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江東区の福祉事務所一覧 | 保護第一課・第二課の管轄地域・連絡先・相談窓口

江東区の福祉事務所一覧 | 保護第一課・第二課の管轄地域・連絡先・相談窓口 エリア別情報

江東区で生活保護の相談をするとき、行き先は住んでいる町名によって決まります。江東区の福祉事務所は保護第一課と保護第二課の2か所にあり、自分で選ぶことはできません。

区役所に行けば手続きできるとは限らず、担当が保護第二課の地域にお住まいの方は、大島にある総合区民センターへ向かうことになります。間違えると出直しになります。

この記事では、町名から自分の窓口を引ける一覧、それぞれの課の連絡先と受付時間、相談できる内容、そして住まいが定まっていない場合の相談先までをまとめました。


江東区の福祉事務所は2か所

保護第一課保護第二課
場所江東区役所 2階24番総合区民センター 1階
住所〒135-8383 江東区東陽4-11-28〒136-0072 江東区大島4-5-1
生活保護の相談03-3645-310603-3637-2707
生活保護以外の経済的な相談03-3647-848703-3637-3741
受付時間月〜金曜日 8時30分〜17時00分月〜金曜日 8時30分〜17時00分
休み土日祝日・年末年始土日祝日・年末年始

両課とも、12時00分から13時00分までは受付のみで、相談は受け付けていません。

もうひとつ注意が必要なのは、同じ課でも用途によって電話番号が違うことです。生活保護の相談と、それ以外の経済的な相談は別の番号になっています。かけ間違えると案内し直しになるため、上の表で確認してからかけてください。


町名から自分の窓口を調べる

江東区の担当区分は、保護第一課が40地区、保護第二課が7地区の計47件です(東砂のみ丁目で二分されるため、町名の数としては46になります)。

五十音順に並べた一覧が次のとおりです。

町名担当課
青海保護第一課
有明保護第一課
石島保護第一課
海の森保護第一課
海辺保護第一課
永代保護第一課
枝川保護第一課
越中島保護第一課
扇橋保護第一課
大島保護第二課
亀戸保護第二課
北砂保護第二課
木場保護第一課
清澄保護第一課
佐賀保護第一課
猿江保護第一課
塩浜保護第一課
潮見保護第一課
東雲保護第一課
白河保護第一課
新大橋保護第一課
新木場保護第二課
新砂保護第一課
住吉保護第一課
千石保護第一課
千田保護第一課
高橋保護第一課
辰巳保護第一課
東陽保護第一課
常盤保護第一課
富岡保護第一課
豊洲保護第一課
東砂1〜5丁目保護第二課
東砂6〜8丁目保護第一課
平野保護第一課
深川保護第一課
福住保護第一課
冬木保護第一課
古石場保護第一課
牡丹保護第一課
南砂保護第一課
三好保護第一課
毛利保護第一課
森下保護第一課
門前仲町保護第一課
夢の島保護第二課
若洲保護第二課

大まかにつかむなら

一覧を追うのが大変な場合は、次の目安で見当がつきます。

  • 保護第二課が担当するのは、亀戸・大島・北砂・東砂の一部という城東エリアと、新木場・夢の島・若洲という湾岸東側の3地区
  • それ以外はすべて保護第一課

江東区の町名の大半は保護第一課の担当です。深川エリア(門前仲町・清澄・森下・白河など)も、湾岸の豊洲・東雲・有明・青海・辰巳も、すべて第一課になります。

東砂だけは丁目で分かれます

江東区でひとつだけ、町名が同じでも丁目によって窓口が変わる地域があります。東砂です。

丁目担当課
東砂1丁目〜5丁目保護第二課(総合区民センター)
東砂6丁目〜8丁目保護第一課(区役所)

他の町名はすべて町単位でどちらか一方に属しているため、江東区で間違えるとすれば東砂です。東砂にお住まいの方は、住所の丁目を確認してから出発してください。

なお、隣接する南砂・北砂・新砂は丁目による分割がありません。南砂と新砂は保護第一課、北砂は保護第二課で、それぞれ町全体が一方に属します。「砂」がつく町名が集まっている地域なので、混同しやすいところです。


