初期費用無料物件や保証人不要の物件も豊富にご用意!相談料無料でも申請・手続きサポート付き!

藤沢市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・流れと却下時の対処方法

藤沢市の生活保護申請方法完全ガイド | 条件・必要書類・住宅扶助41,000円 エリア別情報

藤沢市で生活保護を申請したい方に向けて、申請できる条件、窓口、必要書類、申請から決定までの流れ、そして却下されたときの対処までを整理しました。藤沢市が発行する「生活保護のしおり」と市公式サイトの記載をもとにまとめています。

最初にお伝えしたいことがあります。藤沢市は公式に、次のように明言しています。

「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」(藤沢市「生活保護のしおり」より)

相談に行くこと自体をためらう必要はありません。申請の窓口は藤沢市役所 本庁舎2階の生活援護課で、市内に行政区がないため、どの地区にお住まいでも窓口は同じです。

この記事を読むと、次の4つがわかります。

  • 条件:藤沢市で生活保護を利用できる人の要件と、よくある誤解
  • 手続き:相談から決定・初回支給までの期間と、持っていく書類
  • 却下されたとき:審査請求の相手と期限
  • 受給が決まったあと:権利と義務、申告のしかた

藤沢市で生活保護を申請できる人の条件

生活保護は日本国憲法第25条にもとづき生活保護法(昭和25年法律第144号)で定められた制度です。藤沢市に住んでいて、世帯全員の収入が国の定める最低生活費を下回っている場合に利用できます。

最低生活費 > 世帯全員の収入 → 差額が保護費として支給される
収入が最低生活費を上回っている場合は利用できません。

そのうえで、次の4つが総合的に判断されます。

  • 収入:給与・年金・手当・仕送りなど、世帯全員の収入の合計が最低生活費を下回っているか。
  • 資産の活用:預貯金・不動産・自動車・生命保険などは原則として活用(売却等)が求められます。ただし例外があります(後述)。
  • 能力の活用:働ける状態にある方は、その能力に応じて働く必要があります。病気・障がいなどで働けない場合は、その問題の解決が優先されます。藤沢市には就労支援員による就労支援もあります。
  • 他の制度の活用:年金・各種手当・医療助成・社会保障制度など、利用できる制度は生活保護に優先して活用します。

ここで大切なのは、これらは「申請するための条件」ではなく「利用にあたって求められる内容」だということです。条件を満たしていないと自己判断して諦める前に、まず相談してください。

ご自身が対象になりそうかどうかを大まかに確認したい方は、下の診断が目安になります。

私は生活保護を受給できる?

生活保護を受給できるか?簡易診断【無料】

世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!

▶ 生活保護 受給診断をする【無料】


藤沢市の申請窓口は本庁舎2階の生活援護課

藤沢市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、福祉部 生活援護課です。相談から申請、受給が始まったあとの手続きまで、この課が一貫して担当します。

項目内容
窓口藤沢市役所 福祉部 生活援護課(本庁舎2階)
所在地〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
直通電話0466-50-3572(代表 0466-25-1111)
受付時間平日 午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)
休業日土曜・日曜・祝日・年末年始
最寄り駅JR藤沢駅(市役所は駅の北側)

受付時間から正午〜午後1時が明確に除かれている点にご注意ください。昼どきに向かうと窓口が動いていない時間帯に当たります。また、来所だけでなく電話での相談もできます

藤沢市には、生活保護に至る前の段階を受け止める窓口として「バックアップふじさわ」が同じ本庁舎2階に置かれています。家賃の支払いが不安、仕事が続かない、家計が回らないといった段階から相談できる窓口です。どちらへ行くべきか迷ったときは、深く考え込まずに市役所2階へ向かって構いません。2つの課は同じフロアにあり、相談内容によって適切な側へつないでもらえます。

このほか13地区に広がる地域の相談体制もあります。窓口の使い分けは福祉事務所の記事で詳しく解説しています。

藤沢市の福祉事務所(生活援護課)の窓口と地域の相談先の使い分け


申請から決定・初回支給までの流れ

藤沢市の手続きは、相談・申請・調査・決定の4段階です。

  • 相談:生活援護課で困っている状況を伝え、制度の説明を受けます。相談時には生活状況・資産状況・親族との交流状況などを聞かれます。プライベートな部分もあるため話せる範囲で構いません。この段階で、他に使える制度の案内も受けられます。
  • 申請:利用を希望する場合、生活援護課にある申請書類に記入して提出します。この提出をもって正式な申請です。何らかの事情で本人が申請できない場合は、親族などが代理で申請することもできます。
  • 調査:職員が家庭訪問を行い、生活の状況・資産の状況を調査します。あわせて銀行や生命保険会社などへの資産調査も行われます。
  • 決定:利用が必要と判断されれば開始が決定されます。開始の場合は申請日にさかのぼって利用開始となります。

