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柏市の生活保護の申請方法 | 条件・必要書類・窓口と決定までの流れ

柏市の生活保護の申請方法 | 条件・必要書類・窓口と決定までの流れ エリア別情報

柏市で生活保護の申請を考えていても、「どこの窓口に行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」「そもそも自分は対象になるのか」がわからず、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。窓口に行って断られたらどうしよう、という不安を抱えたまま時間が過ぎてしまうこともあります。

この記事では、柏市の生活支援課が公表している資料と、市が配布している「生活保護のしおり」をもとに、申請できる条件・窓口の場所・必要な書類・決定までの流れを順番に整理しました。あわせて、申請が却下されたときにどう動けばよいかまで解説します。

柏市は千葉県の中核市で、生活保護の基準額の区分は2級地-1に定められています。同じ千葉県内でも隣の松戸市や市川市とは家賃の上限額が異なるため、住まいの計画にも関わってきます。この点も後半で具体的に扱います。

まずは、柏市で生活保護を受けられる条件から確認していきましょう。


柏市で生活保護を受けられる4つの条件

生活保護は、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う制度です。ただし収入が少ないというだけでは決まりません。柏市は公式に、次の4つを「活用できるものは活用していただく必要がある」と示しています。

働く能力を活かしているか

働ける方は、その能力に応じて働くことが前提になります。柏市は稼働年齢層を15歳からと明記しており、この年齢層で就労可能な方には収入を得る努力が求められます。

ただし、病気や障害で働くことが難しい場合は別です。その場合は医師の意見をもとに療養に専念することが「能力の活用」にあたります。働いていないこと自体が却下の理由になるわけではありません。

資産を活用しているか

預貯金・生命保険・有価証券・土地建物・自動車などは、原則として解約や売却をして生活費に充てることが必要です。

ただし「すぐに活用できない」など個別の事情がある場合は、保有が認められることがあります。自己判断で処分する前に、まず窓口で相談してください。

なお持ち家がある高齢者の場合、自宅に住み続けながら不動産を担保に毎月の貸付を受ける「不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)」の要件に当てはまると、そちらの利用が生活保護に優先します。

親族からの援助を受けられないか

両親・兄弟姉妹・子どもなどから援助を受けられる場合は、そちらが優先されます。柏市では申請時や受給中に、扶養義務者へ援助の可否を照会することがあります。

ほかの制度を先に使えないか

公的年金・雇用保険・傷病手当・健康保険・児童手当・児童扶養手当・自立支援医療(精神通院/更生医療/育成医療)・指定難病医療費助成制度など、生活保護以外に使える制度があれば、そちらを先に活用します。

収入が最低生活費を下回っているか

4つの活用を尽くしたうえで、最後に比べられるのが「最低生活費」と「世帯全員の収入」です。

最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費のうち、生活に必要なものを足し合わせた金額です。年齢・世帯構成・お住まいの地域・健康状態によって一人ひとり異なります。

一方の収入には、給料だけでなく手当・賞与・仕送り・年金・保険金など、世帯のすべての収入が含まれます。同居している家族の収入もまとめて計算されます。

収入が最低生活費を上回っている場合、原則として生活保護は受けられません。すでに受給している方も、収入が上回った時点で受けられなくなります。逆に下回っている場合は、その不足分が保護費として支給されます。

なお、収入のうち働いて得たものについては一定の基礎控除が認められています。働いた分がそのまま保護費から差し引かれるわけではなく、手元に残る金額が増える仕組みです。就労を続けることが不利にならないよう設計されています。

4つすべてを完璧にクリアしていないと申請できない、という意味ではありません。これらを尽くしてもなお収入が最低生活費に届かない場合に保護が適用されます。判断に迷う段階でも相談は可能です。


柏市の申請窓口は市役所本庁舎別館1階の生活支援課

柏市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、柏市役所の生活支援課です。

項目内容
窓口名柏市 生活支援課
所在地柏市柏五丁目10番1号(本庁舎別館1階)
郵便番号〒277-8505
電話04-7167-1138(直通)
ファックス04-7163-9111
メールseikatsushien@city.kashiwa.chiba.jp

窓口に出向く方法のほか、電話での相談も受け付けています。いきなり市役所に行くのが不安な場合は、先に電話で状況を伝えてから訪問日を決める進め方もできます。相談した内容が他の人に伝わることはありません。

