水戸市の生活保護でいくら受け取れるかは、世帯の人数・年齢・収入によって変わります。目安として、単身30代の方で月およそ108,330円、単身の70代の方で月およそ107,890円(家賃の上限額まで含めた最低生活費)です。収入がある場合は、この額から収入を差し引いた差額が支給されます。
この記事では、水戸市の支給額を告示の実額から積み上げて計算し、モデルケース4パターンで示します。あわせて、支給日・8種類の扶助・加算制度・冬季加算、そして最高裁判決を受けた追加給付の水戸市での取扱いまでまとめます。
水戸市の生活保護はいくらもらえるか(早見表)
先に結論です。収入がまったくない場合に受け取れる月額の目安は次のとおりです。
| 世帯の例 | 生活扶助 | 加算など | 住宅扶助(家賃) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 単身・30代 | 72,930円 | — | 35,400円 | 108,330円 |
| 単身・70代 | 72,490円 | — | 35,400円 | 107,890円 |
| 母子3人(母35歳・子8歳・子5歳) | 145,455円 | 45,580円 | 46,000円 | 237,035円 |
| 夫婦と子1人(33歳・29歳・4歳) | 145,785円 | 10,190円 | 46,000円 | 201,975円 |
住宅扶助は上限額いっぱいの家賃に住んでいる場合の数字です。家賃がこれより安ければ、その実額が支給されます。医療費は医療扶助として別に全額まかなわれるため、上の金額には含まれていません。
なお、水戸市で生活保護を受けている世帯は4,183世帯・5,060人です(茨城県の市町村別集計・令和8年6月末時点の速報値)。1世帯あたり約1.2人であり、単身世帯が大半を占めます。上の表では①と②が、水戸市の実態にもっとも近いケースということになります。
これらは水戸市が2級地-1であることを前提に、厚生労働省の告示の実額から積み上げた数字です。概算の掛け算ではありません。計算の内訳は後半で1件ずつ示します。
支給額の決まり方
生活保護費は「最低生活費」から「世帯の収入」を差し引いた差額です。収入がゼロなら最低生活費の全額が支給され、収入があればその分だけ支給額が減ります。
| 状況 | 支給される額 |
|---|---|
| 収入がまったくない | 最低生活費の全額 |
| 収入が最低生活費を下回る | 最低生活費 - 収入 の差額 |
| 収入が最低生活費を上回る | 支給されない(保護の対象外) |
ここでいう収入には、給与だけでなく年金・手当・親族からの仕送り・保険金なども含まれます。世帯の全員分を合計して判断するため、同居している家族の収入も対象です。
働いた収入は全額が差し引かれるわけではない
給与収入がある場合は勤労控除が適用されます。働いて得た額のうち一定部分は収入として計算されないため、働いた分だけ支給が減って手取りが変わらない、ということにはなりません。働けば働くほど、世帯として使えるお金は増える仕組みです。
ただし収入があったこと自体は必ず申告してください。申告しないままにすると、あとから保護費の返還を求められ、悪質な場合は不正受給として扱われます。アルバイトや単発の仕事も対象です。
生活扶助の計算方法
生活扶助は、次の順序で計算します。水戸市は2級地-1にあたります。
第1類(水戸市・2級地-1の月額)
| 年齢 | 月額 |
|---|---|
| 0〜2歳・3〜5歳 | 41,460円 |
| 6〜11歳・65〜74歳 | 43,200円 |
| 12〜17歳 | 45,820円 |
| 18〜64歳 | 43,640円 |
| 75歳以上 | 37,100円 |
年齢区分は等間隔ではありません。とくに60〜64歳と65〜69歳は額が違い、70〜74歳と75歳以上では6,000円以上の差があります。「65歳以上」とひとまとめにすると誤ります。また最も高いのは12〜17歳の区分で、大人より高く設定されています。
逓減率と第2類
| 世帯人数 | 逓減率 | 第2類 |
|---|---|---|
| 1人 | 1.0000 | 27,790円 |
| 2人 | 0.8700 | 38,060円 |
| 3人 | 0.7500 | 44,730円 |
| 4人 | 0.6600 | 48,900円 |
| 5人 | 0.5900 | 49,180円 |
逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。ここを取り違えると数万円ずれます。
なお、生活扶助には基準改定の際の調整として経過的加算が上乗せされる場合がありますが、水戸市(2級地-1)では単身・2人・3人世帯のすべての年齢区分で0円です。そのため、この記事の計算はそのまま告示どおりの積み上げになります。
モデルケース4パターンの計算
① 単身・30代(35歳・収入なし)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 18〜64歳 | 43,640円 |
| 逓減率 | × 1.0000 | 43,640円 |
| 第2類 | 1人世帯 | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 72,930円 | |
| 住宅扶助 | 単身の上限 | 35,400円 |
| 合計 | 108,330円 |
② 単身・70代(72歳・収入なし)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 70〜74歳 | 43,200円 |
