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春日部市の生活保護申請方法 | 必要書類と扶養照会されない7つのケース

春日部市の生活保護申請方法 | 必要書類と扶養照会されない7つのケース エリア別情報

春日部市で生活保護の申請を考えているとき、多くの方が最初につまずくのは「どこへ行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」、そして「親や兄弟に連絡がいってしまうのではないか」という3つの不安です。

春日部市の保護率は1.66%(令和7年11月現在の速報値・埼玉県調べ)で、埼玉県内40市のうち4番目に高い水準です。市内では約2,900世帯が生活保護を利用しており、決して特別なことではありません。

春日部市が配布している「生活保護のしおり」(第11版)の冒頭には、「生活保護の申請は国民の権利です」とはっきり書かれています。この記事では、市の公式資料と埼玉県・厚生労働省の公表データだけを根拠に、春日部市での申請の進め方を順を追って整理します。


春日部市で生活保護を受けられる人の条件

生活保護は、世帯の収入が国の定める「最低生活費」を下回っていて、かつ自分で使える手段をひととおり活用してもなお生活を維持できない場合に利用できます。春日部市は生活保護法第4条(保護の補足性の原理)に基づき、次の4つの活用を申請者に助言しています。

要件春日部市の説明
資産の活用預貯金・生命保険・土地・家屋・自動車・貴金属など、活用できる資産はまず生活のために使う
能力の活用働ける能力のある人は、その能力を最大限活用する
扶養義務者の援助親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、それを優先する
他の制度の活用社会保険・雇用保険・年金・各種手当など、使える制度があれば先に活用する
出典:春日部市「生活保護制度」(2025年4月1日更新)

「資産があると受けられない」とは限らない

ここは誤解が生まれやすいところです。春日部市の「生活保護のしおり」には、居住用の不動産(ローン付き住宅を除く)は一定の条件のもとで保有が認められる場合があると明記されています。また、事情によっては生命保険・学資保険・自動車や原動機付自転車の保有が認められることもあります。

「持ち家があるから」「車があるから」という理由だけであきらめる必要はありません。判断は個別の事情によるため、まず相談することが前提になります。

春日部市の利用世帯の内訳

どんな世帯が実際に利用しているかを知ると、自分の状況と照らし合わせやすくなります。埼玉県が公表している令和6年度の月平均値では、春日部市の被保護世帯数は2,946世帯、被保護人員は3,680人です。

世帯類型春日部市埼玉県平均
高齢者世帯50.8%53.2%
母子世帯4.1%3.6%
障害者世帯19.5%14.5%
傷病者世帯7.7%11.2%
その他の世帯17.9%17.4%
出典:埼玉県「埼玉県の生活保護」統計資料 3-7表(令和6年度月平均)

春日部市で目を引くのは障害者世帯の比率が19.5%と、県平均を5.0ポイント上回っている点です。これは埼玉県40市のなかで2番目に高い水準にあたります。障害者手帳をお持ちの方や、障害年金を受給しながら生活が苦しいという方は、春日部市では決して少数派ではありません。

なお、世帯数は5年間で8.2%増えている一方、人員は3.6%の増加にとどまっています。1世帯あたり1.25人という計算になり、単身世帯が増え続けていることがわかります。


春日部市の生活保護の相談・申請窓口

春日部市の福祉事務所は、市役所の生活支援課の中に置かれています。相談も申請も、同じ場所で受け付けています。

名称春日部市福祉事務所(春日部市役所 生活支援課 保護第1担当・保護第2担当)
場所市役所 第二庁舎 2階
住所〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通)048-796-8452
電話(代表)048-736-1111
開庁時間午前8時30分〜午後5時15分
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
最寄り駅東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部駅」
出典:春日部市公式サイト・春日部市「生活保護のしおり」第11版

春日部市は総合支所を含めても福祉事務所は1か所だけです。「どの窓口に行けばいいか」で迷う必要はありません。第二庁舎の2階へ向かってください。

電話相談だけでも受け付けている

いきなり窓口へ行くのが不安な場合、春日部市は電話での相談も受け付けています。しおりにも「相談者の秘密は守られますので、気軽に相談してください。電話での相談もできます」と記載があります。直通の048-796-8452へ、開庁時間内にかけてください。

