品川区の生活保護費の目安を、先に数字でお伝えします。収入のない一人暮らしで家賃が上限いっぱいなら、30代は月130,920円、75歳以上は月125,600円です。このうち月53,700円が家賃にあてる住宅扶助、残りが食費や光熱費にあてる生活扶助です。
品川区で保護を受けている世帯のうち、少なくとも約87%は、1人で保護を受けている世帯です。この記事では、年齢による一人暮らしの金額の違いから始めて、家族のいる世帯のモデル、家賃の上限、加算、2026年10月の改定、冬の上乗せ、品川区の追加給付までを順に説明します。金額は厚生労働省の告示から計算し、区の情報は品川区のホームページと区の「生活保護のしおり」で確かめています。
一人暮らしの金額(年齢別・2026年10月から)
生活保護費は、国の基準で計算した「最低生活費」と、世帯の収入との差額です。収入がなければ、最低生活費の全額が支給されます(厚生労働省)。品川区は級地区分で最も高い1級地-1にあたり、23区はすべて同じ区分です。
| 年齢 | 生活扶助 | 家賃の上限を足した合計 | 9月からの変化 |
|---|---|---|---|
| 18〜19歳 | 77,220円 | 130,920円 | 170円増えた |
| 20〜40歳 | 77,220円 | 130,920円 | 800円増えた |
| 41〜59歳 | 77,240円 | 130,940円 | 変わらず(0円) |
| 60〜64歳 | 77,220円 | 130,920円 | 340円増えた |
| 65〜69歳 | 76,880円 | 130,580円 | 変わらず(0円) |
| 70〜74歳 | 76,750円 | 130,450円 | 1,000円増えた |
| 75歳以上 | 71,900円 | 125,600円 | 変わらず(0円) |
生活扶助は、75歳を境に月4,850円低くなります(70〜74歳は76,750円、75歳からは71,900円)。75歳からは、食費や衣類にあてる第1類の基準額が低いためです。なお、41〜59歳・65〜69歳・75歳以上は、10月の改定後も9月と同じ額です。理由は「2026年10月の改定で何が変わったか」で説明します。
合計は、家賃が上限の月53,700円いっぱいの場合です。家賃が安ければ住宅扶助はその家賃の額になるので、合計も下がります。11月〜3月の冬季加算と、12月の期末一時扶助は入れていません。
品川区の受給世帯は、少なくとも約87%が1人の世帯
足立区が公表している23区別の表(令和6年4月中)では、品川区の受給は4,241世帯・4,776人でした。人の数が世帯の数より535多いだけなので、2人以上の世帯は多くても535世帯で、残りの少なくとも3,706世帯(約87%)は1人で受けている計算になります。品川区の保護率は1.12%で、23区全体(2.02%)より低めです。
家族のいる世帯のモデル(内訳つき)
収入がなく、家賃が上限いっぱいの世帯を、2026年10月からの基準で計算しました。子どものいる世帯には児童養育加算(子ども1人あたり月10,190円)を、ひとり親の世帯にはさらに母子加算を入れています。第1類は、小学生を6〜11歳、中学生を12〜17歳の区分で計算しました。教育扶助(小学生 月3,400円・中学生 月5,300円)は含めていません。
| 世帯 | 生活扶助と加算 | 家賃の上限 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 夫婦2人(どちらも30代) | 124,720円 | 64,000円 | 188,720円 |
| 高齢の夫婦2人(どちらも70〜74歳) | 123,910円 | 64,000円 | 187,910円 |
| 母と小学生の2人 | 153,300円 | 64,000円 | 217,300円 |
| 夫婦と小学生・中学生の4人 | 206,620円 | 69,800円 | 276,420円 |
母と小学生の2人(月217,300円)の内訳
| 項目 | 中身 | 月額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 母46,930円+小学生46,460円=93,390円に、2人世帯の逓減率0.87を掛ける | 81,249.3円 |
| 第2類 | 2人世帯の額 | 38,060円 |
| 経過的加算 | この年齢の組み合わせの2人世帯では付かない | 0円 |
| 切り上げ | 上の行までの合計の、10円未満の端数を10円に切り上げる | 119,310円 |
| 特例加算 | 2,500円×2人 | 5,000円 |
| 母子加算 | 児童1人・1級地の額 | 18,800円 |
| 児童養育加算 | 10,190円×1人 | 10,190円 |
| 生活扶助と加算の計 | 上の行までの合計 | 153,300円 |
| 住宅扶助 | 2人世帯の上限 | 64,000円 |
