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前橋市の生活保護 申請方法 | 窓口・条件・14日以内に決まる流れ

前橋市の生活保護 | 申請方法 窓口・条件・14日以内に決まる流れ エリア別情報

前橋市で生活保護を申請する窓口は、市役所1階の社会福祉課です。申請書を提出すると、原則14日以内に受給できるかどうかが書面で通知されます。

生活保護の申請は国民の権利であり、収入や資産の状況にかかわらず、誰でも申請そのものを行うことができます。書類が揃っていなくても、親族の同意がなくても申請は可能です。

この記事では、前橋市での申請の窓口・条件・流れ・必要書類に加えて、前橋市が公式に注意を促している自動車の扱いと、申請が却下されたときの対処法まで、法律の条文と市の公式資料をもとに解説します。


前橋市で生活保護を申請する窓口はどこか

前橋市の生活保護の相談・申請窓口は1か所に集約されています。

項目内容
窓口福祉部 社会福祉課(市役所1階)
所在地〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
窓口受付時間平日 9時〜17時
生活保護の相談保護第一係 027-898-5878

前橋市は中核市で、福祉事務所は市役所の1か所のみです。政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれることはないため、市内のどこにお住まいでも相談先は同じです。

受付時間は市役所の一般的な開庁時間と異なります

社会福祉課の窓口受付時間は、令和7年6月2日から9時〜17時に変更されています。市役所の他の窓口と同じ「8時30分から17時15分まで」だと思って早めに行かれると、待つことになります。

生活保護の担当は保護第一係から第六係までの6係に分かれていますが、どの係が自分の担当になるかは市の側で割り振られるため、事前に調べておく必要はありません。最初の相談は上の番号で差し支えありません。

各係の直通番号、生活保護以外に相談できること、ケースワーカーとの付き合い方などは、前橋市の福祉事務所をまとめた記事で解説しています。


前橋市で生活保護を受けられる条件

生活保護の要件は全国共通で、生活保護法第4条に定められています。前橋市だけの独自要件はありません。

前橋市は公式サイトで、生活保護を受けるうえで求められることを7項目にまとめています。

  • 能力の活用:世帯主やご家族で働くことが可能な方は、その能力に応じて働くことが求められます。病気や障がい、介護などで働けない事情がある場合は、その事情が考慮されます
  • 現金や預貯金の活用:保有する現金・預貯金は、生活の維持のために先に充てることになります
  • 生命保険の解約:加入している場合は、原則として解約返戻金を活用することになります
  • 扶養義務者の援助の活用:親・子・兄弟姉妹から援助を受けられる場合は、それが優先されます。ただし後述のとおり、申請の要件ではありません
  • 社会保障制度の活用:年金・雇用保険など、他の制度が使える場合はそちらが優先されます(他法優先の原則)
  • 貴金属・有価証券の処分:処分価値のあるものは処分し、生活のために活用することになります
  • 土地・家屋の活用:生活に利用されていない土地・家屋は、処分するなどして活用することになります

世帯単位で判断されます

生活保護は個人ではなく世帯を単位として適用されます(生活保護法第10条)。同居しているご家族全員の収入と資産を合算し、世帯の最低生活費と比べて不足する分が支給される仕組みです。

最低生活費は、生活扶助(食費・光熱費など)と住宅扶助(家賃)を中心に、世帯の人数・年齢・お住まいの地域によって計算されます。前橋市の場合、住宅扶助の上限は単身世帯で34,200円です。

持ち家・生命保険・借金はどう扱われるか

現に住んでいる持ち家は、原則としてそのまま住み続けられます。市が処分を求めているのは「生活に利用されていない」土地・家屋です。資産価値が著しく大きい場合などは例外がありますが、住まいを失わないと生活保護を受けられない、というものではありません。住宅ローンが残っている場合は扱いが異なるため、個別の相談が必要です。

生命保険は、解約返戻金の額によって判断が分かれます。市の資料は「原則として解約」としていますが、保険料が少額で返戻金もわずかなものは継続が認められる場合があります。加入している保険がある場合は、証券を持参して相談してください。

借金があっても申請はできます。ただし生活保護費から返済することは認められていません。受給後は債務整理を検討するよう案内されることが一般的です。費用の心配がある場合は、収入が一定以下の方を対象とした法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。


自家用車は「保有」だけでなく「借用」も原則できません

前橋市の公式資料には、資産の活用の項目に注意書きが添えられています。

「自家用車の保有及び借用は原則として認められていません。」

見落とされやすいのは「借用」のほうです。自分名義の車を手放しても、ご家族や知人の車を日常的に借りて使うことは、原則として認められません。

群馬県で暮らすうえで、これは重い制約です

前橋市は自動車での移動が前提の街です。市域が広く、バス路線から離れたエリアも少なくありません。「車がないと生活が成り立たない」という事情が実際に生じやすい地域で、そこにこの制約がかかります。

