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墨田区の生活保護はいくら? | 世帯別モデルケースと追加給付・支給日

墨田区の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ エリア別情報

墨田区で生活保護を受けた場合、月にいくら支給されるのかを、世帯別のモデルケースで具体的に示します。墨田区は1級地-1で、生活保護の基準額としては全国で最も高い区分にあたります。住宅扶助(家賃にあてられる分)の上限は単身世帯で月53,700円です。

この記事では、生活扶助・住宅扶助・各種加算の内訳を計算過程まで開いて示したうえで、最高裁判決を踏まえた追加給付の墨田区での取り扱いと、保護費の支給日についてもまとめています。金額はすべて厚生労働省の告示に基づく実額です。


墨田区の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「1つのまとまったお金」ではなく、目的別の8種類の扶助を組み合わせて支給されます。世帯の状況によって、受けられる扶助が決まります。

扶助の種類内容支給のされ方
生活扶助食費・被服費・光熱費など、日常の暮らしの費用(第1類・第2類)現金
住宅扶助家賃・地代、住宅の維持費、転居時の敷金など現金(家主へ直接払う代理納付も可)
教育扶助教科書・学用品・給食など、義務教育に必要な費用現金
医療扶助病気やけがの治療にかかる費用医療券(自己負担なし)
介護扶助介護が必要になったときの費用介護券
出産扶助出産に必要な最低限の費用現金
生業扶助高校の就学費用、資格取得の費用、就職に必要な衣類代など現金
葬祭扶助葬祭に必要な最低限の費用現金

このうち日常的に現金で受け取るのは、主に生活扶助と住宅扶助です。以下の金額の説明も、この2つを軸に組み立てています。

このほかに、決まった月ごとの扶助とは別に一時扶助があります。転居時の敷金・礼金、就職に必要な衣類、出産用品、家具や什器の購入費などが対象で、必要と認められたときに単発で支給されます。転居費用は上限内の物件へ移る場合に認められることが多く、金額の目安や対象は担当のケースワーカーに確認してください。


墨田区の住宅扶助の上限額(世帯人数別)

住宅扶助は家賃にあてられる分で、世帯人数ごとに上限が決まっています。墨田区に適用されるのは東京都1級地の基準です。

世帯人数上限額(月額)
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

東京23区は区ごとに個別の告示を持っているわけではなく、東京都1級地の一般基準がそのまま適用されます。したがって墨田区の上限額は、隣の台東区や江東区と同額です。

部屋が狭い場合は上限が下がる

単身世帯では、部屋の床面積によって上限が段階的に下がる仕組みがあります。

床面積単身の上限額
15㎡を超える53,700円
11㎡〜15㎡48,000円
7㎡〜10㎡43,000円
6㎡以下38,000円

世帯人数別・床面積別の詳しい一覧は「墨田区の住宅扶助限度額(世帯人数別)」にまとめています。

墨田区の民営借家の平均家賃は88,368円(住宅・土地統計調査)で、上限の53,700円を大きく上回ります。ただし区内には29㎡以下の小さめの住戸が民営借家の50.1%を占めており、家賃4万円台から6万円未満の借家も約5,880世帯分あります。平均だけを見て「上限内では住めない」と判断する必要はありません。


墨田区の生活保護費の計算式

生活扶助は次の式で計算されます。金額の根拠がわかると、自分の世帯の目安も立てやすくなります。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算

これに加算(母子加算・児童養育加算など)と住宅扶助を足したものが、月々の支給額の基本形になります

第1類(1人ずつの食費・被服費など)

第1類は年齢によって額が変わります。墨田区の1級地-1の額は次のとおりです。

年齢1級地-1の第1類(月額)
0〜2歳44,580円
3〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜64歳46,930円
65〜74歳46,460円
75歳以上39,890円

年齢区分でいちばん高いのは12〜17歳で、成人よりも高く設定されています。また、70〜74歳(46,460円)と75歳以上(39,890円)では6,570円の差があり、「65歳以上」とひとくくりにすると額を誤ります。

逓減率と第2類(世帯でまとめて使う費用)

