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川越市の福祉事務所 | 本庁舎1階窓口・受付16時までの使い方

川越市の福祉事務所 | 本庁舎1階窓口・受付16時までの使い方 エリア別情報

川越市で生活保護の相談をしたいとき、行き先は市役所本庁舎1階の⑨番窓口です。ただ川越市には、生活保護の窓口と、その手前で使う相談窓口が別の場所にあるという事情があります。ここを取り違えると、行き直しになります。

もうひとつ知っておきたいのが受付時間です。川越市の生活保護の相談受付は午後4時で終わります。多くの自治体が17時台まで受け付けているなかでは早いほうです。

このページでは、川越市の福祉事務所(生活福祉課)の場所・電話・受付時間を整理したうえで、限られた時間をどう使うか、行き先をどう見分けるか、医療券をどこで受け取れるかまでを、川越市の公表資料にもとづいて解説します。


川越市の福祉事務所は本庁舎1階の1か所

川越市の福祉事務所は「川越市社会福祉事務所」で、実務を担当しているのは福祉部 生活福祉課です。政令指定都市のように区ごとに分かれてはおらず、市内全域をこの1課で担当しています。

項目内容
名称川越市社会福祉事務所(福祉部 生活福祉課)
場所川越市役所 本庁舎1階 ⑨番窓口
所在地〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話049-224-5784(直通)
ファクス049-224-6148
受付時間月曜日〜金曜日 午前8時45分〜午後4時(正午〜午後1時を除く)
休み土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

電話番号は代表番号(049-224-8811)ではなく、生活福祉課の直通番号を控えておくと取り次ぎの手間が省けます。


受付は16時まで。使える時間は1日6時間15分

川越市の受付時間は8時45分から16時までですが、正午から13時までは受け付けていません。実際に使える時間は1日あたり6時間15分です。

ここに、市自身がしおりに書いている一文が効いてきます。

「相談内容により、1〜2時間程度掛かることがあります」
(川越市「生活保護のしおり」令和8年6月改訂)

相談に2時間かかる前提で逆算すると、来庁の目安は次のようになります。

来庁時刻その日にできること
9時台相談から申請書の提出まで、余裕をもって進められる
13時台相談を終えて申請まで進める可能性が高い
14時まで2時間かかっても受付時間内に収まる目安
15時以降相談の途中で受付時間が終わり、後日出直しになる可能性がある

仕事や通院の都合で日中に動けない場合は、まず電話で相談してください(049-224-5784)。川越市は電話相談も受け付けています。体調が悪くて外出できない、交通費が手元にないといった事情も、電話で伝えて構いません。

また、生活保護の申請は本人だけでなく家族または同居する親族も行えます。本人がどうしても動けないときは、この選択肢があります。


行き先を間違えやすい。窓口は2か所に分かれている

川越市でつまずきやすいのがここです。生活保護の窓口と、生活保護の手前で使う相談窓口は、建物が違います。

生活保護の相談・申請生活保護の手前の相談
窓口生活福祉課川越市自立相談支援センター
場所市役所 本庁舎1階⑨番窓口U_PLACE 3階 川越市民サービスステーション11番窓口
住所川越市元町1丁目3番地1川越市脇田本町8番地1
電話049-224-5784049-293-9413
最寄り本川越駅・川越市駅方面川越駅西口

市役所は蔵造りの町並みに近い元町にあり、川越駅からは離れています。一方、自立相談支援センターは川越駅西口の複合施設U_PLACEの3階です。同じ「福祉の相談」でも、行き先はまったく別の方向になります。

どちらへ行けばいいか

判断の基準はシンプルです。生活保護を申請したい、または申請すべきか相談したいなら、生活福祉課(本庁舎1階)です。

自立相談支援センターが担うのは、生活困窮者自立支援制度にもとづく支援です。仕事が見つからない、家賃を払えない、住む所がない、家計が回らないといった状態の方について、支援プランを作って伴走する仕組みで、住居確保給付金・家計改善支援・子どもの学習支援なども扱っています。ただしこの制度は生活保護を受けている方は対象外で、あくまで手前の段階の制度です。