例外が認められる場合もあります。障がいのある方の通院に必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で通勤に使う場合などです。判断するのは福祉事務所で、申請すれば必ず認められるものではありません。

自己判断で車を処分してしまう前に、相談の段階で事情を伝えてください。通勤先・通院先がどこで、公共交通機関ではどれだけ時間がかかるのかを具体的に説明できると、話が早く進みます。処分したあとで「実は認められた」となっても、車は戻りません。

住まい選びにも影響します

車を持てないことは、部屋探しの条件に直結します。家賃の安いエリアほど駅やバス停から遠くなりやすいためです。

物件を選ぶときは、家賃の額だけでなく、最寄りのバス停までの距離と1日の本数、通院先やスーパーまで歩けるかを併せて確認してください。この点は前橋市では特に重要になります。


申請から決定までの流れ

前橋市が公式に案内している手続きは、次の5段階です。

段階内容
① 相談市役所1階の社会福祉課へ
② 申請社会福祉課で申請手続きを行う
③ 調査社会福祉課の職員が自宅を訪問し、調査を行う
④ 決定世帯の最低生活費と収入を比べ、保護が必要かを判断
⑤ 通知保護開始決定通知書、または保護申請却下決定通知書を交付

「相談」と「申請」は別のものです

窓口では、まず相談として世帯の状況を尋ねられます。ここで生活保護以外の制度の説明を受けることもあります。

重要なのは、相談と申請が別の手続きだという点です。相談しただけでは申請したことになりません。生活保護を利用したいと決めたら、申請書を提出する必要があります。申請書を提出した日が「申請日」となり、後述する14日の起算日になります。

申請できるのは本人だけではありません。生活保護法第7条により、本人・扶養義務者・同居している親族のいずれもが申請できます。入院中などで本人が窓口に行けない場合は、ご家族が代わりに申請することが可能です。

決定までの期間

前橋市の案内でも、保護が受けられるかどうかは申請した日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知されるとしています。生活保護法第24条第5項にもとづくものです。

30日を過ぎても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなすことができます(同条第7項)。この場合、後述する審査請求が可能になります。

保護の開始が決定すると、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。決定日からではありません。したがって、生活保護を利用しようと考えたら、申請そのものは早めに行うほうが有利です。

調査では何を調べられるのか

前橋市は調査の内容を具体的に公表しています。何を見られるのかが分からないことが申請をためらう理由になりがちなので、あらかじめ整理しておきます。

  • 世帯の収入がどれくらいあるか
  • さしあたり暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか
  • 働いて収入を得る道はないか
  • 親・兄弟姉妹・子どもからの援助は受けられないか
  • 年金や手当など、社会保障制度の給付は受けられないか
  • 官公署・金融機関・保険会社などへの照会

資産と収入については、正直に申告することが何より大切です。申告しなかった収入が後から判明した場合、支給された分の返還を求められることがあります。逆に、正直に申告していれば、後から不利益を受けることはありません。

訪問調査は「抜き打ちで来る」ものではなく、日程を調整したうえで行われるのが通常です。部屋を片づけておかなければならない、といった心配も不要です。


申請に必要な書類

前橋市は必要書類の一覧を公式サイトで公表していません。このため、以下は全国的に求められることの多い標準的なものとしてご覧ください。実際に何が必要かは、事前に窓口へ電話で確認するのが確実です。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 収入がわかるもの(給与明細、年金の振込通知書など)
  • 預貯金通帳(世帯全員分)
  • 賃貸借契約書(家賃額と契約内容の確認のため)
  • 健康保険証
  • 障害者手帳・医師の診断書など(該当する場合)

書類が揃わなくても申請はできます

ここが最も誤解されやすい点です。

書類が揃っていないことを理由に、申請書の受け取りを拒まれることはありません。通帳を紛失している、住まいが定まっていない、といった状況でも申請は可能です。足りない書類は、申請後の調査のなかで整えていくことになります。

「書類を揃えてからまた来てください」と言われた場合でも、申請する意思があることをはっきり伝えれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。

制度の全体像を先に知っておきたい場合

前橋市は独自の冊子を作成しておらず、群馬県が発行する「生活保護のしおり」を案内しています。市の生活保護のページからリンクされているもので、制度の全体像を確認したい場合はこちらが参考になります。