保護第一課(江東区役所)

項目内容
窓口江東区役所 2階24番
住所〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
生活保護の相談03-3645-3106
生活保護以外の経済的な相談03-3647-8487
庶務係03-3645-3101
ファクス03-3647-4917
受付時間月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分〜17時00分

最寄りは東京メトロ東西線の東陽町駅です。区役所は複数の窓口が集まる建物のため、2階の24番窓口という位置を控えておくと迷いません。

保護第二課(総合区民センター)

項目内容
窓口江東区総合区民センター 1階
住所〒136-0072 東京都江東区大島4丁目5番1号
生活保護の相談03-3637-2707
生活保護以外の経済的な相談03-3637-3741
庶務係03-3637-2701
受付時間月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分〜17時00分

最寄りは都営新宿線の西大島駅です。区役所とは別の建物である点に注意してください。第二課が担当の地域にお住まいの方が区役所へ行っても、こちらへ案内されることになります。


福祉事務所で相談できること

福祉事務所は、生活保護の窓口であると同時に、生活の困りごと全般の相談先でもあります。

生活保護に関する相談

  • 生活保護を受けられるかどうかの相談
  • 申請の手続き
  • 受給中の相談(引越し、就労、通院、収入の申告など)
  • 担当ケースワーカーとのやりとり

申請の流れや必要書類については、以下にまとめています。

▶ 江東区の生活保護申請方法

生活保護以外の経済的な相談

生活保護の要件には当てはまらない場合でも、次のような支援があります。電話番号は生活保護の相談とは別です。

  • 住居確保給付金:離職などで住まいを失うおそれがある方に、家賃相当額を一定期間支給する制度
  • 就労準備支援:すぐに就職することが難しい方への段階的な支援
  • 家計改善支援:相談員と一緒に家計の課題を整理し、支援の計画を立てる

「生活保護を受けるほどではないが苦しい」という段階で相談できる窓口があることは、あまり知られていません。早い段階で相談するほど選べる手段が多くなります。

受け取れる金額の目安を知りたい場合

生活保護を受けた場合にいくら支給されるかは、世帯構成によって変わります。江東区のモデルケース別の金額は以下にまとめています。

▶ 江東区の生活保護受給金額


住まいが定まっていない方の相談先

住民票がなくても、住まいが定まっていなくても、相談も申請もできます。

生活保護は、住民票のある場所ではなく、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応します。これを現在地主義といいます。江東区で寝泊まりしている状況であれば、江東区の福祉事務所が窓口になります。

担当課はどう決まるか

住所が定まっていない場合、町名から窓口を決めることができません。この場合はどちらの課でもかまいませんので、まず電話をかけてください。状況を伝えれば、対応する窓口を案内してもらえます。

判断がつかないときは、区役所の保護第一課(03-3645-3106)に連絡すれば案内が受けられます。

ネットカフェや知人宅にいる場合

一定の住まいがなく、ネットカフェや知人宅を転々としている場合も相談の対象です。「住所がないから無理だ」と考えて相談をためらう必要はありません。

その際、当面の宿泊先について案内を受けられることがあります。所持金がわずかである、その日に泊まる場所がないといった状況は、遠慮せずそのまま伝えてください。伝えなければ、その緊急性は相手に伝わりません。

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訪問前の準備3原則

1. 事前に電話をする

窓口は予約制ではありませんが、行く前に電話をしておくと当日がスムーズになります。住所を伝えれば担当する課がその場でわかり、混み合う時間帯も教えてもらえます。

相談は時間がかかることがあるため、午前中の早い時間に行くほうが、その日のうちに話を終えられる可能性が高くなります。12時から13時は受付のみである点にも注意してください。

2. 持参するもの

初回の相談では、手元にあるものだけで構いません。

持ち物補足
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
預貯金通帳記帳したもの。複数ある場合はすべて
収入がわかるもの給与明細、年金の通知書など
家賃がわかるもの賃貸借契約書、家賃の領収書など
印鑑あれば