まだ申請を決めていない段階なら「生活困窮者相談支援窓口」も

春日部市には、生活保護の一歩手前の段階を支える窓口も別に用意されています。

名称春日部市 生活支援課 生活困窮者相談支援窓口
場所市役所 第二庁舎2階(福祉総合窓口内)
電話(直通)048-736-2070
相談日月曜日〜金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)・予約優先
対象市内在住で経済的な問題などにより生活に困窮し、支援を希望する人(生活保護受給中の人を除く)
費用無料
出典:春日部市「生活困窮者相談支援窓口」

「生活保護を受けるほどではないかもしれないが、このままでは立ち行かない」という段階であれば、こちらの窓口から入るという選択肢もあります。専門の相談員が生活状況と課題を整理し、具体的な支援プランを一緒に作ります。どちらの窓口に行くべきか判断がつかない場合でも、同じ第二庁舎2階なので現地で案内してもらえます。


申請に必要な書類

春日部市は「申請の際には、調査に必要な書類、資産状況を確認できる資料の提出をお願いしています」としています。具体的な書式は窓口で受け取れるため、あらかじめ用意しておくとよいのは主に以下のものです。

ほぼ全員が求められるもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 預貯金通帳(世帯全員分・記帳を最新にしたもの)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金振込通知書・雇用保険の受給資格者証など)
  • 賃貸借契約書(家賃・共益費・契約者名がわかるもの)
  • 印鑑

状況に応じて求められるもの

  • 生命保険・学資保険の証券(解約返戻金がわかる資料)
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産税の納税通知書
  • 自動車検査証(車を保有している場合)
  • 診断書・障害者手帳・自立支援医療受給者証(病気や障害がある場合)
  • 児童扶養手当証書・児童手当の通知(子どもがいる場合)
  • 離職票・退職証明書(直近で仕事を辞めた場合)
  • 借入や債務整理の状況がわかる資料

書類がそろっていないことを理由に、申請そのものを断られることはありません。春日部市は「申請の意思があるかたであれば、どなたでも申請ができます」と明記しています。手元にないものは後から追加で提出する形で構いませんので、まず窓口で申請の意思を伝えてください。

申請書はどこで手に入るのか

生活保護の申請書は、第二庁舎2階の生活支援課の窓口で受け取ります。相談の場でそのまま渡してもらえるため、事前に取り寄せる必要はありません。記入方法がわからない箇所があれば、その場で職員に確認しながら書き進められます。

なお春日部市の公式サイトには「申請書ダウンロード」のページがありますが、生活保護の申請は面談を伴う手続きです。書式だけを先に用意しても手続きは進まないため、まず窓口か電話で相談の連絡を入れるところから始めてください。

本人が窓口に行けないとき

入院中や体調不良などで本人が申請できない場合、親族が代理で申請を行うことができます。さらに春日部市は、明らかに窮迫した状況にあり申請の意思を示せない場合、本人からの申請がなくとも福祉事務所が職権で生活保護を開始する場合があるとしています。


申請から決定までの流れ

春日部市の手続きは、相談・申請・調査・決定の4段階で進みます。

1. 相談

生活支援課で、生活状況・資産状況・親族との交流状況などを確認します。春日部市は「可能な範囲で協力してください」としており、すべてを完璧に答えられなくても構いません。この段階で、生活保護以外に使える制度の案内を受けることもあります。

2. 申請

申請書に必要事項を記入し、福祉事務所(生活支援課内)へ提出します。相談した当日に申請することもできます。

3. 調査

ケースワーカーが家庭訪問などの方法で、保護が必要かどうかを調べます。調査の対象は、世帯員の生活状況・健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況などです。銀行や生命保険会社への資産調査も行われます。医療が必要な方については、主治医に病状を確認することがあります。

家庭訪問では何を確認されるのか

調査のなかで最も身構えてしまうのが家庭訪問かもしれません。ここで確認されるのは、実際にその住まいで生活しているか、世帯の人数が申告どおりか、生活に支障のある事情がないか、といった点です。部屋の綺麗さを採点されるような性質のものではありません。

訪問は保護開始後も続きます。春日部市は、決定後にケースワーカーが「生活状況などの確認、面接相談のために定期的に自宅を訪問します」としています。しおりには「生活上の問題があれば、遠慮なく相談してください。個人の秘密は固く守ります」とも書かれています。監視ではなく支援のための訪問という位置づけです。