| 逓減率 | × 1.0000 | 43,200円 |
| 第2類 | 1人世帯 | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 72,490円 | |
| 住宅扶助 | 単身の上限 | 35,400円 |
| 合計 | 107,890円 |
30代と70代の差は月440円だけです。ただし75歳以上になると第1類が37,100円へ下がるため、そこで月6,100円ほど減ります。年金を受け取っている場合は、その額が収入として差し引かれます。
③ 母子3人(母35歳・子8歳・子5歳・収入なし)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 43,640+43,200+41,460 | 128,300円 |
| 逓減率 | × 0.7500 | 96,225円 |
| 第2類 | 3人世帯 | 44,730円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 生活扶助 小計 | 145,455円 | |
| 母子加算 | 2級地・児童2人 | 21,800円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 2人 | 20,380円 |
| 教育扶助 | 小学生1人 | 3,400円 |
| 住宅扶助 | 3〜5人の上限 | 46,000円 |
| 合計 | 237,035円 |
④ 夫婦と子1人(33歳・29歳・4歳・収入なし)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類 | 43,640+43,640+41,460 | 128,740円 |
| 逓減率 | × 0.7500 | 96,555円 |
| 第2類 | 3人世帯 | 44,730円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 生活扶助 小計 | 145,785円 | |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 1人 | 10,190円 |
| 住宅扶助 | 3〜5人の上限 | 46,000円 |
| 合計 | 201,975円 |
③と④は世帯人数が同じ3人ですが、月35,060円の差があります。ひとり親世帯に母子加算があり、子どもの人数だけ児童養育加算がつくためです。
収入がある場合はどう変わるか
上の4パターンはいずれも収入がない前提です。実際には年金や給与がある方が多いため、その場合の見え方も示します。
たとえば②の70代単身の方に老齢基礎年金が月55,000円ある場合、最低生活費107,890円から55,000円を差し引いた52,890円が保護費として支給されます。受け取る総額(年金+保護費)は107,890円で、年金がない場合と変わりません。
年金が最低生活費を上回っている場合は保護の対象になりませんが、医療費の支払いが難しいという理由で対象になることもあります。収入が基準を少し超えているように見えても、自己判断で諦めず窓口に相談してください。
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水戸市の住宅扶助(家賃の上限)
家賃として認められる上限は世帯人数で決まります。水戸市は中核市として個別の告示を持っていますが、金額は茨城県2級地の一般基準と同額です。
| 世帯人数 | 通常の上限 | 特別基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 35,400円 | 46,000円 |
| 2人 | 42,000円 | 50,000円 |
| 3〜5人 | 46,000円 | 53,000〜60,000円 |
| 6人 | 50,000円 | 60,000円 |
| 7人以上 | 55,000円 | 64,000円 |
単身の場合は居室の広さによって上限が下がります(11〜15㎡で32,000円、7〜10㎡で28,000円、6㎡以下で25,000円)。世帯人数別・床面積別の詳細は水戸市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)で解説しています。
上限を超える家賃の住宅に住んでいる場合、超過分は生活費からの持ち出しになります。物件の探し方は水戸市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法をご覧ください。
8種類の扶助
生活保護は現金の支給だけではありません。世帯の状況に応じて次の8種類が組み合わされます。
| 扶助 | 内容 | 支給の形 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・衣類・光熱費など | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅の補修費 | 現金(代理納付の場合あり) |
| 教育扶助 | 義務教育の学用品費・給食費など | 現金 |
| 医療扶助 | 病気やけがの治療費 | 医療券により現物給付(自己負担なし) |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 | 現物給付 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 | 現金 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能習得・高校の就学費 | 現金 |
