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杉並区の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンと追加給付・支給日

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杉並区で生活保護を受けると、毎月いくら支給されるのか。この金額は「一律いくら」と決まっているものではなく、住んでいる地域・世帯の人数・年齢・世帯の状況によって一件ずつ計算されます。

杉並区は級地区分で1級地-1にあたり、生活扶助の基準額は全国で最も高い水準です。単身30代の目安は月およそ130,920円(生活扶助77,220円+住宅扶助の上限53,700円)、母子3人世帯なら月およそ269,490円です。いずれも収入がない場合の金額で、収入があるときはその分が差し引かれます。

この記事では、杉並区の受給金額をモデルケース4パターンで内訳まで分解し、8つの扶助・8つの加算制度・冬季加算・12月の期末一時扶助までを順に解説します。あわせて、最高裁判決を受けた追加給付について杉並区が設けている専用ダイヤルと、支給日の調べ方についても取り上げます。


杉並区で支給される生活保護費の内訳(8つの扶助)

生活保護は「生活費」という一本の給付ではなく、目的別に分かれた8つの扶助で構成されています。必要に応じて、該当する扶助が組み合わさって支給されます。

扶助の種類対象となる費用支給の形
生活扶助食費・被服費・光熱水費などの日常の生活費現金
住宅扶助家賃・地代。更新料や住宅維持費も対象になる場合がある現金(代理納付の場合は区から大家へ直接)
教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費など現金
医療扶助診察・治療・投薬・入院などの費用現物(医療券)
介護扶助介護サービスの利用にかかる費用現物(介護券)
出産扶助分娩にかかる費用現金
生業扶助就労に必要な技能習得費、高校の就学費など現金
葬祭扶助葬儀にかかる費用現金

このうち、毎月きまって現金で届くのは生活扶助と住宅扶助の2つです。医療扶助と介護扶助は現金ではなく現物給付で、医療機関や介護事業者へ直接支払われるため、窓口での自己負担は発生しません。「毎月いくらもらえるか」を考えるときは、生活扶助と住宅扶助の合計を見ることになります。


杉並区の住宅扶助上限額(世帯人数別)

杉並区は級地区分で1級地-1にあたり、住宅扶助は東京都1級地の一般基準が適用されます。政令指定都市や中核市のような個別の告示は持たないため、都の基準がそのまま上限です。

世帯人数住宅扶助の上限(通常基準)
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

住宅扶助は「上限額がそのまま支給される」ものではなく、実際の家賃額が上限の範囲内で支給される仕組みです。家賃が45,000円の単身世帯なら、支給されるのは45,000円で、差額が現金で手元に残ることはありません。

障害などで広い居室が必要な場合、高齢などで転居が難しい場合、通常基準内で物件が見つからない場合には、特別基準(単身69,800円)が適用されることがあります。

詳しくは杉並区の住宅扶助限度額(世帯人数別)で解説しています。


杉並区の生活扶助モデルケース4パターン

生活扶助は、次の式で計算されます。金額の内訳を理解しておくと、通知された額が妥当かどうかを自分で確かめられます。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人員に応じた逓減率)+ 世帯人員に応じた第2類基準額 + 経過的加算 + 特例加算(1人あたり2,500円)+ 各種加算

第1類は個人の食費・被服費にあたる部分で年齢と級地によって変わります。第2類は世帯共通の光熱水費などにあたる部分で、世帯人数だけで決まり、級地によって変わりません。この非対称が、計算を間違えやすいところです。経過的加算は、基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額で、年齢・級地・世帯人数によって決まります。この記事の4つのモデルでは、2026年10月からの経過的加算はいずれも0円です。

逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。また、年齢区分は等間隔ではなく11区分に分かれており、60〜64歳と65〜69歳では額が違います。「65歳以上」でひとくくりにすると誤ります。70〜74歳と75歳以上の差はさらに大きく、1級地-1で6,570円も開きます。

モデル1:単身世帯(30代)— 月130,920円

内訳金額
第1類(20〜40歳・1級地-1)46,930円 × 逓減率1.0046,930円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 小計77,220円
住宅扶助(単身の上限)53,700円
合計130,920円

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)— 月130,450円

内訳金額
第1類(70〜74歳・1級地-1)46,460円 × 逓減率1.0046,460円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 小計76,750円
住宅扶助(単身の上限)53,700円
合計130,450円

30代との差は470円です。ただし75歳になると第1類が39,890円まで下がるため、同じ「高齢者の単身世帯」でも74歳と75歳では第1類に月6,570円の差があります。75歳以上には経過的加算(2026年10月からは月1,720円)が付くため、生活扶助の差は月4,850円です。年金を受給している場合は、その額が収入として差し引かれます。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人)— 月269,490円

