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小平市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給額・家賃上限53,700円

小平市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給額・家賃上限53,700円 エリア別情報

小平市で生活保護の相談をしようと思ったとき、最初に迷いやすいのが「市役所に行けばいいのか」という点です。小平市の生活保護の窓口は市役所の本庁舎ではなく、健康福祉事務センターという別の建物にあります。しかも担当が3つに分かれているため、電話番号も用件によって変わります。

この記事では、小平市の相談窓口・受給できる条件・家賃の上限額(住宅扶助)・実際に受け取れる金額の目安・申請の流れまでを、市の公式資料と厚生労働省の告示にもとづいて一つにまとめました。小平市の家賃の上限は単身世帯で53,700円です。住まい探しでお困りの方は、記事内のボタンからいつでもご相談いただけます。


  1. 小平市の生活保護の基本データ
    1. 小平市は自ら「1級地-1」と公表しています
  2. 小平市で生活保護を受けるための4つの要件
    1. 前提となる「最低生活費」という考え方
    2. 1. 働く力の活用
    3. 2. 資産の活用
    4. 3. 他の制度の優先活用
    5. 4. 扶養義務者の扶養
  3. 小平市の相談窓口 ― 市役所ではなく健康福祉事務センターです
    1. 担当が3つに分かれています
    2. 生活保護の手前で相談したいときは「こだいら生活相談支援センター」
  4. 生活保護で受けられる8種類の扶助
  5. 小平市の申請から決定までの流れ
    1. 相談・申請のときにあると話が早い書類
  6. 小平市の家賃の上限額(住宅扶助)は単身53,700円
    1. 上限額に「含まれるもの」と「含まれないもの」
  7. 隣の市と比べると ― 7市すべて同額で、探す範囲を広げやすい
  8. 小平市で実際に受け取れる金額の目安(5つのケース)
    1. ケース1:35歳・単身世帯 ― 月130,120円
    2. ケース2:68歳・単身世帯 ― 月130,580円
    3. ケース3:45歳・単身・身体障害2級 ― 月158,400円
    4. ケース4:母(35歳)と中学生(15歳)の母子世帯 ― 月218,134円
    5. ケース5:夫婦(40歳・38歳)と子ども1人(10歳)の3人世帯 ― 月234,800円
    6. 収入があるときはいくら支給されるのか
  9. 加算と季節で上乗せされる金額
    1. 世帯の状況によって上乗せされる加算
    2. 冬は暖房費として冬季加算がつく(11月〜3月)
    3. 12月には期末一時扶助費が上乗せされる
    4. 1年を通して見るとこうなる(35歳・単身の場合)
  10. 小平市で住まいを探すときの4つのポイント
    1. 1. 家賃を上限額の範囲におさめる
    2. 2. 代理納付が使えるかを確認する
    3. 3. 保証会社の審査に備える
    4. 4. 引越しが必要なときは先に相談する
    5. 初期費用として支給されうるもの
    6. 小平市内で物件が見つかりやすいエリア
  11. 申請が却下されたときの対処
  12. 受給が始まったあとに必要な手続き
  13. 小平市の生活保護に関するよくある質問
  14. まとめ

小平市の生活保護の基本データ

小平市は東京都の多摩地域の北部にあり、東村山市・東久留米市・西東京市・小金井市・国分寺市・立川市・東大和市の7つの市に囲まれています。市の規模は次のとおりです。

人口197,459人
世帯数98,186世帯
級地区分1級地-1
住宅扶助の上限(単身)53,700円
人口・世帯数は小平市「市報こだいら」令和7年11月1日現在。級地区分は小平市公式サイトおよび厚生労働省「級地区分」。

小平市は自ら「1級地-1」と公表しています

生活保護の金額は、住んでいる地域によって変わります。この地域区分を級地と呼びます。自治体によっては級地を公表していないこともありますが、小平市は公式サイトの生活保護のページに「小平市の級地は1級地-1です」と明記しています。自分の住む市の級地を確認したい方にとっては、市の記載でそのまま確認できる分かりやすいケースです。

級地は最上位の1級地-1から3級地-2まで6つに分かれており、小平市はもっとも高い区分にあたります。ただしすべての金額が6段階で決まるわけではありません。日常の生活費にあたる部分は6段階で細かく分かれますが、家賃にあてる住宅扶助と各種の加算は「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まります。この違いを知っておくと、後述する近隣市との比較が理解しやすくなります。


