生活保護の申請は国民の権利です。宇都宮市では市役所1階のB3窓口で受け付けており、申請書を提出すると原則14日以内に結果が書面で通知されます。
収入や資産の状況にかかわらず、誰でも申請そのものを行うことができます。書類が揃っていなくても、親族の同意がなくても申請は可能です。
この記事では、宇都宮市で生活保護を申請する手順・条件・必要書類に加えて、自動車や生命保険の扱い、誤解の多い扶養照会の位置づけ、申請が却下されたときの対処法まで、法律の条文と市の公式資料をもとに解説します。
宇都宮市で生活保護を申請するには
申請の窓口は市内に1か所です。市役所1階のB3窓口で受け付けており、お住まいの地区によって行き先が変わることはありません。予約は不要ですが、来庁前に電話で混み具合を尋ねておくと待ち時間の見当がつきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の受付窓口 | 市役所1階 B3窓口 |
| 所在地 | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 |
| 電話 | 028-632-2105 |
相談は市役所の窓口のほか、お住まいの地域の民生委員に持ちかけることもできます。市の公式資料でも、相談先として生活福祉課と民生委員の両方が案内されています。いきなり市役所へ行くことに気が重い場合は、こちらから始めても構いません。
生活保護を受けるかどうかまでは決めきれない、という段階の方には、生活困窮者自立支援制度の相談窓口(生活福祉第2課 保護第6グループ・028-632-2787)があります。住居確保給付金や家計改善の支援など、生活保護に至る手前で使える制度の案内を受けられます。どちらが適しているか分からない状態で相談して構いません。窓口は同じB3窓口ですので、まず足を運んでいただければ、状況に応じた案内を受けられます。
窓口で相談できる内容、住所が定まっていない場合の相談先、宇都宮市の周辺の町にお住まいの方の窓口などは、宇都宮市の福祉事務所はどこ?窓口・電話・相談内容で詳しく解説しています。
宇都宮市で生活保護を受けられる条件
生活保護の要件は全国共通で、生活保護法第4条に定められています。宇都宮市だけの独自要件はありません。
4つの要件
- 資産の活用:預貯金、生活に利用していない土地・家屋、貴金属などがある場合は、まずそれを生活費に充てることが求められます。ただし、現に住んでいる住宅や、生活に必要な家財道具まで手放す必要はありません。
- 能力の活用:働くことができる方は、その能力に応じて働くことが求められます。病気や障がい、介護などで働けない事情がある場合は、その事情が考慮されます。「働けるかどうか」は年齢だけで判断されるものではありません。
- 他の制度の活用:年金、雇用保険、児童扶養手当、各種の障がい者手当など、生活保護以外に利用できる制度がある場合は、そちらが優先されます。
- 扶養の優先:親族からの援助が受けられる場合は、それが優先されます。ただしこれは後述するとおり、申請の要件ではありません。
世帯単位で判断されます
生活保護は個人ではなく世帯を単位として適用されます(生活保護法第10条)。同居している家族全員の収入と資産を合算し、世帯の最低生活費と比べて不足する分が支給される仕組みです。
最低生活費は、生活扶助(食費・光熱費など)と住宅扶助(家賃)を中心に、世帯の人数・年齢・お住まいの地域によって計算されます。宇都宮市の場合、住宅扶助の上限は単身世帯で38,100円です。
自動車・持ち家・生命保険はどう扱われるか
資産の活用について、宇都宮市で特に相談が多いのが自動車の扱いです。
自動車は、原則として保有が認められません。維持費がかかること、資産価値があることが理由です。ただし例外があり、障がいのある方の通院や通勤に必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で通勤に使う場合などには、福祉事務所の判断で保有が認められることがあります。
宇都宮市は自動車での移動が中心の街で、市域も広く、バス路線から離れたエリアも少なくありません。そのため「車がないと生活が成り立たない」という事情が実際に生じやすい地域です。該当しそうな事情がある場合は、相談の段階で通勤先・通院先と交通手段を具体的に伝えてください。自己判断で処分してしまう前に相談することをおすすめします。
現に住んでいる持ち家は、原則としてそのまま住み続けられます。資産価値が著しく大きい場合などは処分を求められることがありますが、住まいを失わないと生活保護を受けられない、というものではありません。住宅ローンが残っている場合は扱いが異なるため、個別の相談が必要です。
生命保険は、解約返戻金の額によって判断が分かれます。返戻金が一定額を超えるものは解約を求められることがあります。一方、保険料が少額で返戻金もわずかなものは、継続が認められる場合があります。加入している保険がある場合は、証券を持参して相談してください。
借金がある場合はどうなるか
生活保護費から借金を返済することはできません。保護費は最低限度の生活を保障するためのもので、債務の返済に充てることが認められていないためです。
