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流山市の生活保護費はいくら | モデルケース4パターンと支給日・追加給付

流山市の生活保護費はいくら | モデルケース4パターンと支給日・追加給付 エリア別情報

千葉県流山市で生活保護を受けると、実際にいくら支給されるのか。この記事では、流山市に適用される基準額をもとに、4つの世帯パターンで具体的な金額を計算しました。

流山市は生活保護の級地区分で2級地-1にあたります。生活保護費は住んでいる地域によって金額が変わる仕組みなので、隣接する松戸市や柏市とも金額が違います。この記事の数字は、すべて流山市に適用される値です。あわせて、多くの方が知りたい支給日(流山市は原則毎月1日)、2026年10月に予定されている特例加算の増額、そして最高裁判決を受けて実施されている追加給付についても解説します。


流山市の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「生活保護費」というひとつのお金が支給される制度ではありません。必要に応じて8種類の扶助が組み合わされます。

扶助の種類対象になる費用
生活扶助食費・被服費・光熱水費など日常の暮らしにかかる費用
住宅扶助家賃・地代・敷金・更新料・住宅補修費
教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費・教材費など
医療扶助診療・手術・薬の処方など(原則として現物給付)
介護扶助居宅介護・施設介護・福祉用具費・住宅改修費
出産扶助出産にかかる費用
生業扶助技能習得費・就労支度費・高等学校等就学費
葬祭扶助葬祭に要する費用

このうち、毎月の金額として意識することになるのは生活扶助住宅扶助の2つです。医療扶助と介護扶助は現金ではなく現物給付(自己負担なしで受診できる形)が原則なので、手元に入るお金としては計算しません。

支給される金額は、国が定める基準で算定した「最低生活費」から、その世帯の収入を差し引いた差額です。収入がまったくない世帯であれば最低生活費の全額が、働いて収入がある世帯であれば不足分だけが支給されます。

子どもがいる世帯は教育扶助が加わります

義務教育を受けている子どもがいる場合、生活扶助・住宅扶助のほかに教育扶助が支給されます。基準額は全国一律です。

区分基準額(月額)
小学生3,400円
中学生5,300円
高校生(高等学校等就学費)7,300円

この基準額のほかに、教材費、学校給食費、通学のための交通費、クラブ活動費などが実費で計上されます。高校生の場合は入学料や入学考査料も対象になります。

つまり、子どものいる世帯の実際の受給額は、この記事のモデルケースで示す生活扶助・住宅扶助・加算の合計に、さらに教育扶助が上乗せされる形になります。学年や学校の状況によって金額が変わるため、モデルケースには含めていません。


流山市の住宅扶助の上限額(世帯人数別)

住宅扶助には世帯人数ごとの上限額があります。流山市は千葉県の2級地にあたるため、県の一般基準が適用されます。

世帯人数上限額(月額)
単身41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

3人から5人までが同じ53,000円である点に注意してください。4人世帯だから、5人世帯だからといって上限が上がるわけではありません。

上限が引き上げられる特別基準

車いすを使っていて広さやバリアフリーが必要な場合など、通常の上限額では住まいが確保できない事情があると認められると、特別基準として上限が引き上げられることがあります。

世帯人数特別基準の上限額(月額)
1人53,000円
2人57,000円
3人62,000円
4人66,000円
5人70,000円
6人70,000円
7人以上74,000円

特別基準が適用されるかどうかを判断するのは福祉事務所です。自己判断で高い家賃の物件を契約してしまうと、差額が自己負担になります。必ず契約前にケースワーカーへ相談してください。

流山市の住宅扶助について、床面積による減額や近隣市との比較を含めた詳細は、住宅扶助のデータページにまとめています。

▶ 流山市の住宅扶助限度額(世帯人数別)


