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前橋市の生活保護受給金額はいくら?単身107,130円と追加給付・支給日

前橋市の生活保護受給金額はいくら?単身107,130円と追加給付・支給日 エリア別情報

前橋市で生活保護を受けた場合の支給額は、単身30代でおよそ月107,000円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安になります。世帯の人数・年齢・家賃によって変わりますが、まずはこの水準を出発点として考えてください。

金額はすべて厚生労働省の告示にもとづく実額で計算しています。推計値や概算は使っていません。

この記事では、前橋市の支給額を世帯別の4パターンで示したうえで、過去に受給していた方も対象になる追加給付、支給日の調べ方、加算制度、そして家賃を払った後に手元にいくら残るのかまで解説します。


前橋市の生活保護でいくらもらえるか

生活保護で支給される金額は、「最低生活費」から「収入」を差し引いた差額です。収入がまったくない場合は、最低生活費の全額が支給されます。

前橋市の場合、世帯別の目安は次のとおりです。

世帯支給額の目安(月額)
単身・30代約107,100円
単身・70代約106,700円
母子3人(母+子2人)約232,100円
3人世帯(夫婦+子1人)約205,000円

いずれも家賃が住宅扶助の上限いっぱいの場合の金額です。家賃がこれより安ければ、その分だけ支給額も下がります(住宅扶助は実費支給のため)。

前橋市は群馬県内で最も支給水準が高い市のひとつです。級地区分が2級地-1で県内最上位であること、さらに中核市として住宅扶助の個別告示を持つことが理由です。高崎市と同額で、桐生市より高くなります。

収入がある場合はどうなるか

働いて収入がある場合、その分が単純に差し引かれるわけではありません。

生活保護には勤労控除という仕組みがあり、働いて得た収入のうち一定額は差し引きの対象から外されます。つまり手元に残る金額は、働いていないときより増える設計になっています。「働いても意味がない」というのは誤解です。

年金や手当も収入として扱われますが、こちらは勤労収入ではないため控除の考え方が異なります。いずれの場合も、収入があったら必ず申告してください。申告しなかった収入が後から判明すると、支給された分の返還を求められることがあります。


最高裁判決による追加給付

過去に生活保護を受けていた方も対象になる給付があります。現在受給していない方も含まれるため、心当たりのある方はご確認ください。

何が起きたのか

平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決で違法と判断されました。これを受けて国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が追加で支給されることになりました。

裁判の原告かどうかにかかわらず対象になります。

対象と手続き

項目内容
対象期間平成25年8月1日〜令和8年3月31日に生活保護を受給していた世帯
平成30年10月以降の期間一定期間入院・入所していた方、障がいがあり加算が算定されていた方、毎年12月の期末一時扶助費が算定された世帯などに限られる
現在受給中の方令和8年3月から順次、職権で支給(申出は不要)
現在受給していない方当時の自治体へ申出が必要。受付期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日
前橋市で受給していた期間前橋市から支給されます

この給付は「当時の保護の実施機関だった自治体」が行います。前橋市で受給していた期間があれば前橋市から、他市で受給していた期間があればその市から支給されます。複数の市にまたがる場合は、それぞれに問い合わせることになります。

前橋市の取り扱いは市のお知らせでご確認ください

前橋市は社会福祉課のお知らせに「最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について」を掲載しています。申出の要否や受付方法は自治体ごとに案内が異なるため、前橋市で受給していた期間がある方は、市のお知らせを確認するか、社会福祉課(027-898-5878)へお問い合わせください。

国の相談センターでも一般的な案内を受けられます。

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
  • 電話 0120-179-445(フリーダイヤル・通話無料)

