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小田原市の生活保護完全ガイド | 申請・条件・受給金額・窓口

小田原市の生活保護完全ガイド | 申請・条件・受給金額・窓口 エリア別情報

小田原市で生活保護を検討している方に向けて、受給の条件・申請の手順・実際にもらえる金額・部屋の探し方までを1記事にまとめました。

小田原市の生活保護は、市役所2階15番窓口(生活援護課)が相談・申請の窓口です。申請から決定までは原則14日以内、保護費の支給日は毎月5日(5日が土日祝のときは直前の平日)。単身世帯の住宅扶助(家賃の上限)は41,000円です。この記事は、小田原市が公表している「生活保護のしおり」や統計要覧、厚生労働省の告示といった一次情報をもとに作成しています。数字の根拠は本文中に明記しました。

相談者
相談者

小田原に住んでいるのですが、生活保護って自分でも受けられるのでしょうか。どこに行けばいいのかも分からなくて…

当社担当者
当社担当者

ご安心ください。相談先は小田原市役所2階の15番窓口(生活援護課)1か所です。来所せずに電話で相談することもできます。この記事では、条件・手続き・金額の順に、順を追って解説していきます。


  1. 小田原市の生活保護の現状
  2. 小田原市で生活保護を受けられる人の条件
    1. 条件1:世帯の収入が最低生活費を下回っていること
    2. 条件2:資産を活用していること
    3. 条件3:働く能力を活用していること
    4. 条件4:他の制度を優先して活用していること
    5. 扶養義務者の援助について(扶養照会)
  3. 小田原市の福祉事務所と申請窓口
    1. 相談のときに聞かれること
  4. 申請から決定までの流れ
    1. ステップ1:相談
    2. ステップ2:申請
    3. ステップ3:調査
    4. ステップ4:決定通知
  5. 小田原市の生活保護でいくらもらえるのか
    1. 支給される8つの扶助
    2. 生活扶助の計算の仕組み
    3. モデルケース:小田原市でいくらもらえるか
    4. 各種加算について
    5. 保護費の支給日は毎月5日
    6. 最高裁判決にともなう保護費の追加給付
  6. 小田原市の住宅扶助(家賃の上限)
  7. 小田原市で部屋を探すときの実際
    1. 転居するときは必ず事前に相談を
    2. 家賃の支払いは代理納付という方法もあります
    3. 3. 再申請する
  8. 申請が却下されたときの対処法
    1. 1. まず福祉事務所に理由を確認する
    2. 2. 審査請求を行う
  9. 小田原市で生活保護を利用するときに気をつけたいこと
    1. 届け出が必要なもの
    2. 働いた収入は全額が差し引かれるわけではありません
    3. 利用する方に保障されている権利
    4. 相談できる相手はケースワーカーだけではありません
  10. よくある質問
  11. まとめ

小田原市の生活保護の現状

まず、小田原市でどのくらいの世帯が生活保護を利用しているのかを見ておきます。「自分だけが特別な状況なのではないか」という不安を持つ方が多いのですが、実際には市内で多くの世帯が制度を利用しています。

小田原市の統計要覧(令和7年版・2026年5月公表)によると、令和6年度の状況は次のとおりです。

項目令和6年度の数値
被保護世帯数2,829世帯
被保護人員3,515人
保護率18.91‰(およそ1.9%)
扶助費決算額約62億6千万円

世帯数は3年連続で増えています(令和4年度2,761世帯 → 令和5年度2,808世帯 → 令和6年度2,829世帯)。

注目したいのは世帯の内訳です。

世帯類型令和6年度構成比
高齢者世帯1,538世帯約54%
その他世帯561世帯約20%
障害者世帯352世帯約12%
傷病者世帯265世帯約9%
母子世帯102世帯約4%

出典:令和7年版 小田原市統計要覧「14 社会福祉/3 生活保護状況」(資料:小田原市生活援護課)

小田原市の受給世帯の半数以上(約54%)は高齢者世帯です。年金だけでは生活費が足りない高齢の単身世帯や夫婦世帯が、制度の中心的な利用者になっています。「働けるのに受けるのは申し訳ない」と感じる必要はありませんし、実際には年齢や状況を問わず、条件に当てはまれば誰でも利用できる制度です。


