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越谷市の生活保護受給金額 | 単身・母子・3人世帯のモデル別内訳

越谷市の生活保護受給金額 | 単身・母子・3人世帯のモデル別内訳 エリア別情報

「越谷市で生活保護を受けたら、実際にいくら受け取れるのか」。制度の説明を読んでも、この一点だけがはっきりしないまま不安を抱えている方は少なくありません。金額は住んでいる地域・世帯の人数・世帯員の年齢によって変わるため、全国共通の数字が存在しないためです。

この記事では、越谷市に適用される基準額を厚生労働省の資料から拾い、単身・高齢・母子・3人世帯の4つのモデルケースで内訳まで分解して示します。あわせて加算の種類、住宅扶助の上限、支給日、収入があるときの考え方も整理します。

掲載している数値はすべて令和8年4月時点の基準です。越谷市は級地区分で2級地-1にあたり、住宅扶助については中核市として市独自の金額が定められています。


越谷市の生活保護費はどのように決まるのか

生活保護費は「決まった金額が一律に支給される」ものではありません。世帯ごとに最低生活費を計算し、そこから世帯の収入を差し引いた不足分が支給されます。収入がまったくない世帯であれば、最低生活費の全額が支給されることになります。

最低生活費は、大きく次の要素を積み上げて計算します。

  1. 生活扶助…食費・衣類・光熱水費など日常生活の費用
  2. 加算…母子加算・障害者加算・児童養育加算など、世帯の事情に応じて上乗せされる額
  3. 住宅扶助…家賃・地代に充てる費用(上限あり)
  4. その他の扶助…教育扶助・医療扶助・介護扶助など、必要に応じて計上される費用

このうち医療扶助と介護扶助は、本人に現金が渡るのではなく福祉事務所が医療機関等に直接支払う仕組み(現物給付)です。したがって「毎月振り込まれる金額」を知りたい場合は、生活扶助・加算・住宅扶助の3つを押さえれば見当がつきます。

越谷市で生活保護の申請を検討している段階の方は、申請の手続きや必要書類を越谷市の生活保護申請方法で解説しています。


越谷市の生活扶助の基準額

生活扶助は、個人ごとにかかる費用(第1類)と、世帯全体でかかる費用(第2類)を組み合わせて計算します。計算式は次のとおりです。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)+ 経過的加算

逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。人数が増えるほど1人あたりの費用が下がるという考え方が、逓減率として反映されています。

第1類(年齢ごと・越谷市の額)

第1類は年齢によって11段階に分かれ、級地によって額が異なります。越谷市は2級地-1にあたるため、次の額が適用されます。

年齢越谷市(2級地-1)の第1類
0〜2歳41,460円
3〜5歳41,460円
6〜11歳43,200円
12〜17歳45,820円
18〜19歳43,640円
20〜40歳43,640円
41〜59歳43,640円
60〜64歳43,640円
65〜69歳43,200円
70〜74歳43,200円
75歳〜37,100円

この表で見落とされやすい点が2つあります。

ひとつは、最も高いのが12〜17歳だということです。成人より高く設定されており、「大人のほうが高いはず」という直感とは逆になります。もうひとつは、75歳を境に額が大きく下がる点です。70〜74歳の43,200円に対し、75歳以上は37,100円で、その差は6,100円あります。「65歳以上は同じ」といった大まかな理解で計算すると誤差が出ます。

逓減率(世帯人数ごと)

世帯人数1人2人3人4人5人
逓減率1.00000.87000.75000.66000.5900

第2類(世帯人数ごと)

第2類は世帯人数だけで決まります。級地による差はありません。越谷市でも、東京23区でも、地方の町村でも同額です。

世帯人数第2類(全国共通)
1人27,790円
2人38,060円
3人44,730円
4人48,900円
5人49,180円

「第2類も地域で変わる」と説明している情報がありますが、これは誤りです。地域で変わるのは第1類のほうです。この非対称を押さえておくと、他市の記事の数字をそのまま持ってきてしまう誤りを避けられます。

越谷市では経過的加算が付かない世帯が多い

計算式の最後にある経過的加算は、基準の見直しで額が下がりすぎないように調整するための項目です。級地と世帯人数、年齢の組み合わせによって額が決まり、多くの欄が0円になっています。

越谷市が該当する2級地-1では、単身世帯・2人世帯・3人世帯のすべての年齢区分で0円です。つまりこれらの世帯構成であれば、経過的加算を気にせず計算できます。4人世帯では18〜19歳の世帯員がいる場合に1,130円が付き、5人世帯ではいくつかの年齢区分で加算されます。

令和8年4月の改定で変更されたのは障害者加算です。第1類・第2類・逓減率は改定されていません。「令和8年4月に生活扶助の基準が引き上げられた」と説明している情報は正確ではありません。


越谷市で上乗せされる加算の金額

世帯の事情に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。加算額の区分は1級地・2級地・3級地の3つで、第1類の6区分とは粒度が違います。越谷市は2級地の額が適用されます。