申出が必要な場合、期限は令和9年7月31日です。過ぎると受け取れなくなる可能性がありますので、心当たりのある方は早めにご確認ください。

なお、追加給付を受けたことで、あらためて生活保護の受給者という扱いになるわけではありません。現在の収入が一定以上ある場合は課税の対象になります。


前橋市の生活保護費の支給日はいつか

前橋市は生活保護費の支給日を公式サイトで公表していません。

支給日は保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。一般に月初の平日に設定している自治体が多いものの、前橋市が何日であるかを断定できる情報がないため、本記事では記載しません。

確実に知る方法は3つです

  • 保護決定通知書を確認する。受給が決まった際に交付される書面に記載されています
  • 担当のケースワーカーに尋ねる。すでに受給中の方はこれが最も確実です
  • 社会福祉課に電話する(027-898-5878)。受付は平日9時〜17時です

インターネット上には具体的な日付を挙げているページもありますが、出典が確認できないものは鵜呑みにしないでください。支給日は自治体ごとに異なり、根拠のない日付を前提に家計を組むと、支払いの予定が狂います。

支給日が土日祝や連休に重なるとき

一般に、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は前倒しで振り込まれます。1月と5月は年末年始・大型連休の関係で前後することがあります。この点も含めて、担当のケースワーカーに確認しておくと安心です。


生活保護費の内訳と計算のしくみ

8種類の扶助

生活保護には8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要なものが組み合わされます。前橋市の公式サイトにも同じ8種類が掲載されています。

扶助内容
生活扶助食費・衣料・水道光熱費など暮らしに必要な費用
住宅扶助家賃・地代・住宅補修に必要な費用
教育扶助学用品・給食費などの義務教育のための費用
医療扶助病気やけがの治療に必要な費用
介護扶助居宅・施設介護を受けるために必要な費用
出産扶助出産のための費用
生業扶助仕事に就くため、または技能・技術を身につけるための費用
葬祭扶助葬祭に必要な費用

多くの世帯で中心になるのは生活扶助と住宅扶助の2つです。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や事業者へ直接支払われる現物給付です。

生活扶助の計算式

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算

第1類は食費や衣類など個人単位の費用で、年齢と級地によって決まります。第2類は光熱費や家具など世帯単位の費用で、世帯人数だけで決まります。

ここに誤解が生じやすい点が2つあります。

  • 1つ目は、第2類が級地によって変わらないことです。第1類は級地ごとに額が異なりますが、第2類は全国どこでも同じです。「第2類も地域によって違う」と書かれている解説は誤りです。
  • 2つ目は、逓減率を掛ける対象が第1類だけであることです。第2類には掛けません。世帯人数が増えると1人あたりの費用が下がるという考え方によるもので、前橋市の場合、3人世帯なら第1類の合計に0.75を掛けます。

前橋市(2級地-1)の第1類の基準額

年齢月額
0〜2歳41,460円
3〜5歳41,460円
6〜11歳43,200円
12〜17歳45,820円
18〜19歳43,640円
20〜64歳43,640円
65〜74歳43,200円
75歳〜37,100円

最も高いのは12〜17歳です。「大人のほうが高い」という直感は当たりません。また75歳を境に6,100円下がる点にも注意が必要です。

第2類は、1人27,790円/2人38,060円/3人44,730円/4人48,900円/5人49,180円です。


世帯別のモデルケース4パターン

前橋市に住み、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合で試算します。

① 単身・30代

項目金額
第1類(20〜64歳)43,640円
逓減率(1人)×1.00
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 計72,930円
住宅扶助(上限)34,200円
合計の目安107,130円

② 単身・70代

項目金額
第1類(65〜74歳)43,200円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 計72,490円
住宅扶助(上限)34,200円
合計の目安106,690円

30代との差はわずか440円です。「高齢だから少ない」ということはありません。ただし75歳以上になると第1類が37,100円に下がるため、支給額も下がります。

③ 母子3人(母30代+子2人)

子どもが小学生(6〜11歳)と未就学(3〜5歳)の場合です。

項目金額
第1類 合計128,300円
逓減率(3人)×0.75 → 96,225円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
生活扶助+加算 計187,635円
住宅扶助(3〜5人の上限)44,500円
合計の目安232,135円