小田原市で生活保護を受けられる人の条件

生活保護を利用できるかどうかは、世帯の収入が「最低生活費」を下回っているかで判断されます。年齢・国籍・持ち家の有無などで一律に排除されることはありません。

判断の前提として、次の4つを満たしている(または努力している)ことが求められます。順番に見ていきます。

条件1:世帯の収入が最低生活費を下回っていること

これが最も重要な条件です。

最低生活費とは、厚生労働大臣が定める「その世帯が最低限度の生活を送るために必要な費用」のことで、世帯の人数・年齢・住んでいる地域・障害の有無などによって計算されます。小田原市の場合、後述する1級地-2の基準で計算されます。

計算のイメージは次のとおりです。

  • 世帯の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)が最低生活費を下回る → 不足分が保護費として支給される
  • 世帯の収入が最低生活費を上回る → 生活保護は利用できない

つまり、収入がゼロでなければ受けられない、ということはありません。働きながら、あるいは年金を受け取りながら、不足分だけを補う形で利用している世帯も数多くあります。小田原市の令和6年度のデータでも、高齢者世帯が半数以上を占めており、その多くは年金収入がある世帯です。

なお、判断は「個人」ではなく世帯単位で行われます。同居している家族全員の収入を合算して判定します。

条件2:資産を活用していること

預貯金・生命保険・土地建物・自動車・高価な貴金属など、売却したり活用したりできる資産がある場合は、まずそれを生活費に充てる必要があります。

ただし、以下のように例外も広く認められています。

  • 居住用の不動産は、原則として保有が認められます(持ち家に住み続けたまま受給できるケースがあります)
  • 自動車・オートバイ・生命保険・学資保険についても、個別の事情によっては保有が認められる場合があります

小田原市も「個別の事情によっては保有が認められる場合もありますので、相談してください」と明記しています。持ち家や車があるという理由だけで、相談をあきらめる必要はありません。

条件3:働く能力を活用していること

働ける方は、その能力に応じて働く必要があります。

一方で、病気や障害、その他の理由で働けない方は、その問題の解決が優先されます。小田原市は「病気やけがで働けない方は、病院を受診し、治療に専念してください」としています。

求職活動にあたっては、就労支援や職業訓練などの支援も用意されています。令和7年4月からは、生活保護を利用している方が、生活困窮者向けの就労準備支援事業や家計改善支援事業を利用できる仕組みも始まりました。

条件4:他の制度を優先して活用していること

年金・各種手当・医療助成・雇用保険など、生活を支えるための公的な制度が他にある場合は、そちらを先に活用します。それでもなお生活費が不足する場合に、生活保護が適用されます。

扶養義務者の援助について(扶養照会)

「親や兄弟に連絡がいくのが怖い」という理由で申請をためらう方が非常に多い項目です。

制度上、親・子ども・兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられる場合は受けることになりますが、小田原市は次のように明記しています。

  • 親族の扶養は「可能な範囲の援助」を行うものであり、援助可能な親族がいることを理由に生活保護が利用できなくなることはありません
  • 長期にわたり連絡を取っていない場合や、DV(家庭内暴力)・虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあります

該当する事情がある方は、申請の前に必ずその旨を相談してください。黙っていると通常どおり照会が行われる可能性があります。

相談者
相談者

実は、兄とは10年以上連絡を取っていません。それでも連絡がいってしまうのでしょうか。

当社担当者
当社担当者

小田原市の「生活保護のしおり」には、長期にわたり連絡を取っていない場合やDV・虐待などの事情がある場合には照会を見合わせることがある、と明記されています。ご自身から申し出ないと福祉事務所は事情を把握できませんので、相談の段階でお伝えください。


小田原市の福祉事務所と申請窓口

小田原市の生活保護に関する相談・申請の窓口は、市役所内の1か所のみです。政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれてはいないため、迷うことはありません。

項目内容
名称小田原市福祉事務所(小田原市役所 生活援護課 生活援護係)
場所市役所2階 15番窓口
住所〒250-8555 小田原市荻窪300番地
電話0465-33-1463
FAX0465-33-1849
受付時間平日 8時30分〜17時15分
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

来所せずに電話で相談することもできます。「まず話だけ聞いてみたい」という段階でも構いません。小田原市も「できる範囲の話で構いませんので、気軽に相談してください」としています。

