収入に比べ、借金の返済が多く困っている方
  • 複数の問題を抱え、どこに相談すれば良いか分からない方

窓口に同行してもらえる

「よりそい」の事業内容として、越谷市は次の2つを挙げています。

  • 面接相談…相談された方の課題を整理した上で、自立へのサポートを行う
  • よりそい型支援…相談支援員による窓口・手続等の同行支援

注目したいのは2つ目です。相談支援員が窓口や手続きに同行してくれるという点は、一人で役所に行くことに強い抵抗がある方にとって大きな意味を持ちます。「説明できる自信がない」「話しているうちに何を言えばいいか分からなくなる」という不安を、制度として受け止める仕組みが用意されているということです。

「よりそい」は生活保護受給中の方は対象外です。すでに保護を受けている方の相談先は担当ケースワーカーになります。また、生活保護の申請そのものを希望する場合は、生活福祉課(048-963-9162)が窓口です。申請の手順は越谷市の生活保護申請方法で解説しています。


住まいが定まっていない方はどこに相談するのか

生活保護の相談・申請は、原則として住んでいる地域を管轄する福祉事務所が窓口になります。では、住まいを失っている場合はどうなるのか。ここでつまずいて相談自体をあきらめてしまう方がいます。

結論として、居住地がない場合や明らかでない場合は、今いる場所を管轄する福祉事務所で相談できます。越谷市内にいるのであれば、住民票が他市にあっても、あるいは住民票の所在がはっきりしなくても、越谷市福祉事務所が相談先になります。

この場合、次のような点が実務上の論点になります。いずれも窓口で相談しながら整理していく内容であり、事前にすべて用意しておく必要はありません。

  • 今どこで寝泊まりしているか(ネットカフェ・車中・知人宅など)
  • 所持金がいくら残っているか
  • 健康状態と、通院の必要があるか
  • 住民票がどこにあるか(分からなくても相談は可能)

住まいの確保は、保護の決定と並行して進むことになります。越谷市の住宅扶助の上限は単身世帯で43,000円と定められており、この範囲で住まいを探すことになります。

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担当ケースワーカー(地区担当員)の役割

生活保護が開始されると、福祉事務所の職員である地区担当員(ケースワーカー)が付きます。越谷市は、ケースワーカーが定期的に居宅を訪問し、生活等の相談に応じるとともに必要な調査を行い、一日も早く自立した生活を営めるよう助言・支援すると説明しています。

訪問と聞くと監視されているように感じる方もいますが、実際には次のような場面で最初に相談する相手になります。

  • 引越しをしたいとき、家賃や契約更新の予定があるとき
  • 医療機関を受診したいとき、治療材料(コルセット・メガネ等)が必要なとき
  • 就職したとき、収入や世帯の人数が変わったとき
  • 税や保険料、NHK放送受信料などの減免を受けたいとき
  • 一時扶助(おむつ・通院交通費・転居費用・冷暖房器具など)が必要なとき

越谷市は、ケースワーカーには守秘義務があり、個人の秘密は固く守られると明記しています。生活上の悩みや問題があれば遠慮なく相談してよい、という位置づけです。


地域の民生委員という相談先

越谷市では、生活保護が決定されると地域を担当する民生委員にも通知が行きます。民生委員は福祉事務所と協力関係にあり、住民の立場に立って心配ごとの相談を受けたり、必要に応じて家庭訪問をしたりします。

民生委員にも守秘義務があります。役所の窓口では話しづらいことや、日常の細かな困りごとを相談できる身近な存在として活用してください。


福祉事務所で行う手続き

保護が始まったあとも、福祉事務所へ足を運ぶ場面がいくつかあります。代表的なものが医療券の申請と、保護費の窓口受け取りです。

医療機関を受診するときの医療券

生活保護を受けている間は、健康保険証ではなく医療券を使って受診します。この手続きも福祉事務所が窓口です。

  1. 受診したいときは、事前に担当ケースワーカーへ連絡する
  2. 生活保護の「受給証」を持って福祉事務所へ行き、「医療券」を申請する
  3. 医療券を医療機関へ提出して受診する

