墨田区で生活保護の相談をしたい方に向けて、福祉事務所の場所・電話番号・受付時間と、訪問当日の流れを整理しました。墨田区の福祉事務所は区役所3階の生活福祉課1か所で、区内全域を所管しています。相談・申請の窓口は相談係(03-5608-6154)です。
世田谷区のように複数の総合支所に分かれている区とは違い、墨田区はどこにお住まいでも行き先は同じです。まずは電話をしてから訪ねると、当日の待ち時間や持ち物の行き違いを減らせます。
墨田区の福祉事務所の窓口名称と組織体制
墨田区の福祉事務所にあたる組織は生活福祉課です。相談の段階と受給が始まったあとで、担当する係が変わります。
| 係の名称 | 担当する内容 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 相談係 | 生活保護の相談・申請の受付、面接相談 | 03-5608-6154 |
| 医療係 | 医療券・介護券の発行に関すること | 03-5608-6155 |
| 保護第一係 | 受給開始後の担当ケースワーカーによる支援 | 03-5608-6156 |
| 保護第二係 | 同上 | 03-5608-6157 |
| 保護第三係 | 同上 | 03-5608-6158 |
| 保護第四係 | 同上 | 03-5608-6159 |
| 保護第五係 | 同上 | 03-5608-6579 |
| 保護第六係 | 同上 | 03-5608-1336 |
| 保護第七係 | 同上 | 03-5608-1172 |
| 自立支援の担当 | 被保護者の自立支援・中国残留邦人等への支援給付 | 03-5608-1219/03-5608-6586 |
これから相談する方の窓口は相談係です。保護第一係から第七係までは、すでに受給している方の担当窓口であり、世帯ごとにいずれかの係が割り当てられます。どの係が担当になるかは保護の開始が決まったときに知らされるため、最初の相談で係を選ぶ必要はありません。
7つの係に分かれているのは、区内の受給世帯が6,000世帯を超える規模だからです。墨田区の被保護世帯は令和2年度末で6,321世帯、被保護人員は7,617人でした。1つの係あたり数百世帯を担当する体制になっています。
23区のなかには、世田谷区の5総合支所や練馬区の4か所の総合福祉事務所のように、建物そのものが複数に分かれている区があります。墨田区はその方式を採らず、窓口を区役所の1か所に集約したうえで、担当を係で分けています。区内のどこにお住まいでも移動先が変わらないのは、探すうえでの利点です。
墨田区が扱っている世帯の規模
1つの福祉事務所が扱う規模を、近隣区と並べて確認しておきます(令和2年度平均・特別区の統計)。
| 区 | 生活保護世帯数 | 保護率 |
|---|---|---|
| 足立区 | 18,989世帯 | 35.0‰ |
| 江戸川区 | 15,595世帯 | 29.0‰ |
| 葛飾区 | 10,715世帯 | 29.7‰ |
| 江東区 | 7,684世帯 | 18.0‰ |
| 台東区 | 7,611世帯 | 38.6‰ |
| 墨田区 | 6,381世帯 | 28.3‰ |
| 荒川区 | 5,167世帯 | 27.9‰ |
墨田区の保護率28.3‰は、近隣7区のなかで中位です。世帯数では荒川区に次いで2番目に少なく、足立区の3分の1程度の規模を7つの係で担当している計算になります。窓口が1か所に集約されていても、担当が細かく分かれているのはこのためです。
墨田区の福祉事務所一覧(住所・電話・受付時間)
墨田区の福祉事務所は1か所のみです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 墨田区福祉事務所(生活福祉課) |
| 所在地 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所 3階 |
| 管轄エリア | 墨田区全域 |
| 相談・申請の電話 | 03-5608-6154(相談係) |
| ファクス | 03-5608-1254 |
| 電子メール | seikatuhukusi@city.sumida.lg.jp |
| 受付時間 | 午前8時30分〜午後5時(月曜日〜金曜日) |
| 休みの日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 |
区役所は都営浅草線・東京メトロ半蔵門線の押上駅、都営浅草線の本所吾妻橋駅から歩いて行ける位置にあります。隅田川沿いの吾妻橋一丁目で、区役所の代表電話は03-5608-1111です。相談内容が決まっていない場合は代表電話にかけ、生活保護の相談をしたい旨を伝えれば取り次いでもらえます。
福祉事務所で相談できる主な内容
生活福祉課で扱うのは、生活保護の手続きだけではありません。受給中に生じる暮らしの問題も、担当ケースワーカーが相談先になります。
医療券と介護券の使い方
受給中は健康保険証が使えなくなり、代わりに医療券で医療機関を受診します。医療券は福祉事務所が発行するため、受診の前に担当へ連絡してください。前の月から続けて同じ医療機関に同じ病名で通う場合は、福祉事務所から医療機関へ直接送付される取り扱いです。
介護が必要になった場合は、介護認定を受けたうえで介護保険のサービスを利用します。65歳以上の方は1割の自己負担分について介護券が発行されるため、現金での負担は生じません。65歳未満で介護保険サービスを使っていた方は、介護保険証を区役所に返却し、全額を生活保護費で負担する扱いに切り替わります。