小平市で生活保護を受けるための4つの要件

小平市は公式サイトで、生活保護について「自らの能力や親族の援助、その他の法律や制度によって支給される年金や手当及び資産、貸し付け、その他あらゆるものを生活費に充当しても、なお国が決めた最低生活が維持できないときに対象になります」と説明しています。ここに要件が集約されています。

前提となる「最低生活費」という考え方

生活保護を受けられるかどうかは、収入の多い少ないだけでは決まりません。国が定めた最低生活費と、世帯全員の収入とを比べて、収入のほうが少ないときに、その不足分が支給されます。最低生活費は世帯の人数・年齢・健康状態・住んでいる地域によって計算されるため、同じ収入でも世帯によって結果が変わります。

ここでいう収入には、給料だけでなく年金・手当・仕送り・保険金・還付金なども含まれます。一方で、働いて得た収入からは基礎控除や必要経費が差し引かれるため、働いた分がまるごと差し引かれるわけではありません。

1. 働く力の活用

働ける状態にある方は、能力に応じて働くことが前提になります。ただし「働けるのに働いていない」と一律に判断されるわけではなく、病気・けが・障害・高齢・育児や介護の事情などは考慮されます。病気で働けない場合は、医師の意見が判断材料になります。

2. 資産の活用

預貯金・生命保険・不動産・自動車などの資産がある場合は、まず生活費に充てることが求められます。小平市は公式サイトで、原則として車やオートバイの保有・使用ができない旨を明記しています。ただし通院や就労にどうしても必要と認められる場合など、例外が検討されることもあるため、実情を窓口で伝えることが大切です。

3. 他の制度の優先活用

年金・雇用保険・傷病手当金・障害者向けの手当など、ほかの制度で受け取れるものがあれば、そちらを先に使います。生活保護はこれらをすべて使ってもなお足りない場合の最後の支えという位置づけです。

4. 扶養義務者の扶養

親子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、その援助が優先されます。ただしこれは援助を強制する仕組みではありません。家族に連絡されること自体が不安で相談をためらう方は少なくありませんが、事情がある場合は相談の段階でその旨を伝えることができます。

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小平市の相談窓口 ― 市役所ではなく健康福祉事務センターです

小平市で生活保護を担当しているのは健康福祉部 生活支援課です。ここで注意したいのが場所です。生活支援課があるのは市役所の本庁舎ではなく、健康福祉事務センターの2階です。住所は市役所と同じ「小川町2-1333」ですが建物が異なるため、初めて訪れる際は健康福祉事務センターを目指してください。

窓口小平市 健康福祉部 生活支援課
場所〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階
相談したいとき(面接担当)042-346-9596
ファクス042-346-9498
市役所代表042-341-1211
小平市公式サイト「生活にお困りの方へ」より。

担当が3つに分かれています

生活支援課の中は用件ごとに担当が分かれており、電話番号も別々です。これから相談したい方が最初に連絡するのは「面接担当」です。すでに受給している方が制度の内容について尋ねる場合は保護担当、医療費や介護費・支払いに関することは支援庶務担当が窓口になります。

  • 面接担当(042-346-9596) ― これから相談したい方の窓口
  • 保護担当 ― 生活保護法に関することの窓口
  • 支援庶務担当 ― 医療・介護・支払いに関することの窓口

窓口の受付時間については、小平市公式サイトの生活保護のページに明記がありません。健康福祉事務センターの開庁時間に準じると考えられますが、来訪前に電話で確認しておくと確実です。

生活保護の手前で相談したいときは「こだいら生活相談支援センター」

「生活保護を受けるほどではないかもしれないが、生活が苦しい」という段階の相談先として、小平市にはこだいら生活相談支援センターがあります。生活困窮者自立支援制度にもとづく窓口で、小平市が小平市社会福祉協議会に委託して運営しています。

名称こだいら生活相談支援センター(小平市社会福祉協議会)
電話042-349-0151
受付時間月曜日から金曜日 午前9時〜午後5時(祝日・年末年始を除く)
費用無料・相談内容の秘密は厳守
小平市公式サイト「生活に困窮している方の相談窓口」より。

失業や借金などで生活に困っている方の相談を受け、自立に向けた支援を行っています。生活保護の申請そのものはこの窓口ではなく生活支援課で受け付けますが、どちらに相談すべきか分からない段階でも話を聞いてもらえます。