期間の目安は「決定まで2週間・支給までさらに1週間」

藤沢市は「申請後おおむね2週間以内に決定」「決定から支給までさらに約1週間」と案内しています。法律上は申請日から14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合は最長30日以内)に結果が通知されます。

申請から初回の保護費が手元に届くまでは、合わせて約3週間を見ておく必要があります。手元の生活費が完全に尽きてから相談すると、この3週間を乗り切れません。心細くなってきた段階で窓口へ向かうのが、結果的にいちばん確実です。

なお、明らかに早急な保護が必要な状況にあるときは、生活援護課の判断で利用を開始する場合もあります。


申請に必要な書類

藤沢市が申請時に必要としている書類は次のとおりです。

  • 認印
  • 預金通帳(世帯全員・すべての金融機関のもの。申請当日の残高が分かるよう記帳しておく)
  • 収入に関する書類(直近3か月分の給与明細、年金関係の書類など)
  • 手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 資産に関する書類(不動産関係書類、保険証書、自動車関係書類など)
  • 保険証(健康保険証、小児医療証など)

藤沢市は「申請時にすべての書類等が揃っている必要はございません」と明記しています。通帳が見当たらない、給与明細を捨ててしまった——そうした理由で相談を先延ばしにする必要はありません。手元にあるものを持って、まず窓口へ向かってください。

もう1点、知っておくと戸惑わずに済むことがあります。保護の申請時には、原則として世帯全員の国民健康保険証を預けることになります。保護開始となったとき、使用していた保険証は申請日以降無効となり、医療費は医療扶助から支払われるためです。


申請前によくある6つの誤解

「自分は対象外だ」と思い込んで相談に至らないケースがあります。藤沢市が公式に否定している誤解を整理します。

誤解1:住むところがないと申請できない

住むところがない方でも申請できます。まずは現在いる場所の近くの福祉事務所に相談してください。また、施設に入ることに同意することが申請の条件、ということはありません

誤解2:親族に知られてからでないと申請できない

扶養義務者からの援助は保護に優先しますが、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。援助の可否について親族へ照会が行われますが、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合は照会を見合わせることもあるため、事前に相談してください。

藤沢市は「援助可能な親族がいることで生活保護の利用ができないということにはなりません」とも明記しています。

誤解3:持ち家があると申請できない

持ち家がある方でも申請できます。居住用の持ち家については保有が認められる場合があります。ただし、資産価値と利用価値を比べて処分価値が著しく大きい土地・家屋は活用が求められます。

誤解4:自動車は必ず手放さないといけない

自動車は処分が原則ですが、例外があります。通勤用の自動車を持ちながら求職している場合など、処分をしないまま保護を受けられる場合があります。自営業のために必要な店舗・器具も同様です。総排気量125cc以下のオートバイ・原動機付自転車についても保有が認められる場合があります。

誤解5:世帯の一部だけ利用できる

これは逆で、申請は原則として世帯単位です。生活を共にしている方がた(親族に限りません)を同一世帯とし、その中の誰かだけが利用する・しないという扱いはできません。住民登録上の世帯とは異なる場合があります。

なお、暴力団員は保護の要件を満たさないため生活保護は利用できません。

誤解6:借金があると申請できない

借金があること自体は、申請の妨げにはなりません。ただし注意点が1つあります。収入が最低生活費を上回っているものの、住宅ローンなどの借金の返済によって生活が成り立たない、という場合には利用できません。生活保護費が借金の返済に充てられる形になってしまうためです。

借金の整理が必要な状況であれば、債務整理の相談とあわせて考えることになります。また受給が始まったあとに借り入れをした場合、借入金も収入として申告の対象になる点は覚えておいてください。


申請が却下されたとき・決定に納得できないとき

申請しても却下されることがあります。また受給中に、保護費の変更や停止・廃止の決定に納得できない場面もあり得ます。そうしたときに使える手続きが用意されています。

  • まず生活援護課で説明を受ける:決定の内容について不服があるときは、生活援護課で説明を受けることができます。
  • それでも納得できないときは審査請求決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事などに対して審査請求ができます。