借金がある状態でも生活保護の申請はできます。ただし受給後は、債務整理を検討するよう案内されることが一般的です。費用の心配がある場合は、収入が一定以下の方を対象とした法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。窓口で相談すれば、こうした制度の案内も受けられます。
申請から決定までの流れ
宇都宮市が公式に案内している手続きは、次の5段階です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 相談 | 生活福祉第1・2課、またはお近くの民生委員へ |
| ② 申請 | 生活福祉第1・2課へ申請書を提出 |
| ③ 調査 | 自宅への訪問を含む調査 |
| ④ 判定 | 保護が必要かどうかの判断 |
| ⑤ 決定 | 書面で通知 |
「相談」と「申請」は別のものです
窓口では、まず相談として世帯の状況を尋ねられます。ここで生活保護以外の制度の説明を受けることもあります。
重要なのは、相談と申請が別の手続きだという点です。相談しただけでは申請したことになりません。生活保護を利用したいと決めたら、申請書を提出する必要があります。申請書を提出した日が「申請日」となり、後述する14日の起算日になります。
申請できるのは本人だけではありません。生活保護法第7条により、本人・扶養義務者・同居している親族のいずれもが申請できます。入院中などで本人が窓口に行けない場合は、家族が代わりに申請することが可能です。
決定までの期間
生活保護法第24条第5項により、申請から原則14日以内に、保護を受けられるかどうかが書面で通知されます。資産の調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。
30日を過ぎても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなすことができます(同条第7項)。この場合、次に述べる審査請求が可能になります。
保護の開始が決定すると、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。決定日からではありません。したがって、生活保護を利用しようと考えたら、申請そのものは早めに行うほうが有利です。
調査では何を調べられるのか
申請すると、福祉事務所が次の調査を行います。何を見られるのかが分からないことが、申請をためらう理由になりがちなので、あらかじめ整理しておきます。
| 調査 | 内容 |
|---|---|
| 訪問調査 | 担当者が自宅(または現在の居住場所)を訪ね、生活の状況を確認します |
| 資産調査 | 預貯金・生命保険・不動産・自動車などについて、金融機関等へ照会します |
| 収入調査 | 給与・年金・各種手当・親族からの援助などを確認します |
| 扶養照会 | 必要に応じて親族へ照会します(後述のとおり省略される場合があります) |
資産と収入については、正直に申告することが何より大切です。申告しなかった収入が後から判明した場合、支給された分の返還を求められることがあります。逆に、正直に申告していれば、後から不利益を受けることはありません。
訪問調査は「抜き打ちで来る」ものではなく、日程を調整したうえで行われるのが通常です。部屋を片づけておかなければならない、といった心配も不要です。
受給が決まった後に必要なこと
保護の開始が決定すると、担当のケースワーカーが決まります。受給中は次のことが必要になります。
とくに転居を考える場合は、部屋を決める前にケースワーカーへ相談してください。住宅扶助の範囲内であっても、転居そのものに福祉事務所の了解が必要で、敷金などの費用が支給されるかどうかも事前の相談で決まります。
窓口へ行く前に整理しておくとよいこと
書類が揃っていなくても申請はできますが、次の点を整理しておくと相談がスムーズに進みます。
- 今月いくら入って、いくら出ていくのか。おおよその金額で構いません
- 家賃と、いつまで払えそうか。住まいの見通しは最優先で確認される項目です
- 働ける状態かどうか。通院している場合は病名や通院頻度を伝えられるようにしておく
- 親族への連絡について不安がある場合、その事情
メモ書き1枚あれば十分です。うまく話せるか不安な場合でも、担当者が順に尋ねていくため、あらかじめ完璧に準備する必要はありません。
申請に必要な書類
宇都宮市は必要書類の一覧を公式サイトで公表していません。このため、以下は全国的に求められることの多い標準的なものとしてご覧ください。実際に何が必要かは、事前に窓口へ電話で確認するのが確実です。
書類が揃わなくても申請はできます
ここが最も誤解されやすい点です。
書類が揃っていないことを理由に、申請書の受け取りを拒まれることはありません。通帳を紛失している、住まいが定まっていない、といった状況でも申請は可能です。足りない書類は、申請後の調査のなかで整えていくことになります。
「書類を揃えてからまた来てください」と言われた場合でも、申請する意思があることをはっきり伝えれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。
