初期費用無料物件や保証人不要の物件も豊富にご用意!相談料無料でも申請・手続きサポート付き!

川越市の生活保護申請方法 | 窓口・受付時間・必要書類・決定までの流れ

川越市の生活保護申請方法 | 窓口・受付時間・必要書類・決定までの流れ エリア別情報

川越市で生活保護の申請を考えているものの、「どこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」「そもそも自分は対象になるのか」が分からず、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

川越市の相談窓口は、市役所本庁舎1階の⑨番窓口にあります。ひとつ注意しておきたいのが受付時間です。川越市の生活保護の相談受付は午前8時45分から午後4時までで、多くの自治体より早く終わります。市は「生活保護の申請は国民の権利です」と公式に明記しており、ためらわずに相談してよいと呼びかけています。

このページでは、川越市の申請窓口と受付時間・調査で確認される4つのこと・必要書類・決定までの日程・却下されたときの申し立て先を、川越市が公表している「生活保護のしおり」(令和8年6月改訂)と厚生労働省の基準にもとづいて整理しました。あわせて、川越市が中核市として独自に定めている住宅扶助の上限額についても解説します。


川越市の相談窓口は16時まで|本庁舎1階⑨番の受付時間

川越市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、福祉部生活福祉課です。川越市社会福祉事務所としての機能もこの課が担っており、市内全域を1か所で担当しています。

項目内容
窓口川越市 福祉部 生活福祉課(川越市社会福祉事務所)
場所市役所 本庁舎1階 ⑨番窓口
所在地〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話049-224-5784(直通)
ファクス049-224-6148
受付時間月曜日〜金曜日 午前8時45分〜午後4時(正午〜午後1時を除く)
休み土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

実際に使える時間は、正午から午後1時までの1時間を除くと1日あたり6時間15分です。市のしおりには「相談内容により、1〜2時間程度掛かることがあります」と書かれています。つまり、閉まる直前に行くと相談を最後まで終えられない可能性があります。

相談に1〜2時間かかることを踏まえると、午後2時までに窓口に着いておくと余裕を持って話ができます。午後3時を過ぎての来庁は、その日のうちに申請まで進めない可能性があります。

来庁が難しい場合は、電話での相談もできます(049-224-5784)。体調が悪くて外出できない、交通費がない、といった事情があるときは、まず電話で状況を伝えてください。

窓口の詳しい場所や、相談の前に整理しておくとよいことは、川越市の福祉事務所で解説しています。


川越市が調査で確認する4つのこと

生活保護は、使えるものをまず生活に充てたうえで、それでも国の基準による「最低生活費」に届かない場合に、足りない分を補う制度です。川越市はしおりの中で、調査で確認する項目を4つに整理しています。順に見ていきます。

1. 資産の活用

現金・預貯金は生活費として使うことが前提になります。貴金属や有価証券は売却して生活費に充てることを求められます。生命保険は解約して返戻金を充てる場合がありますが、掛金が少額で貯蓄性がないものや、解約返戻金が一定額以下の場合は保有が認められることがあります

自動車とバイクは原則として売却の対象ですが、一定の要件を満たした125cc以下のバイクは対象外です。また、6か月以内の就労で保護から抜け出せる見込みが確実で、車の処分価値が小さい場合は、6か月を限度に処分の指導が保留されることがあります。病気や障害のある方の世帯で、生活の維持に必要と認められる場合も保有が認められます。

持ち家は、現に住んでいるなど活用されていれば保有が認められることがあります。ただし処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合は認められません。65歳以上の世帯では、リバースモーゲージ(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)の貸付制度を案内される場合があります。

2. 能力の活用

働ける方は、その能力に応じて働いて収入を得る努力が求められます。仕事を探すことの支援も受けられます。病気や障害で働くことが難しい方については、医師などの意見を参考にしたうえで、その人に合った支援が組まれます。「働けないから申請できない」ということはありません。

3. 扶養義務者への照会

親・兄弟姉妹・子などへの照会は、扶養義務の履行が期待できる方に対して行われます。川越市はしおりの中で、期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方には基本的に照会を行わないと明記しており、該当する場合は申し出るよう呼びかけています。

区分川越市が挙げている例
履行が期待できない方生活保護を受けている方/福祉施設に入所中の方/長期間入院中の方/おおむね70歳以上の高齢者/未成年者/専業主婦・主夫などの非稼働者/特別な事情で明らかに扶養ができないと考えられる方/10年程度音信不通など交流が断絶している方
求めることが自立の妨げとなる方家庭内暴力を受けて逃げている相手/過去に虐待を受けたことがある相手

