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家賃が払えないときの支援制度 | 相談先と生活保護という選択肢

家賃が払えないときの支援制度 | 相談先と生活保護という選択肢 住まい・引越し

今月の家賃が払えそうにない。通帳を見ながら、そのことばかり考えてしまう日が続いていませんか。仕事が減った、退職した、体調を崩した——理由はさまざまですが、住まいの心配は生活のすべてを覆ってしまいます。

この記事では、家賃が払えないときに使える公的な支援制度を、順番に整理して解説します。国が用意している家賃の給付制度、社会福祉協議会の貸付、そして最後の支えである生活保護まで、それぞれ誰が対象で、いくら受け取れて、どこに相談すればよいのかがわかります。

数字や要件は、厚生労働省の公式資料および自治体の公表資料を直接確認したうえで記載しています。私たちは生活保護を受給されている方の住まい探しを支援してきた立場から、実際の窓口で起きるつまずきについてもあわせてお伝えします。

まだ間に合う段階でできることは、思っているより多く残っています。順に見ていきましょう。


家賃を滞納したままにすると何が起きるか

家賃の滞納は、ある日突然「出ていってください」となるわけではありません。一般的には、次のような段階を踏んで進んでいきます。

経過起きること
滞納1か月ほど管理会社や大家から電話・書面で支払いの連絡が届く
滞納2か月ほど家賃保証会社を使っている場合、保証会社が立て替え、以後は保証会社から請求される
滞納3か月ほど契約解除に向けた通知(内容証明郵便など)が届くことがある
その後話し合いがつかない場合、建物明渡しの裁判へ進むことがある

滞納が3か月ほどに達すると契約解除の話が現実味を帯びてくる、というのが実務上の一般的な目安です。ただし機械的に決まるものではなく、事情や支払いの意思をどう伝えたかによって扱いは変わります。

家賃を滞納していても、大家や管理会社が勝手に鍵を交換したり、部屋の荷物を運び出したり、無理やり退去させたりすることはできません。こうした行為は法律上認められておらず、裁判所の手続きを経る必要があります。もし実際にそうした対応を受けた場合、応じる義務はありません。

つまり、滞納した瞬間に住まいを失うわけではないということです。この「時間の猶予」があるうちに動くことが、いちばん現実的な打開策になります。


まず最初にやるべき2つのこと

制度の話に入る前に、今日にでもできることが2つあります。

大家・管理会社に自分から連絡する

いちばんやってはいけないのが、連絡を絶ってしまうことです。督促の電話に出づらい気持ちはよくわかります。ただ、貸す側から見ると「連絡が取れない入居者」がもっとも対応に困る相手であり、法的手続きに進む判断も早まりがちです。

反対に、「いつまでにいくら払えるのか」「公的な支援に相談している最中である」と伝えられている入居者に対しては、待ってもらえる余地が生まれます。支払いを待ってもらえた、分割にしてもらえた、という例は珍しくありません。

自治体の相談窓口に行く

もうひとつが、お住まいの市区町村にある相談窓口に足を運ぶことです。生活に困ったときの相談を受け付ける窓口が、全国すべての自治体に置かれています。

相談することと、制度を申し込むことは別です。話を聞くだけ、状況を整理するだけでも構いません。費用はかかりません。どの制度が使えるかは収入や世帯の状況によって変わるため、自分で判断せず、まず相談してみることをおすすめします。


住居確保給付金——家賃そのものを支援してもらう

家賃が払えないときに、まず検討したいのが「住居確保給付金」です。返済の必要がない給付で、生活困窮者自立支援法にもとづく国の常設制度です。

どんな制度か

離職や廃業、あるいは本人の責任によらない収入の減少によって住まいを失いそうな方に対して、家賃相当額を自治体が支給する制度です。厚生労働省の説明によれば、市区町村ごとに定める額を上限として、実際の家賃額を原則3か月間、延長は2回まで最大9か月間支給します。

