相模原市で生活保護の相談や申請をするときの窓口は、お住まいの区の福祉事務所(生活支援課)です。相模原市は緑区・中央区・南区の3区に分かれていますが、窓口の数は3つではなく4つあります。緑区だけは、津久井・相模湖・藤野地区にお住まいの方の窓口が、橋本の緑区合同庁舎とは別の場所に置かれているためです。このページでは、相模原市の4つの福祉事務所の住所・電話番号・管轄エリア・受付時間を一覧にまとめ、相談できる内容、住まいが定まっていない場合の相談先、訪問前の準備までを解説します。
相模原市の福祉事務所は「3区4窓口」体制
相模原市は政令指定都市で、緑区・中央区・南区の3つの行政区に分かれています。生活保護の相談・申請を受け付ける福祉事務所は区ごとに置かれ、正式名称はそれぞれ緑福祉事務所・中央福祉事務所・南福祉事務所です。
ただし、実際に窓口として動いている拠点は4か所あります。緑区の窓口が2か所に分かれているためです。「相模原市の福祉事務所は3か所」と書かれている情報も見かけますが、緑区の西側にお住まいの方はもう一方の窓口が担当になるため、区の名前だけで判断すると窓口を間違える可能性があります。
窓口となる課の名前は「生活支援課」
相模原市で福祉事務所の窓口となる課の名称は、3区とも「生活支援課」です。緑区なら緑生活支援課、中央区なら中央生活支援課、南区なら南生活支援課となります。
この課の名前は政令指定都市ごとに異なります。市役所や区役所で「福祉事務所はどこですか」と尋ねても通じにくいことがあるため、相模原市では「生活支援課」という名前で探すほうが確実です。
| 政令指定都市 | 福祉事務所の窓口となる課の名称 |
|---|---|
| 相模原市 | 生活支援課 |
| 横浜市 | 生活支援課 |
| 川崎市 | 保護課 |
| さいたま市 | 福祉課保護係 |
| 千葉市 | 社会援護課 |
緑区だけ窓口が2か所に分かれている理由
緑区は市の西側に大きく広がっており、橋本駅周辺の市街地から、津久井・相模湖・藤野といった山あいの地域までを含みます。区の端から端までの距離が長いため、緑生活支援課は緑区合同庁舎(橋本)と津久井総合事務所の2か所に窓口を置いています。
制度全体を所管するのは生活福祉課
相模原市では、生活保護制度と生活困窮者への支援を市全体で所管しているのは、健康福祉局生活福祉部の生活福祉課(市役所本館5階)です。ただし、個別の相談・申請を受け付けるのは各区の生活支援課であり、最初に行く場所は生活福祉課ではありません。市役所本館に足を運んでも、お住まいの区の窓口へ案内されることになります。
相模原市の全福祉事務所一覧(住所・電話・管轄エリア・受付時間)
相模原市の4つの窓口を、管轄エリアとあわせて一覧にまとめました。
| 窓口 | 管轄エリア | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 緑福祉事務所 (緑生活支援課) | 緑区のうち津久井・相模湖・藤野地区を除く地域 | 〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 (最寄:JR横浜線・相模線・京王相模原線 橋本駅) | 042-775-8809 |
| 緑福祉事務所 (緑生活支援課 保護第3班) | 緑区の津久井・相模湖・藤野地区 | 〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階 | 042-780-1407 |
| 中央福祉事務所 (中央生活支援課) | 中央区全域 | 〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階 (最寄:JR横浜線 相模原駅) | 042-707-7056 (保護・相談班) |
| 南福祉事務所 (南生活支援課) | 南区全域 | 〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階 (最寄:小田急線 相模大野駅) | 042-701-7720 |
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで
相模原市の区役所・合同庁舎の業務時間は午前8時30分から午後5時までで、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。生活支援課もこの時間内での受付となります。
生活保護の相談は、暮らしの状況を一つずつ聞き取っていくため、1時間以上かかることも珍しくありません。午後4時を過ぎてからの来所は避け、できれば午前中に行くほうが、途中で打ち切られずに話を進められます。なお、毎月第2・第4土曜日には一部の窓口が開いていますが、取り扱うのは住民票・戸籍・印鑑登録などの手続きで、業務は限られています。土曜日に相談できるかどうかは、事前に電話で確認してください。