なお、市内には神奈川県の「小田原保健福祉事務所」(小田原市荻窪350-1・小田原合同庁舎)もありますが、こちらは県の機関で、町村部にお住まいの方が対象です。小田原市にお住まいの方の窓口は、上記の市役所2階15番窓口になります。名称が似ているため間違えやすい点にご注意ください。

相談のときに聞かれること

相談時には、生活状況・資産状況・親族との交流状況などを確認されます。プライベートな内容も含まれますが、答えられる範囲で構いません。

持っていくとスムーズなもの:

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 通帳(世帯全員分)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金額の通知など)
  • 家賃がわかるもの(賃貸借契約書)
  • 健康保険証、障害者手帳(お持ちの場合)

書類が揃っていなくても相談自体は可能です。まず窓口へ行くことを優先してください。



申請から決定までの流れ

小田原市の生活保護は、次の4つの段階で進みます。

ステップ1:相談

福祉事務所(市役所2階15番窓口)で、生活に困っている内容を相談します。制度の説明を受け、生活保護の利用が必要と判断した場合は申請に進みます。電話相談も可能です。

ステップ2:申請

生活保護の利用には、本人の意思で申請することが必要です。福祉事務所にある申請書類に記入して提出します。

  • 申請にあわせて、調査に必要な書類や資産状況を確認できる資料の提出を求められることがあります
  • 何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます
  • 明らかに窮迫した状況にあるときは、本人からの申請がなくても福祉事務所の判断で利用を開始する場合があります

「相談だけで終わってしまい、申請書を出せなかった」という事態を避けるため、利用を希望する場合は、その場で「申請します」と明確に伝えてください。申請は権利です。

ステップ3:調査

申請後、調査員が生活状況・資産状況などを調査します。銀行や生命保険会社への資産調査も行われます。あわせて、生活保護による支援が必要かどうかの審査が行われます。

ステップ4:決定通知

申請した日から原則14日以内に結果が通知されます。特別な事情で調査に時間を要する場合でも、最長30日以内です。

利用が決定すると保護費の支給が始まり、担当のケースワーカーによる自立に向けた支援も開始されます。ケースワーカーは、生活状況の確認や相談に応じるため、定期的に自宅を訪問します。

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小田原市の生活保護でいくらもらえるのか

ここからは金額の話です。最も知りたい部分だと思いますので、計算の仕組みからモデルケースまで詳しく解説します。

支給される8つの扶助

生活保護は「生活費」だけを支給する制度ではありません。生活上の必要に応じて、次の8つの扶助を受けられます。

扶助の種類内容
生活扶助衣食・光熱水費など日常生活に必要な費用。年齢と世帯人数で算定
住宅扶助家賃・地代・住宅の補修費用などを、定められた限度額内で支給
教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費など
生業扶助高等学校の費用、就職に必要な技能・資格取得の費用
医療扶助医療費(現物給付のため自己負担が発生しない)
介護扶助介護サービスの自己負担分(現物給付)
出産扶助出産費用を限度額内で支給
葬祭扶助世帯員が亡くなった際の葬儀費用を限度額内で支給

これに加えて、国民年金保険料・国民健康保険料・市県民税・NHK放送受信料・住民票交付手数料などの減免も受けられます。医療費と介護費は現物給付のため、窓口での自己負担が発生しません。

生活扶助の計算の仕組み

生活扶助(毎月の生活費)は、次の4つを足し合わせて計算されます。

  • 第1類(個人ごとの費用)の世帯合計 × 世帯人数に応じた逓減率
  • 第2類(世帯ごとの費用)
  • 特例加算(1人あたり月1,500円)
  • 経過的加算(該当する場合)

ここで押さえておきたい構造が3つあります。

  • 第1類は年齢と級地によって金額が変わります
  • 第2類は世帯人数だけで決まり、級地による差はありません
  • 逓減率をかけるのは第1類の合計だけです(第2類にはかけません)

小田原市は1級地-2にあたるため、第1類は次の金額になります(令和8年4月時点)。

年齢小田原市(1級地-2)の第1類基準額
0〜2歳43,240円
3〜5歳43,240円
6〜11歳45,060円
12〜17歳47,790円
18〜19歳45,520円
20〜40歳45,520円
41〜59歳45,520円
60〜64歳45,520円
65〜69歳45,060円
70〜74歳45,060円
75歳〜38,690円

