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流山市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ

流山市の生活保護 | 申請方法・条件・必要書類・申請から決定までの流れ エリア別情報

千葉県流山市で生活保護の申請を考えている方に向けて、相談する窓口はどこか、どんな要件を満たす必要があるのか、何を持っていけばいいのか、決定までどれくらいかかるのかを、流山市が公表している情報をもとに整理しました。

流山市には、他の自治体と違う点がいくつかあります。保護費の支給日が原則として毎月1日であること、申請後の家庭訪問が1週間以内を目処と市が明示していること、そしてつくばエクスプレスの開通後に家賃相場が上がり続けているため、住宅扶助の上限内で住まいを探すのに工夫が要ることです。この記事では、そうした流山市ならではの事情も含めて解説します。


流山市の生活保護申請の流れ(5ステップ)

流山市の手続きは、相談・申請・調査・決定・支給の5段階で進みます。まず全体像を確認してください。

ステップ内容場所・方法
1 相談生活状況を伝え、制度の説明を受ける市役所第2庁舎1階 社会福祉課(電話相談も可)
2 申請生活保護申請書に必要書類を添えて提出社会福祉課の窓口
3 調査家庭訪問・関係先調査・病状調査・扶養調査申請後1週間以内を目処に自宅訪問
4 決定保護決定通知書または保護申請却下通知書が交付される書面で通知
5 支給最低生活費から収入を差し引いた額を毎月支給原則毎月1日

ステップ1 社会福祉課に相談する

流山市で生活保護の相談を受け付けているのは、市役所第2庁舎1階の社会福祉課です。市は「来庁が困難な場合は電話にて相談内容を伺うこともできる」と案内しており、体調が悪くて出向けない場合や、交通費の工面が難しい場合でも、まず電話で状況を伝えることができます。

相談内容が外部に漏れることはない、と市が公式に明記している点も知っておいてください。近所や親族に知られることを心配して相談をためらう方は少なくありませんが、相談段階で情報が外に出ることはありません。

相談のときは、次の3点を具体的に伝えると話が早く進みます。ひとつめは、いま手元にいくらあるのか。ふたつめは、家賃や光熱費の支払いがいつ来るのか。みっつめは、働ける状態かどうか、通院しているかどうかです。数字と日付を伝えることで、緊急性が正確に伝わります。

「相談」と「申請」は別の手続きです。相談だけで帰ってしまうと、申請日は記録されません。生活保護費は申請した日を起点に計算されるため、生活が立ちゆかない状態であれば、相談したその日に申請まで進めるのが原則的に有利です。

ステップ2 申請書を提出する

申請書の用紙は社会福祉課の窓口にあります。申請の意思がある場合は、生活保護申請書に、保護の決定に必要となる書類を添えて提出します。

ここで押さえておきたいのは、生活保護の申請は国民の権利であるということです。相談だけで終わらせず申請したいときは、「申請書をください」「申請します」と口頭ではっきり伝えてください。書類が全部そろっていなくても、申請そのものは受け付けられます。

ステップ3 調査を受ける

申請すると、生活の実態を把握するための調査が行われます。流山市は申請後1週間以内を目処に申請者の自宅を訪問すると明示しています。あわせて、金融機関や生命保険会社などへの関係先調査、病状調査、扶養調査が行われ、保護の要件を満たしているかが確認されます。

ステップ4 決定通知を受け取る

調査や申告で判明した資産・収入と、国が定める基準で算定した世帯の最低生活費を比べ、保護の必要性が判断されます。要件を満たす場合は「保護決定通知書」が、満たさない場合は「保護申請却下通知書」が交付されます。いずれも書面で届きます。

ステップ5 保護費の支給が始まる

最低生活費から世帯の収入を差し引いた額が、保護費として毎月支給されます。流山市の支給日は原則として毎月1日で、その日が閉庁日にあたる場合は前の開庁日に繰り上がります。