母子加算

対象越谷市(2級地)の額
児童1人の場合17,400円
児童2人の場合21,800円
3人目以降 1人につき加える額2,700円

ここでいう児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。

障害者加算

対象越谷市(2級地)の額
身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等25,540円
身体障害者障害程度等級表 3級に該当する方等17,020円

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

児童養育加算・特例加算

加算級地による差
児童養育加算児童1人につき10,190円なし(全国一律)
特例加算1人あたり1,500円なし(全国一律)

特例加算は世帯員の人数分が計上されます。3人世帯であれば4,500円です。児童養育加算は、児童が入院しているなど一定の要件を満たす場合に別途加算されることがあります。

このほか、冬季には地区ごとに定められた冬季加算が計上されます。冬季加算は級地ではなく地区区分で決まるため、他の加算とは別の考え方になります。


越谷市の住宅扶助(家賃)の上限額

家賃に充てられる住宅扶助には上限があります。ここで注意が必要なのは、越谷市には埼玉県の一般基準が適用されないことです。

埼玉県は公式に「さいたま市、川越市、越谷市及び川口市は、政令指定都市、中核市であるため別途基準額を厚生労働大臣が定めています」と説明しています。越谷市に適用される限度額は次のとおりです。

世帯人数越谷市の住宅扶助限度額
単身43,000円
2人52,000円
3〜5人56,000円
6人60,000円
7人以上67,000円

結果として越谷市の単身世帯の上限額は43,000円で、埼玉県2級地の一般基準と同じ金額になっています。ただし同じ中核市でも川越市は42,000円と1,000円低く定められています。「2級地だからいくら」と級地から逆算すると誤る可能性があるため、市ごとの告示額を確認してください。

部屋の広さが15平方メートル以下の場合は上限が下がります。床面積による減額や特別基準を含めた詳細は次のページにまとめています。

越谷市の住宅扶助限度額(世帯人数別)


越谷市の受給金額 モデル4パターン

ここまでの基準額を使って、越谷市の世帯構成別に最低生活費を計算します。いずれも収入がない場合を前提としており、この金額がそのまま支給額の目安になります。家賃は各世帯の住宅扶助の上限額いっぱいを想定しています。

ケース1:単身・40歳

項目金額
第1類(20〜40歳)43,640円 × 逓減率1.000043,640円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人)1,500円
経過的加算(2級地-1・単身)0円
生活扶助 小計72,930円
住宅扶助(単身の上限)43,000円
最低生活費 合計115,930円

ケース2:単身・75歳

項目金額
第1類(75歳〜)37,100円 × 逓減率1.000037,100円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人)1,500円
経過的加算(2級地-1・単身)0円
生活扶助 小計66,390円
住宅扶助(単身の上限)43,000円
最低生活費 合計109,390円

同じ単身世帯でも、40歳と75歳では月額で6,540円の差が出ます。年齢による第1類の違いがそのまま反映されるためです。

ケース3:母子2人世帯(母42歳・子2歳)

項目金額
第1類 母43,640円+子41,460円=85,100円 × 逓減率0.870074,037円
第2類(2人)38,060円
特例加算(2人)3,000円
経過的加算(2級地-1・2人世帯)0円
生活扶助 小計115,097円
母子加算(2級地・児童1人)17,400円
児童養育加算10,190円
住宅扶助(2人の上限)52,000円
最低生活費 合計194,687円

ケース4:3人世帯(夫45歳・妻42歳・子15歳)

項目金額
第1類 43,640円+43,640円+45,820円=133,100円 × 逓減率0.750099,825円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人)4,500円
経過的加算(2級地-1・3人世帯)0円
生活扶助 小計149,055円
児童養育加算10,190円
住宅扶助(3〜5人の上限)56,000円
最低生活合計215,245円

上記はいずれも収入がない場合の最低生活費です。実際の支給額は、ここから世帯の収入を差し引いた不足分になります。また医療費や介護サービス費が必要な場合は、これに医療扶助・介護扶助が加わりますが、これらは福祉事務所が医療機関等へ直接支払います。

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収入があるときはどう計算されるのか

働いている方や年金を受け取っている方でも、収入が最低生活費に満たなければ対象になります。このとき、収入の全額がそのまま差し引かれるわけではありません

働いて得た収入からは、社会保険料・所得税・交通費などの必要経費と、勤労控除が差し引かれます。残った「収入充当額」が最低生活費から引かれる仕組みです。越谷市の資料では、月6万円のアルバイト収入がある一人暮らしの方の場合、収入として見られるのは28,400円と説明されています。

勤労収入が多くなれば勤労控除の額も比例して増えるため、働いた分がそのまま保護費の減額になるわけではありません。手続き上の詳しい扱いは越谷市の生活保護申請方法で解説しています。


越谷市の支給日と受け取り方

越谷市では、保護費は原則として毎月5日に支給されます。5日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日が支給日になります。

窓口で受け取る場合は、お住まいのエリアごとに時間が指定されています。決められた時間に生活保護の「受給証」と「印」を持参して福祉事務所の窓口へ行き、担当ケースワーカーを訪ねる運用です。指定された時間に来られない場合は、事前に担当ケースワーカーへ連絡が必要です。

