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【2026年最新】大和市で生活保護を申請する方法 | 住宅扶助41,000円・生活援護課2担当体制・支給日4日まで完全ガイド

大和市で生活保護を申請する方法・手順・進め方 エリア別情報

大和市は神奈川県のほぼ中央(県央)に位置する人口約24万人の市で、生活保護の級地区分は1級地-1に該当します。ただし政令指定都市(横浜・川崎)とは扱いが異なり、単身世帯の住宅扶助上限は41,000円(横浜市52,000円・川崎市53,700円との大きな差)です。

神奈川県内の同じ1級地-1の市町村(鎌倉・藤沢・逗子・葉山町)もすべて同額で、これは神奈川県の家賃水準と告示基準のバランスによる調整です。申請窓口は大和市役所の生活援護課(保健福祉センター5階)1箇所に集約され、内部で「給付係・生活援護係・自立促進係」の3係構造「第一担当(大和・瀬谷・三ツ境エリア)・第二担当(その他エリア)」の地区分担という二重の機能分担を行っています。また、大和市では生活保護費の支給日が原則4日(全国的には5日が多い)となっており、生活困窮者自立支援事業は本庁ではなく大和市社会福祉協議会(別住所)で実施しています。

この記事でわかること

  • 大和市が1級地-1だが住宅扶助単身上限は41,000円であること
  • 横浜市52,000円・川崎市53,700円との差(神奈川県の家賃水準と告示基準の関係)
  • 生活援護課「3係構造」と「2地区分担」の二重機能分担の意味
  • 平日8:30〜17:15の受付時間と12:00〜13:00の対応制限
  • 大和市独自:生活保護費の支給日が原則4日
  • 生活困窮者自立支援事業は社協(大和市鶴間1-25-15・046-200-6177)で実施
  • 申請から決定まで14日(最長30日)・必要書類・却下時の対処法
  • 住宅扶助41,000円以内で物件が見つけやすいエリア(鶴間・南林間・高座渋谷ほか)

  1. 大和市で生活保護を申請できる人の条件
    1. 補足性の4要件
    2. 大和市の最低生活費の目安
  2. 大和市の住宅扶助上限 | 単身41,000円・1級地-1だが政令市と異なる事情
    1. 通常基準テーブル(世帯人数別)
    2. 床面積別の住宅扶助限度額
    3. 横浜市52,000円・川崎市53,700円との比較
  3. 大和市の生活扶助【3つのモデルケース】
    1. モデル1:単身30代(35歳・就労困難)
    2. モデル2:高齢単身(70歳)
    3. モデル3:標準3人世帯(夫33歳・妻29歳・子4歳)
  4. 大和市の申請窓口 | 生活援護課の3係体制と2担当地区分割
    1. 大和市生活援護課の「3係構造」
    2. 「第一担当・第二担当」の2地区分担
    3. 政令市の区別体制との構造差
  5. 大和市の受付時間と「支給日が原則4日」の特徴
    1. 12:00〜13:00の対応制限
    2. 大和市独自:生活保護費の支給日が原則4日
    3. 生活困窮者自立支援事業は社協(別住所)で実施
  6. 申請の流れと必要書類
    1. 必要書類リスト
    2. 「書類が揃わない・住所がない」場合も相談可能
  7. 申請却下時の対処法
    1. (1) 書面で申請意思を再提示する
    2. (2) 支援団体・弁護士の同行
    3. (3) 法テラスの民事法律扶助制度
    4. (4) 審査請求(神奈川県知事宛・3ヶ月以内)
  8. 住所不定の方の相談先(現在地主義)
    1. 大和市生活援護課までのアクセス
  9. 各種加算制度の早見表
  10. 住宅扶助41,000円で物件を見つけやすいエリア
    1. 大和駅・中央林間駅周辺は相場高め
    2. 鶴間駅・南林間駅・桜ヶ丘駅は選択肢豊富
    3. 高座渋谷駅は選択肢が最も豊富
  11. よくある質問
  12. まとめ
  13. 関連記事

大和市で生活保護を申請できる人の条件

生活保護は生活保護法第7条により、生活に困窮する国民であれば誰でも申請できる国民の権利として位置づけられています。大和市の生活援護課でも、申請者の状況・国籍・住民票の有無を問わず、一定の要件を満たしていれば保護が決定されます。