世帯人数が増えると、1人あたりの効率が上がるという考え方から、第1類の合計に逓減率を掛けます。逓減率を掛けるのは第1類だけで、第2類には掛けません。

世帯人数逓減率第2類(月額)
1人1.0027,790円
2人0.8738,060円
3人0.7544,730円
4人0.6648,900円
5人0.5949,180円

第2類は級地によって額が変わりません。墨田区でも地方の3級地でも同額です。第1類は級地で変わり、第2類は変わらないという非対称な構造になっています。

収入がある場合の考え方

収入がある場合は、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます。年金や手当はその額がそのまま収入として認定されますが、働いて得た給与には勤労控除があり、全額が差し引かれるわけではありません。働くほど手元に残る額が増える仕組みになっているため、収入があること自体が不利になるわけではありません。


墨田区の受給金額モデルケース4パターン

実際に計算するとどうなるかを、4つの世帯で示します。いずれも収入がゼロで、家賃が住宅扶助の上限に収まっている場合の目安です。

墨田区で生活保護を利用しているのは、区の公表資料(令和2年度末)で6,321世帯・7,617人です。1世帯あたりの人数はおよそ1.2人で、実際には単身世帯が大半を占めています。したがって、多くの方にとってはモデル1とモデル2が現実に近い姿になります。

モデル1:単身世帯(30歳・月13万円程度)

項目金額内訳
第1類46,930円20〜40歳の額 × 逓減率1.00
第2類27,790円1人世帯
特例加算1,500円1人 × 1,500円
経過的加算200円1級地-1・単身・20〜40歳
生活扶助 計76,420円—
住宅扶助53,700円上限額まで
合計130,120円月額

モデル2:単身高齢者世帯(72歳・月12万9千円程度)

項目金額内訳
第1類46,460円70〜74歳の額 × 逓減率1.00
第2類27,790円1人世帯
特例加算1,500円1人 × 1,500円
経過的加算0円この年齢区分は0円
生活扶助 計75,750円—
住宅扶助53,700円上限額まで
合計129,450円月額

年金を受け取っている場合は、その額が収入として差し引かれます。たとえば月6万円の年金があれば、支給されるのは差額の約6万9千円です。年金があることで受給できなくなるわけではありません。

モデル3:母子世帯3人(母35歳+小学生+4歳・月26万6千円程度)

項目金額内訳
第1類103,480円(46,930+46,460+44,580)× 逓減率0.75
第2類44,730円3人世帯
特例加算4,500円3人 × 1,500円
経過的加算170円1級地-1・3人世帯
生活扶助 計152,880円—
母子加算23,600円1級地・児童2人(18,800+4,800)
児童養育加算20,380円10,190円 × 2人(全国一律)
住宅扶助69,800円3〜5人の上限額まで
合計266,660円月額

このほかに、小学生には教育扶助が月3,400円(中学生は5,300円)支給されます。医療費は医療扶助でまかなわれるため、自己負担はありません。

モデル4:夫婦と子の3人世帯(夫35歳+妻33歳+小学生・月23万5千円程度)

項目金額内訳
第1類105,240円(46,930+46,930+46,460)× 逓減率0.75
第2類44,730円3人世帯
特例加算4,500円3人 × 1,500円
経過的加算340円1級地-1・3人世帯
生活扶助 計154,810円—
児童養育加算10,190円児童1人(全国一律)
住宅扶助69,800円3〜5人の上限額まで
合計234,800円月額

同じ3人世帯でも、母子世帯(モデル3)とは3万円以上の差があります。母子加算と、児童の人数に応じた児童養育加算が効いているためです。

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墨田区で受けられる主な加算

世帯の状況に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。墨田区は1級地にあたるため、級地別に額が決まる加算については1級地の額が適用されます。

