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青梅市の生活保護完全ガイド | 単身128,510円・家賃上限53,700円・申請の流れ

青梅市の生活保護完全ガイド | 単身128,510円・家賃上限53,700円・申請の流れ エリア別情報

青梅市で生活保護を申請したい、あるいは受給しながら部屋を探したいという方に向けて、窓口・条件・金額・住まい探しを1ページにまとめました。青梅市は1級地-2に分類され、単身世帯の家賃上限(住宅扶助)は東京23区と同じ53,700円です。相談の窓口は市役所1階16番、受給が始まってからの担当は1階17番の生活福祉課で、保護費の支給日は原則として毎月5日です。


青梅市の生活保護 ― 先に結論から

制度の細かい話に入る前に、青梅市で生活保護を考えるときに最初に押さえておきたい点を3つに絞ってお伝えします。この3つがわかっていれば、窓口に行く前の準備はほぼ整います。

青梅市で最初に押さえる3点
  • 家賃の上限は単身53,700円 ― 東京23区と同じ水準です。青梅市は1級地-2という区分で、都内で同じ区分にあたるのは武蔵村山市だけです
  • 相談の窓口と、受給後の窓口が別 ― 申請前の相談は市役所1階16番、受給が始まってからの担当は1階17番の生活福祉課です
  • 支給日は原則毎月5日 ― 5日が土日祝のときは直前の開庁日に振り込まれます。申請してから決定が出るまでは原則14日以内です

金額の目安から先に示します。青梅市で単身の方が上限いっぱいの家賃53,700円の部屋に住む場合、最低生活費は年齢によって次のようになります。収入がまったくない場合は、この金額がそのまま生活保護費として支給されます。

世帯生活扶助住宅扶助最低生活費
単身 20〜40歳74,810円53,700円128,510円
単身 65〜69歳74,350円53,700円128,050円
単身 75歳以上68,820円53,700円122,520円

この単身40歳の生活扶助74,810円という数字は、青梅市が配布している「生活保護のしおり」(令和8年3月改定)の算定例に載っている金額と同じです。市の公式資料で確認できる水準だとお考えください。ただし加算が付く場合や収入がある場合は金額が変わりますので、ご自身の世帯でいくらになるかは必ず福祉事務所でご確認ください。世帯人数が増えた場合の金額は、後半のモデルケースでまとめて示します。


青梅市は1級地-2 ― 23区と同じ部分、違う部分

生活保護の金額は、住んでいる市区町村ごとに定められた「級地」という区分によって変わります。物価や生活費の水準を反映させるための仕組みで、全国が1級地-1から3級地-2までの6つに分かれています。

青梅市はこのうち1級地-2です。東京都で1級地-2にあたるのは青梅市と武蔵村山市の2市だけで、多摩地域の大半の市(立川市・八王子市・昭島市・武蔵野市など)は1級地-1、羽村市・あきる野市・瑞穂町は2級地-1です。青梅市は都内でもかなり珍しい区分に位置しています。

ここで知っておくと得なのが、級地の使われ方が項目によって違うという点です。「1級地-2だから何もかもが1級地-1より低い」わけではありません。

項目青梅市に使われる区分23区(1級地-1)と比べて
住宅扶助(家賃の上限)「1級地」の額まったく同じ(単身53,700円)
母子加算・障害者加算「1級地」の額まったく同じ
冬季加算地区区分で決まる(級地は無関係)まったく同じ
児童養育加算全国一律まったく同じ
生活扶助の基本部分(第1類)「1級地-2」の額やや低い
12月の期末一時扶助「1級地-2」の額やや低い

つまり家賃の上限と各種の加算は23区と同じで、生活費そのものの基本部分だけが少し低いという構造です。単身20〜40歳で実額を比べると、生活扶助は青梅市が74,810円、1級地-1の市が76,420円で、その差は月1,610円です。

そして住まい探しの観点では、この構造は青梅市に住む側の有利に働きます。家賃の上限が23区と同じ53,700円である一方、青梅市の家賃水準は都内でも低いほうです。上限額のなかで選べる物件の幅が、23区や都心寄りの市より広くなります。

青梅市の金額を調べるときに気をつけたいのが、「1級地-2」を「2級地」と読み替えてしまう間違いです。1級地-2は「1級地」であって2級地ではありません。たとえば母子加算(児童1人)の1級地の額は18,800円ですが、2級地の額は17,400円で、取り違えると1,400円の差が出ます。他のサイトや古い資料の数字を見るときは、この点を確認してください。