支給日が月初である点は流山市の特徴です。多くの自治体は5日前後を支給日にしているため、家賃の引き落とし日や公共料金の支払日との関係で、流山市のほうが資金繰りを組みやすい場合があります。


流山市の生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護法は、生活に困窮する人が「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件として保護を行うと定めています。流山市も、次の4つの活用を求めています。

要件根拠内容
能力の活用日本国憲法第27条第1項世帯の中で働ける人は、能力に応じて働いて収入を得る努力をする
資産の活用生活保護法第4条第1項預貯金・生活必需品以外の高価な物品などは生活費に充てる
扶養義務者からの援助生活保護法第4条第2項前段夫婦・親子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は活用する
他法・他施策の活用生活保護法第4条第2項後段年金・各種手当・労災保険・雇用保険などが受けられる場合は優先する

持ち家や車があっても申請できる場合があります

「資産の活用」と聞くと、家や車を手放さないと申請できないと考えてしまいがちですが、そうとは限りません。流山市は、居住用の土地・家屋、自動車、オートバイなどの保有・活用が認められる場合があると明記しています。通院や就労に車が欠かせないケースなど、事情によって判断が変わります。自己判断であきらめず、窓口で状況を説明してください。

なお、暴力団員は生活保護を受けることができません。暴力団員であることを隠して受給した場合は、支給済みの保護費が徴収されるほか、警察署に告訴される場合があると市は案内しています。

世帯単位で判断されます

生活保護は同居している世帯を単位として、保護が必要かどうか、どの程度必要かが決まります。申請するのは個人ではなく世帯です。同居している家族の収入や資産も合わせて見られる、と理解しておいてください。

申請前によくある3つの誤解

  • 「働いていると受けられない」は誤解です。生活保護は、収入が最低生活費に足りない分を補う制度です。働いていても収入が基準を下回っていれば対象になります。パートやアルバイトを続けながら受給している世帯は珍しくありません。
  • 「貯金が1円でもあると受けられない」も誤解です。手持ち金がゼロになるまで待つ必要はありません。生活費のおおよそ半月分程度が残っている段階でも申請は可能です。むしろ、完全に尽きてから動くと、決定までの2週間を乗り切れなくなります。
  • 「持ち家があると必ず売却」も誤解です。前述のとおり、流山市は居住用の家屋の保有が認められる場合があると明記しています。住み続けたまま受給できるケースもあります。

いずれも、自己判断で「自分は該当しない」と決めてしまうのがもっとも避けたい対応です。判断するのは福祉事務所であり、申請者ではありません。


流山市の申請窓口(社会福祉課)

流山市で生活保護を担当しているのは、健康福祉部の社会福祉課です。

項目内容
窓口名健康福祉部 社会福祉課
場所流山市役所 第2庁舎1階
所在地〒270-0192 千葉県流山市平和台1丁目1番地の1
電話04-7150-6079
ファクス04-7158-2727
受付時間平日 午前8時30分〜午後5時15分
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

流山市は、2026年10月1日から市役所と一部の出先機関で、窓口受付時間と電話受付時間を変更すると発表しています。10月以降に来庁・電話をする場合は、事前に市の公式サイトで最新の受付時間を確認してください。

市役所へのアクセスは、流鉄流山線の流山駅から徒歩約3分がもっとも近く、つくばエクスプレスの流山セントラルパーク駅からは徒歩約15分です。南流山駅や流山おおたかの森駅からは路線バスが出ており、「流山市役所入口」または「流山一丁目(流山市役所入口)」で下車します。

窓口の場所や管轄、相談できる内容の詳細は、福祉事務所を扱った記事にまとめています。

▶ 流山市の福祉事務所一覧


流山市の申請に必要な書類

申請書の用紙は社会福祉課の窓口にあります。申請書に添える書類は、世帯の状況によって変わりますが、一般的には次のようなものが求められます。

区分具体例
本人確認ができるものマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
収入がわかるもの給与明細、年金振込通知書、雇用保険の受給資格者証など
資産がわかるもの預貯金通帳(世帯全員分)、生命保険証券、不動産の資料など
住まいに関するもの賃貸借契約書、家賃の領収書など
そのほか医療機関の受診状況がわかるもの、負債がある場合はその資料