扶養照会は申請の要件ではありません
生活保護の相談で最もためらいを生むのが、家族に連絡がいくのではないか、という不安です。ここは正確に整理しておきます。
法律が定めているのは「優先」であって「要件」ではない
生活保護法第4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」と定めています。これは実際に援助を受けた場合、その分が収入として扱われるという意味です。
親族が援助を断ったことや、親族から回答があったことは、申請や受給の条件になっていません。「家族に扶養できないと言ってもらわないと申請できない」という説明は誤りです。この誤った説明をしている情報サイトが実在するため、あらためて明記しておきます。
扶養照会が行われない場合があります
2021年に国の運用が見直され、扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いが明確化されました。具体的には、次のような事情がある場合です。
事情がある場合は、相談の段階でその旨を申し出てください。黙っていると通常どおり照会が行われる可能性があります。伝えにくい内容であれば、書面で渡す方法もあります。
申請が却下されたときの対処法
申請が却下された、あるいは30日を過ぎても通知が届かない場合、審査請求という手続きで不服を申し立てることができます。
前者は却下の通知書が届いた場合、後者は通知そのものが届かない場合です。後者は「みなし却下」と呼ばれ、通知書がなくても審査請求ができます。どちらの場合でも手続きと期限は同じです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求先 | 栃木県知事 | 生活保護法第64条 |
| 期間 | 処分を知った日の翌日から3か月以内 | 行政不服審査法第18条第1項 |
| 裁決までの期間 | 審査請求から50日以内 | 生活保護法第65条第1項 |
| さらに不服がある場合 | 厚生労働大臣へ再審査請求(裁決を知った日の翌日から1か月以内) | 生活保護法第66条 |
宇都宮市長が行った処分に対する審査請求は、栃木県知事に対して行います。市役所ではありません。
「60日以内」という情報は古い法律のものです
インターネット上には、審査請求の期間を「60日以内」と説明しているページが少なくありません。これは平成26年の行政不服審査法の改正より前の期間で、現在は3か月です。
古い時期に作られた行政の通知文書がそのまま残っていることもあり、公的なサイトでも旧法の記述に行き当たる場合があります。期間を判断するときは、必ず現行の行政不服審査法第18条を基準にしてください。
なお、却下の通知書には不服申立てができる旨・申立先・期間が記載されることになっています(行政不服審査法第82条)。手元の通知書の記載も併せてご確認ください。
そもそも自分が対象になるのか自信がない、という段階の方は、先に目安を確認しておくと相談がしやすくなります。
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申請そのものを受け付けてもらえないとき
却下以前の問題として、窓口で申請を思いとどまらせようとする対応が問題になることがあります。「まだ働けるのではないですか」「ご親族に頼れませんか」「まず他の制度を使ってください」といった形で、申請書を出す前に話が終わってしまうものです。
生活保護の申請は権利であり、申請する意思があれば、申請書を受け取ってもらう権利があります。次の点を押さえておいてください。
宇都宮市がそうした対応をしているという趣旨ではありません。ただ、全国的に問題として指摘されてきた経緯があるため、知っておくこと自体が備えになります。
宇都宮市の生活保護の受給状況
宇都宮市の被保護人員は8,192人です(栃木県統計年鑑・令和6年度の月平均)。
栃木県全体の被保護人員が約19,900人ですから、県内の受給者のおよそ4割が宇都宮市に集中していることになります。県庁所在地であり人口が約51万人と県内最大であることに加え、公共交通や医療機関が集まっていることが背景にあると考えられます。
窓口が扱う件数も相応に多いため、相談に行く際は時間に余裕をもってお出かけください。混雑を避けたい場合は、事前に電話で状況を尋ねておくと待ち時間の見当がつきます。
申請前に知っておきたい住まいのこと
生活保護を申請する前に、いま住んでいる住まいの家賃を確認しておくことをおすすめします。
宇都宮市の住宅扶助(家賃の上限)は、単身世帯で38,100円です。現在の家賃がこれを超えている場合、受給が決まった後に上限内の住まいへの転居を求められることがあります。
家賃が上限を超えていることを理由に申請が却下されるわけではありません。ただし転居が必要になる可能性は事前に知っておいたほうが、その後の見通しを立てやすくなります。世帯人数別の上限額や、上限を超えられる特別基準については、宇都宮市の家賃上限をまとめたページで詳しく解説しています。
よくある質問
- Q本人が窓口に行けない場合、家族が代わりに申請できますか?