加算の種類対象1級地の月額
母子加算ひとり親で児童を養育している世帯児童1人 18,800円/2人 23,600円/3人 26,500円
児童養育加算児童を養育している世帯児童1人につき 10,190円(全国一律)
障害者加算身体障害者手帳1・2級に該当する方等27,460円
障害者加算身体障害者手帳3級に該当する方等18,300円
妊産婦加算妊娠中・出産後の方妊娠期間や産後で額が異なる
在宅患者加算在宅で療養に専念している方13,590円
放射線障害者加算認定された負傷・疾病の状態にある方等49,120円 または 24,560円(全国一律)
介護保険料加算介護保険料を納付している方納付すべき保険料の実費(定額ではない)

注意点が2つあります。1つ目は、加算の級地区分は3区分(1級地・2級地・3級地)だということです。級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分ですが、加算では「1級地-2」も「1級地」として扱います。2つ目は、介護保険料加算には定額がないことです。実際に納める保険料の額が加算されるため、金額を一律で示している記事は正確ではありません。

なお、障害者加算と母子加算については「同一の人が両方の事由に該当する場合は、いずれか高いほうを適用する」という調整の定めがあります。世帯のなかの別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。「障害者加算と母子加算は同時に受け取れない」と書かれていることがありますが、正確ではありません。


冬季加算(墨田区はⅥ区)

冬の暖房費として、11月から3月までの5か月間、生活扶助に上乗せされるのが冬季加算です。墨田区を含む関東1都3県はⅥ区にあたります。

世帯人数Ⅵ区の冬季加算(月額・11月〜3月)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

冬季加算は級地では決まりません。地区区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)と世帯人数だけで決まるため、「1級地だから冬季加算も高い」という理解は誤りです。北海道のⅠ区は単身で12,780円あり、Ⅵ区とは大きな差があります。

12月に支給される期末一時扶助

12月には、年末の出費に対応するための期末一時扶助が、12月分の生活扶助に上乗せされます。墨田区は1級地-1のため、次の額になります。

世帯人数1級地-1の期末一時扶助(12月分)
1人14,500円
2人23,640円
3人24,360円
4人27,410円
5人28,560円

期末一時扶助は級地区分そのものの6区分で定められています。加算額の3区分とは粒度が違うため、「1級地」でまとめて書かれている資料には注意が必要です。冬季加算とあわせると、12月の支給額は他の月より1万7千円ほど多くなる計算です(単身世帯の場合)。


最高裁判決を踏まえた追加給付(墨田区の手続き)

2013年(平成25年)に国が行った生活扶助基準の引き下げについて、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決は、デフレ調整に係る判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。これを受けて国が差額分の追加給付を行う方針を決め、墨田区でも対象となる方への追加給付が進められています。

対象になる世帯

  • 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に受給していた世帯のうち、一定期間の入院・入所があった方、障害者加算が算定されていた方がいる世帯、12月の期末一時扶助が算定された世帯など
  • 現在は受給していない世帯(保護廃止・停止中の世帯)も、条件に当てはまれば対象

追加給付の率は、期間によって+0.8%(2013年8月〜2014年3月)/+1.6%(2014年4月〜2015年3月)/+2.4%(2015年4月以降)と定められています。実際の給付額は世帯人数・受給していた時期と期間・加算の有無によって幅があり、数百円程度から十数万円程度になります。

対象になるかどうかは「いつ受給していたか」で決まり、現在受給しているかどうかは関係ありません。過去に一時期だけ受給していた方や、すでに生活保護から離れている方も対象になり得ます。ただし、亡くなった方ご本人は対象外です。当時の世帯主が亡くなっている場合は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などの順で申出ができます。

墨田区での受け取り方

区分手続き支給の方法
現在も墨田区で受給中の世帯手続きは不要。区が保有する情報から給付額を算定し、通知書が送付される令和8年8月分の保護費に合算して支給
現在は受給していない世帯申出(手続き)が必要。受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日祝・年末年始を除く)区役所5階の受付相談窓口で申出
墨田区以外で受給していた期間当時受給していた自治体へ問い合わせ各自治体の取り扱いによる

問い合わせ先は次のとおりです。厚生労働省の指針により、電話では生活保護の受給歴や個別の追加給付額は回答できない扱いになっています。

  • 墨田区のコールセンター:03-6741-9595(平日 午前8時30分〜午後5時)
  • 厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日 午前9時〜午後5時)