照会をしてほしくない事情がある場合は、申請の段階でその旨を伝えてください。黙っていると通常どおり照会が行われる可能性があります。

扶養照会の対象になる親族の範囲や、断れるケースについては生活保護の扶養照会 | 対象になる親族の範囲と拒否できるケースで詳しく解説しています。

4. 生活保護制度以外の活用

年金や各種手当など、他の制度で受けられるものがあれば、そちらが優先されます。公的年金・雇用保険・健康保険・児童手当・児童扶養手当・介護保険・障害福祉サービスなどが該当します。これらを受けたうえで、なお最低生活費に届かない場合に生活保護が適用されます。


必要書類と、揃わなくても申請できる理由

「書類が揃っていないから申請できない」と思って足踏みしている方が多いのですが、川越市のしおりには2つの重要な記載があります。

  • 資産等の処分が完了しないと申請できないということはありません(=売却を終えてから来る必要はない)
  • 申請は口頭でも可能です(=その場合は必要事項の聞き取りが行われる)

つまり、手元に何もない状態でも申請の意思を伝えることはできます。申請書の提出が困難な場合も、相談すれば対応してもらえます。

区分内容
窓口で記入・提出するもの生活保護申請書/資産申告書/収入申告書/同意書(調査への同意)
手元にあれば持参したいもの本人確認書類/預金通帳/賃貸借契約書/年金証書/給与明細/健康保険証/障害者手帳・診断書など

申請後は、調査にあたって必要な書類(同意書・各種申告書など)を速やかに提出することが求められます。足りないものは後から出せばよいという順序です。

書類ごとの取得方法は生活保護申請の必要書類 | 共通書類と状況別書類の取得方法にまとめています。


申請から決定までの日程

川越市の場合、相談から決定までは次の流れで進みます。

川越市の相談から決定までの流れ
  • STEP 1
    相談する

    市役所本庁舎1階⑨番窓口の生活福祉課で相談します。制度の仕組みの説明と、申請の意思の確認が行われます。電話相談も可能です。

  • STEP 2
    申請書を提出する

    本人のほか、家族または同居する親族が申請できます。急迫した状況にあるときは、申請がなくても保護が開始されることがあります。

  • STEP 3
    調査を受ける

    申請すると、原則1週間以内に調査担当員(ケースワーカー)が家庭訪問を行い、生活状況・収入・資産の状況などを調査します。調査の内容が他人に漏れることはありません。

  • STEP 4
    決定通知を受け取る

    申請のあった日から原則14日以内に、書面で通知されます。特別な理由で調査に時間を要したときは最長30日まで延びることがあります。

ここで押さえておきたいのは、14日を数える起点が「相談した日」ではなく「申請した日」であることです。相談だけで帰ってしまうと日数のカウントは始まりません。申請の意思があるなら、その日のうちに申請書を出すのが確実です。

保護が決まったあとも、収入や資産の状況についての調査は続きます。世帯の状況を把握するため、ケースワーカーによる定期的な家庭訪問が行われます。


川越市の住宅扶助は42,000円 | 県の一般基準より1,000円低い

住まいを探すうえで避けて通れないのが、家賃の上限額(住宅扶助)です。川越市はここに他の埼玉県内の市とは違う事情があります。

川越市の級地区分は2級地-1です。ただし川越市は中核市であるため、埼玉県の一般基準ではなく、厚生労働大臣が川越市について個別に定めた金額が適用されます。埼玉県の公式サイトも「さいたま市、川越市、越谷市及び川口市は、政令指定都市、中核市であるため別途基準額を厚生労働大臣が定めています」と明記しています。

単身世帯の上限額(月額)区分
川越市42,000円中核市の個別告示
草加市・春日部市・上尾市・熊谷市など43,000円埼玉県2級地の一般基準
越谷市43,000円中核市だが県2級地と同額
さいたま市45,000円政令指定都市の個別告示
川口市・所沢市47,700円1級地

同じ2級地-1の草加市や春日部市が43,000円であるのに対し、川越市は1,000円低い42,000円です。中核市の個別告示は県の一般基準より高くなることが多いなかで、川越市は逆に低く設定されています。「同じ級地だから同じ金額」という考え方は川越市には当てはまりません。

上記は2026年4月時点の厚生労働大臣告示に基づく実額です。基準額は見直される場合がありますので、最新の金額は川越市生活福祉課(049-224-5784)へご確認ください。

世帯人数別の詳しい金額や、居室の広さによる減額、特別基準が適用される条件については川越市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。