生活保護で受けられる8種類の扶助

生活保護は「毎月いくら」という一本の給付ではなく、用途ごとに8つの扶助に分かれています。小平市は公式サイトで、それぞれを次のように説明しています。

生活扶助食べるもの、着るもの、水光熱費など日常生活に必要な費用
教育扶助教育費・学級費・教材費・学校給食費など義務教育に必要な費用
住宅扶助アパートの家賃・地代・更新料・火災保険料など住まいの確保に必要な費用
医療扶助病気やけがの治療にかかる費用、通院や入退院に必要な費用
介護扶助介護サービスを受けるために必要な費用
出産扶助出産に必要な費用(入院助産制度の利用を優先)
生業扶助高校就学費・技能修得費など、働く力を引き出すために必要な費用
葬祭扶助葬儀に必要な費用
小平市公式サイト「生活にお困りの方へ」より。

このうち、金額が定額で決まっているものを抜き出すと次のようになります。生活扶助・住宅扶助のように毎月まとまった額が出るものだけでなく、用途ごとに細かく支給される仕組みになっています。

教育扶助(小学生)月3,400円
教育扶助(中学生)月5,300円
高等学校等就学費(生業扶助)月7,300円
住まいの補修費など(住宅維持費)年額136,000円以内
厚生労働大臣が定める基準額(令和8年4月〜)。教育扶助はこのほか学級費・教材費・学校給食費なども対象になります。

医療扶助と介護扶助には自己負担がありません。病院の窓口で医療券を提示することで、治療費・薬代・通院にかかる交通費が支給の対象になります。持病があって医療費の負担が重い方にとっては、月々の支給額以上に大きな意味を持つ部分です。

このほか、入学・出産・転居などのタイミングで一時扶助が支給される場合があります。住まいを移るときの費用もここに含まれるため、引越しを考えている方は事前に担当のケースワーカーへ相談してください。


小平市の申請から決定までの流れ

相談から決定までは、おおむね次の順序で進みます。

  • 相談 ― 健康福祉事務センター2階の生活支援課 面接担当で、生活の状況を伝えます
  • 申請 ― 申請書と必要書類を提出します。申請できるのは本人・扶養義務者・同居の親族です
  • 調査 ― 担当のケースワーカーが家庭訪問を行い、収入・資産・健康状態などを確認します
  • 決定・通知 ― 最低生活費と世帯の収入を比べて、保護の要否と金額が決まります

結果は原則として申請から14日以内に書面で通知されます。資産の調査などに時間がかかる場合は最長30日まで延びることがあります。

相談・申請のときにあると話が早い書類

手ぶらで相談に行っても構いませんが、次のようなものがあると状況が正確に伝わり、手続きが進みやすくなります。書類が足りないと決定が遅れることがあると小平市も注意を促しています。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証など)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金の振込通知など)
  • 預貯金がわかるもの(通帳)
  • 家賃がわかるもの(賃貸借契約書)
  • 病気やけがの状況がわかるもの(診察券・お薬手帳・障害者手帳など)

小平市の家賃の上限額(住宅扶助)は単身53,700円

住まい探しで最も気になるのが家賃の上限です。小平市の住宅扶助の上限額は、世帯の人数によって次のように決まっています。

世帯人数上限額(月額)
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円
厚生労働大臣が定める住宅扶助基準額(東京都1級地)。小平市は中核市ではないため、東京都の一般基準が適用されます。

なお、車いすを使用しているなど特別な事情が認められる場合には、単身世帯でも上限が69,800円まで引き上げられる特別基準の仕組みがあります。適用されるかどうかは個別の判断になるため、該当しそうな事情がある方は申請の段階で伝えてください。

上限額に「含まれるもの」と「含まれないもの」

物件情報を見るときに勘違いしやすいのが、この上限額が何を指すのかという点です。小平市は住宅扶助を「アパートの家賃、地代、更新料、火災保険料など、住まいの確保に必要な費用」と説明しています。

住宅扶助でまかなえる家賃、地代、契約更新料、火災保険料
原則として対象外共益費・管理費、駐車場代、水道光熱費、町内会費
転居時に別枠で支給されうる敷金・礼金、仲介手数料、運搬費