青梅市で生活保護を受けられる4つの要件

生活保護は、世帯の収入が国の定める「最低生活費」を下回っているときに、その足りない分を補う制度です。青梅市の福祉事務所は、申請を受けると次の4つの側面から調査を行います。

調査の種類見られる内容
能力の活用働ける方は、能力や状況に応じて働く必要があります。病気や障害で働けない場合は、医師の意見をもとに治療の解決が優先されます
資産の活用預貯金・生命保険・土地家屋・自動車・高価な貴金属など、活用できる資産は売却して生活費に充てる場合があります
他の制度の活用年金・児童扶養手当・傷病手当・雇用保険など、他の法律や制度で使えるものは先に使います
扶養の調査親・子ども・兄弟姉妹などから援助を受けられるかを調べます。家庭内暴力や虐待などの事情がある場合、照会を見合わせることがあります

申請をためらう理由になりやすい2点について、市が明言していること

相談をためらう理由として特に多いのが「親族に知られたくない」と「持ち家がある」の2つです。青梅市の「生活保護のしおり」には、この2点について次のようにはっきり書かれています。

  • 扶養について:「扶養の有無は生活保護の受給要件ではありません」
  • 持ち家について:「現に居住中の不動産は、資産価値が著しく大きくない限り、そのまま住み続けることができます」

扶養調査そのものは行われますが、親族から援助を受けられないことが生活保護を受けられない理由にはならないということです。また、いま住んでいる家が持ち家であっても、それだけで対象外になるわけではありません。どちらも判断は個々の事情によりますので、気になる点は相談の段階で率直に伝えてください。

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青梅市の相談・申請窓口 ― 1階16番と1階17番

青梅市では、申請前の相談をする窓口と、受給が始まってからの担当窓口が別になっています。どちらも青梅市役所の1階ですが、番号が違います。ここを知らずに行くと窓口をたどり直すことになるので、先に整理しておきます。

場面窓口
これから相談したい地域福祉課 地域支援係(青梅市役所1階16番窓口)/電話 0428-22-1111(内線2178・2179)
受給が始まってから生活福祉課(青梅市役所1階17番窓口)/電話 0428-22-1111(代表)
所在地〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1(青梅市役所)
開庁日月〜金曜日(祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)
開庁時間8時30分〜17時00分 ※12時00分〜13時00分は除く

昼の12時から13時は窓口が開いていません。午前に間に合わなかった場合は13時以降に行くことになります。青梅市役所は東青梅の駅から歩ける場所にありますが、往復の負担を考えると時間帯は事前に決めておいたほうが安心です。

青梅市の福祉事務所は保護第一係から第四係まである

受給が始まると、生活福祉課のなかの保護第一係から保護第四係のいずれかが担当になります。人口13万人規模の市で保護係が4つに分かれているのは、多摩地域の同規模の市と比べても手厚い体制です。担当がどの係かは決定通知で知らされますので、電話をかけるときは自分の担当係の内線に直接つなぐと早く済みます。

内線番号
保護第一係2188・2189・2193
保護第二係2194・2195
保護第三係2196・2197
保護第四係2198・2199
経理係(法外援護など)2192

いずれも代表電話 0428-22-1111 につないだうえで内線を伝えます。ファクスは 0428-24-3496 です。

「生活自立支援窓口」の直通電話は生活保護の相談用ではない

青梅市には市役所1階16番に「生活自立支援窓口」があり、相談者専用の直通ダイヤル(0428-23-5888)が用意されています。ただし市の案内には、この直通ダイヤルは生活保護の相談の連絡先ではないと明記されています。生活保護について電話で相談したいときは、代表電話 0428-22-1111 にかけてください。

窓口の場所そのものは同じ1階16番で、来所して相談する場合はここが入口になります。電話番号だけが使い分けになっているという点が、少しわかりにくいところです。


申請から決定までの流れ

青梅市の手続きは「相談 → 申請 → 調査・審査 → 決定」の4段階です。相談の段階では、抱えている困りごとや生活の状況を相談員が聞き取り、生活保護を受けたほうがよいのか、他の制度で自立していけるのかを一緒に考えます。そのうえで生活保護を希望する場合に申請します。

病気などで市役所に行けない場合は家族からの相談も受け付けており、自宅や病院を訪問して話を聞いてもらうこともできます。「窓口まで行けないから無理だ」とあきらめる必要はありません。