書類がすべてそろっていなくても、申請そのものは受け付けられます。手元にない書類は、申請後に用意することもできます。「書類がないから申請できない」と考えて先延ばしにせず、まず窓口で相談してください。

書類が手元にないときの考え方

通帳を紛失している、賃貸借契約書がどこにあるかわからない、健康保険証が手元にない。こうした状況は珍しくありません。いずれも申請を止める理由にはならず、窓口でその旨を伝えれば、再発行の方法や代わりになる資料を案内してもらえます。

住まいがなく住所を証明できない場合も同様です。生活保護は現在いる場所の自治体に申請する現在地主義がとられているため、住民票が流山市になくても、いま流山市にいるのであれば社会福祉課に相談できます。

ひとつだけ注意したいのは、預貯金口座の申告です。使っていない口座や残高がわずかな口座も、すべて申告してください。申告していない口座が調査で見つかると、受給開始後に保護費の返還を求められることがあります。最初に全部出しておくほうが、結果的に手続きが早く進みます。


流山市の申請から決定までの期間

申請してから結果が通知されるまでの期間は、生活保護法で原則14日以内と定められています。ただし、資産調査などに日数を要する特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。

保護費はいつから計算されるか

保護費は、決定した日からではなく、申請した日にさかのぼって計算されます。決定まで2週間かかっても、その2週間分が切り捨てられるわけではありません。だからこそ、申請日を早く確定させることに意味があります。

決定を待つ間の生活が持たない場合

手持ちのお金がほとんどなく、決定までの生活が成り立たない場合は、その事情を必ず窓口で伝えてください。「あと何日分の食費しかない」と具体的に伝えることが大切です。事情に応じて、当面をしのぐための支援が案内される場合があります。

また、決定を待つ間に住まいを失いそうな状況にある場合も、早い段階で申し出てください。住まいが決まっていない状態と、いま住んでいる家を出なければならない状態とでは、進め方が変わります。

申請が却下されたときの3段階対処法

保護申請却下通知書が届いた場合でも、そこで終わりではありません。次の3段階で対応できます。

第1段階 却下の理由を確認する

まず社会福祉課に、どの要件を満たさないと判断されたのかを具体的に確認します。収入や資産の認定に事実と異なる点があれば、資料を示して説明することで、判断が変わる可能性があります。

第2段階 千葉県知事に審査請求する

流山市の福祉事務所長が行った処分に不服がある場合は、千葉県知事に対して審査請求ができます。

項目内容
請求先千葉県知事
提出先千葉県総務部審査情報課、または流山市の福祉事務所
千葉県総務部審査情報課電話 043-223-2193
請求できる期間処分があったことを知った日の翌日から3か月以内

期間を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、これは古い制度の説明です。現在は3か月以内が正しい期間です(やむを得ない理由で期間内に請求できなかった場合を除きます)。

審査請求の対象になるのは、保護の申請却下だけではありません。保護の適否・種類・程度・方法の決定に関する処分、保護の変更・停止・廃止の決定に関する処分も対象です。

第3段階 厚生労働大臣に再審査請求する

千葉県知事の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に対して不服を申し立てることができます。

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流山市の申請後の調査と家庭訪問

申請後の調査は、多くの方が不安に感じる部分です。流山市の場合、何がいつ行われるのかが比較的はっきりしています。

家庭訪問は申請後1週間以内が目処

流山市は「生活実態を把握するため、申請後1週間以内を目処に申請者の自宅を訪問します」と公表しています。訪問の日程は事前に調整されるのが一般的です。

訪問では、実際の住まいの状況、同居している人がいるかどうか、生活に必要なものがそろっているかといった点が確認されます。部屋を片付けておく必要はありません。ありのままの生活状況を見てもらい、困っている事情を具体的に伝えることが大切です。