住宅扶助でまかなえるのは家賃そのものです。共益費・管理費・駐車場代は原則として対象外で、生活扶助のなかから支払うことになります。物件を探すときは「家賃+共益費」の総額ではなく、家賃の欄の金額が53,700円以内におさまっているかを見てください。

ただし、共益費が対象外ということはその分が毎月の生活費から出ていくということでもあります。家賃が上限内に収まっていても共益費が高い物件は、暮らしにゆとりが残りにくくなります。「家賃53,000円・共益費5,000円」と「家賃53,500円・共益費なし」であれば、後者のほうが手元に残るお金は多くなります。

なお、部屋の広さが15平方メートル以下の物件では上限額が段階的に下がります。世帯人数や事情によって上限を超える金額が認められることもあります。こうした減額の仕組みや世帯人数別の詳しい金額は、次のページにまとめています。

小平市の住宅扶助限度額(世帯人数別)を詳しく見る


隣の市と比べると ― 7市すべて同額で、探す範囲を広げやすい

小平市に接している7つの市は、いずれも住宅扶助の上限が単身53,700円で同額です。これは住まい探しの上で実用的な意味を持ちます。市境をまたいで物件を探しても家賃の上限が変わらないため、行政区画にとらわれず、通勤先や通院先の都合で選べるということです。

市級地単身の上限
小平市1級地-153,700円
東村山市・東久留米市・西東京市1級地-153,700円
小金井市・国分寺市・立川市・東大和市1級地-153,700円
(参考)青梅市・武蔵村山市1級地-253,700円
級地区分は厚生労働省「級地区分」、金額は厚生労働大臣が定める住宅扶助基準額。

表の最下段に注目してください。青梅市と武蔵村山市は級地が1級地-2で小平市より一段下ですが、住宅扶助の上限は同じ53,700円です。矛盾しているように見えますが、これは前述したとおり住宅扶助が「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まるためです。1級地-1も1級地-2も、住宅扶助の上ではどちらも「1級地」として扱われます。級地の細かい数字だけを見て家賃の上限を推測すると誤りやすい部分です。

いっぽうで、都県の境をまたぐと金額は変わります。小平市は埼玉県と接していませんが、隣の東村山市の北側は埼玉県所沢市で、そこでの単身の上限は47,700円と6,000円低くなります。東京都内で探すか都県境を越えるかで条件が変わる点は、頭に入れておくと役に立ちます。

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小平市で実際に受け取れる金額の目安(5つのケース)

支給される金額は「最低生活費 − 世帯の収入」で決まります。最低生活費のうち、日常の暮らしにあてる部分が生活扶助、家賃にあてる部分が住宅扶助です。小平市(1級地-1)での目安を5つのパターンで見てみます。いずれも収入がゼロで、家賃を上限まで使った場合の金額です。

ケース1:35歳・単身世帯 ― 月130,120円

内訳月額
生活扶助 第1類(個人にかかる費用)46,930円
生活扶助 第2類(世帯にかかる費用)27,790円
特例加算1,500円
経過的加算200円
住宅扶助(上限まで使った場合)53,700円
合計130,120円

ケース2:68歳・単身世帯 ― 月130,580円

内訳月額
生活扶助 第1類46,460円
生活扶助 第2類27,790円
特例加算1,500円
経過的加算1,130円
住宅扶助(上限まで使った場合)53,700円
合計130,580円

ケース1の35歳とケース2の68歳を比べると、差はわずか460円で、しかも高齢のほうが多くなっています。「歳をとると支給額が減る」と思われがちですが、そうではありません。第1類の金額は年齢によって細かく分かれており、65〜69歳は35歳より少し低いものの、経過的加算が厚くつくため結果として逆転します。ただし75歳以上になると第1類が39,890円まで下がるため、そこでは金額が変わります。

ケース3:45歳・単身・身体障害2級 ― 月158,400円

内訳月額
生活扶助 第1類46,930円
生活扶助 第2類27,790円
特例加算1,500円
経過的加算1,020円
障害者加算(1・2級)27,460円
住宅扶助(上限まで使った場合)53,700円
合計158,400円