| 合計 | 収入がない場合の最低生活費 | 217,300円 |
母子加算のある世帯で、世帯が3人以上・子どもが1人だけのときには、「母子世帯等に係る経過的加算」も付きます(告示)。このモデルは2人世帯なので付きません。子どもが入院しているときなどには、別の定めがあります。
夫婦と小学生・中学生の4人(月276,420円)の内訳
| 項目 | 中身 | 月額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 46,930円×2人+小学生46,460円+中学生49,270円=189,590円に、4人世帯の逓減率0.66を掛ける | 125,129.4円 |
| 第2類 | 4人世帯の額 | 48,900円 |
| 経過的加算 | 4人世帯の表で、30代の大人2人に740円ずつ、中学生に730円 | 2,210円 |
| 切り上げ | 上の行までの合計の、10円未満の端数を10円に切り上げる | 176,240円 |
| 特例加算 | 2,500円×4人 | 10,000円 |
| 児童養育加算 | 10,190円×2人 | 20,380円 |
| 生活扶助と加算の計 | 上の行までの合計 | 206,620円 |
| 住宅扶助 | 3〜5人世帯の上限 | 69,800円 |
| 合計 | 収入がない場合の最低生活費 | 276,420円 |
30代の一人暮らしには経過的加算が付きませんが、4人世帯では同じ30代の大人にも付きます。経過的加算は世帯の人数ごとに別の表で決まっているため、家族の形によって扱いが変わります。
一人暮らしの内訳(40代と75歳以上)
| 項目 | 40代 | 75歳以上 |
|---|---|---|
| 第1類(逓減率1.00) | 46,930円 | 39,890円 |
| 第2類(1人) | 27,790円 | 27,790円 |
| 経過的加算 | 20円 | 1,720円 |
| 特例加算 | 2,500円 | 2,500円 |
| 生活扶助の計 | 77,240円 | 71,900円 |
| 住宅扶助(上限) | 53,700円 | 53,700円 |
| 合計 | 130,940円 | 125,600円 |
一人暮らしでは逓減率が1.00なので、第1類の額がそのまま使われます。75歳以上には、経過的加算が1,720円付きます。65歳以上の方が介護保険料を自分で納める場合(年金から天引きされていない場合)は、その額が介護保険料加算として別に付きます。年金から天引きされている場合は加算は付かず、天引きされたあとの年金の額を収入として計算します(厚生労働省の資料)。どちらも人によって額が違うため、この表には入れていません。
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計算のしくみ(品川区=1級地-1)
ここまでの金額は、次の手順で計算しています。決定通知の額を確かめるときの参考にしてください。
- 世帯の全員について、年齢で決まる第1類(食費や衣類など、一人ひとりにかかる費用)を合計する
- 第1類の合計に、世帯の人数で決まる逓減率を掛ける
- 世帯の人数で決まる第2類(光熱水費など、世帯全体にかかる費用)を足す
- 年齢と世帯の人数で決まる経過的加算を足し、10円未満の端数を10円に切り上げる
- 特例加算(1人あたり月2,500円)と、母子加算などの加算を足す
逓減率は第1類の合計にだけ掛け、第2類には掛けません。第2類には級地による差がなく、世帯の人数だけで決まります。10円未満の切り上げは、告示が定めている扱いです。
| 年齢の区分 | おおよその目安 | 第1類の基準額(1級地-1) |
|---|---|---|
| 0〜5歳 | 小学校に入る前 | 44,580円 |
| 6〜11歳 | 小学生 | 46,460円 |
| 12〜17歳 | 中学生・高校生 | 49,270円 |
| 18〜40歳 | 大人 | 46,930円 |
| 41〜59歳 | 大人 | 46,930円 |
| 60〜64歳 | 大人 | 46,930円 |
| 65〜69歳 | 高齢の方 | 46,460円 |
| 70〜74歳 | 高齢の方 | 46,460円 |
| 75歳以上 | 高齢の方 | 39,890円 |
| 世帯の人数 | 第2類(月額) | 逓減率 |
|---|---|---|
| 1人 | 27,790円 | 1.00 |
| 2人 | 38,060円 | 0.87 |
| 3人 | 44,730円 | 0.75 |
| 4人 | 48,900円 | 0.66 |
| 5人 | 49,180円 | 0.59 |
第1類で最も高いのは12〜17歳(49,270円)で、大人(46,930円)より2,340円高く決められています。最も低いのは75歳以上(39,890円)です。一人暮らしの経過的加算は、41〜59歳が20円、65〜69歳が130円、75歳以上が1,720円で、ほかの年齢には付きません。