| 葬祭扶助 | 火葬・納骨などの費用 | 現金 |
このほか、入学準備・転居時の敷金・布団や家具の購入費など、臨時に必要になる費用は一時扶助として支給されることがあります。眼鏡や杖などの治療材料、通院にかかる交通費も対象になる場合があります。いずれも事前の相談と申請が必要で、上限額が定められており、支給には領収書などの書類が求められます。買ってしまった後では対象にならないことがあるため、必要が生じた時点でケースワーカーに相談してください。
また、12月には期末一時扶助が上乗せされます。年末に必要になる費用を見込んだもので、世帯人数に応じた額が12月分の保護費に加算されます。
生活保護を受けている間は、国民年金の保険料・住民税・固定資産税・NHKの受信料・保育料などが免除または減額されます。国民健康保険証は返還することになり、医療費は医療扶助でまかなわれます。手元に入る現金だけを見ると少なく感じますが、支出の側も同時に軽くなるという点はあわせて押さえておいてください。
加算制度
一定の事情がある世帯には、生活扶助に加算が上乗せされます。加算額は3つの区分(1級地・2級地・3級地)で決まり、水戸市には2級地の額が適用されます。
| 加算 | 水戸市に適用される額 |
|---|---|
| 児童養育加算 | 10,190円(児童1人につき・全国一律) |
| 母子加算 | 児童1人 17,400円/2人 21,800円/3人目以降 1人につき 2,700円 |
| 障害者加算(身体1・2級等) | 25,540円 |
| 障害者加算(身体3級等) | 17,020円 |
| 介護保険料加算 | 実際の保険料相当額 |
| 妊産婦加算・在宅患者加算 | 該当する場合に別途(額は福祉事務所で確認) |
ここで最も間違いが多いのが級地の読み替えです。水戸市は「2級地-1」ですが、加算額の区分は枝番のない3区分なので「2級地」の額を使います。母子加算を「1級地」の18,800円で計算したり、逆に「3級地」の16,100円で計算したりする誤りが起こりやすい箇所です。
もう1つ重要な点があります。障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
なお、かつて存在した老齢加算は2006年度に廃止されており、現在はありません。「高齢者には老齢加算がつく」と書かれた古い情報にご注意ください。
冬季加算(茨城県はⅥ区)
11月から3月にかけては、暖房費の増加分として冬季加算が生活扶助に上乗せされます。全国はⅠ区からⅥ区までの6つの地区に分かれており、寒冷地ほど額が高くなります。
茨城県はⅥ区です(茨城県が公表している生活保護の基準額の資料に明記されています)。Ⅵ区は6つの区分のうち最も温暖な区分にあたり、支給されるのは11月から3月までの5か月分です。北海道などのⅠ区が10月から4月までの7か月分であるのと比べると、期間も額も抑えられています。
水戸市の冬の平均気温は氷点下まで下がる日もあり、暖房費は無視できません。ただし制度上は、寒冷地として手厚い区分には位置づけられていないという整理になっています。
冬季加算の額は世帯人数によって変わります。具体的な金額は世帯ごとに異なるため、担当のケースワーカーに確認してください。また、在宅で酸素療法を受けている場合など特別な事情があるときは、基準額の1.3倍にあたる特別基準が適用されることがあります。
最高裁判決を踏まえた追加給付(水戸市の取扱い)
平成25年に行われた生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟で、令和7年6月の最高裁判決は、国の判断の過程と手続に過誤・欠落があったと指摘しました。これを受けて国が減額分の一部を追加支給する方針を決め、水戸市でも当時の受給者に対する追加給付が始まっています。
対象になる方
| 対象期間 | 対象となる方 |
|---|---|
| 平成25年8月〜平成30年9月 | この期間に水戸市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月〜令和8年3月 | 同期間に受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害の加算が計上されていた方、12月の期末一時扶助費が計上されていた世帯など |
支給額の目安
水戸市が示している例では、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給していた場合、60歳の単身世帯でおよそ85,000円、30歳代の夫婦と4歳の子ども1人の世帯でおよそ161,000円です。受給期間が一部だけの場合はその月数分のみとなり、期間が短い世帯では数百円にとどまることもあります。
手続きと時期
| 対象 | 手続き | 時期 |
|---|---|---|
| 現在も受給中の世帯(停止中を含む) | 不要 | 決定通知の送付・支給は10月以降(予定) |
| 生活保護が廃止された世帯 | 当時の世帯主からの申出が必要 | 申出期間は令和8年8月3日(郵送受付は8月1日)から令和9年7月31日まで |
| 水戸市以外でも受給歴がある | 当時の自治体それぞれに申出 | 各自治体へ問い合わせ |
申出には、申出書・戸籍謄本(発行から3か月以内)・本人確認書類・振込先口座がわかるものが必要です。郵送のほか窓口でも受け付けており、予約は不要です。書類は水戸市の公式サイトからダウンロードできます。