川越市の単身世帯が受け取れる金額の目安

生活扶助(生活費)は、年齢と世帯人数、そして級地によって決まります。川越市(2級地-1)に住む41〜59歳の単身世帯を例に計算すると、次のようになります。

内訳金額
第1類(個人ごとの費用・41〜59歳・2級地-1)43,640円
第2類(世帯ごとの費用・1人世帯)27,790円
特例加算(1人あたり)1,500円
生活扶助の合計72,930円
住宅扶助(上限額)42,000円
合計の目安114,930円

令和8年4月時点の基準による計算です。住宅扶助は「実際の家賃額」または「上限額」のいずれか低いほうが支給されるため、家賃が35,000円なら住宅扶助は35,000円になります。障害者加算・母子加算・児童養育加算などに該当する場合は、これに上乗せされます。

単身・高齢・母子など世帯類型ごとのモデルケースは、川越市の生活保護受給金額で詳しく計算しています。


保護費はいつ受け取れるか(振込と窓口で日が違う)

川越市の保護費の支給日は、受け取り方法によって日が異なります。「毎月◯日」と一律に決まっている市が多いなかで、ここは川越市の特徴です。

受け取り方法支給日
口座振込原則として月初めの平日に指定口座へ振り込み
窓口支給毎月5日(休日の場合は直前の平日)

口座振込のほうが早く受け取れる月が多くなります。口座を持っていない、または口座振込が難しい事情がある場合は、窓口支給について相談してください。

このほか、住居の契約更新料や通学定期代など、一時的に必要となる費用が臨時の保護費として支給されることがあります。必要が生じたら、支払う前にケースワーカーへ相談してください。

受給中に減額・免除を申請できるもの

川越市のしおりでは、申請によって減額または免除を受けられるものとして次が挙げられています。いずれも自動では適用されず、申請が必要です。

  • NHK放送受信料
  • 市県民税・固定資産税
  • 国民年金保険料
  • 住民票などの交付手数料
  • 自立支援医療の上限負担額の変更

詳細は各担当窓口または担当ケースワーカーに確認してください。


決定に納得できないとき、どこに申し立てるか

申請が却下されたとき、あるいは保護費の変更・停止・廃止の決定に納得できないときは、順を追って対応できます。

まず生活福祉課に理由を確認する

決定は書面で通知されます。そこに書かれた理由が分からない場合は、生活福祉課に説明を求めてください。事実の誤認や、伝えきれていなかった事情がある場合、この段階で解消することもあります。

埼玉県知事へ審査請求する

説明を受けても納得できない場合は、審査請求ができます。川越市のしおりには次のように書かれています。

生活保護申請の却下、変更、停止または廃止の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から数えて3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。

期限は「3か月以内」です。行政不服審査法の改正前は60日でしたが、現在は3か月です。古い解説記事では60日と書かれていることがあるので注意してください。申立て先は川越市ではなく埼玉県知事である点も間違えやすいところです。

状況が変わったら再申請する

審査請求とは別に、再申請という選択肢もあります。収入が減った、貯金を使い切った、病気で働けなくなったなど、前回の申請時と状況が変わっていれば、改めて申請できます。回数の制限はありません。

私は生活保護を受給できる?

生活保護を受給できるか?簡易診断【無料】

世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!

▶ 生活保護 受給診断をする【無料】


医療券は市民センターでも受け取れる

生活保護が始まると、病院にかかるときは健康保険証ではなく「医療券」または「診療依頼書」を使います。ここで川越市には、市域が広いことに対応した運用があります。

医療券などは、市役所(生活福祉課)だけでなく、市民センターでも交付を受けられます。川越市は旧町村部を含む広い市域を持ち、市内各地に市民センターが設置されています。本庁舎まで出向かなくても手続きができる点は、通院のたびに移動する負担を考えると小さくありません。

緊急の場合や夜間・休日などに受診したときは、後日「医療券」の交付を受ける形になります。受診する医療機関は、生活保護法で指定されている病院・医院を選んでください。指定されていない医療機関で治療を受けると、医療費の全額を自己負担で支払わなければならないことがあります。

通院のための交通費(移送費)は、経済的かつ合理的な経路・交通手段に限って支給が認められます。申請には「保護変更(移送費)申請書」の提出が必要です。タクシー代については主治医による「要否意見書」と領収書の写しが必要になるため、使う前にケースワーカーへ相談してください。

ケースワーカーとの付き合い方や、相談してよい場面についてはケースワーカーとは | 役割・訪問頻度・付き合い方で解説しています。


よくある質問

Q
川越市の生活保護の相談はどこに行けばいいですか?
A

川越市役所 本庁舎1階の⑨番窓口にある福祉部生活福祉課です。電話は049-224-5784(直通)、受付は平日の午前8時45分〜午後4時(正午〜午後1時を除く)です。電話での相談もできます。