接骨院などで柔道整復の施術を受ける場合、脱臼・骨折の応急処置と打撲・捻挫の治療以外は医師の同意が必要です。あんま・マッサージやはり・きゅうは、すべて医師の同意が必要になります。いずれも事前に担当ケースワーカーへご相談ください。
通院にかかる交通費
通院のための交通費が支給される場合があります。事前に担当ケースワーカーへ相談したうえで、申請書や医師の意見書、受診後の領収書を提出する流れです。後から申し出ても対象にならないことがあるため、通院が続きそうだと分かった時点で相談してください。
生活保護を受けていない方の相談先は別にある
まだ生活保護を受けておらず、家計や仕事のことで困っている場合は、くらし・しごと相談室すみだ(03-5608-6289)という別の窓口があります。家計の立て直しや就労に向けた支援を扱う窓口で、生活保護を受給していない方が対象です。
どちらに行けばよいか迷う場合も、まずは相談係(03-5608-6154)に電話して事情を伝えてください。内容に応じて適切な窓口を案内してもらえます。窓口を間違えたからといって相談ができなくなることはありません。
住まいが決まっていない方の相談先
生活保護は、住民票のある場所ではなくいま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組みになっています。これを現在地主義といいます。
したがって、住民票が他の自治体にあっても、住まいが定まっていなくても、いま墨田区内にいるのであれば墨田区の生活福祉課が相談先です。「住所がないから申請できない」ということはありません。
相談の際は、いまどこで寝泊まりしているか、所持金がいくらあるかを具体的に伝えてください。所持金がほとんどない場合は、決定を待たずに必要な対応が取られることがあります。住まいの確保についても、申請後に担当ケースワーカーと相談しながら進めることになります。
仕組みの詳細は「現在地主義と居住地主義の違い」「生活保護は住所不定でも申請できる」で解説しています。
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世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!
窓口に行く前に、自分の世帯が対象になりそうかを確かめておくと、相談の場で話が進めやすくなります。世帯人数・年齢・収入を入力するだけの簡易診断は上のリンクから利用できます。診断結果は目安であり、正式な判定は福祉事務所の調査を経て行われます。住まいのことを含めて個別に相談したい場合は、下のボタンからお問い合わせください。
訪問前の準備3原則
福祉事務所を訪ねる前に、次の3点を押さえておくと当日がスムーズです。
1. 事前に電話をする
相談係(03-5608-6154)に電話し、生活保護の相談をしたい旨と、おおよその事情を伝えます。混雑する時間帯を避けられるほか、その日に持って行くとよい書類を教えてもらえます。予約が必須というわけではありませんが、面接相談には時間がかかるため、受付終了間際の来所は避けてください。
2. 持参書類をそろえる
すべてそろっていなくても相談・申請はできます。手元にあるものだけでかまいません。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 本人確認 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど |
| 収入がわかるもの | 給与明細、年金の振込通知書、雇用保険の受給資格者証など |
| 資産がわかるもの | 預貯金通帳(記帳したもの)、生命保険の証券など |
| 住まいがわかるもの | 賃貸借契約書、家賃の領収書など |
| 健康状態がわかるもの | お薬手帳、診断書、障害者手帳など |
話すことが多くて整理しきれない場合は、伝えたいことをメモに書いて持参するだけでも十分に役立ちます。
3. ひとりで行かなくてもよい
家族や知人、支援者に同行してもらうことができます。緊張して話せない、聞いたことを覚えていられるか不安、といった事情があれば、同行を頼んで問題ありません。同行できる人の範囲や頼み方は「生活保護の申請に同行できる人」で解説しています。
訪問当日の流れと持ち物
初回の来所から申請までは、おおむね次の流れです。
| 段階 | 内容 | 所要の目安 |
|---|---|---|
| 受付 | 区役所3階の生活福祉課で、生活保護の相談に来た旨を伝えます | 数分 |
| 面接相談 | 収入・資産・健康状態・住まい・家族の状況などを聞き取り、制度の説明を受けます | 1時間前後 |
| 申請の意思確認 | 申請するかどうかを決めます。その日に決めなくてもかまいません | — |
| 申請書の提出 | 申請する場合は申請書を記入して提出します | 30分程度 |
面接相談を受けたからといって、その場で申請しなければならないわけではありません。持ち帰って考えることも、別の日に改めて申請することもできます。逆に、相談だけで終わらせず申請したいという意思は、はっきり伝えて問題ありません。生活保護の申請は国民の権利であることが、墨田区の「生活保護のしおり」にも明記されています。
受給が始まったあとに来所する際は、通知書と印かんを持参してください。これは墨田区のしおりに明記されている決まりです。あわせて、保護費の前借りはできないこと、保護費に関する問い合わせは銀行ではなく福祉事務所にすることも記載されています。
窓口に行きづらいと感じるときは
体調が優れない、外出そのものが難しい、窓口で話すことに強い不安がある——そうした事情がある場合も、方法はあります。
生活保護の相談は、体力と気力を使う手続きです。ひとりで抱え込まず、使える手を先に確保してから窓口へ向かってください。
ケースワーカーとの関わり方