迷ったときは生活福祉課(049-224-5784)に電話をしてください。自立相談支援センターの所管も生活福祉課の自立相談支援担当なので、状況を聞いたうえで適切なほうへ案内してもらえます。同じU_PLACE 3階には福祉全般の入口となる川越市福祉相談センター(049-293-4220)もあります。

各窓口の所在地・受付時間は変更されることがあります。来庁の前に川越市公式サイトまたは電話でご確認ください。

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医療券は市民センターでも受け取れる

生活保護が始まると、病院にかかるときは健康保険証ではなく「医療券」または「診療依頼書」を使います。川越市のしおりには、これらを市役所(生活福祉課)または市民センターで交付すると書かれています。

川越市には市民センターが11か所あります。

  • 芳野・古谷・南古谷(市の北東部)
  • 高階・福原(市の南部)
  • 山田・大東(市の中部から東部)
  • 名細・霞ケ関・霞ケ関北・川鶴(市の西部)

川越市は旧町村部を含む広い市域を持っています。通院のたびに本庁舎まで出向くのは、体調がよくないときほど負担になります。自宅に近い市民センターで受け取れるのは実務上のメリットです。所在地と受付時間は市公式サイトでご確認ください。

緊急の場合や夜間・休日に受診したときは、後日「医療券」の交付を受ける形になります。受診先は生活保護法で指定されている病院・医院を選んでください。指定されていない医療機関で治療を受けると、医療費の全額が自己負担になることがあります。


生活福祉課で扱っていること

「申請の窓口」というイメージが強いのですが、実際には受給が始まったあとのほうが関わりは長くなります。

場面扱っていること
申請の前制度の説明・申請意思の確認・電話相談
申請のとき申請書の受付・必要書類の案内・調査
受給中保護費の支給・医療券の交付・一時扶助の相談・収入や資産の申告受付
暮らしが変わるとき転居の相談・世帯構成の変更・就労の相談
決定に不服があるとき審査請求の案内(申立て先は埼玉県知事)

とくに転居は必ず事前に相談してください。川越市のしおりにも「転居などについては必ず事前に相談してください」と明記されています。先に契約すると転居費用が支給されないことがあります。

申請の手順と必要書類は川越市の生活保護申請で、受け取れる金額は川越市の生活保護受給金額で解説しています。


保護費の受け取り方は2通りある

川越市の場合、受け取り方法によって支給される日が違います。

受け取り方法支給日受け取り場所
口座振込原則として月初めの平日指定口座
窓口支給毎月5日(休日の場合は直前の平日)生活福祉課の窓口

窓口支給を選ぶ場合は、毎月その日に本庁舎まで行くことになります。受付は16時までなので、この日は時間の余裕を見ておいてください。口座を持っている方は振込のほうが負担が少なくなります。


ケースワーカー(地区担当員)との関わり方

受給が始まると、地区ごとに担当のケースワーカーがつきます。川越市のしおりでは「地区担当員」と呼ばれています。定期的な家庭訪問や世帯の状況把握、保護決定に必要な調査を行うのが役割です。

申請直後にも訪問があります。申請すると原則1週間以内に家庭訪問が行われ、生活状況や収入・資産の状況が調査されます。

川越市のしおりは「さまざまな調査内容が他人に漏れることはありません」「お聞きした内容などの秘密は守られます」と明記しています。近所や親族に知られることを心配して相談をためらう必要はありません。

一方で、報告する義務もあります。収入があったとき、世帯の状況が変わったとき(結婚・出生・死亡・転入転出・入退院・就職や離職など)は速やかに申告してください。働ける年齢の方の収入は、高校生のアルバイトも申告の対象です。高齢や障害、入院などで収入を得られない方も、少なくとも12か月ごとに収入がなかったことを申告する必要があります。