4. 決定

調査結果をもとに、保護が必要かどうか、必要ならどの程度かを福祉事務所が決定し、文書で通知します。

項目期間根拠
決定通知まで(原則)申請した日から14日以内生活保護法第24条
決定通知まで(調査に時間を要する場合)最長30日以内同上
保護費の支給日原則 毎月5日(5日が土日祝の場合は直前の開庁日)春日部市「生活保護のしおり」

申請から決定までの間に収入が変わった、家族の人数が変わった、通院や入退院をしたといった変化があれば、速やかに福祉事務所へ連絡してください。


扶養照会が行われないケース(春日部市が明示する7つの例)

「申請したら実家や兄弟に連絡がいってしまうのではないか」——これは申請をためらう最大の理由としてよく挙げられるものです。

春日部市は、この点について「生活保護のしおり」のなかで照会を行わない場合の例を7つ、具体的に挙げています。自治体の配布資料でここまで明示されているのは多くありません。

#照会を行わない場合の例
1現在、生活保護を受けている人
2福祉施設に入所中の人、長期間入院中の人
3おおむね70歳以上の高齢者
4未成年者、専業主婦・主夫など就労をしていない人
5特別な事情があって明らかに扶養できないと考えられる人
6交流が断絶している人(10年程度音信不通など)
7家庭内暴力やDVを受けて逃げている相手、過去に虐待を受けたことがある相手
出典:春日部市「生活保護のしおり」第11版(2025年4月1日)

しおりには「これ以外にも事情のあるかたは、申し出てください」とも書かれています。7つに当てはまらなくても、照会してほしくない事情があるなら相談の段階で伝えてください。

援助できる親族がいても、それだけで保護が始まらないことはない

もうひとつ重要な記載があります。春日部市は「援助可能な扶養義務者がいることによって生活保護が開始されないということはありません」と明記しています。

扶養は「可能な範囲での援助」が前提であり、親族が援助を断ったからといって申請が却下されるわけではありません。扶養照会は保護の可否を決める条件ではなく、あくまで確認の手続きです。


申請が却下されたときの3段階の対処法

申請しても保護が始まらない決定(却下)が出ることはあります。ただし、そこで終わりではありません。対処の道は3つあります。

段階1:決定通知書の理由を確認する

却下の決定は必ず文書で通知されます。まず通知書に書かれた理由を読んでください。「収入が最低生活費を上回っている」のか、「資産の活用が不十分と判断された」のかで、次に取るべき手が変わります。理由がわかりにくければ、生活支援課に説明を求めることができます。

段階2:埼玉県知事へ審査請求する

福祉事務所の決定に不服がある場合、審査請求ができます。春日部市の「生活保護のしおり」には次のように記載されています。

請求先埼玉県知事
期限決定を知った日の翌日から起算して3か月以内
費用無料
出典:春日部市「生活保護のしおり」第11版

期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、これは誤りです。行政不服審査法第18条により、審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。春日部市の公式資料も3か月と記載しています。

段階3:状況が変わったら再申請する

生活保護の申請に回数制限はありません。却下後に収入が減った、貯金を使い切った、病気で働けなくなったなど状況が変われば、あらためて申請できます。前回の却下理由が解消しているかを確認したうえで、もう一度窓口へ向かってください。

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春日部市で受給できる金額の目安

春日部市の級地区分は2級地-1です。春日部市は住宅扶助の個別告示を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。

世帯人数住宅扶助の上限額(月額)
単身43,000円
2人52,000円
3〜5人56,000円
6人60,000円
7人以上67,000円
出典:厚生労働省告示(住宅扶助基準額・埼玉県2級地)

ここで注意したいのが近隣市との違いです。同じ埼玉県2級地でも、川越市・越谷市・川口市は個別の告示を持っているため金額が異なります。「隣の市と同じはず」と考えると誤ります。

単身の住宅扶助上限根拠
春日部市43,000円埼玉県2級地の一般基準
越谷市43,000円個別告示(結果的に同額)
川越市42,000円個別告示
川口市47,700円個別告示
さいたま市45,000円個別告示

単身30代のモデルケース

春日部市に住む30代の単身者が、家賃43,000円のアパートで暮らす場合の最低生活費は次のように計算されます。

内訳金額
生活扶助 第1類(20〜40歳・2級地-1)43,640円
生活扶助 第2類(単身)27,790円
特例加算1,500円
住宅扶助(家賃実費・上限43,000円)43,000円
最低生活費 合計115,930円
出典:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」