家賃の上限(住宅扶助)と、上限を超えたときの負担
家賃にあてる住宅扶助は、家賃の実費を上限まで出すしくみです。品川区の上限は東京都の1級地の額で、23区に共通です。
| 世帯の人数 | 家賃の上限(月額) |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
世帯の事情によっては「特別基準」として上限が引き上げられることがあり、一人暮らしなら月69,800円までです。反対に、一人暮らしで床面積が15㎡以下の部屋は、上限が11〜15㎡で48,000円、7〜10㎡で43,000円、6㎡以下で38,000円に下がります。世帯人数別の上限は、次のページにまとめています。
上限を超えた分は、生活扶助から払う
40代の一人暮らし(生活扶助77,240円)が、家賃の違う部屋に住んだ場合を比べました。
| 家賃 | 自分で払う分 | 生活費に残る額 |
|---|---|---|
| 46,000円 | 0円 | 77,240円 |
| 53,700円(上限ちょうど) | 0円 | 77,240円 |
| 56,000円 | 2,300円 | 74,940円 |
| 60,000円 | 6,300円 | 70,940円 |
上限を月6,300円超える部屋だと、1年で75,600円を食費や光熱費から回すことになります。部屋の探し方と駅ごとの相場は、品川区で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で紹介しています。
引っ越しを考えたら、物件を決める前に担当のケースワーカーへ相談してください。敷金等や引っ越しの費用が出るかどうかは、契約の前に福祉事務所に確かめておく必要があり、先に契約すると支給されないことがあります。
川崎市・横浜市へ移ると、金額はどう変わるか
品川区から京急本線やJR京浜東北線、東急線で多摩川を越えると、まず神奈川県の川崎市に入り、その先が横浜市です。沿線で部屋を探す方もいると思いますが、県境を越えると住宅扶助の上限が変わることがあります。
川崎市と横浜市は、どちらも品川区と同じ1級地-1なので、生活扶助の額は変わりません。違うのは住宅扶助の上限です。2つの市は政令指定都市で、上限を国が市ごとに決めています。
| 住む場所 | 級地 | 生活扶助(30代の一人暮らし) | 家賃の上限(一人暮らし) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 品川区(23区はどこも同じ) | 1級地-1 | 77,220円 | 53,700円 | 130,920円 |
| 川崎市 | 1級地-1 | 77,220円 | 53,700円 | 130,920円 |
| 横浜市 | 1級地-1 | 77,220円 | 52,000円 | 129,220円 |
川崎市の上限は、2人世帯・3〜5人世帯でも品川区と同じ(64,000円・69,800円)です。横浜市は2人世帯で62,000円、3〜5人世帯で68,000円と、品川区より少し低くなります。区や市をまたいで引っ越すと担当の福祉事務所も変わるので、部屋を探し始める前に、いまの担当のケースワーカーに相談してください。
世帯の事情に応じて加わる加算
加算の額は、多くが1級地・2級地・3級地の3つの段階で決まっています。級地区分は6段階ですが、加算ではそれを3つにまとめて使うため、1級地-1の品川区には「1級地」の額が使われます。妊産婦加算と在宅患者加算は、さらにまとめた「1級地及び2級地」と「3級地」の2段階です。
| 加算 | 品川区での月額 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 子ども1人あたり10,190円(全国一律) | 子どもを育てている世帯 |
| 母子加算 | 子どもが1人なら18,800円、2人なら23,600円、3人なら26,500円 | ひとり親などの世帯 |
| 障害者加算 | 障害の程度が1・2級の方など27,460円、3級の方など18,300円 | 障害のある方がいる世帯 |
| 妊産婦加算 | 妊娠6か月未満は9,350円、6か月以上は14,120円、出産後(産婦)は8,690円 | 妊娠中の方や、出産して間もない方 |
| 在宅患者加算 | 13,590円 | 医師の診断などの要件を満たし、自宅で療養に専念している方 |
| 放射線障害者加算 | 49,120円か24,560円 | 原子爆弾の被爆者として認定を受けた方など |
| 介護保険料加算 | 納める介護保険料の実費 | 65歳以上(介護保険の第1号被保険者)で、保険料を年金から天引きされずに自分で納めている方 |
| 介護施設入所者加算 | 10,120円以内 | 障害者加算・母子加算のない、介護施設に入所中の方 |
子ども(児童)とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までの方をいいます。