大きな特徴は、お金が申請者本人ではなく、大家や不動産仲介業者の口座へ自治体から直接振り込まれることです。確実に家賃に充てられる仕組みになっています。

対象になる方の要件

厚生労働省が示している要件は、大きく4つです。

区分内容
状況世帯の主な生計を支えていた方が、離職・廃業後2年以内である。または本人の責任・都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同じ程度まで減っている
収入直近の月の世帯収入の合計が、「基準額」と家賃額(上限あり)を足した額を超えていない。基準額とは市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1
資産世帯の預貯金の合計が、基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額)以下である
求職活動ハローワーク等に求職の申込みをし、求職活動を行う。具体的には相談機関の面接が月4回以上、ハローワークでの職業相談が月2回以上、企業等への応募が週1回以上

自営業の方については、ハローワークへの求職申込みに代えて、事業の再生に向けた活動を行うことで要件を満たせる場合があります。

いくら受け取れるか

支給額の上限は、お住まいの自治体の生活保護の住宅扶助額と同じ金額に設定されています。したがって地域と世帯人数によって異なります。

たとえば東京23区の場合、単身世帯で月53,700円、2人世帯で64,000円、3〜5人世帯で69,800円が上限です(大田区の公表資料による)。この上限を超える家賃にお住まいの場合、超えた分は自己負担になります。

なお、世帯の収入が基準額を超えている場合は、「基準額 + 家賃額 − 世帯収入額」で計算した金額が支給されます。収入が少し増えたら即打ち切り、という仕組みではありません。

見落としやすい注意点

  • すでに滞納してしまった過去の家賃をさかのぼって支給する制度ではありません。支給は申請した月の家賃から始まります
  • 生活保護を受給中の方は対象外です。生活保護には住宅扶助が含まれているためで、どちらか一方になります
  • 共益費・管理費・駐車場代は家賃に含まれません
  • 事業用の物件は対象外です。店舗兼住宅の場合、契約書で住居部分が区別されていれば住居部分のみ対象になります
  • 原則として一度しか受給できませんが、受給期間の終了後に新たに解雇された場合など、再度支給を受けられることがあります

2025年4月に始まった「転居費用補助」

住居確保給付金には、2025年(令和7年)4月の法改正で新しく加わった支援があります。いまの家賃が家計に対して重すぎる場合に、より家賃の安い住宅へ引っ越す費用を支援するというものです。

改正生活困窮者自立支援法(令和6年4月24日公布・令和7年4月1日施行)にもとづくもので、家計改善支援の相談を受けたうえで、引っ越しによって家計全体の支出が減ると認められる場合に利用できます。敷金・礼金や家財の運搬費用などが対象です。

支給額の上限は、転居先の市町村の生活保護の住宅扶助基準額にもとづく額の3倍と定められています。支払いは不動産仲介業者等へ直接行われます。

「3倍」という数字について

このあと解説する生活保護の引っ越し費用にも「3倍」という基準が登場しますが、両者はまったく別の制度の、別の計算です。ここでの3倍は住居確保給付金の転居費用補助の上限であり、生活保護の敷金等の上限とは根拠も手続きも異なります。窓口で相談する際は、どちらの制度の話をしているのかを明確にすると行き違いを防げます。

家賃が高すぎることが困窮の原因になっている場合、家賃補助で毎月をしのぐより、この転居費用補助で住み替えたほうが根本的な解決になることがあります。


社会福祉協議会の貸付——返済義務があることを必ず理解する

社会福祉協議会(社協)には、生活福祉資金貸付制度という仕組みがあります。厚生労働省が公表している貸付条件は次のとおりです。

資金の種類貸付限度額利子
緊急小口資金10万円以内無利子・保証人不要
総合支援資金(生活支援費)二人以上世帯は月20万円以内、単身は月15万円以内。原則3か月(最長12か月)保証人ありで無利子、なしで年1.5%
総合支援資金(住宅入居費)40万円以内(敷金・礼金など)同上
総合支援資金(一時生活再建費)60万円以内同上

