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川口市の福祉事務所はどこ? | 生活福祉1課・2課の場所と相談の流れ

川口市の福祉事務所はどこ? | 生活福祉1課・2課の場所と相談の流れ エリア別情報

川口市で生活保護の相談をしたいと思ったとき、まず迷うのが「どこへ行けばいいのか」です。市役所の本庁舎に向かってしまい、案内された先で歩き直した、という声は少なくありません。

川口市の生活保護の窓口は、市役所本庁舎ではなく第三庁舎の2階にある「生活福祉1課」と「生活福祉2課」です。窓口の受付は平日の9時00分から16時30分まで。電話は8時30分から17時15分まで受け付けています。

この記事では、川口市の福祉事務所の場所と受付時間、生活保護を担当する13の係の分かれ方と直通番号、相談から決定までの流れ、住まいが定まっていない方の相談先、そして申請の手前で使える相談窓口までを順に整理します。掲載している連絡先・数値はすべて川口市および埼玉県の公式資料にもとづいています。


川口市の福祉事務所(生活福祉1課・2課)の場所と受付時間

川口市で生活保護を担当しているのは、福祉部の生活福祉1課生活福祉2課です。2つの課が同じフロアに並んでおり、実務上はひとつの福祉事務所として機能しています。

窓口の名称川口市 福祉部 生活福祉1課・生活福祉2課
所在地〒332-0032 川口市中青木1-5-1(第三庁舎2階)
郵送先〒332-8601 川口市青木2-1-1
窓口の受付時間9時00分〜16時30分
電話の受付時間8時30分〜17時15分
休みの日土曜・日曜・祝日・休日・年末年始
代表電話048-258-1110(市役所代表)
庶務係の直通048-258-5703
ファックス048-257-6600

注意していただきたいのが、所在地と郵送先の住所が違う点です。窓口を訪ねるときは中青木1-5-1の第三庁舎へ、書類を郵送するときは青木2-1-1の市役所宛てへ、と使い分けます。

また、窓口の受付は16時30分で終わりますが、電話は17時15分まで受け付けています。夕方に「今日はもう間に合わない」と思っても、電話で翌日の相談の予約や持ち物の確認はできる時間帯が残っています。

第三庁舎へのアクセス

第三庁舎は、JR京浜東北線の川口駅から徒歩15分程度、埼玉高速鉄道の川口元郷駅から徒歩20分程度の場所にあります。市役所の本庁舎とは別の建物ですので、行き先を間違えないようご注意ください。

体調がすぐれない、あるいは移動の手段がないといった事情がある場合は、まず電話で相談してください。事情によっては、担当者が自宅を訪問して話を聞く形が取られることもあります。「窓口まで行けないから申請できない」ということはありません。


川口市の生活保護窓口は2課13係体制

川口市の福祉事務所で特徴的なのが、生活保護の担当が「保護第1係」から「保護第13係」までの13の係に分かれていることです。これは県内でも大きな体制で、受給世帯数の多さを反映しています。

13の係は2つの課に分かれています。生活福祉1課が第1係から第5係まで、生活福祉2課が第6係から第13係までを受け持ちます。担当は住んでいる地区によって決まり、受給が始まると担当のケースワーカーが所属する係が窓口になります。

直通電話
生活福祉1課庶務係048-258-5703
保護第1係048-259-7290
保護第2係048-259-7648
保護第3係048-271-9241
保護第4係048-259-7248
保護第5係048-259-9030
自立支援係048-299-8293 / 048-299-8294
生活福祉2課保護第6係048-259-7291
保護第7係048-259-7649
保護第8係048-271-9245
保護第9係048-258-1238
保護第10係048-259-9051
保護第11係048-259-7298
保護第12係048-271-9274
保護第13係048-259-9031

このほかに適正化推進係(048-259-9039)が置かれ、収入や資産の調査を担当しています。医療扶助・介護扶助については同係の医療・介護担当(048-259-9036)が窓口です。

自分の担当がどの係か分からないときは

これから初めて相談する方は、どの係が担当になるかを事前に知る必要はありません。庶務係(048-258-5703)か市役所代表(048-258-1110)に電話すれば、住所から担当の係につないでもらえます

すでに受給している方は、担当のケースワーカーが所属する係へ直接かけたほうが早く話が進みます。決定通知書やケースワーカーから渡された連絡先に係の番号が書かれていますので、控えておくと転居や収入の申告のたびに役立ちます。


福祉事務所で相談できること

福祉事務所は「生活保護の申請を受け付ける場所」と思われがちですが、実際に扱う範囲はもう少し広く、生活保護が始まったあとの暮らし全般の相談先でもあります。

生活保護は、必要に応じて次の8つの扶助が組み合わされる仕組みです。どれを受けられるかは世帯の状況によって変わります。

  • 生活扶助…食費・光熱費など日常の費用
  • 住宅扶助…家賃・地代(川口市の単身世帯は上限47,700円)
  • 医療扶助…診察・薬・入院の費用
  • 介護扶助…介護サービスの費用
  • 教育扶助…義務教育に必要な学用品費など
  • 出産扶助…出産にかかる費用
  • 生業扶助…就労のための技能習得や高校就学の費用
  • 葬祭扶助…葬儀にかかる費用