障害者加算がつくかどうかで、同じ単身世帯でも月28,000円近く変わります。障害者手帳をお持ちの方は、申請の際に必ず提示してください。

ケース4:母(35歳)と中学生(15歳)の母子世帯 ― 月218,134円

内訳月額
生活扶助 第1類(2人分の合計に率をかけた額)83,694円
生活扶助 第2類(2人世帯)38,060円
特例加算(1人1,500円×2人)3,000円
経過的加算390円
母子加算(児童1人)18,800円
児童養育加算(児童1人)10,190円
住宅扶助(2人世帯・上限まで使った場合)64,000円
合計218,134円

このケースでは上の表とは別に、中学生の教育扶助として月5,300円が支給されます。学級費・教材費・学校給食費なども対象です。

ケース5:夫婦(40歳・38歳)と子ども1人(10歳)の3人世帯 ― 月234,800円

内訳月額
生活扶助 第1類(3人分の合計に率をかけた額)105,240円
生活扶助 第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(1人1,500円×3人)4,500円
経過的加算340円
児童養育加算(子ども1人)10,190円
住宅扶助(上限まで使った場合)69,800円
合計234,800円

こちらも小学生の教育扶助として月3,400円が別に支給されます。なお第1類は「3人分をそのまま足す」のではなく、世帯人数に応じた率(3人世帯は0.75)をかけて計算します。人数が増えるほど1人あたりは緩やかになる仕組みです。

収入があるときはいくら支給されるのか

上の5つはいずれも収入がゼロの場合です。収入がある場合は最低生活費から収入を差し引いた額が支給されます。たとえばケース1の35歳・単身の方にパート収入が月8万円あれば、支給されるのは差額の部分になります。

ここで大切なのは、働いて得た収入は全額がそのまま差し引かれるわけではないという点です。働くことで必要になる出費を考慮して基礎控除などが差し引かれてから計算されるため、働いた分だけ手元に残るお金は増えます。「働くと保護費が減るだけで意味がない」というのは誤解です。

いっぽう、収入が最低生活費を上回るようになれば保護は廃止されます。年金・手当・仕送り・保険金なども収入として扱われるため、金額の大小にかかわらず必ず申告してください。控除される具体的な額は収入の種類や金額によって変わるので、生活支援課で確認するのが確実です。

これらはあくまで目安です。ひとり親世帯の母子加算、障害のある方の障害者加算に加え、妊娠中の方や入院中の方への加算もあります。医療費や介護費は別に医療扶助・介護扶助として支給されるため、上の表には含めていません。


加算と季節で上乗せされる金額

世帯の状況によって上乗せされる加算

生活扶助には、世帯の状況に応じた加算が上乗せされます。小平市は1級地にあたるため、次の額が適用されます。

加算の種類小平市(1級地)の月額
母子加算(児童1人)18,800円
母子加算(児童2人)23,600円
母子加算(児童3人)26,500円
障害者加算(身体障害1・2級に該当する方等)27,460円
障害者加算(身体障害3級に該当する方等)18,300円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円
厚生労働大臣が定める基準額(令和8年4月〜)。児童とは18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。

ここでも級地の粒度に注意が必要です。加算額は「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まります。小平市は1級地-1ですが、1級地-2の青梅市・武蔵村山市でも加算額は同じ1級地の額です。細かい数字のほうを見て「1級地-2だから2級地の額」と考えると、金額を低く見誤ります。

冬は暖房費として冬季加算がつく(11月〜3月)

暖房費にあてるための冬季加算が、11月から3月までの5か月間つきます。冬季加算は級地ではなく、全国を6つに分けた地区区分で決まります。東京都はもっとも温暖なⅥ区です。

世帯人数小平市(Ⅵ区)の月額
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円
11月から3月まで支給。地区区分はⅠ区からⅥ区まであり、東京都はⅥ区です。

同じ関東でも群馬県と栃木県はⅤ区で、単身の場合4,630円と小平市の1.7倍以上になります。寒冷地ほど手厚くなる仕組みで、最も寒いⅠ区(北海道など)では単身12,780円です。冬季加算に級地による差はありません。

12月には期末一時扶助費が上乗せされる

年末に必要になる出費のため、12月分だけ期末一時扶助費が加わります。こちらは級地区分の6段階で決まり、小平市は1級地-1です。

世帯人数小平市(1級地-1)の額
1人14,500円
2人23,640円
3人24,360円
4人27,410円
5人28,560円
12月分の基準生活費に加算されます。

1年を通して見るとこうなる(35歳・単身の場合)