流山市の生活扶助モデルケース4パターン

ここからが本題です。流山市(2級地-1)に適用される基準額を使って、4つの世帯パターンで生活扶助を計算しました。

計算の前提

生活扶助は、次の式で決まります。

生活扶助 = (世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率) + 世帯人数に応じた第2類基準額 + 特例加算(1人あたり1,500円)

第1類は年齢ごとに決まる個人単位の費用、第2類は世帯単位でかかる光熱水費などの費用です。逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。

流山市が該当する2級地-1では、生活扶助本体の経過的加算が単身世帯・2人世帯・3人世帯のすべての年齢区分で0円です。他の地域の計算例を見ると経過的加算が上乗せされている場合がありますが、流山市の1〜3人世帯では加算されません。

以下の金額は、2026年9月までに適用される基準です。10月からの変更は後述します。

働いて収入がある場合の考え方

モデルケースで示すのは「最低生活費」です。実際に振り込まれる保護費は、この最低生活費から世帯の収入を差し引いた額になります。

ここで誤解されやすいのが、働いた分がそのまま差し引かれるわけではないという点です。就労による収入には基礎控除などの勤労控除が設けられており、収入の全額が認定されるのではなく、控除後の額が差し引かれます。働けば働くほど手元のお金が増える仕組みになっているため、「働くと損をする」ということはありません。

一方で、年金や手当などの就労によらない収入は、原則として全額が収入として認定されます。

いずれの場合も、収入があったときは必ず収入申告が必要です。収入がない月も申告書の提出が求められます。申告しないまま収入があったことが判明すると、保護費の返還を求められることがあります。

モデル1 単身世帯(30代)

項目金額
第1類(20〜40歳)43,640円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人×1,500円)1,500円
生活扶助 合計72,930円
住宅扶助(単身の上限)41,000円
最低生活費の目安113,930円

収入がまったくない場合、月におよそ11万4千円が支給される計算になります。ただし住宅扶助は実際の家賃額までしか出ないため、家賃が35,000円のアパートに住んでいる場合は、住宅扶助も35,000円になります。

モデル2 単身高齢者世帯(70代前半)

項目金額
第1類(70〜74歳)43,200円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人×1,500円)1,500円
生活扶助 合計72,490円
住宅扶助(単身の上限)41,000円
最低生活費の目安113,490円

30代の単身世帯と比べると440円低いだけです。年齢によって大きく下がるわけではありません。ただし75歳以上になると第1類が37,100円に下がるため、そこで金額が変わります。「65歳以上は一律」ではなく、70〜74歳と75歳以上で差がある点に注意してください。

年金を受け取っている場合は、その分が収入として認定され、最低生活費との差額が支給されます。年金があるから受けられない、ということではありません。

モデル3 母子世帯(母30代・小学生・未就学児の3人)

項目金額
第1類 合計(30代43,640円+小学生43,200円+3〜5歳41,460円)128,300円
逓減率(3人)を適用×0.7500
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人×1,500円)4,500円
生活扶助 合計145,460円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
住宅扶助(3〜5人の上限)53,000円
最低生活費の目安240,640円

母子世帯には母子加算と児童養育加算が上乗せされます。この2つで月42,180円になり、金額への影響が大きい部分です。児童養育加算は高校生まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)対象になります。

モデル4 標準3人世帯(30代夫婦と小学生)

項目金額
第1類 合計(30代43,640円×2人+小学生43,200円)130,480円
逓減率(3人)を適用×0.7500
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人×1,500円)4,500円
生活扶助 合計147,090円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
住宅扶助(3〜5人の上限)53,000円
最低生活費の目安210,280円

同じ3人世帯でも、モデル3の母子世帯のほうが約3万円高くなります。母子加算と児童養育加算の対象児童数の差によるものです。

4パターンの比較

世帯生活扶助加算住宅扶助上限最低生活費の目安
単身(30代)72,930円41,000円113,930円
単身(70代前半)72,490円41,000円113,490円
母子3人145,460円42,180円53,000円240,640円
標準3人147,090円10,190円53,000円210,280円

