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板橋区の生活保護はいくら? | 単身129,920円の内訳と支給日・追加給付

板橋区の生活保護はいくら? | 単身129,920円の内訳と支給日・追加給付 エリア別情報

板橋区で生活保護を受けると、毎月いくら受け取れるのか。結論から言うと、単身の30代で月およそ129,920円(生活扶助76,220円+住宅扶助の上限53,700円)です。ただしこの額は世帯の人数・年齢・お住まいの家賃によって変わります。

相談者
相談者

生活保護を受けたら、実際に毎月いくらもらえるのでしょうか。家賃を払ったら手元に何も残らないのではと不安です。

当社担当者
当社担当者

家賃の分は「住宅扶助」として別枠で支給されるので、生活費が家賃で消えることはありません。板橋区は東京都の1級地にあたり、23区の中でも高いほうの基準が適用されます。この記事では、世帯ごとの具体的な金額と、その計算のしかたを順にご説明します。

板橋区では令和6年度に14,266世帯・17,304人が生活保護を利用しており、そのうち12,863世帯が住宅扶助を受給しています。実際に家賃の支給を受けながら板橋区で暮らしている世帯が、それだけ実在しているということです。


板橋区の生活保護でいくら受け取れるか

まず全体像です。下の表は、住宅扶助を上限額まで受けた場合の月額の目安です。

世帯生活扶助加算等住宅扶助月額の合計
単身(30代)76,220円53,700円約129,920円
単身(70代前半)75,750円53,700円約129,450円
母子3人(小学生+未就学児)152,707円47,380円69,800円約269,887円
3人世帯(夫婦+小学生)154,470円13,590円69,800円約237,860円

上の金額は家賃が上限額どおりだった場合の目安です。住宅扶助は実際の家賃額が支給されるため、家賃が45,000円の部屋にお住まいなら住宅扶助も45,000円になり、合計額はその分下がります。上限額がそのまま支給されるわけではありません。

このほか、医療費は医療扶助として全額が支払われ、介護サービスの自己負担は介護扶助でまかなわれます。これらは現金で受け取るのではなく、直接医療機関等へ支払われる形です。


支給日はいつか

板橋区は、生活保護費を原則として毎月初めに、指定した金融機関の口座へ振り込むとしています。特別な場合には福祉事務所の窓口で受け取ります。

具体的に何日になるかは区の公表資料に明記がないため、最初の相談や決定通知の際に担当のケースワーカーへ確認してください。振込日は世帯の状況や手続きの時期によって前後することがあります。


モデルケース4パターンの内訳

板橋区の実際の金額を、世帯別に分解します。生活扶助の計算方法は次章でご説明します。

モデル1:単身世帯(30代)

項目金額
第1類(20〜40歳)46,930円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助の合計76,220円
住宅扶助(上限)53,700円
月額の合計約129,920円

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

項目金額
第1類(70〜74歳)46,460円
第2類(1人世帯)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助の合計75,750円
住宅扶助(上限)53,700円
月額の合計約129,450円

75歳を境に月6,570円下がります。第1類の基準額が、70〜74歳の46,460円に対し、75歳以上は39,890円になるためです。「65歳以上は同じ額」と説明している情報を見かけますが、正しくは年齢が11の区分に分かれており、60〜64歳・65〜69歳・70〜74歳・75歳以上でそれぞれ額が違います。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人)

項目金額
第1類の合計(46,930+46,460+44,580)137,970円
逓減率(3人世帯・0.75)を掛けた額103,477円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
生活扶助の合計152,707円
母子加算(児童2人・1級地)23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
教育扶助(小学生)3,400円
住宅扶助(3〜5人・上限)69,800円
月額の合計約269,887円

モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目金額
第1類の合計(46,930+46,930+46,460)140,320円
逓減率(3人世帯・0.75)を掛けた額105,240円
第2類(3人世帯)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
生活扶助の合計154,470円
児童養育加算(小学生1人)10,190円
教育扶助(小学生)3,400円
住宅扶助(3〜5人・上限)69,800円
月額の合計約237,860円

いずれの金額も、世帯の事情に応じた経過的加算などが別途加わる場合があります。実際の決定額は福祉事務所の算定によります。


金額はどう計算されているのか

生活扶助は次の式で決まります。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人あたり1,500円)

第1類(個人ごとの費用・板橋区は1級地-1)

食費や衣類など、一人ひとりにかかる費用です。年齢で額が変わります。

年齢月額
0〜2歳44,580円
3〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜64歳46,930円
65〜74歳46,460円
75歳以上39,890円

最も高いのは12〜17歳(49,270円)で、成人よりも高く設定されています。育ち盛りの食費・衣類代を反映したものです。

逓減率(世帯人数が増えるほど1人あたりは下がる)

世帯人数1人2人3人4人5人
逓減率1.000.870.750.660.59

生活用品を世帯で共有できる分、人数が増えるほど1人あたりの額は下がる仕組みです。この逓減率を掛けるのは第1類だけで、次の第2類には掛けません。

第2類(世帯共通の費用)