このうち医療扶助と介護扶助は、川口市では適正化推進係が担当しています。病院にかかりたい、介護サービスを使いたいという相談は、担当のケースワーカーを通すか、医療・介護担当(048-259-9036)へ直接問い合わせる形になります。

そのほか、家賃を大家さんへ直接支払ってもらう代理納付の手続きや、転居が必要になったときの相談も福祉事務所が窓口です。各扶助の中身は住宅扶助とはの解説記事生活扶助とはの解説記事で詳しく説明しています。


相談から申請・決定までの進み方

初めて福祉事務所を訪ねるときの流れは、おおむね次のように進みます。

  1. 事前の電話…混み具合や持ち物を確認します。予約が必須ではありませんが、待ち時間が大きく変わります
  2. 相談(面談)…暮らしの状況を聞き取り、生活保護以外の制度で対応できるかも含めて確認します
  3. 申請…申請書を提出します。書類が全部そろっていなくても申請そのものは可能です
  4. 調査…収入・資産の確認、家庭訪問、扶養が可能な親族への照会などが行われます
  5. 決定の通知…原則として申請から14日以内、調査に時間がかかる場合でも30日以内に書面で通知されます

相談の段階で「申請はできません」と口頭で言われても、申請する意思を伝えれば申請書は受け取ってもらえます。生活保護の申請は国民の権利として法律で定められており、窓口の判断だけで申請自体を止めることはできません。結果に納得できない場合は、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求ができます。

相談で話した内容には守秘義務がかかります。近所や勤務先に知られることを心配して相談をためらう方がいますが、相談したこと自体が外部に伝わることはありません。申請の手順や必要書類は川口市の生活保護申請方法でさらに詳しくまとめています。


住まいが定まっていない方の相談先(現在地主義)

「住民票が川口市にないと相談できないのでは」と考えて、窓口に行くことをあきらめてしまう方がいます。しかしこれは誤解です。

生活保護には現在地主義という考え方があり、住まいが定まっていない方は、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所に相談できます。川口市内で寝泊まりしている状況であれば、住民票が他の市町村にあっても、あるいは住民票がどこにもない状態でも、川口市の生活福祉1課・2課が相談先になります。

ネットカフェや知人宅を転々としている、車の中で寝泊まりしている、といった状況も同じです。所持金が尽きかけている、今夜泊まる場所がないという段階でも相談できますので、状況が悪くなる前に電話をしてください。

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住まいの確保と生活保護の手続きを同時に進めたい場合は、部屋の条件を整理しておくと窓口での話が早く進みます。お困りのことがあればお気軽にご相談ください。


生活保護の手前で使える窓口「川口市生活自立サポートセンター」

川口市には、生活保護の申請までは考えていないけれど生活が苦しい、という段階の方のための窓口が別に用意されています。川口市生活自立サポートセンターです。

所在地〒332-0032 川口市中青木1-5-1(第三庁舎4階)
電話048-299-8293 / 048-299-8294(いずれも直通)
受付時間8時30分〜17時15分
開いている日月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)

生活福祉1課・2課が第三庁舎の2階、こちらは同じ建物の4階です。電話番号は生活福祉1課の自立支援係と同じ番号が使われています。

センターでは専門の支援員が状況を聞き取り、課題を整理したうえで支援のプランを一緒に作ります。就労に向けた支援、家計の立て直し、子どもの学習支援、生活福祉資金の貸付、住まいを確保するための給付金など、生活保護以外の制度につなぐ役割も担っています。

予約は不要ですが、一度に相談できる人数に限りがあります。川口市は、早めに来所するか、来る前に電話で混み具合を確認することを勧めています。メールでの相談も受け付けています。

なお、どちらの窓口に行くべきか判断がつかない場合も、そのまま相談して構いません。2階と4階で連携しているため、話を聞いたうえで適切なほうへ案内されます。「窓口を間違えたら門前払いになる」ということはありません。


川口市が独自に定めている2つの条例

川口市は2018年4月に中核市へ移行しました。中核市になると、それまで県が担っていた権限の一部が市へ移ります。生活保護に関わる分野では、川口市が独自の条例を2本定めている点が他市との違いです。

無料低額宿泊所の設備・運営の基準を定める条例

無料低額宿泊所は、住まいのない方に一時的に居室を提供する施設です。全国的に、居室が極端に狭い、利用料が高く手元にお金が残らないといった問題が指摘されてきました。

川口市はこの施設について、市独自の基準を条例で定めています。届出や検査の窓口も市になります。施設の利用をすすめられた場合は、居室の広さや利用料の内訳を書面で確認し、納得できない点があれば担当のケースワーカーに相談してください。

住居・生活・金銭管理サービスの適正化に関する条例

もう1本が「川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」です。生活保護を受けている方などに対して、住まいの提供とあわせて日常生活の支援やお金の管理を行う事業者を、市が把握し適正に運営させるための条例です。