ここまでを合わせると、同じ単身世帯でも月によって支給額が変わることが分かります。

時期月額の目安内訳
4月〜10月130,120円基本の金額
11月・1月〜3月132,750円基本+冬季加算2,630円
12月147,250円基本+冬季加算+期末一時扶助14,500円
家賃を上限まで使い、収入がない場合の目安です。

年間で見ると1年で約159万円が目安になります。ここに医療費・介護費は含まれておらず、それらは自己負担なしで別に支給されるため、実質的な支えはさらに厚くなります。


小平市で住まいを探すときの4つのポイント

1. 家賃を上限額の範囲におさめる

単身なら共益費込みで53,700円以内が基本です。すでに上限を超える家賃の住まいにお住まいの場合、原則として上限内の物件への転居を求められます。その際の引越し費用は別途支給の対象になりますので、超えているからといって申請をあきらめる必要はありません。

2. 代理納付が使えるかを確認する

住宅扶助を市から直接、貸主や管理会社へ支払う仕組みを代理納付といいます。家賃の滞納が起こりにくくなるため、貸主側が入居に前向きになりやすい制度です。審査で不安がある場合は、この仕組みを使えるかどうかを不動産会社に伝えてみてください。

3. 保証会社の審査に備える

連帯保証人を立てられない場合は、家賃保証会社の利用が条件になることが一般的です。保証会社によって生活保護受給者への対応は異なるため、受給者の入居実績がある会社を扱っている不動産会社を選ぶと話が早く進みます。

4. 引越しが必要なときは先に相談する

受給中に転居する場合、契約を結ぶ前にケースワーカーへ相談することが不可欠です。先に契約してしまうと、初期費用が支給の対象と認められないことがあります。小平市も、住まいが変わるときや家賃に変更が生じるときは速やかに届け出るよう求めています。

初期費用として支給されうるもの

  • 敷金・礼金
  • 仲介手数料
  • 火災保険料
  • 保証会社の保証料
  • 運搬費(引越し業者の費用)

小平市内で物件が見つかりやすいエリア

小平市は西武新宿線・西武拝島線・西武多摩湖線の3路線が市内を通っており、鉄道の便が広く行き渡っています。当サイトで扱っている小平市の物件は、次のようなエリアに分布しています。

  • 花小金井・小金井南町(西武新宿線沿い・新宿方面へのアクセスが良いエリア)
  • 小川町・上水本町(西武拝島線沿い・市役所や健康福祉事務センターに近いエリア)
  • たかの台・学園西町(西武多摩湖線沿い・落ち着いた住宅地)
  • 喜平町・御幸町(国分寺市・小金井市との市境に近いエリア)

手続きのために窓口へ足を運ぶ機会が続くことを考えると、健康福祉事務センターへ通いやすい場所を選んでおくのも一つの判断材料になります。


申請が却下されたときの対処

申請の結果に納得できない場合、審査請求という不服申し立ての手続きがあります。小平市の決定に対する審査請求先は東京都知事で、決定通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に申し立てる必要があります。

また、そもそも申請書を受け取ってもらえないという事態が起きた場合、生活保護の申請は国民の権利であり、窓口には申請を受け付ける義務があります。ひとりで対応するのが難しいときは、こだいら生活相談支援センターや民生委員に同席を相談する方法もあります。


受給が始まったあとに必要な手続き

受給中は、生活保護法にもとづくいくつかの義務があります。小平市は公式サイトで、生活上の義務(法第60条)・届出の義務(法第61条)・指示に従う義務(法第62条)の3つを挙げています。

とくに実務上重要なのが届出の義務です。次のような変化があったときは、速やかに担当のケースワーカーへ届け出る必要があります。

  • 収入が増えたとき・減ったとき・なくなったとき(金額の大小を問わない)
  • 家賃に変更が生じるとき、立ち退きなどで住まいが変わるとき
  • 世帯の構成が変わったとき(死亡・出産・転出・転入など)
  • 仕事を始めたとき・変わったとき・辞めたとき
  • 交通事故に遭ったとき、勤務先から健康保険証を受け取ったとき

申告を怠ったり、事実と異なる申告をして保護費を受け取ると不正受給となります。小平市は、返還すべき金額に40パーセントの加算がつくことがあると明記しています。悪質と判断されれば告訴に至る場合もあります。収入があったこと自体は問題ではなく、申告しないことが問題になるという点を押さえておいてください。