申請のときに用意する書類

申請は原則として本人・扶養義務者・その他の同居の親族が行います。全部そろっていなくても申請はできますが、そろえておくと手続きが早く進みます。

確認するもの具体例
身分証免許証、マイナンバーカード、在留カード
収入の状況給与明細、年金証書、年金改定通知
資産の状況現金、預金通帳
住まいの状況賃貸借契約書、土地・家屋の登記簿
医療・介護保険の情報医療保険の資格確認書、介護保険証、各保険料の決定通知
各種手帳身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

決定は原則14日以内・保護費は申請日にさかのぼる

決定は申請のあった日から原則14日以内に通知されます。扶養義務者の資産・収入の調査に時間を要する場合など、特別な理由があるときは最長30日まで延びることがあります(生活保護法第24条)。

ここは覚えておく価値がある点です。保護が必要と判定された場合、生活保護法の適用は「決定日」ではなく「申請日」にさかのぼります。決定を待っている期間が空白になるわけではないので、迷っているうちに日が過ぎるより、早めに相談したほうが結果として受け取れる額が増えます。

申請が却下されたときの対処法

却下された場合は却下通知書が交付されます。納得できないときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(生活保護法第64条〜第69条)。

審査請求の期限を「60日以内」と書いている資料やサイトがありますが、これは古い情報です。行政不服審査法の改正により、現在は3か月以内です。青梅市の「生活保護のしおり」にも3月以内と明記されています。

審査請求まで進む前に、まずは却下の理由を通知書で確認することをおすすめします。却下の理由が「収入が最低生活費を上回っている」であれば、その計算の前提となった収入額や家賃額の認定に誤りがないかを確かめる余地があります。理由が資産の保有にある場合は、その資産を処分・活用したうえで再度申請することもできます。申請の回数に制限はありません。

青梅市はスマートフォンからできる手続きが多い

受給が始まってからの手続きについて、青梅市は電子申請システム「LoGoフォーム」を使ったオンライン申請に力を入れています。令和8年3月現在、次の手続きがパソコンやスマートフォンから行えます(通信料は利用者負担)。

  • 医療券・調剤券の発券依頼(受診のたびに市役所へ行かずに済みます)
  • 収入申告・無収入申告、就労状況の報告、年金改定額の報告
  • 一時扶助の申請(おむつ代・通院移送費・住宅更新料・通学交通費・学習支援費・教材代・入学準備金)
  • 毎年12月の資産申告と収入申告
  • 就労自立給付金の手続き、福祉事務所から依頼された資料の提出

とくに医療券の発券依頼がオンラインでできるのは実務上の差が大きい部分です。医療券は月ごと・医療機関ごとに発行が必要で、翌月分は毎月25日以降に発行できるようになります。通院が続く方は、この手続きが毎月発生します。なおマイナンバーカードで受診する場合も、事前連絡は必要です。


青梅市でいくら受け取れるか(5つのモデルケース)

青梅市の最低生活費を、代表的な5つの世帯で計算しました。いずれも住宅扶助を上限いっぱいまで使った場合の金額で、収入がまったくない場合はこの額がそのまま生活保護費になります。

世帯の構成生活扶助住宅扶助最低生活費
単身 20〜40歳74,810円53,700円128,510円
単身 65〜69歳74,350円53,700円128,050円
単身 75歳以上68,820円53,700円122,520円
高齢夫婦2人(82歳・80歳)108,600円64,000円172,600円
母子2人(母35歳・子8歳)148,854円64,000円212,854円

母子2人の世帯では、これに加えて教育扶助が別に計上されます。小学生の基準額は月3,400円(中学生は5,300円)で、これとは別に、教材費・給食費・学級費などが必要に応じて実費で計上されます。基準額の3,400円だけで学校にかかる費用がすべて賄われるわけではありません。

生活扶助の計算の仕組み

生活扶助は「年齢ごとに決まる第1類」と「世帯人数で決まる第2類」を足して計算します。世帯人数が増えるほど1人あたりの生活費は割安になるため、第1類の合計には人数に応じた逓減率を掛けます。

計算の要素青梅市(1級地-2)の額
第1類(20〜40歳)45,520円
第1類(65〜69歳)45,060円
第1類(75歳以上)38,690円
第2類(単身)27,790円 ※級地による差はありません
第2類(2人世帯)38,060円 ※同上
逓減率1人1.00/2人0.87/3人0.75/4人0.66/5人0.59
特例加算1人あたり1,500円