第2類(世帯人数別・全国共通)は、1人27,790円/2人38,060円/3人44,730円です。逓減率は1人1.0000/2人0.8700/3人0.7500となっています。

モデルケース:小田原市でいくらもらえるか

実際の金額を、3つのケースで試算します。いずれも経過的加算を除いた概算であり、実際の支給額は世帯の事情によって前後します。

モデル1:単身・30代(住宅扶助を上限まで使う場合)

項目金額
第1類(20〜40歳)45,520円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 小計74,810円
住宅扶助(上限)41,000円
月額合計(目安)約115,810円

モデル2:単身・70代前半の高齢者世帯

項目金額
第1類(70〜74歳)45,060円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 小計74,350円
住宅扶助(上限)41,000円
月額合計(目安)約115,350円

小田原市の受給世帯の半数以上がこのタイプです。年金を受給している場合は、この金額から年金額を差し引いた差額が支給されます。たとえば月6万円の年金を受け取っている方であれば、およそ5万5千円が保護費として支給されるイメージです。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生1人の2人世帯)

項目金額
第1類(母35歳45,520円+子8歳45,060円)× 逓減率0.87約78,804円
第2類(2人)38,060円
特例加算(1,500円×2人)3,000円
母子加算(1級地・児童1人)18,800円
児童養育加算(児童1人)10,190円
生活扶助 小計約148,854円
教育扶助(小学生)3,400円
住宅扶助(2人世帯の上限)49,000円
月額合計(目安)約201,254円

各種加算について

一定の条件に当てはまる世帯には、基準額に加算が上乗せされます。加算額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。小田原市は「1級地-2」ですので、加算では「1級地」の金額が適用されます。ここは間違えやすいポイントです。

母子加算(月額)

対象小田原市(1級地)の金額
児童1人18,800円
児童2人23,600円
3人目以降 1人につき2,900円

障害者加算(月額)

対象小田原市(1級地)の金額
身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する方等27,460円
身体障害者障害程度等級表3級に該当する方等18,300円

その他の加算

  • 児童養育加算:児童1人につき 10,190円(全国一律・級地による差はありません)
  • 特例加算:1人あたり月 1,500円

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

出典:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」

保護費の支給日は毎月5日

小田原市の保護費は、原則として毎月5日に指定の金融機関へ振り込まれます。

5日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。前倒しになるため、支給が遅れることはありません。(出典:小田原市福祉事務所「生活保護のしおり」)

アパートの契約更新料や通学定期代など、臨時に必要となる一時的な保護費については、翌月分の保護費に合わせて支給されるか、臨時に支給されます。

相談者
相談者

支給日は4日だと書いてあるサイトを見たのですが、どちらが正しいのでしょうか。

当社担当者
当社担当者

小田原市が発行している「生活保護のしおり」には、原則として毎月5日と明記されています。5日が土日祝にあたる場合は直前の平日です。インターネット上には異なる日付を記載しているページもありますが、市の公式資料が正しい情報になります。

最高裁判決にともなう保護費の追加給付

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で違法と判断されました。これを受けて国が新たな基準を定め、当時の基準との差額が追加給付されることになっています。

小田原市の対象と内容は次のとおりです。

  • 対象:平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、小田原市で生活保護を利用していた世帯
  • すでに生活保護を利用していない世帯も対象になります
  • 支給額:当時の年齢・世帯人数・利用していた期間・加算の有無などによって異なります
  • 受付:小田原市は「令和8年夏ごろの受付開始に向けて準備中」としています(2026年8月時点)

過去に小田原市で受給していた方も対象になりますので、心当たりのある方は市の案内を確認してください。制度全般については、厚生労働省が相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)を設けています。

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小田原市の住宅扶助(家賃の上限)

住宅扶助は、家賃や地代を定められた限度額内で支給するものです。

小田原市の単身世帯の住宅扶助の上限額は41,000円です。

ここで押さえておきたいのが、級地の考え方です。小田原市の級地区分は「1級地-2」ですが、住宅扶助の限度額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まります。したがって、小田原市には「1級地」の金額が適用されます。「1級地-2だから2級地の金額」と考えるのは誤りです。

また、神奈川県内で住宅扶助の個別告示を持っているのは、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の4市だけです。小田原市はこれに含まれないため、神奈川県の一般基準がそのまま適用されます。