補足性の4要件

生活保護の受給には補足性の原理(生活保護法第4条)に基づく4つの要件があり、これらを総合的に評価して保護の必要性が判断されます。

補足性の4要件

  • 資産活用: 預貯金・不動産・自動車・生命保険などの活用可能な資産がないこと(自宅・通勤用車両など生活に必要なものは保有可能なケースあり)
  • 能力活用: 働ける状況であれば就労していること(就労困難な事情があれば対象)
  • 他法他施策の活用: 年金・雇用保険・各種手当など他の制度を先に利用していること
  • 親族扶養: 親族からの援助を受けられない、または援助では足りないこと(扶養照会は近年運用が緩和されている)

これら4要件をすべて完璧に満たす必要はなく、「最低生活費に届かない部分を補う」という仕組みです。たとえば年金収入が月6万円ある高齢単身者の場合、大和市の最低生活費(高齢単身世帯約11.7万円・住宅扶助上限まで利用時)との差額が生活保護費として支給されます。

大和市の最低生活費の目安

大和市で生活保護を受給した場合の最低生活費の目安は、以下のとおりです。これは生活扶助(食費・光熱費・被服費等)と住宅扶助(家賃)の合計で、世帯人数や年齢で変動します。

世帯モデル生活扶助の目安住宅扶助上限合計目安
単身30代月額約73,000円41,000円月額約114,000円
高齢単身世帯(70代)月額約76,000円41,000円月額約117,000円
標準3人世帯(夫婦+子1人)月額約150,000円53,000円月額約203,000円

実際の支給額は世帯員の年齢・障害の有無・就労収入の有無等で変動します。正確な金額はシミュレーターで計算できますので、ご活用ください。

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大和市の住宅扶助上限 | 単身41,000円・1級地-1だが政令市と異なる事情

大和市の住宅扶助上限額は、神奈川県の告示実額にもとづき以下のように定められています。これは家賃本体のみが対象で、共益費・管理費・町内会費・駐車場代等は対象外です。

通常基準テーブル(世帯人数別)

大和市の住宅扶助上限額(2026年時点・告示実額)

世帯人数上限額
単身(1人)41,000円
2人世帯49,000円
3〜5人世帯53,000円
6人世帯57,000円
7人以上世帯63,000円

床面積別の住宅扶助限度額

単身世帯の場合、居住する物件の床面積が16㎡未満になると、住宅扶助の上限額が段階的に減額されます。

床面積単身世帯の上限額
16㎡以上41,000円(通常基準)
11〜15㎡約37,000円
7〜10㎡約33,000円
6㎡以下約25,000円

なお、一般的なワンルームや1Kの物件は16〜20㎡程度が多いため、通常は上限額が適用されます。古いアパートや簡易宿泊所などは面積が狭い場合があるため、契約前に確認しましょう。

横浜市52,000円・川崎市53,700円との比較

大和市は神奈川県内で同じ1級地-1に分類されるものの、住宅扶助上限額は政令指定都市である横浜市・川崎市より低く設定されています。これは政令市に対する特別基準(個別告示で上乗せされる金額)が大和市には適用されないためです。

級地区分単身住宅扶助上限
横浜市1級地-1(政令市・特別基準あり)52,000円
川崎市1級地-1(政令市・特別基準あり)53,700円
相模原市1級地-2(政令市)41,000円
大和市1級地-1(政令市以外)41,000円
鎌倉市・藤沢市・逗子市1級地-1(政令市以外)41,000円
横須賀市1級地-244,000円

神奈川県内では、政令市の横浜・川崎を除くと、級地区分が異なっても住宅扶助単身上限は41,000円〜44,000円のレンジに収まっており、大きな差は付きません。大和市は横浜駅まで電車で約20分・新宿駅まで約40分の都市間アクセスを持ちながら、家賃相場は政令市より緩やかなため、住宅扶助の範囲内での物件選びは比較的しやすいエリアです。

大和市の生活扶助【3つのモデルケース】

生活扶助は、住宅扶助とは別に支給される食費・光熱費・被服費等の生活費です。世帯員の年齢・人数・地域(級地)で変動するため、3つの代表的なモデルケースで支給額の目安を整理します。

モデル1:単身30代(35歳・就労困難)