障害者加算と母子加算の両方に当てはまるとき
1人の人が両方に当てはまる場合は、額の高いほうが算定されます。世帯の中の別の人がそれぞれに当てはまる場合は、両方が算定されます。さらに、障害者加算のうち介護にかかる上乗せの分と、児童が2人以上いるときに1人ずつ足す母子加算の分は、この調整を受けません(告示)。一律にどちらかだけになると思い込まず、担当のケースワーカーに確かめてください。
2026年10月の改定で何が変わったか
自宅で暮らす方の特例加算は、2026年10月1日に1人月1,500円から1人月2,500円へ引き上げられました。入院中や介護施設に入所中の方の特例加算は、月1,000円のまま変わりません(告示)。
同じ日、経過的加算は1人あたり1,000円ずつ減りました(0円が下限です)。特例加算の増えた分を経過的加算の減った分が打ち消すため、9月に経過的加算が1,000円以上付いていた人は、生活扶助の額が変わっていません。最初の表で「変わらず」となっている41〜59歳・65〜69歳・75歳以上が、これにあたります。決定通知の額が9月と同じでも、計算の誤りではありません。
家族のいる世帯では、母と小学生の2人が月1,610円、高齢の夫婦2人が月2,000円、夫婦と小学生・中学生の4人が月1,000円の増加でした。4人世帯は特例加算が月4,000円増えた一方で、経過的加算が月3,000円減っています。
冬季加算(11月〜3月)と、12月の期末一時扶助
冬季加算は、11月分から3月分までの5か月間に付く上乗せで、暖房費などにあてるためのものです。額は級地ではなく全国6つの地区区分で決まり、東京都はそのうち額の最も低いⅥ区にあたります。12月分にはさらに、年末年始の出費のための期末一時扶助が付きます。期末一時扶助は級地区分ごとに額が決まっていて、品川区には1級地-1の額が使われます。
| 世帯の人数 | 11月〜3月に毎月付く冬季加算 | 12月に付く期末一時扶助 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 2,630円 | 14,500円 |
| 2人世帯 | 3,730円 | 23,640円 |
| 3人世帯 | 4,240円 | 24,360円 |
| 4人世帯 | 4,580円 | 27,410円 |
| 5人世帯 | 4,710円 | 28,560円 |
65〜69歳の一人暮らしの場合、1年の生活扶助はこう動く
| 月 | 生活扶助 | 内訳 |
|---|---|---|
| 4月〜10月 | 76,880円 | ふだんの額(冬季加算なし) |
| 11月 | 79,510円 | 冬季加算(2,630円)が付く |
| 12月 | 94,010円 | 冬季加算と期末一時扶助(14,500円)が付く |
| 1月〜3月 | 79,510円 | 冬季加算が付く |
12月に増えた分は、年明けの冬の出費にも回せるよう、計画的に使うと安心です。冬季加算は3月分で終わり、4月分から元の額に戻ります。
収入があるときの計算と、申告が必要な収入
年金や給料などの収入があるときは、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費になります(厚生労働省)。65〜69歳の一人暮らしで家賃が上限いっぱいなら、最低生活費は月130,580円です。年金が月7万円なら、差額の月60,580円が目安になります(必要経費などを考えない単純な計算です)。年金から介護保険料が天引きされている場合は、天引きされたあとの額で計算します。
給料などの働いて得た収入は、勤労控除によって一部が計算から除かれ、その分は手元に残ります(厚生労働省)。働けば働いただけ保護費が減る、というしくみではありません。
区のしおりが挙げている、申告が必要な収入
区のしおりは、世帯全員のすべての収入を申告するよう求めています。挙げられているのは、次のようなものです。
資力があるのに保護を受けていたときは、受け取った保護費を返すことになります。偽りの申請などで受け取ったときは、その額を徴収されるうえ、最大40%が上乗せされることがあり、罰則が科されることもあります(区のしおり)。収入になるか迷うお金があれば、使う前に担当のケースワーカーに聞いてください。
保護費の支給日と受け取り方
毎月の保護費が何日に、どのように支給されるかは、区のホームページにも区のしおりにも書かれていません(2026年10月14日に確認)。区の資料で確かめられないため、この記事では日付を書いていません。
初めての支給日と、毎月の受け取り方は、決定のあとに担当の地区担当員(ケースワーカー)に確かめてください。申請の窓口と決定までの流れは、品川区の生活保護申請方法で説明しています。
品川区の追加給付(過去に受給していた方も対象)