扶養照会は申請の要件ではありません

生活保護の相談で最もためらいを生むのが、家族に連絡がいくのではないか、という不安です。ここは正確に整理しておきます。

法律が定めているのは「優先」であって「要件」ではない

前橋市の資料にも「親、子、兄弟姉妹からの援助を受けることができる場合には、援助を受けてください」とあります。これは生活保護法第4条第2項が定める内容で、実際に援助を受けた場合、その分が収入として扱われるという意味です。

親族が援助を断ったことや、親族から回答があったことは、申請や受給の条件になっていません。「家族に扶養できないと言ってもらわないと申請できない」という説明は誤りです。この誤った説明をしている情報サイトが実在するため、あらためて明記しておきます。

扶養照会が行われない場合があります

2021年に国の運用が見直され、扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いが明確化されました。具体的には、次のような事情がある場合です。

  • 配偶者からの暴力(DV)や虐待があった
  • 20年程度を超えて音信不通である
  • 相手が未成年、高齢、社会福祉施設に入所しているなど、援助が期待できない状況にある
  • 相続をめぐる対立など、著しい関係不良がある

事情がある場合は、相談の段階でその旨を申し出てください。黙っていると通常どおり照会が行われる可能性があります。伝えにくい内容であれば、書面で渡す方法もあります。


申請が却下されたときの対処法

申請が却下された、あるいは30日を過ぎても通知が届かない場合、審査請求という手続きで不服を申し立てることができます。

前者は却下の通知書が届いた場合、後者は通知そのものが届かない場合です。後者は「みなし却下」と呼ばれ、通知書がなくても審査請求ができます。どちらの場合でも手続きと期限は同じです。

項目内容根拠
請求先群馬県知事生活保護法第64条
期間処分を知った日の翌日から3か月以内行政不服審査法第18条第1項
裁決までの期間審査請求から50日以内生活保護法第65条第1項
さらに不服がある場合厚生労働大臣へ再審査請求(裁決を知った日の翌日から1か月以内)生活保護法第66条

前橋市長が行った処分に対する審査請求は、群馬県知事に対して行います。市役所ではありません。

「60日以内」という情報は古い法律のものです

インターネット上には、審査請求の期間を「60日以内」と説明しているページが少なくありません。これは平成26年の行政不服審査法の改正より前の期間で、現在は3か月です。

古い時期に作られた行政の通知文書がそのまま残っていることもあり、公的なサイトでも旧法の記述に行き当たる場合があります。期間を判断するときは、必ず現行の行政不服審査法第18条を基準にしてください。

なお、却下の通知書には不服申立てができる旨・申立先・期間が記載されることになっています(行政不服審査法第82条)。手元の通知書の記載も併せてご確認ください。

そもそも自分が対象になるのか自信がない、という段階の方は、先に目安を確認しておくと相談がしやすくなります。

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申請そのものを受け付けてもらえないとき

却下以前の問題として、窓口で申請を思いとどまらせようとする対応が問題になることがあります。「まだ働けるのではないですか」「ご親族に頼れませんか」「まず他の制度を使ってください」といった形で、申請書を出す前に話が終わってしまうものです。

生活保護の申請は権利であり、申請する意思があれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。次の点を押さえておいてください。

  • 「相談ではなく申請をします」とはっきり言葉にする。曖昧に伝えると相談として処理されてしまいます
  • 生活保護法上、口頭でも申請は成立しますが、申請日を明確にするため書面での申請をおすすめします
  • 一人で行くことに不安がある場合は、ご家族や支援者に同行してもらうことができます
  • 申請書を提出した日が申請日となり、14日の起算日になります

前橋市がそうした対応をしているという趣旨ではありません。ただ、全国的に問題として指摘されてきた経緯があるため、知っておくこと自体が備えになります。


生活保護に至る前に使える前橋市の窓口

生活保護を受けるかどうかまでは決めきれない、という段階の方には、別の窓口があります。前橋市では社会福祉課の生活福祉係が担当しています。

事業内容
生活困窮者自立支援住居確保給付金・家計改善支援など、生活保護に至る手前で使える制度の相談
まえばしフードバンク事業食料の支援
ホームレス対策事業住まいを失った方への支援

電話は 027-898-5845 ほかです。

食べるものに困っているとき

前橋市はフードバンクを市の事業として持っています。民間団体に任せきりにせず、市が生活困窮者自立支援と同じ係で担当している形です。

生活保護の申請から決定まで、最短でも14日かかります。その間の食費をどうするかは、実際に切実な問題です。申請と同じ窓口で相談できますので、手元にお金がない状態であれば、そのことも併せて伝えてください。