一時生活再建費には、滞納している公共料金等の立て替え費用や債務整理に必要な費用も含まれます。就職や転職を前提とした技能習得の費用も対象です。

これは給付ではなく貸付です。返済義務があります。

給付金と並べて説明されることが多いため混同されがちですが、性質はまったく違います。収入が回復する見込みがあるなら有力な選択肢ですが、回復の見通しが立たないまま借りると、家賃の問題が借金の問題に置き換わるだけになりかねません。実際、貸付の審査でも返済できる見込みがあるかどうかが判断材料になります。

借りるべきか、それとも別の制度を使うべきか。この判断こそ、窓口の相談員と一緒に考えるべきところです。


それでも立て直せないときは生活保護

収入が戻る見通しが立たない、病気や障害で働くことが難しい、年齢的に再就職が厳しい——こうした状況では、住居確保給付金の求職活動要件を満たすこと自体が現実的でない場合があります。

そのときに検討していただきたいのが生活保護です。

生活保護には8つの扶助があり、そのうち住まいに関わるのが住宅扶助です。家賃を実費で支給する仕組みで、上限額は自治体ごと・世帯人数ごとに定められています。生活費にあたる生活扶助とは別枠で支給されるため、家賃を払ったら食費が残らないという状態を避けられます。

いま住んでいる家に住み続けられるのか

よくある不安ですが、生活保護を申請したからといって、すぐに引っ越しを求められるわけではありません。家賃が住宅扶助の上限額の範囲内であれば、そのまま住み続けられるのが基本です。

上限額を超える家賃の場合は、より家賃の低い住宅への転居を検討するよう指導されることがあります。その際の敷金等の費用については、特別基準額の3倍を上限として支給される取り扱いがあります。

生活保護の住宅扶助の上限額は、お住まいの自治体によって異なります。ご自身の地域の金額は、住宅扶助エリア別データのページで確認できます。

申請をためらわないでほしい理由

「まだ働けるうちは申請すべきでない」「家族に知られたくない」といった理由で申請を先延ばしにされる方は多くいらっしゃいます。しかし、住まいを失ってからの再出発は、住まいがあるうちの立て直しよりはるかに大変です。

生活保護は誰にでも認められた権利であり、一時的に利用して生活を立て直し、その後に受給をやめる方も少なくありません。まずは相談だけでもしてみてください。

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相談先はどこか——2つの窓口を使い分ける

ここまで紹介した制度は、窓口が分かれています。整理しておきましょう。

相談したい内容窓口
住居確保給付金・社協の貸付・家計の立て直し自立相談支援機関(自治体が設置。名称は自治体ごとに異なる)
生活保護の申請福祉事務所(市区町村の生活支援課・保護課など)

自立相談支援機関

生活困窮者自立支援法にもとづき全国の自治体に設置されている窓口です。住居確保給付金の申請は、この窓口を通じて行うのが基本です。自治体によって「くらしサポートセンター」「生活自立・仕事相談センター」といった独自の名称が付けられていることが多く、名前だけでは見つけにくいかもしれません。

福祉事務所

生活保護を所管する窓口です。市の場合は市役所内、町村にお住まいの場合は都道府県が設置する福祉事務所が担当します。詳しくは生活保護の申請方法の記事もあわせてご覧ください。

どちらの窓口も、お住まいの市区町村の公式サイトで確認できます。「(市区町村名) 生活 相談」「(市区町村名) 生活保護 窓口」で検索すると該当ページが見つかります。窓口の場所がわからない場合は、市役所・区役所の代表番号に電話して「生活に困っているので相談したい」と伝えれば、担当部署につないでもらえます。

なお、住まいがない状態の方は通常と手続きが異なることがあるため、来庁前に電話で事情を伝えておくとスムーズです。


住宅セーフティネット制度・居住支援法人という仕組みもある

住まいの確保に困っている方を支える仕組みとして、住宅セーフティネット制度があります。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)にもとづく制度で、高齢者・低額所得者・子育て世帯など、住まいを見つけにくい事情のある方の入居を拒まない賃貸住宅を登録する仕組みです。2025年10月1日施行の改正では、居住支援法人の業務に残置物処理等業務が加わるなど、制度の枠組みが広がりました(住宅セーフティネット法 第59条)。