医療券は個人・月・医療機関別に提出することになっているため、月をまたいで受診するときは改めて医療券が必要になります。また受診できるのは原則として生活保護法による指定医療機関のみで、病院によっては受診できない場合があります。初めて受診する際は必ず事前にケースワーカーへ相談してください。

休日・夜間などで福祉事務所が閉まっているときや急病のときは、「受給証」を受診窓口に提示して治療を受け、後日速やかに福祉事務所で手続きをして医療券の交付を受けます。ただし受給証は健康保険証ではないため、受給証だけでは受診できません

越谷市は、原則として市内の医療機関を利用するよう案内しています。理由があって遠方の医療機関を受診する場合で交通費がかかるときは、担当ケースワーカーに相談してください。また医師がジェネリック医薬品の使用が可能と判断した場合は、原則としてジェネリック医薬品を使用することになります。

保護費を窓口で受け取るとき

越谷市では保護費は原則として毎月5日に支給され、5日が土日祝日の場合はその前の平日が支給日になります。窓口で受け取る場合の手順は次のとおりです。

  • お住まいのエリアごとに時間が指定されているため、決められた時間に窓口へ行く
  • 生活保護の「受給証」と「」を必ず持参する
  • 窓口で担当ケースワーカーを訪ねる
  • 指定された時間に来られない場合は、事前に担当ケースワーカーへ連絡する

受給証は医療券の申請でも使います。紛失しないよう保管し、窓口へ行く際は忘れずに持参してください。


越谷市内の関係機関の連絡先

生活の困りごとは、福祉事務所だけで完結しないこともあります。越谷市が案内している関係機関の連絡先は次のとおりです。

相談内容機関名電話番号住所
年金など越谷年金事務所048-960-1190越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
借金など法テラス050-3383-5375さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所6階
健康・衛生など越谷市保健所048-973-7530越谷市東越谷10-31
仕事などハローワーク越谷048-969-8609越谷市東越谷1-5-6
成人・母子保健保健センター048-960-1100越谷市東越谷10-31
妊娠・育児相談などこども家庭センター048-963-9319越谷市越ヶ谷4-2-1
福祉全般に関すること越谷市社会福祉協議会048-966-3411越谷市越ヶ谷4-1-1
離婚・相続などさいたま家庭裁判所越谷支部048-964-2811越谷市東越谷9-2-8

特に借金の問題は重要です。越谷市は、負債の問題は生活保護を受給することになっても解決しないため、法律相談窓口等に必ず相談するよう明記しています。保護費はあくまで生活のために用いられるべきお金であり、お金の貸し借りや借金の返済に充ててはいけないとされています。


相談に行くときに知っておきたいこと

越谷市は、生活保護に関する資料の冒頭で「生活保護の申請は国民の権利です」と明記しています。そのうえで「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と案内しています。

相談の際に押さえておきたい点をまとめます。

  • 面接の内容は秘密厳守とされている。ありのまま話して差し支えない
  • 家族に知られたくない事情がある場合は、その場で申し出る。越谷市は扶養義務の履行が期待できない方などには基本的に照会を行わないとしている
  • 書類が揃っていなくても相談はできる。不足分は窓口で確認する
  • 一人で行くのが不安なら、生活自立相談「よりそい」の同行支援を相談する

用意しておくと話が早く進むもの

すべてを揃えてから行く必要はありませんが、手元にあるものを持参すると、その場で状況を整理してもらいやすくなります。

  • 本人確認ができるもの(健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 預金通帳(世帯員全員分)
  • 直近の収入が分かるもの(給与明細・年金の振込通知など)
  • 家賃が分かるもの(賃貸借契約書・家賃の領収書)
  • 通院している場合は、医療機関名と病名のメモ