項目金額
生活扶助(本体)約65,000円
特例加算(2025年10月〜月1,500円/人)1,500円
期末一時扶助(月割)約500円
冬季加算(11月〜3月のみ・神奈川県Ⅵ区)約2,500円(冬季のみ)
生活扶助合計(冬季外)約67,000円
住宅扶助上限41,000円
合計(冬季外)約108,000円

モデル2:高齢単身(70歳)

項目金額
生活扶助(本体)約72,000円
特例加算1,500円
期末一時扶助(月割)約500円
冬季加算(11月〜3月のみ)約2,500円(冬季のみ)
生活扶助合計(冬季外)約74,000円
住宅扶助上限41,000円
合計(冬季外)約115,000円

モデル3:標準3人世帯(夫33歳・妻29歳・子4歳)

項目金額
生活扶助(本体・3人合計)約133,000円
児童養育加算(子1人・10,190円)10,190円
特例加算(3人×1,500円)4,500円
期末一時扶助(月割)約1,500円
冬季加算(冬季のみ)約4,000円(冬季のみ)
生活扶助合計(冬季外)約149,000円
住宅扶助上限(3〜5人)53,000円
合計(冬季外)約202,000円

実際の支給額は世帯員の年齢・健康状態・就労収入で変動します。詳細な計算は生活保護受給額シミュレーターで行えます。


大和市の申請窓口 | 生活援護課の3係体制と2担当地区分割

大和市の生活保護関連の窓口は、あんしん福祉部 生活援護課(大和市役所 保健福祉センター5階)に1箇所集約されています。市内に複数の出張所や支所はなく、市民は全員この保健福祉センターで相談・申請を行います。

大和市生活援護課の基本情報

  • 名称: あんしん福祉部 生活援護課
  • 所在地: 〒242-8601 大和市鶴間1-31-7(保健福祉センター5階)
  • アクセス: 小田急江ノ島線「鶴間駅」徒歩約5分
  • 受付時間: 平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始休)

大和市生活援護課の「3係構造」

大和市の生活援護課は、機能別に3つの係に分かれて運営されています。新規申請の相談は生活援護係が窓口です。

電話番号主な担当業務
生活援護係046-260-5615新規申請の相談・受付・面接
給付係046-260-5627現に保護を受けている方の各種手続き・保護費の給付
自立促進係046-260-5812就労支援・自立に向けたケースワーク

新規で相談される方は、まず生活援護係(046-260-5615)にお電話いただくか、直接窓口にお越しください。電話相談も可能で、状況を聞いた上で来所日時を調整できます。

「第一担当・第二担当」の2地区分担

生活援護係は新規相談を受け付けた後、申請者の居住地によって生活援護第一担当・第二担当のいずれかが担当ケースワーカーを振り分けます。

担当担当エリア電話番号
生活援護第一担当大和・瀬谷・三ツ境エリア046-260-5615
生活援護第二担当その他のエリア046-260-5616

この2地区分担は、ケースワーカーの担当地区を明確化し、訪問頻度・地域連携をスムーズにするための運用です。新規相談時はどちらの担当かを意識する必要はなく、まずは生活援護係(046-260-5615)にご相談ください。

政令市の区別体制との構造差

横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市の関東4政令市と比較すると、大和市は組織構造が大きく異なります。

申請窓口の構造窓口数
横浜市区役所「生活支援課」18区
川崎市区役所「保護課」(川崎区は1〜4課体制)7区
さいたま市区役所「福祉課 保護係」10区
千葉市保健福祉センター「社会援護課」6区
大和市本庁「生活援護課」1箇所(3係構造+2地区分担)1箇所

大和市のような人口20万人台の中規模市では、本庁1箇所集約型が一般的です。区役所を巡る必要がないため、窓口の場所が分かりやすく、初めて申請する方にとってもアクセスしやすい構造になっています。


大和市の受付時間と「支給日が原則4日」の特徴

大和市生活援護課の受付時間は平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始は休み)です。来所時の混雑状況や対応上の注意点もあわせて解説します。

12:00〜13:00の対応制限

大和市公式サイトには、12:00〜13:00は限られた職員数で対応しているため、相談内容によっては待ち時間が長くなる場合がある旨が明記されています。完全閉鎖ではありませんが、可能であれば午前11時頃までまたは午後1時以降の来所が推奨されます。また、他機関(社会福祉協議会・障害福祉課・高齢福祉課等)との連携が必要な場合は、できるだけ早い時間帯での相談が望ましいとされています。