④ 3人世帯(夫婦+子1人)

夫婦が41〜59歳、子どもが小学生(6〜11歳)の場合です。

項目金額
第1類 合計130,480円
逓減率(3人)×0.75 → 97,860円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
経過的加算3,200円
児童養育加算10,190円
生活扶助+加算 計160,480円
住宅扶助(3〜5人の上限)44,500円
合計の目安204,980円

同じ3人世帯でも計算が違います

③と④はどちらも3人世帯ですが、経過的加算の扱いが違います。

経過的加算のうち母子世帯等に関する定めは、「3人以上の世帯であって、児童が1人のみの場合」にだけ適用されます。④は児童1人なので3,200円が入りますが、③は児童2人のため適用されません。

条件を読み飛ばして③にも3,200円を足している計算例を見かけますが、実際には受け取れない金額になります。ご自身で試算する際はご注意ください。

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生活扶助の加算制度

世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。前橋市は加算額の区分では2級地にあたります。

主な加算の金額(前橋市・2級地)

加算金額(月額)
障害者加算(身体1・2級に該当する者等)25,540円
障害者加算(身体3級に該当する者等)17,020円
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(3人目以降・1人につき)2,700円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円
特例加算(1人につき)1,500円

級地の区分は用途によって粒度が違います

ここは実務で最も誤りが起きやすい箇所です。

用途区分の粒度
生活扶助の第1類6区分(1級地-1〜3級地-2)
生活扶助の第2類級地による差なし
加算額3区分(1級地/2級地/3級地)
住宅扶助の上限3区分(1級地/2級地/3級地)

前橋市は級地区分では「2級地-1」ですが、加算額を見るときは「2級地」の列を使います。第1類だけが6区分の細かい表を使う、という非対称が正しい構造です。

障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されます

障害者加算と母子加算のどちらの要件にも同じ方が当てはまる場合は、いずれか高いほうの額が算定されます。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。「両方を単純に足した金額は受け取れない」という説明を見かけますが、それは同じ方が両方に該当する場合の話です。

ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

加算にはこのほかの種類もあります

上の表以外に、介護保険料加算・妊産婦加算・在宅患者加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算などがあります。いずれも該当する事情がある場合に計上されます。

金額は世帯の状況によって細かく分かれるため、この記事では確定した告示実額のあるものだけを掲載しています。該当しそうな加算がある場合は、窓口で個別にご確認ください。

冬季加算と期末一時扶助

暖房費にあてるため、冬の期間は生活扶助に冬季加算が上乗せされます。地域はⅠ区からⅥ区に分かれ、群馬県はⅤ区です。支給期間は11月から3月までの5か月間です。

Ⅴ区は、関東1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)が属するⅥ区より上の区分です。同じ関東でも、群馬県と栃木県は冬季加算の額が高くなります。

また年末には、通常の保護費に加えて期末一時扶助が支給されます。年末年始にかかる特別な費用にあてるためのもので、12月分の保護費に上乗せされる形です。

いずれも本記事では金額を掲載していません。信頼できる複数の資料の間で記述に食い違いがあり、告示による確定値を確認できていないためです。正確な額は福祉事務所にお尋ねください。

特例加算は2026年10月に引き上げられる予定です

特例加算は物価高への対応として設けられた臨時的・特例的な加算で、現在は1人あたり月1,500円です。

時期金額(1人あたり月額)
2023年度〜1,000円
2025年10月〜1,500円(現行)
2026年10月〜2,500円(予定)

2026年度予算案の閣僚折衝で、10月から1,000円引き上げて2,500円とすることが決定したと報じられています。ただし本記事の執筆時点では告示による確定を確認できていないため、予定としてお読みください。