中央区は用件によって電話番号が3系統に分かれている
中央生活支援課は担当する班が多く、電話番号が3つに分かれています。はじめて相談する場合にかけるべき番号は、上の表に載せた042-707-7056(保護・相談班)です。市が相談希望者向けに配布している「生活保護のご案内」でも、中央区の連絡先としてこの番号が案内されています。
| 電話番号 | 担当 |
|---|---|
| 042-707-7056 | 保護第7班、保護・相談班(はじめての相談はこちら) |
| 042-851-3162 | 保護第1班、保護第2班、給付班 |
| 042-769-9265 | 保護第3班、保護第4班、保護第5班、保護第6班 |
出典:相模原市公式サイト「生活福祉部」(組織と業務・令和8年4月1日時点)および「生活保護とは」「生活保護のご案内」。窓口の配置や連絡先は組織改正で変わることがあるため、訪問前に市公式サイトでご確認ください。
すでに生活保護を受給していて担当のケースワーカーが決まっている場合は、その班の番号にかけるほうが早く用件が済みます。担当の班が分からないときは、相談班の番号にかければ取り次いでもらえます。
福祉事務所で相談できる主な内容
生活支援課の窓口は、生活保護の申請だけを受け付ける場所ではありません。生活保護に至る手前の段階で使える制度の案内も、同じ窓口で受けられます。
保護費が出るまでの生活費が心配なときの貸付
生活保護を申請してから保護費が支給されるまでには、20日ほどかかります。この間の生活費が足りない場合、相模原市では各区の福祉事務所が窓口となり、市社会福祉協議会から要援護世帯生活資金の貸付を受けられる仕組みがあります。貸付金は最初の保護費支給日に返します。
申請の時点で手持ちのお金がほとんどない、家に食べるものがないという状況であれば、そのことを最初の相談で伝えてください。黙っていると案内されないまま20日間を過ごすことになります。
また、相談した内容を他人に漏らすことは法律で禁止されています。近所や親族に知られることを心配して相談をためらう必要はありません。
住まいが定まっていない方の相談先(現在地主義)
「住む場所が決まっていないと生活保護は申請できない」と思われがちですが、そうではありません。生活保護法第19条第1項は、保護を実施する福祉事務所を次のように定めています。
つまり、住民票の場所や、これまで住んでいた場所にこだわる必要はありません。ネットカフェや車中泊で寝泊まりしている、知人宅を転々としている、住まいを失ったばかりといった状況でも、いま相模原市内にいるのであれば、いる区の生活支援課で相談できます。緑区にいるなら緑生活支援課、中央区にいるなら中央生活支援課、南区にいるなら南生活支援課です。
さらに、居住地がはっきりしている方であっても、急を要する状況にあるときは、その事情が止むまでの間、現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行うと定められています(同条第2項)。「まず今いる場所で相談する」で差し支えありません。
住まいが定まっていない場合は、生活保護の開始後に部屋を借りることになります。住まい探しについては、当サイトでもご相談を承っています。
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訪問前準備の3原則(事前電話・持参書類・支援者同行)
福祉事務所に行く前にこの3つを押さえておくと、相談が一度で前に進みやすくなります。
- 事前に電話をする:相模原市は電話での相談も受け付けています。いきなり窓口へ行くこともできますが、事前に電話で状況を伝えておくと、当日の聞き取りが早く進みます。窓口を間違えていないかも、この電話で確認できます。
- 手元にあるものを持っていく:申請すると、収入・資産・年金・就労の可能性について調査が行われます。本人確認ができるもの、預貯金の通帳、年金や給与の分かるもの、家賃の分かる契約書などが手元にあれば、持参すると調査がスムーズです。そろっていなくても相談・申請はできます。
- 一人で行くのが不安なら、その旨を伝える:家族や知人に付き添ってもらいたい場合は、事前の電話でその旨を伝えておくと当日の対応がスムーズです。体調や障害の事情で来所が難しい場合も、まず電話で相談してください。
なお、書類がそろっていないことを理由に申請を止める必要はありません。生活保護の申請は国民の権利であり、相模原市も公式に「申請は、いつでもご本人の判断によりできます」と明記しています。