すべて揃っていなくても相談・申請はできます。足りないものは後から提出すれば構いません。「書類を揃えてから来てください」と言われた場合でも、その場で申請の意思を伝えることができます。

3. 支援者と一緒に行ってもよい

ひとりで行く必要はありません。家族、知人、支援団体の方などが同行することは認められています。

不安がある方、体調が優れない方、説明することに気後れしてしまう方は、同行を頼むことを検討してください。話を聞いてくれる人がそばにいるだけで、伝えられることが変わります。

相談のときに伝えるとよいこと

窓口では、聞かれたことに答えるだけでなく、自分から状況を具体的に伝えたほうが話が早く進みます。特に次の点は、言わなければ相手に伝わりません。

  • 手持ちのお金がいくらあるか(その日に泊まる場所がない、食べるものがないといった状況は必ず伝える)
  • 家賃を滞納しているか、退去を求められているか
  • 通院しているか、服薬しているか
  • 家族への連絡を避けたい事情があるか(関係が途絶えている、暴力や虐待の経緯があるなど)

最後の点は特に大切です。扶養義務者への照会は、事情を伝えることで見送られる場合があります。黙っていると通常どおり進みます。言いにくい内容ですが、伝えるかどうかで結果が変わることがあります。


よくある質問

Q
保護第一課と保護第二課、どちらに行けばいいかわかりません
A

住んでいる町名で決まります。この記事の一覧表で確認してください。判断がつかない場合は、どちらかに電話して住所を伝えれば教えてもらえます。間違った課に電話しても、正しい窓口を案内してもらえます。

Q
東砂に住んでいますが、どちらですか
A

丁目によって変わります。1丁目から5丁目は保護第二課、6丁目から8丁目は保護第一課です。住所の丁目を確認してください。

Q
予約は必要ですか
A

予約制ではありません。受付時間内であればそのまま行くことができます。ただし事前に電話をしておくと、待ち時間や持ち物の点で当日が楽になります。

Q
土日に相談できますか
A

窓口は平日のみです。土日祝日と年末年始は閉まっています。平日に行けない事情がある場合は、その旨を電話で相談してみてください。

Q
電話だけで相談できますか
A

一般的な問い合わせには電話で答えてもらえますが、申請の手続きは窓口で行います。まず電話で状況を伝えたうえで、来所の日を相談するのが現実的です。体調などで来所が難しい事情がある場合は、その旨を伝えてください。

Q
家族が代わりに行っても手続きできますか
A

本人以外が事情を説明することはできますが、申請は本人の意思に基づいて行う必要があります。本人が来所できない事情がある場合は、その状況を含めて窓口に相談してください。対応の方法が案内されます。

Q
ケースワーカーはいつ決まりますか
A

保護が決定した後に担当が決まります。その後は定期的な訪問や面談を通じて相談していくことになります。ケースワーカーの役割については以下で解説しています。

▶ ケースワーカーとは | 役割・訪問頻度・相談のコツ

Q
家賃の上限はいくらですか
A

江東区の住宅扶助の上限は、単身世帯で53,700円です。世帯人数によって変わります。詳細は以下にまとめています。

▶ 江東区の住宅扶助限度額(世帯人数別)


まとめ

江東区の福祉事務所について、押さえておきたい点を整理します。

  • 江東区の福祉事務所は保護第一課(区役所2階24番)と保護第二課(総合区民センター1階)の2か所
  • どちらに行くかは住んでいる町名で決まる。選ぶことはできない
  • 保護第二課は亀戸・大島・北砂・東砂1〜5丁目・新木場・夢の島・若洲。それ以外は保護第一課
  • 東砂だけは丁目で分かれる(1〜5丁目は第二課、6〜8丁目は第一課)
  • 受付は月〜金曜日の8時30分〜17時00分。12時〜13時は受付のみ
  • 生活保護の相談と、それ以外の経済的な相談は電話番号が別
  • 住まいが定まっていなくても相談・申請はできる(現在地主義)
  • 訪問前は事前電話・手元の書類だけ持参・支援者の同行可の3点を押さえる

住まいのことでお困りの場合は、生活保護に対応した物件探しについてもご相談いただけます。


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