- A
できます。生活保護法第7条により、本人のほか、扶養義務者と同居している親族も申請できます。入院中や体調が悪くて外出できない場合は、家族が代わりに申請書を提出して差し支えありません。申請書を提出した日が申請日となり、そこから14日の数え方が始まります。本人の意思が確認できることが前提になりますので、事前に028-632-2105へ状況をお伝えください。
- Q申請してからどのくらいで結果が出ますか?
- A
原則14日以内に書面で通知されます。資産の調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は最長30日まで延びることがあります。30日を過ぎても通知が届かない場合は、却下されたものとみなして審査請求ができます。
- Q家族に連絡がいきますか?
- A
扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わない扱いになっています。DVや虐待があった、20年程度を超えて音信不通である、といった事情がある場合は、相談の段階でその旨をお伝えください。なお、親族の同意や回答は申請・受給の条件ではありません。
- Q書類が揃っていなくても申請できますか?
- A
できます。書類が揃っていないことを理由に申請書の受け取りを拒まれることはありません。通帳を紛失している、住まいが定まっていないといった状況でも申請は可能です。足りない書類は申請後の調査のなかで整えます。
- Q申請が却下されたらどうすればよいですか?
- A
栃木県知事に対して審査請求ができます。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内です。インターネット上には「60日以内」と書かれたページがありますが、これは平成26年の法改正より前の期間で、現在は3か月です。
- Q車を持っていても生活保護を申請できますか?
- A
申請はできます。ただし自動車は原則として保有が認められず、処分を求められることがあります。障がいのある方の通院や通勤に必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で通勤に使う場合などは、福祉事務所の判断で保有が認められることがあります。宇都宮市は自動車での移動が中心の地域ですので、事情がある場合は通勤先・通院先と交通手段を具体的にお伝えください。自己判断で処分する前にご相談ください。
- Q家賃が高い部屋に住んでいても申請できますか?
- A
申請はできます。家賃が住宅扶助の上限を超えていることを理由に却下されるわけではありません。ただし受給が決まった後、上限内の住まいへの転居を求められることがあります。宇都宮市の単身世帯の上限は38,100円です。
まとめ
宇都宮市で生活保護を申請する際の要点を整理します。
- 窓口は市役所1階B3窓口の生活福祉第1課・第2課。民生委員経由でも相談できる
- 申請から原則14日以内(最長30日)に書面で通知。30日を過ぎたら却下とみなして審査請求できる
- 保護が決定すると申請日にさかのぼって支給される
- 書類が揃わなくても申請できる
- 扶養照会への回答や親族の同意は申請の要件ではない
- 却下された場合は栃木県知事へ3か月以内に審査請求。「60日」は旧法の期間
- 宇都宮市の被保護人員は8,192人で、県全体の約4割にあたる
生活保護の申請は権利です。ためらう理由が住まいのことであれば、そこは一緒に整理できます。お困りの際はお気軽にご相談ください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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