また柏市では、市内の各近隣センターに「生活保護のしおり」が配置されています。市役所まで足を運ぶ前に、近くの近隣センターで制度の概要に目を通しておくこともできます。

相談のときに伝えるとスムーズなこと

窓口では、生活の状況を聞き取ったうえで制度の説明が行われます。次の3点をあらかじめ整理しておくと、話が具体的に進みます。

  • いま何にどれだけ困っているかです。家賃が払えない、医療費が払えない、手持ちの現金が尽きそう、といった切迫している事情は具体的に伝えてください。
  • 世帯の収入の状況です。誰と住んでいて、それぞれいくら収入があるのかがわかると、最低生活費との比較が早く進みます。給与明細や年金の通知が手元にあれば持参してください。
  • 相談しづらい事情があればその内容です。親族との関係が悪い、暴力を受けているといった事情は、扶養照会の取り扱いに直結します。言いにくいことでも、伝えないと配慮のしようがありません。

お伺いした相談内容が他の人に伝わることはありません。安心して話してください。

福祉事務所の詳しい体制や、相談できる内容の範囲については柏市の福祉事務所一覧で個別に整理しています。


申請に必要な書類

柏市では、生活保護申請書の提出とあわせて、調査に必要な書類の提出を求められます。

書類何を示すものか
生活保護申請書申請の意思そのもの。窓口で受け取って記入します
収入申告書世帯全員の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)
資産申告書預貯金・保険・不動産・自動車などの保有状況
同意書収入や資産について関係機関へ照会することへの同意
通帳の写し実際の入出金の記録

このほか、状況に応じて給与明細・年金証書・家賃の契約書などを求められることがあります。外国籍の方は、在留カード等に記載された住所地の福祉事務所が窓口になるため、相談の際は在留カード等を持参してください。

書類がすべて揃っていないと申請できない、ということはありません。生活保護の申請は国民の権利であり、まず申請の意思を伝えることが第一歩です。足りない書類は申請後に揃えていく形でも進められます。


申請から決定までの4ステップ

柏市が示している手続きの流れは次の4段階です。

柏市の生活保護申請の流れ
  • STEP 1
    相談

    生活支援課に来所するか、電話で相談します。生活の状況を聞き取ったうえで、制度の説明や、生活保護以外に使える制度の案内を受けます。

  • STEP 2
    申請手続き

    生活保護申請書を提出します。あわせて収入申告書・資産申告書・同意書・通帳の写しなどを提出します。

  • STEP 3
    実態調査

    市役所の調査担当員が自宅を訪問し、生活状況・収入・資産・扶養義務者の状況などを確認します。銀行や生命保険会社への照会も行われます。調査の内容が外部に漏れることはありません。

  • STEP 4
    保護決定

    保護の要否・種類・程度・方法が決定され、生活保護決定通知書または生活保護申請却下通知書が交付されます。

実態調査で確認されること

STEP 3の実態調査は、申請者にとって最も身構える段階かもしれません。何を見られるのかがわかっていれば、必要以上に緊張せずに済みます。

柏市の調査担当員が自宅を訪問して確認するのは、生活状況・収入・資産・扶養義務者の状況の4点です。これらは「生活保護を受ける要件が満たされているか」を確認するためのものであり、生活ぶりを評価したり批判したりする場ではありません。

あわせて、預貯金や生命保険については金融機関等へ照会が行われます。同意書を提出するのはこのためです。

柏市は、調査の内容が他に漏れることはありませんと明記しています。近隣に知られるのではないかという不安から申請をためらう方がいますが、調査は守秘義務のもとで行われます。

決定までの日数

決定の通知は、申請を受理した日から14日以内に行われます。ただし資産調査などに時間を要する場合は、最長30日以内まで延びることがあります。

なお、申請中は医療券が発行できません。決定までにどうしても通院が必要な場合は、事前に新規調査担当へ相談してください。国民健康保険に加入していた方は申請と同じ日から保険証が使えなくなり、保険証は預かりとなります。


申請前に不安になりやすい5つの論点

窓口に行く前につまずきやすい点を、柏市の運用に沿って整理します。

家族に知られたくない

扶養照会は必ず行われるわけではありません。柏市は「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、扶養照会を行わない取り扱いができる場合があるとしています。