期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、正しくは3か月以内です。行政不服審査法の改正で期間が延長されており、藤沢市の「生活保護のしおり」にも3か月と明記されています。

また、却下の理由が「収入が最低生活費を上回っている」ためであれば、状況が変われば再度の申請ができます。一度の却下で終わりではありません。


受給が決まったあとの権利と義務

保障されている権利

  • 条件を満たせば、誰でも平等に生活保護を利用できます
  • 正当な理由なく保護費を削減されたり、利用できなくなったりすることはありません
  • 受け取る保護費や物品に税金がかかったり、差し押さえられたりすることはありません
  • 決定に不服があるときは審査請求ができます(前述)

求められる義務

いちばん実務的に重要なのが収入の申告です。保護費以外の収入を得たとき、あるいは何も収入を得ていなくても、「収入(無収入)申告書」を生活援護課に提出します。就労が可能と判断される方・求職活動をしている方は、収入の有無にかかわらず原則毎月の提出です。収入がない場合でも、少なくとも年1回は提出が必要です。

申告が遅れると保護費の変更処理が間に合わず、多く支給された分をあとで返還することになります。返還は生活保護法に定められた義務です(法第63条・第78条)。

このほか、生活状況に変化があったときは届け出が必要です。住所が変わるとき(転居)については必ず事前に相談してください。家賃・地代の変更、家族の増減、就職・退職、社会保険の資格取得・喪失、障害者手帳の取得・更新なども届け出の対象です。

なお、生活援護課が文書で行う指導・指示を正当な理由なく守らない場合や、必要な調査・検診命令を正当な理由なく拒んだ場合には、保護が停止または廃止されることがあります。

病院へのかかり方が変わる

受給が始まると医療費は医療扶助でまかなわれますが、病院にかかる前に必ず生活援護課へ連絡が必要になります。連絡を受けた生活援護課が病院へ通院の連絡を行い、保険証の代わりになる医療券が発行される仕組みです。夜間や休日の急病で受診したときは、「緊急(休日・夜間)受診証」を医療機関に提示したうえで受診し、翌開庁日に担当者へ連絡してください。

藤沢市が出している案内資料

生活援護課は利用者向けの資料を継続的に発行しています。窓口で聞き逃したことを後から確認できるので、目を通しておくと役に立ちます。

  • 生活保護のしおり:制度の仕組み、受給中の権利と義務をまとめた冊子。市公式サイトでPDFが公開されています
  • しおかぜ:年2回発行の広報紙(直近は第73号)
  • 小学生・中学生・高校生がいる世帯向けの案内:学齢期の子どもがいる世帯に向けて、それぞれ別のPDFが用意されています

担当ケースワーカーとの関わり方

受給が始まると世帯ごとに担当ケースワーカーが決まり、定期的に家庭訪問があります。生活状況の確認が目的ですが、困りごとを相談する機会でもあります。ケースワーカーや民生委員が相談事を他人に漏らすことはありません。報告しにくいと感じる事柄ほど、早く伝えたほうが選べる手段が残ります。


申請のあとに調べることになる2つのこと

いくら受け取れるのか

藤沢市は級地区分の1級地-1にあたり、生活扶助は全国で最も高い水準で計算されます。収入がない場合の目安は、単身の方で月約11万7千円、夫婦と子1人の3人世帯で月約21万8千円(いずれも住宅扶助を上限まで使った場合)です。

このほか、支給日は毎月5日であること、世帯の状況に応じた加算があること、藤沢市独自の免除・助成が13項目あることなど、金額まわりの詳細は受給金額の記事にまとめています。

藤沢市の生活保護はいくらもらえる(世帯別の受給金額・支給日・追加給付)

住まいをどうするのか

藤沢市の住宅扶助の上限は単身で月41,000円です。神奈川県の住宅扶助は級地に関係なく県内一律で、藤沢市には個別の基準がないため県の一般基準が適用されます(個別に定められているのは横浜市・川崎市・横須賀市の3市のみ)。

いま住んでいる家賃が上限を超えている場合は転居指導の対象になることがあります。転居が認められる場合、敷金・礼金や運搬費は支給の対象になり得ますが、必ず引越す前にケースワーカーへ相談してください。事前の相談・許可なく引越すと費用が支給されないことがあります。