この追加給付は収入認定の対象になりません。受け取ったことで保護費が減ることはありません。ただし、保有が認められない物品の購入や、他の世帯への贈与に使うことは認められていません。
当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で受給していた家族が代わりに申し出ることができます。申出できる順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・曽孫・甥姪の順で、存命の方のうち最も順位の高い方が手続きします。同じ順位の方が複数いる場合は、話し合いで代表者を1人決めます。
高齢や病気で本人が手続きできない場合は、家族・親族・成年後見人・入所施設の職員などが代理で申し出ることもできます。その場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
問い合わせ先と詐欺への注意
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 水戸市 追加給付直通ダイヤル | 0120-851-222 | 平日 8時30分〜17時15分 |
| 厚生労働省 追加給付相談センター | 0120-179-445 | 平日 9時〜17時(8月から10月は土日祝も開設) |
市や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。通帳番号や暗証番号を電話で聞くこともありません。不審な連絡があった場合は警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
水戸市の生活保護費の支給日
水戸市では、原則として毎月5日までに、その月分の保護費が預金口座に振り込まれます。市役所の窓口で直接受け取る方法もあります。
「5日」ではなく「5日まで」と案内されている点がポイントです。月によって振込日が前後することがあるため、家賃の引き落とし日が月初にある場合は、口座残高のタイミングに注意してください。
支給日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日に繰り上げられるのが一般的です。年末年始やゴールデンウィークなど連休が絡む月は日程が前後することがあるため、事前にケースワーカーへ確認しておくと安心です。
また、保護費のすべてが現金で手元に入るわけではありません。医療扶助のように、福祉事務所が本人に代わって医療機関へ直接支払うものもあります。家賃についても、大家さんや管理会社へ市から直接支払う代理納付の仕組みが使われる場合があります。
生活保護を受けている間は、収入があった月には必ず申告が必要です。申告の内容によって翌月以降の支給額が調整されるため、収入が増減した月は支給額も変わります。毎月同じ額が振り込まれるとは限らない点に注意してください。
初回の支給は、申請から決定までの期間があるため通常の支給日と異なります。支給の対象は決定日ではなく申請日にさかのぼるため、決定が遅れても申請日以降の分は受け取れます。申請の流れは水戸市の生活保護申請方法で解説しています。
よくある質問
- Q水戸市の生活保護は単身でいくらもらえますか?
- A
収入がない30代の単身世帯で、生活扶助72,930円に家賃の上限35,400円を加えたおよそ108,330円が目安です。70代の単身世帯ではおよそ107,890円になります。家賃が上限より安い場合はその実額になるため、合計額は下がります。
- Q水戸市の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
原則として毎月5日までに、その月分が預金口座へ振り込まれます。市役所の窓口で直接受け取ることもできます。土日祝日にあたる場合は前の平日に繰り上げられるのが一般的です。
- Q最高裁判決による追加給付はいつ受け取れますか?
- A
現在も水戸市で受給中の世帯は手続き不要で、決定通知の送付と支給は10月以降の予定です。すでに保護が廃止された世帯は当時の世帯主からの申出が必要で、申出期間は令和8年8月3日から令和9年7月31日までです。追加給付は収入認定の対象になりません。
- Q働いて収入があると、その分だけ支給額が減りますか?
- A
収入は最低生活費から差し引かれますが、給与収入には勤労控除があり、働いて得た額の一部は収入として計算されません。そのため、働いたほうが世帯として使えるお金は増えます。収入は必ず申告してください。
- Q高齢者には老齢加算がつきますか?
- A
つきません。老齢加算は2006年度に廃止されており、現在は存在しません。古い情報を掲載しているサイトがあるためご注意ください。なお、第1類の額は75歳以上になると下がります。
まとめ
- 単身30代でおよそ108,330円、単身70代でおよそ107,890円(家賃上限を含む月額の目安)
- 母子3人でおよそ237,035円、夫婦と子1人でおよそ201,975円
- 収入がある場合は最低生活費との差額が支給される
- 加算額は3区分で決まり、水戸市には「2級地」の額が適用される
- 支給は原則として毎月5日までに口座振込
- 最高裁判決による追加給付は、廃止世帯の申出期間が令和9年7月31日まで
金額は世帯の状況で変わります。実際の額は福祉事務所で確認するのが確実です。制度全体の流れは水戸市の生活保護完全ガイド、家賃の上限は水戸市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)をご覧ください。
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