内訳金額
第1類 合計(46,930+46,460+44,580=137,970円)× 逓減率0.75103,477.5円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(2,500円 × 3人)7,500円
母子加算(児童2人・1級地)23,600円
児童養育加算(10,190円 × 2人)20,380円
生活扶助 小計(10円未満の端数を切り上げ)199,690円
住宅扶助(3人世帯の上限)69,800円
合計269,490円

このほかに、小学生には教育扶助(月3,400円)が加わります。児童手当を受給している場合は、その額が収入として認定されます。

モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)— 月237,460円

内訳金額
第1類 合計(46,930+46,930+46,460=140,320円)× 逓減率0.75105,240円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(2,500円 × 3人)7,500円
児童養育加算(10,190円 × 1人)10,190円
生活扶助 小計167,660円
住宅扶助(3人世帯の上限)69,800円
合計237,460円

母子世帯(モデル3)との差は32,030円で、その大半が母子加算23,600円と児童養育加算の1人分です。ひとり親であることを理由に加算が上乗せされる設計になっています。

4つのモデルはいずれも「収入がまったくない場合」の金額です。生活保護は最低生活費と収入の差額を支給する制度ですので、給与・年金・手当などの収入がある場合は、その分が差し引かれます。また住宅扶助は上限額で計算していますので、家賃が上限を下回る場合は合計額もその分下がります。実際の支給額は世帯ごとの計算になりますので、正確な金額は担当の福祉事務所にご確認ください。

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杉並区の8つの加算制度

世帯の状況に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。杉並区は加算の区分では「1級地」にあたります。

加算の種類杉並区(1級地)の月額対象
児童養育加算10,190円(児童1人につき・全国一律)18歳になる年度末までの児童を養育している世帯
母子加算児童1人 18,800円/2人 23,600円/3人 26,500円/4人 29,400円ひとり親などで児童を養育している世帯
障害者加算身体障害1・2級等 27,460円/3級等 18,300円一定の障害の状態にある方
妊産婦加算妊娠6か月未満 9,350円/6か月以上 14,120円/産婦 8,690円妊婦・産婦
在宅患者加算13,590円在宅で療養に専念している方
放射線障害者加算49,120円 または 24,560円原爆等の認定を受けた方
介護保険料加算実際に納付する介護保険料の額介護保険の第1号被保険者
介護施設入所者加算10,120円の範囲内介護施設に入所している方(障害者加算・母子加算がない場合)

加算額の区分は、級地区分そのものとは粒度が違います。級地区分は1級地-1から3級地-2までの6段階ですが、加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で定められています。「1級地-2」の自治体には「1級地」の額が適用されます。ここを取り違えると、母子加算で1,400円、障害者加算で1,920円も違う額を掲載することになります。杉並区は1級地-1ですので、加算はいずれも「1級地」の額です。なお妊産婦加算と在宅患者加算だけは「1級地及び2級地/3級地」の2区分で、さらに分け方が異なります。

障害者加算と母子加算は両方受けられるのか

「この2つは併給できない」と書かれていることがありますが、正確ではありません。調整の対象になるのは同一の人が両方の加算事由に該当する場合で、そのときはいずれか高いほうの額が算定されます。

一方、世帯のなかの別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方が算定されます。たとえば母子世帯の母に母子加算がつき、同じ世帯の子に障害者加算がつくケースでは、どちらも受けられます。「一律に併給不可」と誤解すると、本来受け取れる額より少なく見積もることになります。


特例加算と2026年10月の引き上げ

特例加算は、物価高への対応として生活扶助に上乗せされているものです。世帯員1人につき算定されるため、3人世帯なら3人分がつきます。

対象1人あたり月額(2026年10月から)
自宅で生活している方(在宅)2,500円
入院中の方・介護施設に入所している方1,000円

2026年10月1日から、在宅の方の特例加算は、それまでの月1,500円から1,000円引き上げられ、1人あたり月2,500円になりました。入院中の方・介護施設に入所している方は、10月以降も月1,000円のままです。

ただし、受給額が1人あたり1,000円ずつ増えるとは限りません。同じ10月1日に、生活扶助の経過的加算(基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額)が1人あたり1,000円小さくなったためです(0円より小さくはなりません)。差し引きの増え方は1人あたり0円から1,000円の間で、年齢と世帯の構成によって違います。たとえば1級地-1の単身世帯では、20〜40歳は月800円、60〜64歳は月340円、70〜74歳は月1,000円増え、41〜59歳・65〜69歳・75歳以上は増えません。


冬季加算と12月の期末一時扶助(杉並区はⅥ区)