追加給付は、生活扶助の基準の引き下げ(平成25年=2013年8月から段階的に実施)について、令和7年(2025年)6月27日に最高裁判所が示した判決を受けて、国が行っているものです(厚生労働省)。品川区の案内(2026年8月19日更新)から、要点をまとめます。
対象になる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に、品川区で生活保護を受けていた世帯が対象です。令和8年4月以降に保護が始まった世帯は対象外で、受けていた期間や保護の内容によっては対象にならない場合もあります。追加給付の額は、国の算定の基準にもとづき、対象の期間の世帯の構成や保護の内容によって世帯ごとに計算されます。
いま品川区で受給している世帯
対象の期間からいままで引き続き品川区で受給している世帯は、原則として申し出は要りません。対象の期間と金額は送られてくる決定通知で確かめられ、令和8年7月末以降、順次給付されます。対象の期間の途中で保護が廃止されていた期間がある世帯は、原則として申し出が必要なので、いまの担当のケースワーカーに連絡してください。給付までに数か月かかることがあります。
いまは受給していない方は、令和9年7月31日までに申し出ます
申し出の期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までで、申し出るのは原則として当時の世帯主です。家族などが代わりに申し出るときは、委任状や続柄が分かる書類が要ります。品川区で複数回受給していた方は、期間ごとに申し出ます。
| 申し出の方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 品川区福祉事務所(区役所第二庁舎3階)の「最高裁追加給付申出窓口」。平日9時〜17時 |
| 郵送 | 〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所生活福祉課 最高裁追加給付担当 |
| 電子申請 | 品川区電子申請サービスから申し出られる。必要な書類もそこで添付する |
必要な書類は、申出書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、申し出る方の名義の振込先口座の通帳かキャッシュカードの写し、当時の世帯主と世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明)の写しなどです。いま保護を受けている方は、戸籍謄本の代わりに保護受給証明書でもよいとされています。障害者加算や母子加算などを受けていた方は、追加の書類が要ることがあります。
詐欺に注意してください
| 問い合わせ先 | 電話 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 品川区生活保護費追加給付コールセンター(品川区で受給していて、いまは受給していない方向け) | 0120-507-437 | 平日9時〜17時 |
| 品川区 生活福祉課 保護事務係 | 03-5742-6713(FAX 03-5742-6798) | 区の案内に記載なし |
| 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省) | 0120-179-445(フリーダイヤル) | 平日9時〜17時 |
いま受給している方は、担当のケースワーカーに聞くこともできます。品川区以外で受給していた期間がある方は、その期間に受給していた自治体に問い合わせてください。
毎月のお金のほかに、受給中に受けられること
医療と介護は、原則として窓口で払わずに受けられる
医療扶助と介護扶助は、お金を受け取るのではなく、診察や介護サービスそのものを受ける形が原則です(生活保護法第34条・第34条の2)。費用は福祉事務所が病院や事業者に直接払うため、原則として窓口でお金を払う必要はありません(厚生労働省)。病院へのかかり方は、担当のケースワーカーに確かめましょう。
都営交通の無料乗車券
都内に住民票があり、生活保護を受けている世帯は、申し込むと都営交通の無料乗車券を1世帯1名分受け取れます(東京都交通局)。都営地下鉄・都営バス(江東01を除く)・都電・日暮里・舎人ライナーで使え、JR・私鉄・東京メトロ・民営バスには使えません。品川区内では、都営浅草線の五反田駅・戸越駅・中延駅と、都営三田線の目黒駅で乗り降りできます。申し込みは区の窓口で、保護開始決定通知書が必要です。住まいのない状態で保護を受けていて受給期間が3か月未満の方や、東京都シルバーパスなどを持っている方は対象外です。
保護費には税金がかからず、差し押さえもされない
区のしおりは、保護として受けたお金や品物には税金がかからないと説明しています。生活保護法も、保護として受けた金品に税金などを課さないこと(第57条)と、すでに受けた保護費などを差し押さえられないこと(第58条)を定めています。
品川区の生活保護の金額についてよくある質問
- Q品川区で一人暮らしをすると、生活保護はいくらもらえますか?