小平市の生活保護に関するよくある質問

Q
小平市の保護費の支給日はいつですか?
A

小平市は支給日を公式サイトで公表していません。インターネット上には毎月1日、毎月3日と異なる日付を挙げるページがあり、内容も一致していません。市の公式資料で裏づけが取れない情報のため、当サイトでは特定の日付を掲載していません。正確な支給日は、保護の決定通知を受け取る際に案内されます。事前に知りたい場合は生活支援課へお問い合わせください。

Q
小平市の級地はどこで確認できますか?
A

小平市の公式サイトの生活保護のページに「小平市の級地は1級地-1です」と記載されています。厚生労働省が公表している級地区分の資料でも同じく1級地-1です。なお家賃の上限(住宅扶助)は1級地・2級地・3級地の3段階で決まるため、1級地-1と1級地-2で金額の違いはありません。

Q
小平市で単身の場合、毎月いくらもらえますか?
A

収入がなく家賃を上限まで使った場合、35歳の方で月130,120円が目安です(生活扶助76,420円+住宅扶助53,700円)。11月から3月は冬季加算2,630円が加わって132,750円、12月はさらに期末一時扶助14,500円が加わって147,250円になります。障害者手帳をお持ちの方は障害者加算がつき、身体障害1・2級に該当する場合は月27,460円が上乗せされます。収入がある場合は、その分を差し引いた額が支給されます。

Q
働くと生活保護費は減ってしまいますか?
A

保護費そのものは収入の分だけ調整されますが、働いて得た収入は全額が差し引かれるわけではありません。働くために必要な出費を考慮した基礎控除などが差し引かれてから計算されるため、働いた分だけ手元に残るお金は増える仕組みです。ただし収入は金額の大小にかかわらず必ず申告してください。申告しないまま保護費を受け取ると不正受給となり、返還額に40パーセントの加算がつくことがあります。

Q
今の家賃が53,700円を超えています。申請できませんか?
A

申請はできます。上限を超えている場合は原則として上限内の住まいへの転居を求められますが、そのための引越し費用は一時扶助として支給の対象になります。転居のタイミングや進め方はケースワーカーと相談しながら決めていくことになりますので、家賃が高いことを理由に相談を先延ばしにする必要はありません。

Q
相談だけでも生活支援課に行っていいのでしょうか?
A

問題ありません。小平市も「生活保護を受ける上では、現在の生活状況など詳しいお話を伺う必要がありますので、ご相談ください」と案内しています。申請するかどうかを決めていない段階でも構いません。生活保護に当てはまるか分からないという場合は、こだいら生活相談支援センター(042-349-0151)に相談する方法もあります。

Q
車を持っていると生活保護は受けられませんか?
A

小平市は原則として車やオートバイの保有・使用はできないとしています。ただし障害があって通院に必要な場合など、事情によって例外が検討されることもあります。自己判断で処分してしまう前に、まず窓口で事情を説明してください。

Q
申請してからどのくらいで結果がわかりますか?
A

原則として申請から14日以内に書面で通知されます。資産の調査などに時間を要する場合は最長30日まで延びることがあります。なお小平市は、提出書類に不備があると決定が遅れる場合があると注意を促しています。手元にある書類はできるだけ持参してください。


まとめ

小平市で生活保護を検討するときに押さえておきたい点を整理します。

  • 相談窓口は市役所本庁舎ではなく健康福祉事務センター2階の生活支援課。最初の連絡先は面接担当(042-346-9596)
  • 小平市の級地は1級地-1。市が公式サイトで明記している
  • 家賃の上限は単身53,700円。共益費・管理費は対象外で生活扶助から支払う
  • 収入がない場合の支給額の目安は35歳・単身で月130,120円、母子2人世帯で月218,134円
  • 11月〜3月は冬季加算2,630円(単身)、12月はさらに期末一時扶助14,500円が上乗せされる
  • 医療費・介護費は自己負担なしで別に支給される
  • 隣接する7市すべてが同額のため、市境をまたいで物件を探せる
  • 支給日は市が公表していない。決定通知の際に案内される
  • 受給中に転居するときは、契約前にケースワーカーへ相談する

住まい探しは、条件を満たす物件を見つけられるかどうかで結果が変わります。小平市やその周辺で生活保護を利用しながら賃貸物件をお探しの方は、記事内のボタンからお気軽にご相談ください。


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