この条例は令和8年(2026年)1月1日施行の一部改正が行われています。お金の管理を第三者に任せる形の支援を提案された場合は、契約の前に必ず担当のケースワーカーへ相談してください。保護費の管理を巡るトラブルは、いったん始まると解きほぐすのに時間がかかります。


数字で見る川口市の生活保護

13の係が置かれている背景には、受給世帯の多さがあります。埼玉県の公式統計で川口市の位置を確認してみます。

区分保護率
川口市1.94%
蕨市(県内の市で最も高い)1.97%
さいたま市1.37%
埼玉県の市の平均1.35%
埼玉県全体1.34%

(出典:埼玉県「(資料)埼玉県の生活保護」市町村別保護率の状況・令和7年11月現在の速報値)

川口市の保護率1.94%は県全体の1.34%のおよそ1.4倍で、県内の市では蕨市に次ぐ2番目の高さです。人数で見ると、令和6年度の月平均で11,719人が生活保護を受けています。これはさいたま市の18,906人に次ぐ県内2位の規模です。

年度川口市の被保護人員(月平均)
令和2年度11,554人
令和3年度11,658人
令和4年度11,757人
令和5年度11,773人
令和6年度11,719人

(出典:埼玉県「(資料)埼玉県の生活保護」被保護総人員数の推移)

この5年間はおおむね11,500人台から11,700人台で推移しており、急激な増減はありません。相談件数が一定して多い自治体であり、窓口の体制もそれに合わせて整えられていると考えてよいでしょう。「自分だけが特別な相談をしに行く」ということではありません。


窓口に行く前に準備しておく3つのこと

相談を一度で前に進めるために、事前にできる準備が3つあります。

1. 電話を1本入れる

庶務係(048-258-5703)または市役所代表(048-258-1110)へ電話し、相談したい旨を伝えます。混み合う時間帯を避けられるほか、自分の状況で必要になる書類を先に教えてもらえます。

2. 手元にある書類をまとめる

本人確認ができるもの、預金通帳、収入が分かるもの(給与明細・年金の通知)、家賃が分かるもの(賃貸借契約書)、健康保険証などがあると話が具体的になります。すべてそろっていなくても相談・申請はできますので、あるものだけ持って行けば十分です。

3. 一人で不安なら同行してもらう

家族や知人に付き添ってもらうことができます。緊張して言いたいことが伝えられなかった、説明が理解できなかった、ということを防げます。付き添いの人がいるからといって相談を断られることはありません。


よくある質問

Q
川口市の福祉事務所はどこにありますか?
A

川口市中青木1-5-1の第三庁舎2階にある生活福祉1課・生活福祉2課が窓口です。市役所の本庁舎とは別の建物ですのでご注意ください。JR川口駅から徒歩15分程度、埼玉高速鉄道の川口元郷駅から徒歩20分程度です。

Q
受付時間は何時までですか?
A

窓口の受付は9時00分から16時30分まで、電話は8時30分から17時15分までです。土曜・日曜・祝日・休日・年末年始はお休みです。窓口が閉まったあとでも、電話は17時15分まで受け付けています。

Q
住民票が川口市になくても相談できますか?
A

相談できます。生活保護には現在地主義という考え方があり、住まいが定まっていない方は、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が相談先になります。川口市内で過ごしている状況であれば、住民票が他の市町村にあっても、どこにもない状態でも構いません。

Q
自分の担当がどの係か分からないときはどうすればいいですか?
A

庶務係(048-258-5703)または市役所代表(048-258-1110)へ電話すれば、住所から担当の係につないでもらえます。初めて相談する方が事前に担当の係を調べておく必要はありません。

Q
生活自立サポートセンターと福祉事務所はどちらへ行けばよいですか?
A

判断がつかない場合はどちらでも構いません。第三庁舎の2階(生活福祉1課・2課)と4階(生活自立サポートセンター)は連携しており、話を聞いたうえで適切なほうへ案内されます。生活保護の申請を考えている段階なら2階、まずは家計や仕事のことから相談したい段階なら4階が目安です。

Q
窓口で申請を断られたらどうすればいいですか?
A

申請する意思をはっきり伝えれば、申請書は受け取ってもらえます。生活保護の申請は法律で定められた権利であり、窓口の判断だけで申請自体を止めることはできません。申請後の決定に納得できない場合は、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求ができます。


まとめ:まずは電話1本から

川口市の生活保護の窓口は、第三庁舎2階の生活福祉1課・生活福祉2課です。13の係で受け持つ体制が組まれており、住んでいる地区によって担当が決まります。どの係になるか分からなくても、庶務係か市役所代表に電話すればつないでもらえます。

住民票がない、今夜泊まる場所がないという状況でも、いま川口市にいるなら相談できます。申請までは考えていない段階なら、同じ建物の4階にある生活自立サポートセンターという選択肢もあります。

住まいの確保が絡む場合は、家賃の上限や入居の条件を先に整理しておくと、窓口での相談がぐっと進めやすくなります。川口市の単身世帯の住宅扶助上限は47,700円です。物件のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。



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