なお入院中の方や介護施設に入所中の方は、1人あたり月1,000円のまま据え置かれます。


家賃を払った後に手元に残る額

支給額の総額だけを見ても、実際の暮らしは見えてきません。前橋市では、ここに固有の事情があります。

相場と上限には約1万9千円の開きがあります

前橋市の単身向けの家賃相場は、平均53,500円です(LIFULL HOME’S調べ・2026年8月時点)。一方、住宅扶助の上限は34,200円で、約19,300円の開きがあります。

つまり平均的な物件を選ぶと、住宅扶助では家賃をまかないきれません。

家賃住宅扶助自己負担生活扶助から残る額
34,200円(上限内)34,200円0円72,930円
45,000円34,200円10,800円62,130円
53,500円(相場の平均)34,200円19,300円53,630円

単身30代の生活扶助は72,930円です。上限を超える家賃を選ぶと、その超過分は食費や光熱費から出すことになります。相場並みの物件を選んだ場合、暮らしに使えるお金は53,630円まで下がります。

ここが「支給額はいくらか」よりも重要な点です。総額107,130円という数字は、家賃が上限内に収まっていて初めて成り立ちます。

だからこそ、上限内の物件を探す意味があります

上限内で探すのは簡単ではありませんが、不可能ではありません。前橋市は市域が広く、駅から離れたエリアやバス便のエリアには相場より安い物件があります。ワンルーム(61,100円)より2DK(47,800円)のほうが安いという逆転も起きています。

上限内の物件が見つかれば、生活扶助を丸ごと暮らしに充てられます。世帯人数別の上限額や探し方の条件は、前橋市の家賃上限をまとめたページで解説しています。

桐生市とは総額で4,200円違います

同じ群馬県内でも、住む市によって総額が変わります。

級地生活扶助(単身30代)住宅扶助合計
前橋市2級地-172,930円34,200円107,130円
高崎市2級地-172,930円34,200円107,130円
桐生市2級地-172,930円30,000円102,930円

生活扶助は3市とも同額です。級地が同じなので第1類も第2類も変わりません。差が出るのは住宅扶助だけで、前橋市・高崎市が中核市として個別告示を持つのに対し、桐生市には個別告示がなく群馬県の一般基準が適用されるためです。

年間にすると50,400円の違いになります。


金額に表れない支援もあります

支給額の数字だけを見ると分かりにくいのですが、生活保護には現金として振り込まれない形の支援もあります。総額を考えるときは、こちらも併せて見てください。

  • 医療費と介護費の自己負担がなくなります。医療扶助・介護扶助は現金支給ではなく、医療機関や介護事業者へ直接支払われる現物給付です。持病があって通院が続いている方の場合、この効果は月々の支給額と同じくらい大きくなることがあります。
  • 税や公共料金の減免を受けられる場合があります。国民年金保険料、NHK受信料、上下水道料金などが対象になる場合があります。

減免の対象や手続きは制度ごとに異なり、自動的に適用されるとは限りません。受給が決まったら、担当のケースワーカーに「減免を受けられるものはありますか」と尋ねてみてください。

前橋市には食料の支援もあります

前橋市はまえばしフードバンク事業を市の事業として実施しています。社会福祉課の生活福祉係(027-898-5845 ほか)が、生活困窮者自立支援制度と同じ窓口で担当しています。

支給日までお金が持たない、という月は実際にあります。同じ課で相談できますので、抱え込まずに伝えてください。

また、市役所1階の社会福祉課の中にはまえばし生活自立相談センター(前橋市社会福祉協議会へ委託)が設置されており、家計の立て直しや就労の相談を受けられます。


よくある質問

Q
前橋市で生活保護を受けるといくらもらえますか?
A

単身30代で月およそ107,100円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安です。単身70代なら約106,700円、母子3人で約232,100円、夫婦と子1人の3人世帯で約205,000円です。いずれも収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合の金額で、実際の支給額は収入や家賃によって変わります。