単身20〜40歳なら「45,520円 + 27,790円 + 1,500円 = 74,810円」です。75歳以上の方は第1類が大きく下がります(45,060円から38,690円へ)。「65歳を過ぎたら一律に下がる」わけではなく、70〜74歳と75歳以上のあいだに大きな段差があるという構造です。

なお実際の計算には、これに加えて経過的加算という調整分が入る場合があります。基準の改定で受給額が下がりすぎないように設けられている項目で、年齢・世帯人数・級地の組み合わせによって金額が決まり、0円になることも多いものです。青梅市の場合、単身では75歳以上のときだけ840円が付き、それ以外の年齢では0円です。上の表の単身75歳以上(68,820円)はこの840円を含んだ金額で、高齢夫婦2人(108,600円)には220円が含まれています。

また逓減率を掛けた結果に1円未満の端数が出る場合は切り捨てます。母子2人の例では「90,580円 × 0.87 = 78,804.6円」となるため、78,804円として計算しています。

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受給額に上乗せされる加算

要件に該当する方には、生活扶助に一定の金額が加算されます。青梅市に適用される額をまとめました。加算は級地の分かれ方が項目ごとに違うため、青梅市(1級地-2)に何の額が当たるのかを併記しています。

加算青梅市に適用される額(月額)
母子加算(1級地の額)児童1人 18,800円/児童2人 23,600円/3人以降は1人につき2,900円
障害者加算(1級地の額)身体障害1・2級に該当する方等 27,460円/3級に該当する方等 18,300円
児童養育加算(全国一律)児童1人につき 10,190円
妊産婦加算(1級地・2級地の額)妊娠6か月未満 9,350円/6か月以上 14,120円/産婦 8,690円
在宅患者加算(1級地・2級地の額)13,590円(結核患者等で療養に専念している方)
冬季加算(地区区分で決定)単身 2,630円/2人 3,730円/3人 4,240円(11月〜3月)
介護保険料加算納めるべき保険料の実費(定額ではありません)
介護施設入所者加算(全国一律)10,120円の範囲内

冬季加算は級地とは無関係です:全国を6つの地区に分けた区分で決まり、東京都は暖かいほうの区分にあたるため、支給期間は11月から3月までです。「1級地だから冬季加算も高い」ということはなく、青梅市も23区も同額です。

「老齢加算」は現在ありません:かつて70歳以上の方を対象に支給されていましたが、2006年度に廃止されています。いまも老齢加算があると書いている情報は古いものです。

また障害者加算と母子加算は、同一の方が両方の加算事由に該当する場合には、いずれか高い額のほうが算定されます(同額のときはどちらか一方)。ただし児童が2人以上いる場合に児童1人につき加える額などは、この調整の対象外です。「両方まとめて必ず受け取れる」とも「絶対に併給できない」とも言えない仕組みですので、該当しそうな方はケースワーカーにご確認ください。


家賃の上限(住宅扶助)は単身53,700円

青梅市の住宅扶助の上限額は、世帯人数によって次のように決まっています。共益費・管理費は含まれず、家賃・間代・地代が対象です。

世帯人数上限額(月額)
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

単身の方でも、特別な事情が認められる場合には上限が引き上げられる「特別基準」が適用されることがあります。青梅市の単身の特別基準は69,800円です。車いすを使用していて通常より広い居室が必要な場合、高齢などの事情で従前の住まいからの転居が難しい場合、地域に限度額の範囲内で借りられる物件が見当たらない場合などが想定されています。

特別基準の額を「上限額×1.3」という掛け算で紹介しているサイトがありますが、いまの額は掛け算では求められません。国の告示で世帯人数ごとに定められた実額です(53,700円×1.3は69,810円になりますが、告示の額は69,800円です)。適用されるかどうかも自動ではなく、福祉事務所の判断になります。該当しそうな事情がある方は、物件を決める前にご相談ください。

周辺の市町へ範囲を広げると上限が下がる

ここが青梅市で部屋を探すときにいちばん実務的な注意点です。青梅市の上限53,700円は、周辺の市町では通用しません。級地が違うためです。

自治体級地単身の上限
青梅市1級地-253,700円
福生市1級地-153,700円
羽村市2級地-145,000円
あきる野市2級地-145,000円
瑞穂町2級地-145,000円
日の出町3級地-140,900円
奥多摩町3級地-140,900円

青梅市から隣の羽村市やあきる野市へ探す範囲を広げると、上限が8,700円下がります。日の出町や奥多摩町なら12,800円下がります。同じ西多摩地域でも、行政の区分としては別扱いだからです。逆に言えば、青梅市は西多摩地域のなかで上限額がいちばん高いグループに入っています。家賃相場と上限額の差がもっとも大きい地域のひとつだと考えてよいでしょう。