いずれも住宅扶助を上限いっぱいで見込んだ金額です。実際の支給額は、家賃の実額と、その世帯の収入によって変わります。

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流山市で対象になる8つの加算制度

世帯の事情に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。流山市は2級地にあたるため、級地で金額が変わる加算は2級地の額が適用されます。

加算の種類対象流山市(2級地)の月額
母子加算ひとり親世帯児童1人17,400円 / 2人21,800円(3人目以降は1人につき2,700円加算)
障害者加算身体障害者障害程度等級表の1・2級に該当25,540円
障害者加算同3級に該当17,020円
児童養育加算高校生までの児童を養育児童1人につき10,190円(全国一律)
妊産婦加算妊娠中・出産後の一定期間福祉事務所で確認
在宅患者加算在宅で療養に専念している場合福祉事務所で確認
介護保険料加算介護保険料を納付している場合実際の保険料額
介護施設入所者加算介護施設に入所している場合福祉事務所で確認
放射線障害者加算放射線による障害がある場合福祉事務所で確認

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

加算額のうち、級地で金額が変わるのは3区分(1級地・2級地・3級地)です。流山市の級地区分は「2級地-1」という細かい表記ですが、加算額を見るときは「2級地」の欄を使います。「2級地-1だから1級地に近い額」ということはありません。


特例加算は2026年10月に2,500円へ増額の予定

物価高への対応として、生活扶助基準に世帯人員1人あたりの特例加算が上乗せされています。この額が2026年10月から引き上げられる方針が示されています。

期間1人あたりの特例加算
2023年度〜2024年度1,000円
2025年10月〜2026年9月1,500円
2026年10月〜2027年9月2,500円

厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会(2026年2月27日)で示された内容です。入院患者と介護施設入所者については、1人あたり1,000円のまま据え置かれます。また、加算しても従前の基準額を下回る世帯には、従来どおり従前額が保障されます。

流山市の4モデルケースで、10月以降の金額を計算すると次のようになります。

世帯現行(2026年9月まで)2026年10月から差額
単身(30代)113,930円114,930円+1,000円
単身(70代前半)113,490円114,490円+1,000円
母子3人240,640円243,640円+3,000円
標準3人210,280円213,280円+3,000円

増額は世帯人数に比例します。単身世帯は月1,000円、3人世帯は月3,000円の増加です。


冬季加算(流山市はⅥ区)

11月から翌3月にかけての暖房費として、冬季加算が上乗せされます。冬季加算の額は級地ではなく、全国をⅠ区からⅥ区に分けた地区区分で決まります。

千葉県はⅥ区です。Ⅵ区は最も温暖な地域の区分にあたるため、北海道(Ⅰ区)や東北(Ⅱ〜Ⅲ区)と比べると加算額は小さくなります。具体的な金額と支給される月は、福祉事務所で確認してください。

級地とは別の区分である点が混同されやすいところです。流山市は級地では2級地-1、冬季加算ではⅥ区、というように、それぞれ別の基準で決まります。


流山市の生活保護費の支給日は原則毎月1日

流山市は、保護費の支給日を原則として毎月1日としています。1日が土曜・日曜・祝日・年末年始などの閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日に繰り上げて支給されます。

項目流山市の運用
支給日原則 毎月1日
閉庁日にあたる場合その前の開庁日に繰り上げ
支給される額最低生活費から世帯の収入を差し引いた額

多くの自治体が5日前後を支給日にしているなかで、流山市は月初です。家賃の引き落としが月末や月初に設定されている場合、資金繰りの面では扱いやすい支給日といえます。

初回の支給については、申請から決定までの日数や決定日によってタイミングが変わります。保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、決定が月の途中になった場合は、日割りの額が最初に支給されることになります。