保護が始まると、世帯ごとに担当のケースワーカーが決まります。墨田区では保護第一係から第七係までのいずれかに所属する職員が担当します。
| 場面 | ケースワーカーの役割 |
|---|---|
| 定期的な家庭訪問 | 生活の状況を確認し、必要な助言や支援を行います。理由なく訪問調査を拒むことはできません |
| 収入・資産の申告 | 定期的な申告を受け付けます。新たに給付が始まったときや変動があったときは届け出が必要です |
| 医療機関の受診 | 医療券の発行手続きを案内します。土日祝や夜間に緊急受診した場合は翌平日に連絡します |
| 転居の相談 | 転居が認められるかどうかを判断し、敷金や引越し費用の支給を検討します |
| 就労の相談 | 働ける状態にある方の就労に向けた支援を行います |
届け出が必要になるのは、住所・家族構成・健康状態・収入・資産・仕事・家賃・地代・社会保険などに変更や異動があったときです。迷ったら報告しておくほうが安全です。報告が遅れると、あとから保護費の返還を求められることがあります。
また、学生支援機構や社会福祉協議会などの貸付金を申し込むときは、事前の相談が必要です。それ以外の民間の金融機関などからの借り入れは収入として認定される取り扱いになるため、借りる前に必ず相談してください。知らずに借りてしまうと、あとから返還を求められる原因になります。
医薬品は後発医薬品(ジェネリック)の処方が原則で、医療機関や薬局を利用する際にはお薬手帳の提示が求められます。すべての情報が1冊にまとまった手帳を持参してください。
関わり方のこつは「ケースワーカーとは?年4回の家庭訪問・相談OKな7場面と付き合い方」で解説しています。
訪問を断ることはできるか
定期的な家庭訪問は、生活保護を実施するうえで必要な調査として位置づけられています。理由なく訪問調査を拒むことはできません。ただし、日時の調整は可能です。仕事や通院の予定がある場合は、その旨を伝えて別の日時を相談してください。
訪問で確認されるのは、実際にそこで生活しているか、申告した以外に同居している人がいないか、生活に必要な家具や家電がそろっているかといった点です。部屋が片づいていないことを理由に保護が止まることはありませんので、身構える必要はありません。
よくある質問
- Q墨田区の福祉事務所はどこにありますか?
- A
墨田区役所3階の生活福祉課です。所在地は〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号で、区内全域をこの1か所で所管しています。相談・申請の窓口は相談係(03-5608-6154)、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
- Q予約をしないと相談できませんか?
- A
予約が必須というわけではありませんが、事前に相談係へ電話しておくことをおすすめします。面接相談には1時間前後かかるため、受付終了間際に来所すると当日中に話しきれない場合があります。電話で事情を伝えておくと、持参するとよい書類も教えてもらえます。
- Q住民票が墨田区にありませんが相談できますか?
- A
できます。生活保護はいま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組みです。住民票が他の自治体にあっても、住まいが定まっていなくても、いま墨田区内にいるのであれば墨田区の生活福祉課が相談先になります。
- Q担当のケースワーカーはどの係になりますか?
- A
保護第一係から第七係までのいずれかに割り当てられ、保護の開始が決まったときに知らされます。最初の相談の段階で係を選ぶ必要はありません。相談・申請の窓口はどなたでも相談係(03-5608-6154)です。
- Q決定に納得できないときはどうすればよいですか?
- A
福祉事務所長が決定したことについて不服がある場合は、東京都知事に対して審査請求ができます。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です。まずは決定通知書に書かれた理由を確認し、事実の誤りや伝え切れていなかった事情があれば、生活福祉課へ改めて説明することから始めてください。
- Q保護費の追加給付について問い合わせる先はどこですか?
- A
最高裁判決にともなう追加給付については、墨田区のコールセンター(03-6741-9595・平日8時30分〜17時)が対応しています。すでに廃止された世帯の申出は、区役所5階の受付相談窓口で受け付けており、期間は令和9年7月31日までです。なお電話では受給歴や個別の給付額には回答できない取り扱いです。
まとめ
墨田区の福祉事務所についての要点を整理します。
- 福祉事務所は区役所3階の生活福祉課1か所。区内全域を所管し、どこに住んでいても行き先は同じ
- 相談・申請の窓口は相談係(03-5608-6154)。受付は平日8時30分〜17時
- 受給開始後は保護第一係〜第七係のいずれかに担当ケースワーカーが付く
- 医療券・介護券は医療係(03-5608-6155)が担当
- 受給していない方の生活相談はくらし・しごと相談室すみだ(03-5608-6289)が別にある
- 住民票が他自治体でも、いま墨田区内にいれば相談できる(現在地主義)
- ひとりで行く必要はない。書類がすべてそろっていなくても相談・申請はできる
住まいのことを含めて相談したい場合は、生活保護受給者向けの住まい探しに特化した無料相談もご利用いただけます。福祉事務所での手続きと並行してお使いください。
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