生活の維持・向上のこと、その他生活面で困っていることがあれば、ケースワーカーに相談して構いません。訪問は「監視」ではなく相談の機会と考えてください。

訪問の頻度や、相談していい範囲についてはケースワーカーとは | 役割・訪問頻度・付き合い方で詳しく解説しています。


身近な相談相手としての民生委員

いきなり市役所へ行くのは気が重い、という方もいます。川越市のしおりでは、民生委員という選択肢が案内されています。

民生委員は地域の中から選ばれた身近な相談役で、担当区域で見守りや相談・支援を行っています。社会福祉事務所との連携もとれているため、状況を伝えれば窓口へつないでもらえます。地域の民生委員が誰かは、市民センターや市役所で確認できます。

相談先の選び方全般は生活保護の相談窓口はどこ?福祉事務所以外の選択肢も解説にまとめています。


よくある質問

Q
川越市の福祉事務所はどこにありますか?
A

川越市役所 本庁舎1階の⑨番窓口にある福祉部生活福祉課です(〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1/電話 049-224-5784)。市内全域をこの1課で担当しています。

Q
受付時間は何時までですか?
A

平日の午前8時45分から午後4時までで、正午から午後1時までは受け付けていません。相談に1〜2時間かかることがあるため、午後2時までに来庁すると余裕があります。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。

Q
川越駅前のU_PLACEにある窓口とは違うのですか?
A

違います。U_PLACE 3階にあるのは川越市自立相談支援センター(049-293-9413)で、生活保護に至る手前の段階を支援する生活困窮者自立支援制度の窓口です。この制度は生活保護を受けている方は対象外です。生活保護の相談・申請は本庁舎1階⑨番窓口の生活福祉課になります。

Q
医療券は毎回市役所まで行かないと受け取れませんか?
A

市役所(生活福祉課)のほか、市内11か所の市民センターでも交付を受けられます。自宅に近いセンターを使うと移動の負担が減ります。所在地と受付時間は川越市公式サイトでご確認ください。

Q
平日の日中に窓口へ行けません。どうすればいいですか?
A

まず電話(049-224-5784)で事情を伝えてください。川越市は電話相談も受け付けています。申請は本人のほか、家族または同居する親族も行えます。地域の民生委員に相談して窓口へつないでもらう方法もあります。

Q
相談の内容が家族や近所に知られませんか?
A

川越市のしおりは、調査の内容が他人に漏れることはなく、ケースワーカーが聞いた内容の秘密は守られると明記しています。なお親族への扶養照会は、履行が期待できる方に対して行われるもので、期待できない事情がある場合は申請時に申し出てください。

Q
決定に納得できないときの申立て先はどこですか?
A

川越市ではなく埼玉県知事に対して審査請求をします。期限は決定を知った日の翌日から数えて3か月以内です。まずは生活福祉課に決定の理由を確認したうえで判断してください。


まとめ

川越市の福祉事務所について、押さえておきたい点を整理します。

  • 窓口は市役所本庁舎1階⑨番窓口の生活福祉課1か所(049-224-5784)
  • 受付は平日8時45分〜16時、正午〜13時を除く。使える時間は1日6時間15分
  • 相談に1〜2時間かかるため、午後2時までの来庁が目安
  • 生活保護の窓口(本庁舎)と自立相談支援センター(川越駅西口U_PLACE 3階)は場所が違う。迷ったら生活福祉課へ電話
  • 医療券は生活福祉課のほか市内11か所の市民センターでも交付を受けられる
  • 保護費は振込なら月初めの平日、窓口支給なら毎月5日
  • 転居は必ず事前に相談する。先に契約すると転居費用が出ないことがある
  • 審査請求は埼玉県知事へ3か月以内。市への申立てではない

川越市の被保護人員は4,183人(令和6年度・月平均/埼玉県「埼玉県の生活保護」より)で、埼玉県内でも上位に入ります。窓口は日常的に相談を受けています。「こんなことで行っていいのか」と迷う段階でも、電話1本から始められます。

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