冬の暖房費にあてるため、11月から3月までは冬季加算が上乗せされます。杉並区を含む東京都は、地区区分ではⅥ区にあたります。

世帯人数1人2人3人4人5人
Ⅵ区の月額2,630円3,730円4,240円4,580円4,710円

冬季加算に級地による差はありません。1級地でも3級地でも同額で、決まるのは地区区分(Ⅰ〜Ⅵ区)と世帯人数だけです。「1級地だから冬季加算も高い」というのは誤りです。なお同じ関東でも群馬県と栃木県はⅤ区にあたり、額も支給期間も異なります。

12月には期末一時扶助が加わる

年末には期末一時扶助費が12月分の生活費に上乗せされます。こちらは冬季加算と違い、級地区分そのもの(6区分)で額が決まります。杉並区は1級地-1です。

世帯人数1人2人3人4人5人
1級地-1(杉並区)14,500円23,640円24,360円27,410円28,560円

つまり単身世帯の場合、12月は通常の生活扶助77,220円に冬季加算2,630円と期末一時扶助14,500円が加わり、生活扶助だけで94,350円になります。11月から3月にかけては手取りが増える一方、4月にはもとに戻ります。この上下を見込んでおかないと、春先に家計が苦しくなりがちです。


最高裁判決による追加給付|杉並区は専用ダイヤルを設置

2013年(平成25年)に行われた生活扶助基準の引き下げについて、2025年6月27日の最高裁判決で、国の判断の過程と手続に過誤・欠落があったと指摘されました。これを受けて国は新しい基準を設定し、当時の基準との差額を追加給付することになりました。対象は全国で約300万世帯と見込まれています。

対象になる方

  • 原則として、平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記に加えて、平成30年10月から令和8年(2026年)3月までの間に、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯、12月の期末一時扶助費が算定されていた世帯など
  • これらに当てはまれば、現在は保護停止中の世帯・保護廃止済みの世帯も対象になります

追加給付の率は、平成25年8月から平成26年3月までが+0.8%、平成26年4月から平成27年3月までが+1.6%、平成27年4月以降が+2.4%と定められています。支給額は当時の年齢・世帯人数・受給していた期間・加算の有無によって変わるため、受給期間が短い場合は数百円程度にとどまることもあります。

杉並区の問い合わせ先

杉並区は、この追加給付のために専用のコールセンターを開設しています。フリーダイヤルですので通話料はかかりません。

窓口電話番号受付時間内容
杉並区生活保護費等追加給付専用窓口(コールセンター)0120-771-088(フリーダイヤル)午前8時30分〜午後5時
(土日祝日・年末年始を除く)
平成25年8月〜令和8年3月の間に杉並区で生活保護を受給していた世帯の問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)0120-179-445(フリーダイヤル)平日の日中
(2026年8月〜10月は土日祝も対応)
制度全般の内容・対象・支給額の例など

杉並区以外の自治体で生活保護を受給していた期間の分については、当時お住まいだった自治体へ問い合わせる必要があります。複数の自治体で受給していた場合は、それぞれに確認することになります。

現在も生活保護を受給中の方は、原則として手続きは不要で、福祉事務所が計算のうえ決定通知を送付します。過去に受給していて現在は受給していない方は、申出の手続きが必要です。当時の世帯主が亡くなっている場合でも、同じ世帯で保護を受けていた配偶者や子などが申し出られる仕組みになっています。

この追加給付をかたる詐欺にご注意ください。杉並区や国が、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは一切ありません。不審な電話やハガキが届いた場合は、上記の専用ダイヤルか担当の福祉事務所へご相談ください。


杉並区の生活保護費はいつ振り込まれるのか

結論から言うと、杉並区は保護費の支給日を公表していません。区の公式サイトにも支給日の記載はなく、振込日は担当の福祉事務所で案内される運用になっています。

インターネット上には「杉並区の支給日は毎月1日」などと書かれた情報も見られますが、これは区が示した数字ではありません。生活保護費の支給日は自治体ごとに定められており、同じ東京都内でも1日・3日・5日などばらつきがあります。推測の数字を前提に家賃の引き落としや支払いの予定を立てると、資金が間に合わない事態を招きかねません。荻窪(03-3398-9104)・高円寺(03-5306-2611)・高井戸(03-3332-7221)のうち担当の事務所に、一度確認しておくことを強くおすすめします。

あわせて確認しておくとよいのは次の3点です。

  • 支給日が土日祝にあたる場合の扱い(前倒しになるのが一般的ですが、自治体によって異なります)
  • 初回の支給がいつ・いくらになるか(保護の開始日は申請日にさかのぼるため、初回は日割りの分が加わることがあります)
  • 受け取り方法(口座振込か窓口での受け取りか)