大和市独自:生活保護費の支給日が原則4日

生活保護費の支給日は地域によって異なり、全国的には5日を採用している自治体が多いですが、大和市では原則として毎月4日を支給日に定めています。この1日早い支給は、市民の家計繰り回しの観点で実務的な意義があります。

自治体支給日
横浜市・川崎市原則5日(月初〜5日)
大和市原則4日
その他多くの自治体1〜5日のいずれか

なお、4日が土日祝に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げ支給されます。

生活困窮者自立支援事業は社協(別住所)で実施

大和市では、生活保護に至る一歩手前の生活困窮者向け相談を大和市社会福祉協議会(社協)が運営する自立相談窓口で実施しています。本庁の生活援護課とは別住所・別電話番号で運用されているため、利用時は注意が必要です。

大和市の自立相談窓口(社協運営)

  • 名称: 社会福祉法人大和市社会福祉協議会 自立支援課内 自立相談窓口
  • 所在地: 大和市鶴間1-25-15(大和市役所第2分庁舎内)
  • 電話: 046-200-6177
  • 受付時間: 平日8:30〜17:00(土日祝・年末年始休)
  • 対象: 生活保護の前段階で、就労・家計・住居の困りごとがある方

この自立相談窓口では、住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)・家計改善支援・就労準備支援などを利用できます。「すぐに生活保護というよりも、まず仕事や家計のサポートを受けたい」という方は、こちらが入り口になります。


申請の流れと必要書類

大和市で生活保護を申請してから保護開始決定までの一般的な流れは、以下のとおりです。

申請から決定までの5ステップ

  1. 事前相談: 生活援護係(046-260-5615)に電話または窓口で相談
  2. 申請書類提出: 申請書・収入申告書・資産申告書・同意書等を窓口で記入・提出
  3. 資産・収入調査: 預貯金・不動産・年金・親族からの援助の有無等を市が調査
  4. 訪問調査: ケースワーカーが自宅(または現在の居住場所)を訪問し、生活状況を確認
  5. 保護の決定: 申請から原則14日以内(最長30日以内)に文書で通知

必要書類リスト

申請時に必要な書類は以下のとおりですが、書類が揃わなくても申請を断られることはありません。生活保護の申請は国民の権利であり、書類の不足は後から補完できます。

  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
  • 預貯金通帳(申請時点で記帳済みのもの)
  • 賃貸契約書(現在の家賃を確認するため)
  • 給与明細・年金通知書(収入がある場合)
  • 医療機関の診断書(就労困難な事情がある場合)
  • 障害者手帳・各種手当通知(該当する場合)
  • 印鑑(認印で可)

「書類が揃わない・住所がない」場合も相談可能

「書類を全部揃えないと申請できない」と誤解されている方が多いですが、これは事実ではありません。大和市の生活援護課でも、書類不足・住所不定・親族関係が分からない等の事情があってもまず相談を受け付ける運用です。申請の意思があることを明確に伝えることが重要です。


申請却下時の対処法

申請が却下された場合、または「申請しても無駄」と窓口で言われた場合(いわゆる水際作戦)に取れる対処法は4段階あります。あきらめずに権利を行使しましょう。

(1) 書面で申請意思を再提示する

口頭でのやり取りで「申請を受け付けてもらえない」と感じた場合は、書面で申請意思を明確に提示することが有効です。「生活保護の申請をします」と書いた書面を窓口で提出すれば、窓口側は書類を受け取らざるを得ません。書面に日付・氏名・連絡先を記入し、コピーを保管しておきましょう。

(2) 支援団体・弁護士の同行

生活保護の申請には、支援団体や弁護士の同行支援が利用できます。同行者がいることで、窓口側の対応が改善されるケースが多くあります。神奈川県内では以下の窓口で相談・同行依頼が可能です。

  • 神奈川県弁護士会(法律相談センター): 045-211-7700
  • 法テラス(神奈川): 0570-078374(全国共通)
  • 生活保護問題対策全国会議(関東地区): 各支援団体のWebサイトから連絡先取得可能

(3) 法テラスの民事法律扶助制度

法テラスでは、収入・資産が一定額以下の方を対象に民事法律扶助制度を提供しています。弁護士費用の立替えが受けられるため、自己負担なしで弁護士に同行・申請支援を依頼できます。生活保護受給決定後は、立替金の返還が免除されるケースもあります。