住まいを失っている、失いそうなとき

ホームレス対策事業も同じ係の担当です。

住まいが定まっていない状態でも、生活保護の申請はできます。生活保護は住民票のある場所ではなく、現に居る場所の福祉事務所が対応するという考え方(現在地主義)をとっているためです。むしろ住まいの確保そのものが支援の対象になります。

所持金が尽きてから動くより、残っているうちに相談したほうが選べる手は多くなります。家賃の支払いが難しくなりそうな段階で相談すれば、住居確保給付金という選択肢が残っていることもあります。


申請前に知っておきたい住まいのこと

生活保護を申請する前に、いま住んでいる住まいの家賃を確認しておくことをおすすめします。

前橋市の住宅扶助(家賃の上限)は、単身世帯で34,200円です。現在の家賃がこれを超えている場合、受給が決まった後に上限内の住まいへの転居を求められることがあります。

家賃が上限を超えていることを理由に申請が却下されるわけではありません。ただし転居が必要になる可能性は事前に知っておいたほうが、その後の見通しを立てやすくなります。世帯人数別の上限額や、上限を超えられる特別基準については、前橋市の家賃上限をまとめたページで詳しく解説しています。


よくある質問

Q
前橋市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
A

市役所1階の社会福祉課です。所在地は前橋市大手町二丁目12番1号、生活保護の相談は保護第一係(027-898-5878)ほかが担当します。窓口の受付時間は平日9時から17時までで、市役所の他の窓口とは異なりますのでご注意ください。

Q
申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A

前橋市の案内では、申請した日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知されます。30日を過ぎても通知が届かない場合は、却下されたものとみなして審査請求ができます。保護が決定すると申請日にさかのぼって支給されます。

Q
車を持っていても生活保護を申請できますか?
A

申請はできます。ただし前橋市は「自家用車の保有及び借用は原則として認められていません」と明記しています。自分の車を手放しても、ご家族や知人の車を借りて使うことは原則として認められません。障がいのある方の通院や、公共交通機関の利用が著しく困難な地域での通勤などは例外が認められる場合がありますので、自己判断で処分する前にご相談ください。

Q
家族に連絡がいきますか?
A

扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いになっています。DVや虐待があった、20年程度を超えて音信不通である、といった事情がある場合は、相談の段階でその旨をお伝えください。なお、親族の同意や回答は申請・受給の条件ではありません。

Q
書類が揃っていなくても申請できますか?
A

できます。前橋市は必要書類の一覧を公表していないため、事前に窓口へ電話で確認すると確実ですが、書類が揃っていないことを理由に申請書の受け取りを拒まれることはありません。通帳を紛失している、住まいが定まっていないといった状況でも申請は可能です。

Q
申請が却下されたらどうすればよいですか?
A

群馬県知事に対して審査請求ができます。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内です。インターネット上には「60日以内」と書かれたページがありますが、これは平成26年の法改正より前の期間で、現在は3か月です。

Q
食べるものがありません。決定を待つ間はどうすればよいですか?
A

社会福祉課の生活福祉係(027-898-5845 ほか)にご相談ください。前橋市はまえばしフードバンク事業を市の事業として実施しており、生活困窮者自立支援制度と同じ係が担当しています。申請の窓口と同じ課ですので、相談の際に手元にお金がないことも併せてお伝えください。

Q
家賃が高い部屋に住んでいても申請できますか?
A

申請はできます。家賃が住宅扶助の上限を超えていることを理由に却下されるわけではありません。ただし受給が決まった後、上限内の住まいへの転居を求められることがあります。前橋市の単身世帯の上限は34,200円です。


まとめ

前橋市で生活保護を申請する際の要点を整理します。

  • 窓口は市役所1階の社会福祉課。市内で1か所のみで、地区による違いはない
  • 窓口受付は平日9時〜17時。市役所の他の窓口(8時30分〜17時15分)とは異なる
  • 申請から原則14日以内(最長30日)に書面で通知。30日を過ぎたら却下とみなして審査請求できる
  • 保護が決定すると申請日にさかのぼって支給される
  • 自家用車は保有だけでなく「借用」も原則不可。処分する前に必ず相談する
  • 書類が揃わなくても申請できる。前橋市は必要書類の一覧を公表していない
  • 扶養照会への回答や親族の同意は申請の要件ではない
  • 却下された場合は群馬県知事へ3か月以内に審査請求。「60日」は旧法の期間
  • 決定を待つ間に食べるものがなければ、まえばしフードバンク事業を同じ課で相談できる
  • 住宅扶助の上限は単身34,200円。超えている場合は受給後に転居を求められることがある

生活保護の申請は権利です。ためらう理由が住まいのことであれば、そこは一緒に整理できます。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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