Q
生活保護費の支給日はいつですか?
A

前橋市は支給日を公式サイトで公表していません。保護決定通知書に記載され、担当のケースワーカーから案内があります。すでに受給中の方はケースワーカーに、これから申請する方は社会福祉課(027-898-5878・平日9時〜17時)にご確認ください。出典の確認できない日付を掲載しているページもありますのでご注意ください。

Q
過去に生活保護を受けていた場合も追加給付の対象になりますか?
A

平成25年8月1日から令和8年3月31日の間に受給していた世帯であれば対象になる可能性があります。現在受給していない方は当時の自治体への申出が必要で、受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。前橋市で受給していた期間があれば前橋市から支給されます。市のお知らせを確認するか、社会福祉課(027-898-5878)または国の相談センター(0120-179-445)へご確認ください。

Q
前橋市は群馬県のなかで支給額が高いのですか?
A

高いほうです。級地区分が2級地-1で県内最上位であることに加え、中核市として住宅扶助の個別告示を持ち、単身の上限が34,200円と群馬県の一般基準(2級地30,000円)より4,200円高く設定されています。高崎市と同額です。

Q
桐生市も2級地-1なのに、なぜ総額が違うのですか?
A

生活扶助は3市とも同額です。級地が同じなので第1類も第2類も変わりません。差が出るのは住宅扶助だけで、前橋市・高崎市は中核市として個別告示を持つのに対し、桐生市には個別告示がなく群馬県の一般基準(単身30,000円)が適用されるためです。単身30代で月4,200円、年間で50,400円の違いになります。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
家賃が相場並みの部屋に住むと、生活はどうなりますか?
A

住宅扶助は上限34,200円までしか出ないため、超過分は生活扶助から支出することになります。前橋市の単身向け相場は平均53,500円ですので、相場並みの物件を選ぶと約19,300円が自己負担となり、暮らしに使えるお金は72,930円から53,630円まで下がります。上限内の物件を探す意味はここにあります。

Q
医療費や介護費は支給額に含まれますか?
A

含まれません。医療扶助と介護扶助は現金ではなく、医療機関や介護事業者へ直接支払われる現物給付です。そのため支給額の数字には表れませんが、通院や介護サービスの自己負担がなくなります。持病があって通院が続いている方の場合、この効果は月々の支給額と同じくらい大きくなることがあります。

Q
高齢になると支給額は下がりますか?
A

70代前半までは大きく変わりません。前橋市の第1類は20〜64歳が43,640円、65〜74歳が43,200円で、差は440円です。ただし75歳以上は37,100円に下がるため、そこで6,100円ほど支給額が減ります。


まとめ

前橋市の生活保護の支給額について、要点を整理します。

  • 単身30代でおよそ月107,100円(生活扶助72,930円+住宅扶助の上限34,200円)が目安
  • 最高裁判決による追加給付は、過去に受給していた方も対象。現在受給していない方は令和9年7月31日までに申出が必要
  • 前橋市は支給日を公表していない。保護決定通知書またはケースワーカーで確認する
  • 前橋市は2級地-1で群馬県内最上位。住宅扶助も中核市の個別告示で県基準より4,200円高い
  • 生活扶助は第1類(年齢・級地別)×逓減率+第2類(人数別)+特例加算+経過的加算で計算する
  • 第2類は級地で変わらない。逓減率を掛けるのは第1類だけ
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 相場(平均53,500円)と上限(34,200円)には約19,300円の開きがある。相場並みの物件を選ぶと暮らしに使える額は53,630円まで下がる
  • 桐生市とは総額で月4,200円・年50,400円の差。生活扶助は同額で、違うのは住宅扶助だけ
  • 医療費・介護費の自己負担がなくなるほか、まえばしフードバンク事業など金額に表れない支えもある

支給額の目安が立つと、家賃をいくらまでに抑えればよいかも見えてきます。お住まい探しでお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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