最高裁判決にともなう保護費の追加給付

2013年(平成25年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、2025年6月27日の最高裁判決は、物価下落を理由とした調整(デフレ調整)の判断過程に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。

これを受けて、2026年2月20日に告示が公布され、3月1日から適用されています。引き下げ幅マイナス4.78%を、マイナス2.49%に置き換えた差額に相当する額が追加給付されます。

手続きが必要かどうかは、現在の受給状況で変わります。

現在の状況手続き
現在も生活保護を受給中申出は不要。自治体の準備状況に応じて2026年3月から順次支給
過去に受給していたが現在は受給していない当時受給していた自治体への申出が必要

過去に流山市で受給していて現在は受給していない方は、申出をしないと追加給付が受けられません。申出先は流山市の社会福祉課です。保護が停止中の方、廃止された方も対象に含まれます。

追加給付の額は、当時算定されていた基準生活費や加算の内容、対象期間によって世帯ごとに異なります。対象期間は2013年8月からで、第1類・第2類の基準額については2018年9月分までが対象です。

厚生労働省は委託事業として「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。自分が対象になるかわからない場合は、相談センターか流山市の社会福祉課に問い合わせてください。


よくある質問

Q
流山市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

30代の単身世帯で収入がない場合、生活扶助が月72,930円、住宅扶助が家賃の実額で上限41,000円です。合わせて月およそ11万4千円が目安になります。2026年10月からは特例加算の増額で1,000円上がります。

Q
住宅扶助は家賃が安ければその分もらえないのですか?
A

住宅扶助は実際の家賃額までの支給です。上限は単身で41,000円ですが、家賃が35,000円であれば住宅扶助も35,000円になります。差額が現金で手元に残ることはありません。

Q
年金を受け取っていても生活保護は受けられますか?
A

受けられます。年金は収入として認定され、最低生活費との差額が支給されます。たとえば70代の単身世帯で最低生活費が113,490円、年金が月6万円であれば、差額のおよそ5万3千円が支給される計算です。

Q
流山市の生活保護費はいつ支給されますか?
A

原則として毎月1日です。1日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日に繰り上がります。

Q
母子加算と障害者加算は両方もらえますか?
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
過去に生活保護を受けていました。追加給付の対象になりますか?
A

2013年8月以降に受給していた期間があれば対象になる可能性があります。ただし現在受給していない場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。流山市で受給していた方は社会福祉課へお問い合わせください。

Q
隣の松戸市や柏市と金額は同じですか?
A

違います。流山市は2級地-1で住宅扶助の上限が単身41,000円ですが、松戸市は1級地-2で単身46,000円です。柏市は流山市と同じ2級地-1にあたります。生活扶助の第1類も級地によって変わります。

Q
冬季加算はいくらつきますか?
A

千葉県はⅥ区に区分されます。金額と支給される月は世帯人数などによって変わるため、福祉事務所でご確認ください。冬季加算は級地ではなく地区区分で決まります。


まとめ

流山市の生活保護費について、押さえておきたい点を整理します。

  • 流山市は2級地-1。住宅扶助の上限は単身41,000円、3〜5人世帯で53,000円
  • 単身30代の最低生活費の目安は月113,930円(生活扶助72,930円+住宅扶助上限41,000円)
  • 母子3人世帯は月240,640円、標準3人世帯は月210,280円が目安
  • 2026年10月から特例加算が1人1,500円→2,500円に増額される
  • 保護費の支給日は原則毎月1日(閉庁日の場合は前の開庁日)
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 最高裁判決にともなう追加給付は、受給していない方は申出が必要

ここに挙げた金額は、住宅扶助を上限いっぱいで見込んだ目安です。実際の支給額は家賃の実額と世帯の収入で変わります。

流山市はつくばエクスプレスの沿線で家賃相場が高く、住宅扶助の上限内で住まいを探すには工夫が必要です。上限内で暮らせる物件が見つからずに困っている方は、一人で抱えずご相談ください。


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