申出には、当時の世帯主と全世帯員の戸籍謄本の写しなど、いくつかの書類が必要になります。必要書類は状況によって変わるため、まずはコールセンターか区役所5階の窓口で自分の場合に何が要るかを確認するのが確実です。受付期間は1年間ありますが、書類の取り寄せに時間がかかることもあるため、早めの着手をおすすめします。

追加給付は収入として認定されません。追加給付を受け取ったことで、その月の保護費が減ることはありません。また、追加給付を理由に保護が廃止されることもありません。


墨田区の保護費の支給日

墨田区は保護費の支給日を公表していません。支給日は自治体によって異なり、月初の平日に設定されているのが一般的ですが、墨田区の具体的な日付は担当のケースワーカーに確認してください。受給が決まった際の説明でも案内があります。

墨田区の「生活保護のしおり」には、受け取りに関して次の点が記載されています。

  • 福祉事務所に来所するときは、通知書と印かんを持参すること
  • 保護費の前借りはできないこと
  • 保護費については銀行では分からないため、福祉事務所へ問い合わせること

受け取り方法は口座振込と窓口での現金支給があり、世帯の状況によって異なります。初回の支給は決定後の案内に従うことになります。

なお、支給日が土曜・日曜・祝日と重なる場合は前の平日に繰り上がる取り扱いが一般的です。年末年始やゴールデンウィークの前後は日程が動くことがあるため、福祉事務所からの案内を確認してください。


よくある質問

Q
墨田区の生活保護は単身だといくらもらえますか?
A

収入がなく、家賃が上限内の30代単身世帯であれば、生活扶助76,420円と住宅扶助53,700円を合わせて月額130,120円程度が目安です。72歳の単身高齢者世帯では129,450円程度になります。年齢や家賃によって変わるため、あくまで目安としてご覧ください。

Q
年金や給料があると生活保護は受けられませんか?
A

収入があっても、その額が最低生活費を下回っていれば対象になります。支給されるのは最低生活費と収入との差額です。たとえば単身で最低生活費が130,120円、年金が月6万円であれば、差額の約7万円が支給されます。なお給与収入の場合は、必要経費や勤労控除が差し引かれたうえで計算されます。

Q
家賃が53,700円を超えている場合はどうなりますか?
A

超えた分は住宅扶助では支給されないため、生活扶助から持ち出すことになります。世帯の事情によっては特別基準が適用される場合もありますが、転居を指導されることもあります。契約前であれば、上限内の物件を探すほうが生活は安定します。

Q
追加給付はいつ、いくら受け取れますか?
A

現在も墨田区で受給している世帯は、手続きなしで令和8年8月分の保護費に合算して支給されます。金額は世帯人数・受給していた時期と期間・加算の有無によって幅があり、数百円程度から十数万円程度です。現在受給していない世帯は、令和9年7月31日までに申出が必要です。

Q
冬になると支給額は増えますか?
A

増えます。墨田区はⅥ区にあたるため、11月から3月までの5か月間、単身世帯で月2,630円、3人世帯で月4,240円の冬季加算が上乗せされます。また12月には期末一時扶助が別途支給されます。


まとめ

墨田区の生活保護の受給金額について、要点を整理します。

  • 墨田区は1級地-1。住宅扶助の上限は単身53,700円、3〜5人世帯で69,800円
  • 単身30代のモデルケースで月130,120円程度、単身高齢者(72歳)で129,450円程度
  • 母子3人世帯では月266,660円程度(母子加算23,600円+児童養育加算20,380円を含む)
  • 加算の級地区分は3区分。6区分の級地区分とは粒度が違う
  • 冬季加算はⅥ区で単身2,630円(11月〜3月)。級地では決まらない
  • 最高裁判決を踏まえた追加給付は、受給中の世帯は手続き不要。受給していない世帯は令和9年7月31日までに申出が必要
  • 支給日は墨田区が公表していないため、担当ケースワーカーへの確認が確実

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