訪問にかかる時間は、世帯の状況にもよりますが30分から1時間程度が一般的です。家中をくまなく調べられるようなことはありません。聞かれるのは、生活の実態、健康状態、働ける見込み、家賃と支払い状況といった内容です。答えにくい質問があれば、その場で理由を説明してかまいません。

支援してくれる人がいる場合、訪問や窓口相談に同席してもらうこともできます。ひとりで説明する自信がないときは、遠慮せず同席を頼んでください。

関係先調査・病状調査

金融機関や生命保険会社などへの照会が行われ、申告した内容と実際の資産状況に食い違いがないかが確認されます。通院している場合は、医療機関に病状や就労の可否が照会されます。

申告していない預貯金が後から見つかると、保護費の返還を求められることがあります。少額であっても、口座はすべて申告してください。

扶養調査(扶養照会)について

親族に援助が可能かどうかを確認する扶養調査は、多くの方が申請をためらう最大の理由になっています。ただし、厚生労働省が2021年に出した通知以降、扶養照会の運用は変わってきています。長年連絡を取っていない親族、DVや虐待の経緯がある親族などについては、照会を控える取り扱いが示されています。

事情がある場合は、申請時に「この親族には連絡しないでほしい」と理由を添えて申し出てください。伝えないまま照会が進んでしまうことを防げます。


よくある質問

Q
流山市で生活保護を申請できる窓口はどこですか?
A

流山市役所第2庁舎1階の健康福祉部社会福祉課です(電話 04-7150-6079)。来庁が難しい場合は電話でも相談内容を伝えられます。

Q
住むところがなくても申請できますか?
A

申請できます。生活保護は現在いる場所の自治体で申請する「現在地主義」がとられているため、住民票が流山市になくても、いま流山市にいるのであれば社会福祉課に相談できます。

Q
持ち家や車があると受給できませんか?
A

一律に受給できないわけではありません。流山市は、居住用の土地・家屋、自動車、オートバイなどの保有・活用が認められる場合があると案内しています。通院や就労に必要かどうかなど、事情に応じて判断されます。

Q
家族に連絡がいきますか?
A

扶養義務者への照会は行われますが、長年関係が途絶えている場合やDV・虐待の経緯がある場合など、事情によって照会を控える取り扱いがあります。申請時に理由を添えて申し出てください。

Q
流山市の生活保護費はいくらもらえますか?
A

流山市は2級地-1に区分され、住宅扶助の上限は単身世帯で月41,000円です。生活扶助は年齢と世帯人数で変わります。世帯類型ごとの目安は受給金額の記事で詳しく解説しています。

Q
保護費はいつ支給されますか?
A

流山市は原則として毎月1日に支給されます。1日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日に繰り上がります。

Q
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A

原則14日以内です。調査に日数を要する特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。

Q
申請が却下されたらどうすればいいですか?
A

まず社会福祉課に却下の理由を確認してください。そのうえで納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に、千葉県知事へ審査請求ができます。


まとめ

流山市で生活保護を申請するときのポイントを整理します。

  • 相談・申請の窓口は市役所第2庁舎1階の社会福祉課(電話 04-7150-6079)。来庁が難しければ電話相談も可能
  • 申請は国民の権利。書類がそろっていなくても申請できる
  • 申請後は1週間以内を目処に家庭訪問が行われ、原則14日以内(最長30日)に結果が通知される
  • 却下されても、処分を知った日の翌日から3か月以内に千葉県知事へ審査請求ができる
  • 保護費の支給日は原則毎月1日(閉庁日の場合は前の開庁日)
  • 流山市は2級地-1で、住宅扶助の上限は単身世帯で月41,000円

流山市はつくばエクスプレスの開通後に人口が増え続けており、家賃相場も上がっています。住宅扶助の上限内で住まいを探すには、エリアや築年数の選び方にコツが要ります。住まい探しで行き詰まっている方は、一人で抱えずご相談ください。

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