世帯人数ごとの詳しい金額や、床面積による違いについては青梅市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で解説しています。すでに上限を超える家賃の住まいにお住まいの場合の考え方は生活保護の転居指導とは|拒否できる?期限と引越し費用を解説をご覧ください。


毎月の支給とは別に出るお金

毎月の保護費のほかに、必要に応じて臨時に支給されるものがあります。青梅市が「生活保護のしおり」で挙げているのは次のような費用です。

  • 住宅の更新料など(アパート等の更新料・保険料・保証料)
  • おむつ代、通院移送費(通院のための交通費)
  • 通学交通費、学習支援費(部活動の費用)、教材代、入学準備金
  • 期末一時扶助(毎年12月)

ここは必ず押さえてください:青梅市の案内には「事前相談なく購入や支払等を済ませた場合、支給できないこともあります」と明記されています。先に自分で払ってしまうと、あとから請求できなくなる可能性があります。見積書や領収書が必要になる場合もあるため、費用が発生しそうだと分かった時点で、購入・契約の前にケースワーカーへ相談してください。

一時扶助の対象になる費目は全部で14項目あります。詳しくは生活保護 一時扶助とは | 支給対象14項目と申請方法で解説しています。

12月に上乗せされる期末一時扶助

毎年12月には、年末の出費に対応するための期末一時扶助が上乗せされます。青梅市(1級地-2)の額は次のとおりです。

世帯人数12月分に加算される額
1人13,850円
2人22,560円
3人23,270円
4人26,170円
5人27,270円

単身の方なら12月は通常の128,510円に13,850円が上乗せされ、さらに冬季加算2,630円も付くため、11月〜3月は月々の受け取り額が変わります。

青梅市で受けられる減免・割引

生活保護を受けると、保護費とは別に各種の減免・割引を受けられます。青梅市が案内しているのは次のものです。いずれも所定の手続きが必要で、自動的に適用されるわけではありません。

  • 市・都民税、固定資産税・都市計画税の減免
  • 国民年金保険料の免除、上下水道料金の減免、NHK放送受信料の免除
  • ごみ処理手数料の減免(有料ごみ袋の無料引換券の交付)
  • 都営交通の無料乗車券の交付、JR通勤定期乗車券の割引

このほか、福祉事務所長が必要と認めた場合には自立促進事業として、就労支援(面接用のスーツ代など)、地域生活移行支援(転居時のカギ交換費など)、次世代育成支援(学習塾の受講費など)、健康増進支援(健康管理機器の購入費など)を受けられる場合があります。


最高裁判決による追加支給 ― 2027年7月31日までの申し出

2013年(平成25年)から国が行った生活扶助基準の引き下げについて、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決が、その判断の過程と手続きに過誤・欠落があり違法であると判断しました。これを受けて国は、当時の受給者に対して引き下げられた分の一部を追加支給する方針を決定しました。裁判の原告であったかどうかは関係ありません。

青梅市も市のホームページで「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給」について案内しています。

区分内容
対象①2013年8月から2018年9月までの間に生活保護を受給していたすべての世帯
対象②2018年10月から2026年3月までの間に受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯、12月の期末一時扶助が算定された世帯など
いま受給中の方2026年3月から順次、追加支給が始まっています(申し出は不要)
いま受給していない方申し出が必要です。受付期間は2026年8月1日から2027年7月31日まで。申出先は当時生活保護を受けていた自治体です

注意したいのはいま受給していない方は自分から申し出ないと支給されないという点です。過去に青梅市で生活保護を受けていて、その後自立された方も対象になり得ます。世帯主が亡くなっている場合は、同じ世帯で受給していた配偶者・子・父母などの順で申し出ができます。

制度そのものについての問い合わせは、厚生労働省が設けている「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(フリーダイヤル 0120-179-445/平日9時〜17時。8月〜10月は土日祝も受付)で受け付けています。青梅市で受給していた期間についての具体的な申し出は、青梅市の生活福祉課が窓口です。


青梅市で住宅扶助内の部屋を探すには

青梅市内にはJR青梅線の駅が10駅あります。河辺・東青梅・青梅・宮ノ平・日向和田・石神前・二俣尾・軍畑・沢井・御嶽で、東京都内の市としては駅の数が多いほうです。市役所があるのは東青梅で、市街地は東側の河辺・東青梅・青梅の周辺に広がっています。西へ進むほど山あいの落ち着いた住環境になります。