具体的には、縁が切れているなど著しく関係が悪い場合や、配偶者からの暴力・虐待がある場合が挙げられています。事情がある方は、相談の段階でその旨を伝えてください。

借金がある

負債があっても申請はできます。ただし受給中の返済は原則としてできません。柏市では法テラス等の案内を行っています。柏市を管轄するのは法テラス松戸(0570-078-316)です。

持ち家がある

前述のとおり、居住用不動産を持つ高齢者は不動産担保型生活資金の利用が優先される場合があります。該当するかどうかは個別判断になるため、売却などを決める前に相談してください。

自動車を持っている

自動車やバイクは原則として売却対象ですが、すぐに活用できない事情がある場合など、保有が認められることがあります。通院や就労に必要な場合の扱いは世帯ごとに異なります。

本人が窓口に行けない

申請できるのは本人のほか、扶養義務者、その他の同居の親族等です。また成年後見人は本人に代わって申請を行うことができます(保佐人・補助人は含まれません)。


申請が却下されたときの3段階の対処法

却下通知を受け取っても、そこで終わりではありません。順を追って対応できます。

1. 却下の理由を書面で確認する

却下の場合は生活保護申請却下通知書が交付されます。まずどの要件で判断されたのかを確認してください。収入が最低生活費を上回ったのか、資産の活用が不十分と判断されたのかで、次の打ち手が変わります。

2. 千葉県知事に審査請求する

決定の内容に納得できない場合は、不服の申し立てができます。柏市の場合、請求先は千葉県知事です。期限は、決定があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内です。

申し立ての対象になるのは、保護の適否・種類・程度・方法の決定、保護の変更や停止・廃止の決定、そして申請の却下です。

3. 状況が変わったら再申請する

収入が減った、病気が悪化して働けなくなったなど、世帯の状況が変わった場合は改めて申請できます。一度却下されたことが、その後の申請を妨げるものではありません。

また、生活保護に至る前の段階で使える相談先もあります。柏市では、生活に困っている方の相談窓口として「あいネット」(04-7165-8707)、生活福祉資金の相談先として柏市社会福祉協議会(04-7163-1234)、仕事の相談先としてハローワークプラザ柏(04-7166-8609)が案内されています。

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柏市で受給が始まったあとに知っておくこと

申請の段階で先に知っておくと、受給後の生活設計が立てやすくなります。

保護費の支給日は原則毎月1日

柏市の保護費は、原則として毎月1日に支給されます。1日が土日祝日と重なる場合は、前月末の開庁日が支給日になります。

窓口で受け取る方は支給日に印鑑を持参してください。銀行振込の方は支給日以降に金融機関で受け取れます。保護費に変更がある月は保護変更決定通知書が届きますが、変更がない月は送られてきません。

届け出が必要になる場面

受給中は、次のような変化があったときに届け出る義務があります。

  • 給与・賞与・臨時的な収入があったとき
  • 年金・手当・給付金・仕送りを受け始めたとき、金額が変わったとき(高校生のアルバイト収入も申告が必要です)
  • 会社等の健康保険証が使えるようになった、または使えなくなったとき
  • 病気やけがで病院にかかるとき、かからなくなったとき
  • 一緒に暮らす人の転入・転出・就職・転職があったとき
  • 住所・家賃・地代が変わるとき
  • 特別な支出があるとき(住宅更新料や通院交通費の請求など)

届け出が遅れたり、正しく申告していないことが後から判明したりすると、保護費の返還を求められる場合があります。判断に迷ったら、届け出る前に担当のケースワーカーへ相談するのが確実です。

臨時の費用が必要になったとき

毎月の保護費とは別に、臨時的な費用が支給される場合があります。柏市が案内しているのは次の3つです。

一時扶助費は、通常の保護費以外で臨時に費用が必要になったときに、毎月の保護費に加えて支給されることがあるものです。通院交通費や治療材料費などが例として挙げられています。事前に担当ケースワーカーへ相談することが必要で、見積書や領収書の提出を求められます。支払ってから相談したのでは対象にならない場合があるため、順番に注意してください。