支給日は自治体ごとに異なります。近隣市の情報をそのまま当てはめないよう注意してください。


毎月の保護費とは別に支給される費用

毎月定額で支給される保護費のほかに、必要が生じたときに支給される一時扶助があります。越谷市は次のような場面を挙げています。いずれも支給には一定の条件があるため、必ず事前に担当ケースワーカーへ相談してください。

  • 病気等のため、おむつ等を必要とするとき
  • 病気や障がい等があり、通院に公共交通機関の利用が必要と主治医に認められた場合の交通費
  • 長期入院後に居宅生活をする場合等で、炊事用具・食器等が必要なとき
  • 認められる理由があり、転居をするとき
  • アパート等借家の契約更新時に、契約更新料が必要なとき
  • 家の修理または補修が必要なとき
  • 保護開始時、または福祉事務所の指導等により転居し、エアコン等の冷暖房器具の持ち合わせがないとき

転居にともなう敷金等が一時扶助の対象になる点は、住まいを変えたい方にとって重要です。ただし自己判断で先に契約すると対象外になることがあるため、必ず転居前に相談してください。物件探しの進め方は越谷市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で扱っています。

また、受給中は申請により国民健康保険税・国民年金保険料・NHK放送受信料・市県民税・固定資産税・保育料・上下水道使用料の一部・粗大ごみ処理手数料・し尿処理手数料の減額または免除を受けられる場合があります。これらは金額として振り込まれるわけではありませんが、実質的な負担軽減になります。


越谷市の生活保護費に関するよくある質問

Q
越谷市で単身なら生活保護費はいくらですか
A

40歳の単身世帯で家賃が上限額の場合、最低生活費は115,930円です(生活扶助72,930円+住宅扶助43,000円)。75歳の単身世帯では109,390円になります。年齢によって第1類の額が変わるため、同じ単身でも金額が異なります。収入がある場合は、そこから収入充当額を差し引いた額が支給されます。

Q
越谷市の級地区分は何級地ですか
A

2級地-1です。ただし用途によって区分の細かさが変わる点に注意が必要です。生活扶助の第1類は1級地-1から3級地-2までの6区分、加算額は1級地・2級地・3級地の3区分、住宅扶助は市ごとの個別告示という具合に、参照する表が異なります。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
越谷市の家賃の上限はいくらですか
A

単身世帯で43,000円、2人世帯で52,000円、3〜5人世帯で56,000円です。越谷市は中核市のため、埼玉県の一般基準ではなく厚生労働大臣が市に対して個別に定めた金額が適用されます。部屋の広さが15平方メートル以下の場合は上限が下がります。

Q
越谷市の保護費の支給日はいつですか
A

原則として毎月5日です。5日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日が支給日になります。窓口で受け取る場合はお住まいのエリアごとに時間が指定されており、受給証と印を持参して担当ケースワーカーを訪ねます。

Q
年金をもらっていても生活保護は受けられますか
A

年金額が最低生活費に満たない場合は対象になります。例えば75歳の単身世帯で家賃が上限額の場合、最低生活費は109,390円です。年金がこれを下回っていれば、その差額が保護費として支給されます。ただし年金は勤労収入とは異なり勤労控除の対象にならないため、原則として全額が収入として認定されます。

Q
冬は保護費が増えますか
A

冬季には暖房費等にあてる冬季加算が計上されます。冬季加算は級地ではなく地区区分によって決まり、世帯人数によっても額が変わります。本記事のモデルケースには含めていないため、冬季の実際の額は福祉事務所にご確認ください。

Q
6人以上の世帯の金額も知りたいのですが
A

住宅扶助は6人世帯で60,000円、7人以上で67,000円と定められています。一方、生活扶助の第2類については本記事では5人世帯までを掲載しています。6人以上の世帯の生活扶助額は、越谷市福祉事務所にお問い合わせください。


まとめ

越谷市の生活保護費について、要点を整理します。

  • 越谷市は級地区分で2級地-1にあたり、生活扶助の第1類は年齢に応じて37,100円から45,820円の範囲で決まります。第2類は級地による差がなく、世帯人数だけで決まります。地域で変わるのは第1類のほうだという点を押さえておくと、他市の数字を取り違える誤りを避けられます。
  • モデルケースで見ると、収入がない場合の最低生活費は単身40歳で115,930円、単身75歳で109,390円、母子2人世帯で194,687円、3人世帯で215,245円となります。いずれも家賃が住宅扶助の上限額であることを前提にした金額です。
  • 住宅扶助は中核市として市独自の額が告示されており、単身世帯は43,000円です。同じ中核市の川越市が42,000円であることからも分かるとおり、級地から金額を推測せず市ごとの告示額を確認することが大切です。保護費の支給日は原則毎月5日です。

住まいの確保でお困りの場合は、住宅扶助の上限内で入居できる物件をお探しすることもできます。家賃の条件や入居審査に不安がある方は、お気軽にご相談ください。


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