部屋探しの観点でみると、青梅市は上限額の53,700円に対して家賃水準が低いという組み合わせです。上限いっぱいまで使わなくても住まいが見つかりやすく、選べる物件の幅も広くなります。東側の3駅の周辺なら生活の利便性も確保しやすいでしょう。

つまずくのは家賃ではなく審査

実際にご相談をいただく場面でつまずきが多いのは、家賃の条件ではなく入居審査です。上限内の物件が見つかっても、生活保護の受給を伝えた段階で断られてしまうことがあります。理由は家主や管理会社が「家賃の滞納が心配」と考えることが多いためです。

この不安に対しては代理納付という仕組みが効きます。福祉事務所が家賃分を家主へ直接振り込む方式で、青梅市でも住宅扶助の支給方法として用意されています。滞納の心配がなくなるため、交渉の材料として有効です。詳しくは生活保護の代理納付とは | 仕組み・メリット・申請方法をご覧ください。

保証人が見つからないという場合も、保証会社を使う方法があります。審査に通りやすくするための準備は生活保護の賃貸審査 | 落ちる5つの理由と通過のコツで整理しています。


よくある質問

Q
青梅市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

原則として毎月5日です。5日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は直前の開庁日に振り込まれます。年末年始や大型連休の前後は別途変更される場合があります。受け取り方法は指定口座への振込が原則で、福祉事務所の窓口で現金を受け取る方法(印鑑が必要)もあります。

Q
青梅市の生活保護の相談窓口はどこですか?
A

申請前の相談は青梅市役所1階16番窓口の地域福祉課 地域支援係です(電話 0428-22-1111 内線2178・2179)。受給が始まってからの担当は1階17番窓口の生活福祉課になります。なお1階16番にある「生活自立支援窓口」の直通ダイヤル 0428-23-5888 は生活保護の相談用ではないため、電話の場合は代表番号にかけてください。

Q
青梅市の家賃の上限はいくらですか?
A

単身で53,700円、2人で64,000円、3〜5人で69,800円です。青梅市は1級地-2ですが、住宅扶助の上限は東京23区と同じ水準です。周辺の羽村市・あきる野市・瑞穂町は45,000円、日の出町・奥多摩町は40,900円と下がりますので、探す範囲を市外へ広げる場合はご注意ください。

Q
家族や親族に知られずに申請できますか?
A

扶養義務者への調査(扶養照会)は行われますが、青梅市の案内には「扶養の有無は生活保護の受給要件ではありません」と明記されています。援助を受けられないことが受給できない理由になるわけではありません。また家庭内暴力や虐待などの事情がある場合は、親族への照会を見合わせることがあります。事情は相談の段階で率直にお伝えください。

Q
持ち家があると生活保護は受けられませんか?
A

青梅市の案内には「現に居住中の不動産は、資産価値が著しく大きくない限り、そのまま住み続けることができます」と書かれています。持ち家があることだけで対象外になるわけではありません。資産価値の判断は個々の事情によりますので、まずは相談窓口でご確認ください。

Q
申請が却下されたらどうすればよいですか?
A

まず却下通知書で理由を確認してください。納得できない場合は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に東京都知事へ審査請求ができます。「60日以内」と記載している情報は古いものです。また申請の回数に制限はないため、却下の理由となった事情が解消されていれば再度の申請も可能です。


まとめ

青梅市で生活保護を考えるときのポイントを整理します。

  • 青梅市は1級地-2。都内で同じ区分は武蔵村山市だけ
  • 家賃の上限は単身53,700円で東京23区と同じ。加算も23区と同額
  • 単身20〜40歳の最低生活費の目安は128,510円(生活扶助74,810円+住宅扶助53,700円)
  • 相談は市役所1階16番、受給後の担当は1階17番。昼12時〜13時は窓口が閉まる
  • 支給日は原則毎月5日、決定は申請から原則14日以内、審査請求は3か月以内
  • 一時扶助は支払う前の相談が必須。先に払うと支給できない場合がある
  • 過去に受給していて現在は受給していない方の追加支給の申し出は2027年7月31日まで

青梅市は、家賃の上限が23区と同じ水準でありながら市内の家賃相場は落ち着いているため、住宅扶助の範囲内で住まいを確保しやすい地域です。一方で、受給者の入居に慣れた不動産会社の数は多くありません。「家賃の条件は合うのに審査で断られてしまう」という段階でつまずいている方は、ひとりで抱え込まずご相談ください。


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