就労自立給付金は、就労収入が増えて生活保護を必要としなくなった方に支給できる場合がある給付金です。金額は収入額によって変わります。

進学準備給付金は、生活保護受給世帯の子どもが高校を卒業し、大学や専門学校等(通信制を除く)へ進学する際に支給される一時金です。

いずれも自動的に支給されるものではないため、該当しそうな場面ではケースワーカーへ相談してください。

柏市で受けられる減免制度

受給中は、申請によって次の負担が減額または免除されます。柏市が案内しているのは以下の8項目です。

  • NHK放送受信料
  • 市県民税、固定資産税(本人名義)
  • 国民年金保険料
  • 下水道使用料、し尿くみとり料
  • 粗大ごみ手数料
  • 住民票・戸籍・印鑑証明等の交付手数料
  • 保育料
  • 駐輪場使用料(高校生以下で定期利用者)

いずれも自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。ケースワーカーに相談してください。

実際にいくら支給されるのかについては、柏市の生活保護受給金額で世帯人数別に整理しています。


柏市で住まいを探すときに知っておきたい基準額の違い

生活保護のうち家賃にあてられるのが住宅扶助です。柏市は千葉県の中核市として独自の基準額を持っており、級地は2級地-1に区分されています。

単身世帯の住宅扶助の上限額は41,000円です。ここで注意したいのが、隣接する市との差です。

市級地単身世帯の住宅扶助上限
柏市2級地-141,000円
松戸市1級地-246,000円
市川市1級地-246,000円
千葉市1級地-241,000円

松戸市・市川市と比べると、柏市は5,000円低い水準です。常磐線で隣の駅まで移動しただけで上限が変わるため、市境をまたいで部屋を探す場合は基準額の違いを踏まえる必要があります。

一方で千葉市は級地こそ1級地-2ですが、政令指定都市として独自の告示を持っており、金額は柏市と同じ41,000円です。級地だけを見て金額を推測すると誤ります。

柏市の中で探す場合の考え方

柏市はJR常磐線・東武アーバンパークライン・つくばエクスプレスが通り、都心へのアクセスがよい一方で、路線やエリアによって家賃の水準が大きく変わります。柏駅周辺は市内でも家賃が高い部類に入るため、単身41,000円の上限に収まる物件を探す場合は選択肢が限られがちです。

一方で、東武アーバンパークライン沿線や北柏方面まで範囲を広げると、上限内に収まる物件が見つかりやすくなります。通院先や勤務先との距離を踏まえつつ、駅からの距離を少し譲るだけで候補が増えることは珍しくありません。

なお、車椅子を使用しているなど特別な事情がある場合は、通常より高い上限額(特別基準)が認められることがあります。該当しそうな場合は、部屋を決める前にケースワーカーへ確認してください。

世帯人数別の上限額や、通常より高い基準が認められる特別基準の条件は柏市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。上限額の範囲で実際にどう部屋を探すかは柏市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法をご覧ください。


よくある質問

Q
柏市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
A

柏市役所の生活支援課(本庁舎別館1階・柏市柏五丁目10番1号)です。電話04-7167-1138で相談も受け付けています。

Q
申請してから決定まで何日かかりますか?
A

申請を受理した日から14日以内に通知されます。資産調査などに時間を要する場合は最長30日以内まで延びることがあります。

Q
家族に連絡されたくないのですが申請できますか?
A

柏市は「扶養義務の履行が期待できない」と判断される場合、扶養照会を行わない取り扱いができるとしています。関係が著しく悪い、暴力や虐待があるなどの事情は相談の段階で伝えてください。

Q
柏市の保護費はいつ支給されますか?
A

原則として毎月1日です。1日が土日祝日と重なる場合は前月末の開庁日が支給日になります。

Q
却下された場合はどこに不服を申し立てればよいですか?
A

千葉県知事に対して審査請求ができます。期限は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。


まとめ

柏市で生活保護を申請するときの要点を整理します。

窓口は市役所本庁舎別館1階の生活支援課で、来所でも電話でも相談できます。申請書のほかに収入申告書・資産申告書・同意書・通帳の写しなどを提出し、実態調査を経て14日以内(最長30日以内)に決定が通知されます。却下された場合は千葉県知事へ3か月以内に審査請求ができます。

受給後は保護費が原則毎月1日に支給され、8項目の減免制度を申請によって利用できます。住まいについては、柏市の住宅扶助が単身41,000円で、隣の松戸市・市川市より5,000円低い点を踏まえて計画を立てることが大切です。

書類が完全に揃っていなくても、まず相談することができます。生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずに窓口へ連絡してください。

住まい探しについてお困りのことがあれば、生活保護受給者の入居に対応した物件をご案内できます。お気軽にご相談ください。


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