(4) 審査請求(神奈川県知事宛・3ヶ月以内)

申請却下の決定通知書を受け取った場合、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、神奈川県知事宛に審査請求を行うことができます。審査請求書には、却下決定への不服理由・希望する処分内容を記載します。書式は神奈川県のWebサイトからダウンロードできますし、上記の弁護士・支援団体の支援を受けて作成することもおすすめです。

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住所不定の方の相談先(現在地主義)

ホームレス状態や住所不定の方も、生活保護の申請は可能です。生活保護法には「現在地主義」という考え方があり、申請時に住民票がある場所ではなく、現在いる場所を管轄する福祉事務所が対応します。

大和市内で住所不定の状態にある方は、現在の所在地に関係なく、まず大和市生活援護課(046-260-5615)にご相談ください。電話相談も可能です。

大和市生活援護課までのアクセス

最寄駅路線徒歩時間
鶴間駅小田急江ノ島線約5分
大和駅小田急江ノ島線・相鉄線バスで約10分(神奈川中央交通「鶴間駅東口行き」または「代官山経由町田バスセンター行き」乗車、「オークシティ前」下車徒歩約3分)
南林間駅小田急江ノ島線バスで約10分
高座渋谷駅小田急江ノ島線バスで約15分

保健福祉センターには約80台分の駐車場もありますが、健診等の実施日には混雑が予想されます。公共交通機関の利用が確実です。


各種加算制度の早見表

大和市は1級地-1のため、各種加算の金額は神奈川県内でも比較的高めに設定されています。代表的な加算制度は以下のとおりです。

加算対象金額(月額・1級地-1)
児童養育加算高校卒業前の児童を養育10,190円/人(全国一律)
母子加算(児童1人)一人親世帯18,800円(児童1人)
母子加算(児童2人)一人親世帯23,600円
障害者加算(1級・2級)身体障害者手帳1〜2級等26,310円
障害者加算(3級)身体障害者手帳3級17,530円
介護保険料加算介護保険料の自己負担実費相当
妊産婦加算妊娠中・産後6ヶ月以内9,130円〜13,790円
特例加算(2025-10〜)全受給者月1,500円/人
特例加算(2026-10〜予算確定)全受給者月2,500円/人(予定)

これらの加算は申請に基づき、要件を満たす月から適用されます。該当しそうな加算がある場合は、申請時または受給後に担当ケースワーカーに必ず申し出てください。


住宅扶助41,000円で物件を見つけやすいエリア

大和市は住宅扶助単身上限が41,000円と神奈川県内では低めですが、家賃相場も政令市より緩やかなため、エリアを選べば41,000円以内の物件は十分に見つかります。大和市内の主要駅周辺の1K家賃相場と上限内物件の見つかりやすさを整理しました。

大和市内 主要駅の1K家賃相場(2026年時点)

駅・エリア路線1K相場の目安上限内(〜41,000円)の余地
大和駅小田急江ノ島線・相鉄線5.5〜7万円厳しい
鶴間駅小田急江ノ島線4〜5万円選択肢あり
南林間駅小田急江ノ島線4〜5万円選択肢あり
高座渋谷駅小田急江ノ島線3.5〜4.5万円選択肢豊富
桜ヶ丘駅小田急江ノ島線4〜4.5万円選択肢あり
中央林間駅(田園都市線接続)小田急江ノ島線・東急田園都市線6〜7.5万円極めて厳しい

大和駅・中央林間駅周辺は相場高め

大和駅周辺は小田急江ノ島線と相鉄線の乗換駅、中央林間駅は小田急江ノ島線と東急田園都市線の乗換駅として商業集積・通勤利便性が高く、1K家賃相場は5万円台〜7万円台が中心です。住宅扶助41,000円ではほぼ選択肢がないのが実情です。駅徒歩20分以上・築40年超の物件を許容しても、上限内物件にたどり着くのは困難な傾向があります。

鶴間駅・南林間駅・桜ヶ丘駅は選択肢豊富

鶴間駅・南林間駅・桜ヶ丘駅周辺は、駅徒歩10分前後・築年数25〜35年程度の物件であれば41,000円以内に収まる選択肢があります。特に鶴間駅は生活援護課が所在する保健福祉センターから徒歩5分という立地的メリットもあり、申請後のケースワーカー訪問や各種手続きでも便利です。