相談から決定までの流れ
相模原市で生活保護を申請してから決定が通知されるまでの流れは、次のとおりです。
- 相談:区の生活支援課の窓口で、ケースワーカーが困っている事情を聞き取り、生活保護制度や他に使える制度を説明します。
- 申請:申請するかどうかは本人が決めます。申請書を提出した日が申請日になります。
- 調査:ケースワーカーが家庭訪問を行い、生活状況・これまでの経緯・職歴などを聞き取ります。あわせて、収入や資産の調査、病状の調査、扶養義務者からの援助の可否の調査が行われます。
- 判定:調査をもとに、最低限度の生活費と収入を比べて、保護が必要かどうかを判定します。
- 決定・通知:原則として申請を受け付けてから14日以内(調査に時間がかかるなど特別な場合は30日以内)に決定し、「保護決定通知」または「保護却下決定通知」が文書で渡されます。
扶養照会が行われないケース
調査のなかで、親や兄弟姉妹などの扶養義務者に援助できるかを尋ねる「扶養照会」が行われることがあります。ただし相模原市では、次のような特別な事情があると認められる場合には、照会を行わないと明記しています。
これらに当てはまる場合は、事前に相談してください。申請後に伝えるより、相談の段階で事情を話しておくほうが確実です。「親族に連絡がいくのが怖い」という理由で申請をあきらめる必要はありません。
福祉事務所職員(ケースワーカー)との関わり方
生活保護が開始されると、担当のケースワーカーが決まり、生活や健康の状況を聞くために定期的に家庭訪問を行います。相談から受給中まで、長く付き合うことになる相手です。
受給中に守ることになっている3つのこと
引越しを考えている場合も、この届出の対象になります。家賃が住宅扶助の上限を超える住まいに住んでいる場合は転居の指導が行われることがあるため、物件を決める前に担当のケースワーカーに相談するのが基本です。
決定に納得できないときの不服申立て
福祉事務所が決定した内容に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、神奈川県知事に対して不服申立て(審査請求)ができます。
期限を「60日以内」と書いている情報を見かけることがありますが、これは平成26年の行政不服審査法改正より前の期間です。現在は3か月以内です。相模原市の公式案内でも3か月以内と明記されています。
よくある質問
- Q相模原市の福祉事務所はどこにありますか?
- A
緑区合同庁舎3階(緑生活支援課)、津久井総合事務所本館3階(緑生活支援課 保護第3班)、あじさい会館5階(中央生活支援課)、南保健福祉センター3階(南生活支援課)の4か所です。3区に分かれていますが、緑区だけ窓口が2か所あります。
- Q緑区に住んでいますが、どちらの窓口に行けばよいですか?
- A
津久井・相模湖・藤野地区にお住まいの方は津久井総合事務所本館3階(042-780-1407)、それ以外の緑区にお住まいの方は緑区合同庁舎3階(042-775-8809)が窓口です。判断に迷う場合は、どちらかに電話をすれば案内してもらえます。
- Q電話だけで相談することはできますか?
- A
相模原市は電話での相談も受け付けています。ただし申請には本人または親族からの申し出が必要になるため、実際に手続きを進める段階では窓口へ行くことになります。まず電話で状況を伝え、必要な準備を確認してから来所するのが確実です。
- Q住む場所が決まっていなくても相談できますか?
- A
できます。生活保護法第19条第1項は、居住地がない、または明らかでない方については、現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行うと定めています。いま相模原市内にいるのであれば、いる区の生活支援課で相談してください。
まとめ
相模原市で生活保護の相談・申請をする窓口は、緑区・中央区・南区の生活支援課です。緑区だけは津久井・相模湖・藤野地区の窓口が津久井総合事務所に分かれているため、市全体では4つの窓口があります。受付は平日の午前8時30分から午後5時まで、中央区への最初の電話は042-707-7056が入口になります。
住まいが定まっていない場合でも、いまいる区の窓口で相談できます。申請から保護費の支給までは20日ほどかかりますが、その間の生活費については貸付の仕組みがあります。手持ちがないことは、相談の最初に伝えてください。
生活保護を受けながらの住まい探しについては、当サイトでもご相談を承っています。相模原市内で受け入れ可能な物件のご案内が可能です。
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