- A
家賃が上限いっぱいで収入がない場合、30代は月130,920円、40代は月130,940円、75歳以上は月125,600円が目安です(2026年10月からの基準)。家賃が月53,700円未満なら、その差の分だけ合計は少なくなります。
- Q品川区の保護費は、毎月何日に振り込まれますか?
- A
区のホームページにも区のしおりにも、支給日は書かれていません。初めての支給日と毎月の受け取り方は、保護が決まったあとに担当のケースワーカーに確かめてください。
- Q10月に特例加算が上がったのに、保護費が変わっていません。
- A
同じ日に経過的加算が1人あたり1,000円下がり、特例加算の増えた分と打ち消し合ったためです。品川区の一人暮らしでいえば、41〜59歳・65〜69歳・75歳以上の方は、10月以降も生活扶助が9月と同じ額です。
- Q4人家族だと、いくらになりますか?
- A
30代の夫婦と小学生・中学生の4人で、収入がなく家賃が上限いっぱいなら月276,420円です(生活扶助と加算206,620円と、住宅扶助69,800円)。子どもの教育扶助は、これとは別に加わります。
- Q川崎市や横浜市に引っ越すと、金額は変わりますか?
- A
生活扶助は同じ1級地-1なので変わりません。家賃の上限は、川崎市が品川区と同じで、横浜市は一人暮らしで月52,000円と1,700円低くなります。市が変わると担当の福祉事務所も変わるため、先に担当のケースワーカーに相談してください。
- Q年金をもらっていても、生活保護を受けられますか?
- A
受けられることがあります。年金が最低生活費より少なければ、足りない分が保護費になります。たとえば65〜69歳の一人暮らしで家賃が上限いっぱいなら、最低生活費は月130,580円です。年金が月7万円なら、保護費は月60,580円が目安です(必要経費などを考えない単純な計算です)。
- Q以前、品川区で生活保護を受けていました。追加給付はもらえますか?
- A
対象は、平成25年8月から令和8年3月までの間に品川区で保護を受けていた世帯です(期間や保護の内容しだいで対象外になる場合もあります)。いま受けていない方は、令和9年7月31日までの申し出が必要です。くわしくは、品川区生活保護費追加給付コールセンター(0120-507-437・平日9時〜17時)に問い合わせてください。
- Q家賃が上限を少し超える部屋に住めますか?
- A
住むこと自体はできますが、上限を超えた分は毎月の生活扶助から払うことになり、そのぶん生活費が減ります。引っ越しの場合は、上限を超える部屋を選ぶと敷金などが出ないことがあるので、決める前に担当のケースワーカーへ相談してください。
まとめ
品川区の生活保護の金額について、押さえておきたい点を並べます。
- 収入のない一人暮らしで家賃が上限いっぱいなら、30代は月130,920円、75歳以上は月125,600円。品川区は1級地-1
- 受給世帯の少なくとも約87%は、1人で受けている世帯。75歳から生活扶助が月4,850円下がる
- 母と小学生の2人は月217,300円、30代の夫婦と小学生・中学生の4人は月276,420円
- 家賃の上限は一人暮らしで月53,700円。15㎡以下の部屋は上限が下がり、超えた分は生活費から払う
- 川崎市は家賃の上限も同じ。横浜市は一人暮らしで月1,700円低い
- 2026年10月から特例加算は1人月2,500円。経過的加算が減ったので、年齢によっては額が変わらない
- 冬季加算は一人暮らしで月2,630円(11月〜3月)、期末一時扶助は一人暮らしで14,500円(12月)
- 支給日は区の資料に書かれていない。過去に品川区で受けていた方は、追加給付の申し出を令和9年7月31日までに
暮らしのゆとりを大きく左右するのは、毎月の家賃です。上限を超えた部屋に住むと、その差額の分だけ食費や光熱費が圧迫されます。生活保護を受けている方の部屋探しは、わたしたちの専門です。品川区で家賃の上限に収まる部屋を探したい方は、下のボタンからお気軽にご相談ください。
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