高座渋谷駅は選択肢が最も豊富

高座渋谷駅周辺は1K相場が3.5〜4.5万円と大和市内で最も緩やかなため、住宅扶助41,000円以内の物件が見つかりやすいエリアです。新宿駅まで小田急線で約40分・横浜駅まで電車で約25分のアクセスが確保されており、通勤・通院の利便性も大きく損なわれません。


よくある質問

Q
大和市と横浜市・川崎市の住宅扶助はどう違うのですか?
A

大和市は1級地-1ですが、政令指定都市である横浜市・川崎市には特別基準(個別告示で上乗せされる金額)が適用されるため、住宅扶助単身上限は横浜市52,000円・川崎市53,700円と高く設定されています。一方、大和市・鎌倉市・藤沢市・逗子市など神奈川県内の政令市以外の1級地-1は、すべて単身41,000円で同額です。

Q
大和市は1級地-1なのに住宅扶助が低いのはなぜですか?
A

級地区分は生活扶助の地域差調整に使われる指標で、住宅扶助の金額とは別の論理で決まります。住宅扶助は家賃相場と告示基準のバランスで個別に定められており、神奈川県では政令市(横浜・川崎)以外の市町村は、級地区分に関わらず単身41,000円〜44,000円の範囲に収まる設計になっています。

Q
大和市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

大和市では原則として毎月4日が支給日です。全国的には5日を採用している自治体が多い中、大和市は1日早い独自運用となっています。4日が土日祝に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げ支給されます。

Q
大和市の福祉事務所はどこにありますか?
A

大和市の福祉事務所(生活援護課)は、大和市鶴間1-31-7 保健福祉センター5階にあります。最寄駅は小田急江ノ島線「鶴間駅」徒歩約5分です。新規相談の電話番号は046-260-5615(生活援護係)です。

Q
大和市での申請の流れはどうなっていますか?
A

(1) 生活援護係(046-260-5615)に電話または窓口で事前相談 → (2) 申請書類の記入・提出 → (3) 資産・収入の調査 → (4) ケースワーカーによる訪問調査 → (5) 申請から原則14日以内(最長30日)に文書で結果通知、という流れです。

Q
生活困窮者自立支援事業はどこで受けられますか?
A

大和市では、本庁の生活援護課とは別に、大和市社会福祉協議会(大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎内・電話046-200-6177)が自立相談窓口を運営しています。住居確保給付金・家計改善支援・就労準備支援などを利用できます。「生活保護の前段階でまず相談したい」という方はこちらが入り口です。

Q
住宅扶助41,000円以内で物件を探すにはどうしたら良いですか?
A

大和駅・中央林間駅周辺は相場が高めなので、鶴間駅・南林間駅・高座渋谷駅・桜ヶ丘駅エリアを中心に探すことをおすすめします。特に高座渋谷駅周辺は選択肢が豊富です。また、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社を経由すると、上限内の物件・初期費用ゼロの物件などの紹介を受けやすくなります。みまもり不動産の無料相談もご利用ください。


まとめ

大和市で生活保護を申請する際の要点を整理します。

大和市の生活保護申請の要点
  • 大和市の級地区分は1級地-1(政令市以外)・住宅扶助単身上限は41,000円
  • 横浜市52,000円・川崎市53,700円との差は政令市の特別基準による(同じ1級地-1でも差が出る)
  • 申請窓口は生活援護課(保健福祉センター5階・鶴間駅徒歩5分)1箇所に集約
  • 内部で3係構造(給付係・生活援護係・自立促進係)と2地区分担(第一担当・第二担当)の二重機能分担
  • 新規相談は生活援護係 046-260-5615へ・電話相談も可能
  • 受付時間は平日8:30〜17:15・12:00〜13:00は対応制限あり
  • 大和市独自:生活保護費の支給日が原則4日(全国的に5日が多い中)
  • 生活困窮者自立支援事業は社協(046-200-6177・別住所)で実施
  • 住宅扶助内で見つけやすいエリアは鶴間・南林間・高座渋谷・桜ヶ丘

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最終更新日: 2026年6月27日
情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」(令和5年10月)
  • 大和市公式サイト「生活保護」「生活困窮者自立支援事業」「保健福祉センター」
  • 神奈川県公式サイト「神奈川県の生活保護の概況について」(令和6年度)
  • 厚生労働省「被保護者調査」

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