Q
仕事があって平日の16時までに行けません。どうすればいいですか?
A

まず電話(049-224-5784)で事情を伝えてください。川越市は電話相談も受け付けています。相談には1〜2時間かかることがあるため、来庁する場合は午後2時までの到着が安心です。本人のほか、家族または同居する親族が申請することもできます。

Q
川越市の生活保護費はいつ支給されますか?
A

受け取り方法によって異なります。口座振込の場合は原則として月初めの平日に指定口座へ振り込まれます。窓口支給の場合は毎月5日で、5日が休日にあたるときは直前の平日に支給されます。

Q
川越市の家賃の上限(住宅扶助)はいくらですか?
A

単身世帯で42,000円です(2026年4月時点の厚生労働大臣告示に基づく実額)。川越市は中核市のため、埼玉県2級地の一般基準43,000円ではなく、個別に定められた金額が適用されます。最新の金額は生活福祉課へご確認ください。

Q
申請してからどのくらいで結果が分かりますか?
A

申請のあった日から原則14日以内に書面で通知されます。特別な理由で調査に時間を要したときは最長30日までかかることがあります。日数の起点は相談した日ではなく申請した日です。

Q
家族に知られずに申請できますか?
A

扶養照会は、扶養義務の履行が期待できる方に対して行われます。川越市は、期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方には基本的に照会を行わないとしています。10年程度音信不通、家庭内暴力から逃げている、過去に虐待を受けたなどの事情がある場合は、申請時に申し出てください。

Q
書類が揃っていなくても申請できますか?
A

できます。川越市のしおりには「資産等の処分が完了しないと申請できないということはありません」「申請は口頭でも可能です」と明記されています。申請書の提出が困難な場合も相談すれば対応してもらえます。不足する書類は申請後に速やかに提出する形になります。


まとめ

川越市で生活保護を申請するときのポイントを整理します。

  • 窓口は市役所本庁舎1階⑨番窓口の生活福祉課(049-224-5784)。受付は平日8時45分〜16時で、正午〜13時は受け付けていない
  • 相談に1〜2時間かかることがあるため、午後2時までの来庁が安心。電話相談も可能
  • 資産の処分が終わっていなくても、口頭でも申請できると市が明記している
  • 決定は申請日から原則14日以内、最長30日以内。起点は相談日ではなく申請日
  • 川越市は2級地-1だが中核市の個別告示があり、住宅扶助の上限は単身42,000円。県2級地の一般基準43,000円より1,000円低い
  • 保護費は振込なら月初めの平日、窓口支給なら毎月5日と受け取り方法で日が異なる
  • 決定に納得できないときは決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求できる
  • 医療券は生活福祉課のほか市民センターでも交付を受けられる

川越市の被保護人員は4,183人(令和6年度・月平均/埼玉県「埼玉県の生活保護」より)で、埼玉県内でも上位に入ります。窓口は日常的に相談を受けています。迷っている段階で構わないので、まず連絡してみてください。

月額でいくらぐらい支給されるの???

【無料】生活保護受給額シミュレーター

市区町村ごとの級地・住宅扶助に対応した自動計算ツールです。世帯構成・年齢・家賃を入力するだけで、生活扶助・住宅扶助・各種加算を含めた月額受給額の総額目安が1分でわかります

▶ 生活保護受給額シミュレーター【無料】

住まいの確保について不安がある方は、みまもり不動産にもご相談いただけます。川越市を含む埼玉県内で、生活保護を受けながら入居できる物件をお探しします。


▶ エリア別ガイドトップへ


▶ 同市の他記事:川越市


▶ コラム:住宅扶助とは?


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


運営者情報・免責事項
プライバシーポリシー

エリア別情報
このページをシェアする
生活保護申請からお住まいの確保・引越までお任せ下さい!

生活保護の申請手続きからのお住まい探しはもちろん、入居審査が心配な方や家賃・敷金・礼金含め初期費用が安いお部屋をお探しの方・その他ご事情がある方でもお客様の条件に合ったお部屋をお探し致します。インターネットに掲載されている物件はもちろん非公開物件もご紹介可能です。

■ 生活保護申請・手続き無料サポート
■ 申請手続き同行サポート付き
■ 住まいの条件や希望を伝えるだけでOK
■ 来店不要(メールやLINEでご案内)
■ 相談料・手数料も無料
■ 敷金・礼金が無料物件も豊富にご用意
■ 審査がご不安な方もお任せ
■ 他社で断れた方でも大歓迎
■ 生活保護の受給を検討されている方もOK
■ プライバシー保護管理体制も万全
■ 電話相談:03-5990-9367

タイトルとURLをコピーしました