特に最後の1つは見落とされがちです。病気やけがで働けない状態にある場合、福祉事務所は主治医に病状を照会します。医療機関名がその場で分かると、確認の流れがそのまま始まります。

相談から申請、決定までの詳しい手順は越谷市の生活保護申請方法で解説しています。


越谷市の福祉事務所に関するよくある質問

Q
越谷市の福祉事務所はどこにありますか
A

越谷市役所 第三庁舎2階の福祉部 生活福祉課です。所在地は越谷市越ヶ谷四丁目2番1号、直通電話は048-963-9162、開庁時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。市内に複数の福祉事務所はなく、市内全域をこの1か所で担当しています。

Q
生活保護を申請するかまだ決めていません。相談だけでもよいですか
A

相談だけでも問題ありません。越谷市は「生活にお困りなことや制度についてご不明な点などがありましたら、まずは生活福祉課にご相談ください」と案内しています。また生活保護に至る前の段階では、生活自立相談「よりそい」(048-963-9212)という窓口も用意されています。

Q
一人で窓口に行くのが不安です
A

越谷市の生活自立相談「よりそい」には、相談支援員が窓口や手続等に同行する「よりそい型支援」があります。対象は市内在住で経済的な問題などで生活に困っている方(生活保護受給中の方は除く)です。開設時間は午前9時から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)です。

Q
住民票が越谷市にありません。相談できますか
A

居住地がない場合や明らかでない場合は、今いる場所を管轄する福祉事務所で相談できます。越谷市内にいるのであれば越谷市福祉事務所が相談先になります。住民票の所在が分からなくても、まず窓口で事情を伝えてください。

Q
福祉事務所は土日も開いていますか
A

生活福祉課の窓口は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。生活自立相談「よりそい」は午前9時から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)となっています。休日・夜間に急病になった場合の医療の扱いは別に定められているため、受給証を提示して受診し、後日速やかに福祉事務所で手続きをしてください。

Q
ケースワーカーの家庭訪問は断れますか
A

家庭訪問は生活保護法に基づく必要な調査として行われるもので、生活等の相談に応じる機会でもあります。都合が悪い場合は日程の相談ができますので、担当ケースワーカーに連絡してください。ケースワーカーには守秘義務があり、個人の秘密は固く守られます。

Q
借金があっても相談できますか
A

相談できます。ただし越谷市は、負債の問題は生活保護を受給することになっても解決しないため、法律相談窓口等に必ず相談するよう案内しています。保護費を借金の返済に充てることは認められていません。市の案内では借金の相談先として法テラス(050-3383-5375)が挙げられています。

Q
生活保護以外の手続きも生活福祉課でできますか
A

生活福祉課が扱うのは生活保護、中国残留邦人等への支援給付、行旅病人及び行旅死亡人に関することの3つです。高齢者福祉や障がい者福祉、介護保険は別の課が担当しています。用件がどの分野か分からない場合は、市役所代表の048-964-2111に電話して取り次いでもらうのが確実です。


まとめ

越谷市の福祉事務所について、要点を整理します。

  • 窓口は市役所第三庁舎2階の福祉部 生活福祉課の1か所で、市内全域を担当しています。直通電話は048-963-9162、開庁時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。来庁が難しい場合は電話相談や職員の訪問にも対応しています。
  • 生活保護に至る前の段階では、生活自立相談「よりそい」(048-963-9212・午前9時〜午後5時)という窓口があります。相談支援員が窓口や手続きに同行する支援があるため、一人で行くのが不安な方はこちらから相談する道もあります。
  • 住まいが定まっていない場合でも、今いる場所を管轄する福祉事務所で相談できます。越谷市内にいるのであれば越谷市福祉事務所が相談先です。
  • 住まいの確保でお困りの場合は、住宅扶助の上限内で入居できる物件をお探しすることもできます。家賃の条件や入居審査に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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