なお、上限額は家賃(賃料)に対するものです。管理費・共益費は住宅扶助とは別の扱いになるため、物件を選ぶ際は「家賃がいくらか」を基準に見る必要があります。管理費が別途かかる物件の取り扱いについては、福祉事務所に確認してください。

小田原市の住宅扶助限度額(世帯人数別)



小田原市で部屋を探すときの実際

「上限41,000円で本当に部屋が見つかるのか」という不安を持つ方は多いと思います。小田原市の実勢を、当社が取り扱った物件の実績からお伝えします。

当社で扱った小田原市内の物件(国府津・扇町・久野・寿町・蓮正寺などの各エリア)を見ると、家賃の水準は次のとおりでした。

間取り家賃の範囲専有面積の目安
単身向け(1R・1K)30,000円〜41,000円約17〜21㎡
ファミリー向け(3DK)38,000円〜44,000円約57㎡

単身向けの物件は、いずれも住宅扶助の上限41,000円の範囲内に収まっていました。小田原市は横浜市や川崎市と比べて家賃水準が落ち着いているため、上限内で部屋を確保しやすいエリアといえます。

一方で、注意していただきたい点が2つあります。

1つ目は、管理費・共益費です。上の物件でも、家賃とは別に月0円〜8,000円の管理費がかかるものがありました。住宅扶助の対象は家賃部分ですので、管理費が高い物件を選ぶと、その分が生活費(生活扶助)から出ていくことになります。「家賃+管理費の合計」で家計を考えることが大切です。

2つ目は、部屋の広さです。住宅扶助には、部屋が一定の広さを下回る場合に上限額が減額される仕組みがあります。極端に狭い物件を選ぶと、上限41,000円がそのまま適用されない場合があります。詳しくは住宅扶助の記事で解説しています。

なお、上記は当社が過去に取り扱った物件の実績値であり、現在の募集状況を示すものではありません。最新の物件情報については、お問い合わせください。

\ 気になる物件は住宅扶助の上限内? /

住宅扶助上限内チェック診断

気になっている物件が住宅扶助上限の範囲内かどうか、1分でチェックできます。床面積別逓減や共益費の取り扱いも含めて自動判定されます。

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転居するときは必ず事前に相談を

すでに生活保護を利用している方が引っ越しをする場合、転居前に必ず福祉事務所へ相談してください。小田原市も届け出が必要なものとして「住所が変わるとき(転居などについては必ず事前に相談してください)」と明記しています。

条件を満たす場合は、敷金や引越し費用が一時扶助として支給されることがあります。先に契約してしまうと支給の対象外になる可能性があるため、順番を間違えないようにしてください。

家賃の支払いは代理納付という方法もあります

家賃について、福祉事務所が家主へ直接支払う「代理納付」という仕組みがあります。小田原市では、公営住宅の家賃は原則として福祉事務所が直接納付しています。また、家賃を滞納した場合にも代理納付に切り替わることがあります。

家主側から見ると家賃の未回収リスクがなくなるため、入居審査を通りやすくする材料にもなります。

入居時の審査が気になる方へ

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3. 再申請する

申請が却下されたときの対処法

申請したものの、生活保護が受けられないという決定(却下)が出ることもあります。決定の内容に納得できない場合、次の3段階で対応できます。

1. まず福祉事務所に理由を確認する

決定は文書で通知されます。まず担当のケースワーカーに、どの条件を満たしていないと判断されたのかを具体的に確認してください。資料の不足や事情の伝え漏れが原因であれば、その場で解消できることもあります。

2. 審査請求を行う

決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求を行うことができます。

期間の起算点は「決定を知った日の翌日」です。通知が届いたら日付を控えておいてください。

状況が変わった場合(収入が減った、病気になった、資産を処分したなど)は、何度でも申請できます。一度却下されたからといって、二度と申請できなくなるわけではありません。


小田原市で生活保護を利用するときに気をつけたいこと

利用開始後に必要となる手続きや義務についても押さえておきましょう。

届け出が必要なもの

生活状況に変化があったときは、保護費を調整する必要があるため、必ず報告が必要です。

  • 住所が変わるとき(転居は必ず事前に相談
  • 家族の変化(出生・死亡・転入転出・入退学・入退院・結婚など)
  • 就職や離職をしたとき
  • 毎月の給与を受け取ったとき、賞与収入があったとき
  • 年金などの公的手当があったとき
  • 生命保険の入院給付金や解約返戻金があったとき
  • 交通事故の慰謝料・補償金などがあったとき
  • 債務整理による過払い金があったとき
  • 家賃・地代が変更されるとき