申請の手続きや窓口の詳細については杉並区の生活保護申請方法で解説しています。


よくある質問

Q
杉並区の生活保護は単身だといくらもらえますか?
A

収入がない30代の単身世帯で、生活扶助77,220円に住宅扶助の上限53,700円を加えた月130,920円が目安です。70代前半なら生活扶助が76,750円で合計130,450円になります。ただし住宅扶助は実際の家賃額までしか支給されないため、家賃が上限より低ければ合計もその分下がります。

Q
働いて収入があると、その分すべて減らされますか?
A

全額が差し引かれるわけではありません。勤労控除という仕組みがあり、働いて得た収入の一定額は手元に残ります。働くほど世帯の手取りが増えるよう設計されているため、就労を始めたことを隠す必要はありません。ただし申告しないと後から返還を求められることがあるので、収入は毎月正確に申告してください。

Q
杉並区の生活保護費の支給日はいつですか?
A

杉並区は支給日を公表していません。担当の福祉事務所(荻窪 03-3398-9104/高円寺 03-5306-2611/高井戸 03-3332-7221)にご確認ください。ネット上に「毎月1日」などと書かれていることがありますが、区が示した数字ではありません。支給日が土日祝にあたる場合の扱いもあわせて聞いておくと安心です。

Q
最高裁判決の追加給付は、申請しないともらえませんか?
A

現在も生活保護を受給中の方は、原則として手続きは不要です。福祉事務所が計算のうえ決定通知を送ります。一方、過去に受給していて現在は受給していない方は申出の手続きが必要です。杉並区で受給していた期間の分は、杉並区の専用ダイヤル0120-771-088へお問い合わせください。

Q
母子加算と障害者加算は両方受けられますか?
A

世帯のなかの別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方が算定されます。調整されるのは同じ人が両方の事由に該当する場合で、そのときはいずれか高いほうの額になります。「一律に併給できない」というのは正確ではありません。判断に迷う場合は担当のケースワーカーに確認してください。

Q
特例加算は2,500円に上がったのですか?
A

はい。2026年10月1日から、在宅の方の特例加算は1人あたり月2,500円になりました(入院中・介護施設に入所中の方は月1,000円のまま)。ただし同じ日に経過的加算が1人あたり1,000円小さくなったため、受給額が1人1,000円ずつ増えるとは限りません。正確な額は支給決定通知書の内訳か、担当の福祉事務所でご確認ください。

Q
冬になると支給額は増えますか?
A

増えます。杉並区はⅥ区にあたり、11月から3月まで冬季加算が上乗せされます。単身世帯で月2,630円、3人世帯で月4,240円です。さらに12月には期末一時扶助費(1級地-1の単身で14,500円)が加わります。4月になると通常の額に戻るため、春先の家計は見込んでおくと安心です。


まとめ

杉並区の生活保護受給金額について、要点を整理します。

  • 杉並区は1級地-1。生活扶助の基準額は全国で最も高い水準にあたる
  • 単身30代は月130,920円、単身70代前半は月130,450円、母子3人は月269,490円、標準3人は月237,460円が目安(いずれも収入がない場合)
  • 住宅扶助の上限は単身53,700円。実際の家賃額までしか支給されない
  • 加算額の区分は1級地・2級地・3級地の3区分。級地区分そのものの6区分とは粒度が違う
  • 11月〜3月は冬季加算(Ⅵ区・単身2,630円)、12月は期末一時扶助(単身14,500円)が加わる
  • 最高裁判決による追加給付は、杉並区の専用ダイヤル 0120-771-088 で確認できる
  • 支給日は杉並区が公表していない。担当の福祉事務所に必ず確認する

受給額のうち、生活の質を最も大きく左右するのが住宅扶助の使い方です。家賃が上限を超えていれば転居を求められますし、逆に上限内でより条件のよい部屋に移れれば、同じ支給額でも暮らしやすさは変わります。

わたしたちは生活保護を受けている方の住まい探しを専門にしており、杉並区内では荻窪・阿佐谷南・西荻北・久我山・高井戸東・上高井戸・下高井戸・永福・本天沼・堀ノ内・方南・清水・桃井・下井草など、16のエリアで物件をご案内しています。中央線沿線と京王線・井の頭線沿線では家賃の相場が異なるため、住宅扶助53,700円の範囲で選べる幅も変わります。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

転居は自己判断で進めず、必ず事前にケースワーカーへ相談してください。先に契約してしまうと、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用が一時扶助の対象と認められない場合があります。物件を探し始める段階で一度相談しておくのが確実です。


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