この115,930円と世帯の収入を比べ、不足する分が保護費として支給されます。収入がゼロなら全額、月8万円の収入があれば差額の約3万6千円が支給される、という仕組みです。

春日部市で比率の高い障害者世帯の場合は、これに障害者加算が上乗せされます。春日部市は加算の区分では「2級地」に該当し、身体障害者障害程度等級表1・2級に相当する方で月25,540円、3級に相当する方で月17,020円です(令和8年4月改定後)。

世帯構成や年齢による違い、8種類の扶助それぞれの内容、支給日の詳しい扱いについては、受給金額の記事で世帯別に整理しています。

春日部市の家賃相場と住宅扶助の関係

住宅扶助の上限が43,000円と聞くと「その金額で部屋があるのか」と不安になるかもしれません。不動産ポータルが公表している春日部市の掲載物件の平均家賃(直近3か月)を見ると、ワンルームは約4.05万円です。

ワンルームであれば、相場そのものが住宅扶助の上限内に収まっています。1Kになると約5.2万円と上限を超えますが、築年数や駅からの距離によって幅があります。春日部市内には春日部・北春日部・一ノ割・武里・八木崎・豊春・藤の牛島・南桜井の8駅があり、駅を変えるだけで条件が変わることも珍しくありません。


よくある質問

Q
住民票が春日部市になくても申請できますか?
A

できます。生活保護は「現在地主義」がとられており、実際にいる場所の福祉事務所が対応します。住民票の所在地と実際の居場所が違う場合や、住まいが定まっていない場合でも、春日部市内にいるのであれば春日部市福祉事務所に相談してください。

Q
申請してから何日で結果がわかりますか?
A

原則として申請した日から14日以内に、文書で通知されます。資産調査などに時間がかかる特別な事情がある場合でも、最長30日以内です。手持ちのお金が尽きそうな場合は、その事情も相談時に伝えてください。

Q
保護費はいつ振り込まれますか?
A

春日部市では原則として毎月5日に、指定の金融機関へ振り込まれます。5日が土日祝にあたる場合は、その直前の開庁日に前倒しされます。

Q
車を持っていると申請できませんか?
A

原則として自動車は処分の対象になりますが、春日部市は「障がいのために通院などで必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合があります」としています。また事情によっては原動機付自転車の保有が認められる場合もあります。自己判断で処分する前に相談してください。

Q
借金があっても申請できますか?
A

借金があること自体は申請の妨げになりません。ただし保護費から返済することは原則として認められないため、債務整理を勧められることがあります。なお、債務整理による過払い金は収入として申告が必要です。法テラスなどの無料相談を案内されることもあります。

Q
申請の相談に誰かついてきてもらえますか?
A

家族や支援者に同行してもらうことは可能です。不安が強い場合や、体調の問題で説明が難しい場合は、事前に電話でその旨を伝えておくと窓口側も準備しやすくなります。

Q
受給が始まったあと、何を届け出る必要がありますか?
A

収入の増減、家族の人数の変化、家賃や契約の変更、就職・退職、入退院、住所の変更などは、その都度の届け出が必要です(生活保護法第61条)。特に転居については、春日部市は「必ず事前に相談してください」としています。引越しを考える段階で先にケースワーカーへ相談してください。


まとめ

春日部市で生活保護を申請するときの要点を整理します。

  • 窓口は市役所第二庁舎2階の生活支援課(直通 048-796-8452・平日8時30分〜17時15分)。電話相談だけでも受け付けている
  • 書類がそろっていなくても申請の意思を伝えれば申請できる。本人が行けない場合は親族の代理申請も可能
  • 決定通知は原則14日以内、最長でも30日以内。保護費の支給日は原則毎月5日
  • 扶養照会には行われない7つの例が春日部市の資料に明示されている。援助できる親族がいることを理由に保護が始まらないことはない
  • 却下されても、埼玉県知事への審査請求(3か月以内)と再申請の道がある
  • 住宅扶助の上限は単身43,000円。春日部市のワンルーム相場は約4.05万円で、上限内に収まる水準にある

春日部市の保護率は県内40市で4番目に高く、市内では約2,900世帯が制度を利用しています。しおりが伝えているとおり、生活保護の申請は権利です。一人で抱え込まずに、まず第二庁舎2階の窓口に足を運んでみてください。

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