働いた収入は全額が差し引かれるわけではありません

「働いても収入分だけ保護費が減るなら意味がない」と誤解されがちですが、そうではありません。就労収入がある場合、次の控除が適用されます。

  • 基礎控除:給与総額に応じて一定額が控除されます
  • 未成年者控除:未成年者が就労した場合、基礎控除に加えて一定額が控除されます
  • その他の必要経費:社会保険料・所得税・通勤交通費などが控除されます

つまり、働いた分だけ手元に残るお金は増えます。

また、高校生のアルバイト収入のうち、授業料の不足分・修学旅行費・学習塾代・大学や専門学校の入学金など、早期の自立に充てられると認められたものは、収入として認定されない取り扱いになります。

利用する方に保障されている権利

  • 条件を満たせば、すべての方が平等に生活保護を利用できます
  • 正当な理由なく、保護費を削減されたり、生活保護が利用できなくなったりすることはありません
  • 受け取る保護費や物品に対して、税金がかけられたり差し押さえられたりすることはありません

相談できる相手はケースワーカーだけではありません

各地域には、生活に困っている方の見守りや相談に応じてくれる民生委員がいます。福祉事務所と協力関係にあるため、「いきなり市役所に行くのは気が重い」という場合は、お近くの民生委員に相談するという方法もあります。


よくある質問

Q
小田原市の生活保護の支給日はいつですか。
A

原則として毎月5日です。5日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日に指定の金融機関へ振り込まれます。

Q
持ち家があっても申請できますか。
A

居住用の不動産は原則として保有が認められます。ただし個別の事情によって判断が異なるため、まず福祉事務所にご相談ください。

Q
車を持っていると受けられませんか。
A

原則は処分の対象ですが、通院や仕事のために必要と認められる場合など、個別の事情によっては保有が認められることがあります。あきらめずに相談してください。

Q
車を持っていると受けられませんか。
A

原則は処分の対象ですが、通院や仕事のために必要と認められる場合など、個別の事情によっては保有が認められることがあります。あきらめずに相談してください。

Q
家族に連絡がいくのが心配です。
A

長期にわたり連絡を取っていない場合や、DV・虐待などの特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあります。申請前にその事情を必ずお伝えください。

Q
申請してからどのくらいで決まりますか。
A

原則として申請日から14日以内です。調査に時間を要する特別な事情がある場合でも、最長30日以内に結果が通知されます。

Q
単身で小田原市に住む場合、家賃はいくらまで認められますか。
A

単身世帯の住宅扶助の上限は41,000円です。上限額は家賃(賃料)に対するもので、管理費・共益費は別の扱いになります。世帯人数別の金額や部屋の広さによる減額については、小田原市の住宅扶助の記事をご覧ください。

Q
生活保護を受けながら賃貸物件を借りられますか。
A

借りられます。住宅扶助の上限内の物件であること、保証会社などの入居審査を通過することが条件になります。当社では小田原市内の物件もお取り扱いしています。

Q
過去に小田原市で生活保護を受けていました。追加給付の対象になりますか。
A

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に小田原市で生活保護を利用していた世帯が対象で、すでに利用していない世帯も対象です。小田原市は令和8年夏ごろの受付開始に向けて準備中としています(2026年8月時点)。


まとめ

小田原市の生活保護について、重要なポイントを整理します。

  • 相談・申請の窓口は小田原市役所2階15番窓口(生活援護課)の1か所。電話相談も可能(0465-33-1463)
  • 令和6年度の受給世帯は2,829世帯、保護率は18.91‰。うち約54%が高齢者世帯
  • 申請から決定までは原則14日以内(最長30日以内)
  • 保護費の支給日は毎月5日(5日が土日祝の場合は直前の平日)
  • 単身世帯の生活扶助は約74,810円(30代の場合・経過的加算を除く概算)
  • 単身世帯の住宅扶助の上限は41,000円。小田原市は級地区分こそ1級地-2だが、住宅扶助では「1級地」の金額が適用される
  • 当社が扱った小田原市内の単身向け物件は家賃30,000円〜41,000円で、いずれも上限内に収まっていた
  • 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に神奈川県知事へ審査請求ができる

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当社担当者
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