藤沢市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法(物件選び・審査・契約)


よくある質問

Q
藤沢市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
A

藤沢市役所 本庁舎2階の福祉部 生活援護課です(直通 0466-50-3572)。受付は平日の午前8時30分から午後5時まで、正午から午後1時は除かれます。市内に行政区がないため、どの地区にお住まいでも窓口は同じです。

Q
申請してからどれくらいで決定しますか?
A

申請日から原則14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合は最長30日以内)に結果が通知されます。藤沢市は「おおむね2週間以内に決定」と案内しています。決定後、保護費が支給されるまでにさらに約1週間かかるため、申請から初回支給までは合わせて約3週間を見ておいてください。

Q
書類が揃っていなくても申請できますか?
A

できます。藤沢市は「申請時にすべての書類等が揃っている必要はございません」と明記しています。認印・預金通帳・収入に関する書類・手帳・資産に関する書類・保険証のうち、手元にあるものを持って窓口へ向かってください

Q
住むところがなくても藤沢市で申請できますか?
A

できます。藤沢市は「住むところがない人でも申請できます」と明記しており、まずは現在いる場所の近くの福祉事務所への相談を案内しています。施設に入ることに同意することが申請の条件、ということもありません。

Q
親族に知られずに申請できますか?
A

申請にあたって親族への事前相談は必要ありません。援助の可否について親族へ照会が行われますが、DVや虐待など特別な事情がある場合は照会を見合わせることもあります。事情がある場合は事前に生活援護課へ相談してください。

Q
申請が却下されました。どうすればよいですか?
A

まず生活援護課で決定の内容について説明を受けることができます。それでも納得できない場合は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事などに対して審査請求ができます。また状況が変われば再度の申請も可能です。

Q
働きながら生活保護を利用できますか?
A

利用できます。収入がある場合はその分保護費が減りますが、基礎控除などがあるため稼いだ額がまるごと差し引かれるわけではありません。収入があったときは毎月の申告が必要です。藤沢市には就労支援員による就職活動支援・就労準備支援もあります。


まとめ

藤沢市で生活保護を申請する際の条件・窓口・書類・流れ・却下時の対処を整理しました。

藤沢市の申請で押さえておきたい要点

  • 窓口は本庁舎2階の生活援護課ひとつ。行政区がないため、どの地区でも同じ場所です。
  • 書類は揃っていなくてよい。市が公式にそう明記しています。手元にあるものを持って相談へ。
  • 初回支給まで約3週間。生活費が尽きる前に動くことが結果的にいちばん確実です。
  • 却下されても終わりではない。審査請求は3か月以内、相手は神奈川県知事などです。

そして、申請の見通しが立ったあとに残るのが住まいの問題です。福祉事務所は住宅扶助の範囲や転居の必要性を判断しますが、個別の物件を探して紹介する機関ではありません。上限額に収まる物件を自分で見つけ、生活保護受給中であることを伝えたうえで審査を通す必要があります。

ここで行き詰まる方は少なくありません。藤沢市を含む湘南エリアで住まいをお探しの方は、当サイトまでお気軽にご相談ください。生活保護受給者の方の部屋探しをサポートしています。


▶ エリア別ガイドトップへ


▶ 同市の他記事:藤沢市


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


▶ コラム:住宅扶助とは?


運営者情報・免責事項
プライバシーポリシー

エリア別情報
このページをシェアする
生活保護申請からお住まいの確保・引越までお任せ下さい!

生活保護の申請手続きからのお住まい探しはもちろん、入居審査が心配な方や家賃・敷金・礼金含め初期費用が安いお部屋をお探しの方・その他ご事情がある方でもお客様の条件に合ったお部屋をお探し致します。インターネットに掲載されている物件はもちろん非公開物件もご紹介可能です。

■ 生活保護申請・手続き無料サポート
■ 申請手続き同行サポート付き
■ 住まいの条件や希望を伝えるだけでOK
■ 来店不要(メールやLINEでご案内)
■ 相談料・手数料も無料
■ 敷金・礼金が無料物件も豊富にご用意
■ 審査がご不安な方もお任せ
■ 他社で断れた方でも大歓迎
■ 生活保護の受給を検討されている方もOK
■ プライバシー保護管理体制も万全
■ 電話相談:03-5990-9367

タイトルとURLをコピーしました