居住支援法人は、この制度のもとで都道府県から指定を受けた法人です。住まいに関する相談や入居後の見守りなどを行っています。

こうした制度が存在することは知っておいて損はありません。ただし、どの住宅が対象になるか、どの法人が地域で活動しているかは自治体によって大きく異なります。具体的な利用については、前章でご紹介した自治体の窓口で確認してください。窓口は制度全体を把握しているため、あなたの状況に合う選択肢を一緒に整理してもらえます。


やってはいけない対処法

最後に、状況を悪化させてしまう対処法を挙げておきます。

消費者金融やカードローンで家賃を払う

一時的にはしのげますが、収入が戻らない限り翌月も同じ問題が来ます。家賃の滞納が借金に置き換わり、利息の分だけ総額が増えます。公的制度の相談を先にしてください。

「審査なし」「即日融資」をうたう業者を使う

正規の貸金業者は必ず審査を行います。審査なしを掲げる業者は違法な高金利業者である可能性が高く、いったん関わると生活の立て直しがきわめて困難になります。給与を買い取ると称する業者にも同じ危険があります。

黙って部屋を出ていく


賃貸借契約は退去の連絡をしない限り続きます。住んでいなくても家賃は発生し続け、残していった荷物の処分費用や原状回復費用も請求されます。次に部屋を借りるときの賃貸審査にも影響します。

違法な追い出しに応じてしまう

前述のとおり、鍵の交換や荷物の運び出しを大家や保証会社が独断で行うことは認められていません。そうした対応を受けた場合は、自治体の窓口や法テラス等に相談してください。


よくある質問

Q
すでに3か月滞納しています。住居確保給付金で過去の分も払えますか。
A

いいえ。住居確保給付金は申請した月以降の家賃を対象とする制度で、過去の滞納分をさかのぼって支給するものではありません。滞納分については、社会福祉協議会の一時生活再建費の対象になる場合があるほか、大家や保証会社との分割の相談も選択肢になります。窓口で全体を整理してもらってください。

Q
生活保護を受けながら住居確保給付金も使えますか。
A

使えません。生活保護には住宅扶助が含まれているため、住居確保給付金の支給要件では生活保護を受給していないことが条件とされています。どちらを利用するかは、収入が回復する見込みがあるかどうかで判断が変わります。

Q
働いていますが、収入が減りました。対象になりますか。
A

対象になる可能性があります。住居確保給付金は離職・廃業した方だけの制度ではなく、本人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減っている場合も対象です。シフトの削減などが該当し得ます。収入と預貯金の要件を満たすかどうかは窓口で確認してください。

Q
持ち家で住宅ローンが払えません。住居確保給付金は使えますか。
A

家賃補助は賃貸住宅の家賃を対象とする制度のため、住宅ローンの返済には使えません。ただし2025年4月に新設された転居費用補助については、持ち家にお住まいの方が賃貸へ移る場合も対象となる取り扱いがあります。詳しくは窓口でご相談ください。

Q
住居確保給付金の9か月が終わっても仕事が決まりませんでした。
A

支給が終わった時点で収入の見込みが立っていない場合、生活保護の検討段階に入ります。給付の終了が近づいたら、早めに窓口でその後の見通しを相談しておくことをおすすめします。制度の切れ目で相談が途切れることが、いちばん避けたい事態です。

Q
家賃が高すぎることが原因のようです。引っ越したほうがよいでしょうか。
A

収入に対して家賃が重すぎる場合、住み替えが根本的な解決になることがあります。2025年4月に始まった転居費用補助は、まさにこうしたケースを想定した制度です。家計改善支援の相談とセットで進める仕組みになっているため、まず窓口で家計の状況を整理してもらってください。

家賃が払えないという状況は、決してあなただけのものではありません。使える制度は複数あり、段階に応じて選べるようになっています。大切なのは、滞納が積み重なる前に、誰かに状況を話すことです。住まいを守れるかどうかは、動き出す早さで変わります。

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