光熱水費など世帯単位でかかる費用です。こちらは板橋区でも他の地域でも同額で、世帯人数だけで決まります。

世帯人数1人2人3人4人5人
月額27,790円38,060円44,730円48,900円49,180円

第1類は地域によって変わるのに第2類は変わらない、という非対称な作りになっています。

板橋区の家賃の上限(住宅扶助)

世帯人数上限額
単身53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

板橋区は特別区のため、東京23区共通の基準が適用されます。

ひとつ見落とされやすいのが部屋の広さによる減額です。単身の場合、床面積が15平方メートル以下だと上限そのものが下がります。板橋区の公式資料にも「単身の方は居住の床面積によっては、この基準以下の金額となります」と明記されています。

世帯人数別の詳しい金額と床面積による違いは板橋区の住宅扶助限度額(世帯人数別)でご説明しています。


8つの扶助

生活保護は、必要に応じて次の8種類が支給されます。

扶助内容
生活扶助衣食・光熱水費など日常の暮らしの費用
住宅扶助家賃・地代など住まいの費用
教育扶助給食費・学級費・教材代など義務教育に必要な費用
介護扶助介護サービスの自己負担相当分
医療扶助病気やケガの治療費
出産扶助出産のための費用
生業扶助高校の就学費用・技能習得・就職のための費用
葬祭扶助葬祭のための費用

毎月の保護費とは別に、一時扶助もあります。布団や衣類、家具什器、引越しの運送代、小中高の入学準備金、住居を借りる際の費用などが対象です。支給には条件と申請期限があるため、必要になりそうな時点で先にケースワーカーへ相談してください。


障害者加算と母子加算は「同じ方が両方に該当する場合」だけ調整されま

一定の条件に当てはまる場合、生活扶助に加算がつきます。板橋区は加算の区分では1級地です。

加算板橋区(1級地)の月額
母子加算(児童1人)18,800円
母子加算(児童2人)23,600円
母子加算(3人目以降1人につき)2,900円
障害者加算(障害等級1・2級)27,460円
障害者加算(障害等級3級)18,300円
児童養育加算(児童1人につき)10,190円(全国一律)
特例加算(1人につき)1,500円

このほか、妊産婦加算・在宅患者加算・介護保険料加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算があります。

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

障害者加算は令和8年4月に改定されています。1・2級は26,810円から27,460円へ引き上げられており、古い金額を載せている情報にご注意ください。

冬季加算

11月から翌年3月にかけて、光熱費の増加に対応する冬季加算が全世帯に加算されます。地区は級地とは別の区分で決まり、板橋区はⅥ区です。金額は世帯人数によって異なるため、担当のケースワーカーにご確認ください。

働いて収入があるとどうなるか

収入があると保護費は減りますが、働いた分がまるごと差し引かれるわけではありません。必要な経費が控除されます。

控除内容
必要経費交通費・社会保険料などの実費
基礎控除就労収入額に応じて一定額が控除される
20歳未満控除20歳未満で働いている方(単身者等は対象外)
新規就労控除初めて継続性のある職業に就いたとき(就労後6か月間)

基礎控除は収入が多いほど控除額も大きくなる仕組みです。働くほど手元が増えるように設計されています。

なお、収入はすべて申告が必要です。高校生のアルバイト収入も対象ですが、高校卒業後の進学や自立のために貯めた分については、事前に相談することで収入とみなさない取扱いができる場合があります。あとから返還を求められないよう、貯め始める前に相談してください。


最高裁判決にともなう追加給付

2013年(平成25年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決が、デフレ調整に関する厚生労働大臣の判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。

これを受けて国は、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額を追加給付する方針を決定しています。

対象になる方

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記に加え、2018年10月から2026年3月までの間に受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定された世帯など

現在は生活保護を受けていない世帯(廃止・停止中)も対象になります。

給付される額

本来支払われるべきだった額と、実際に支払われていた額との差額です。給付率は期間によって異なり、2013年8月〜2014年3月が0.8%、2014年4月〜2015年3月が1.6%、2015年4月以降が2.4%とされています。

手続きが必要かどうかは、いまの状況で変わります

板橋区は2つの区分に分けて案内しています。ご自身がどちらに当たるかで、やることがまったく違います。

現在も板橋区で生活保護を受給中の方 — 手続きは不要

区が対象者を把握しているため、申出は必要ありません。2026年8月下旬に決定通知書が送付され、口座払いの方は2026年8月26日、窓口払いの方は2026年9月4日に支給されています。金額は決定通知書に記載されています。

現在は受給していないが、2013年8月以降に板橋区で受給していた方 — 申出が必要

こちらはご自身で申出をしないと支給されません。郵送での受付です。

項目内容
申出期間2026年8月1日〜2027年7月31日
受付方法郵送のみ
提出先〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号 NBF池袋タワー5階 セゾンパーソナルプラス内 板橋区最高裁追加給付コールセンター
支給までの目安書類受付後、問題がなければ1か月半〜2か月程度

必要な書類は次の4点です。

  1. 申出書(板橋区のホームページからダウンロード、またはコールセンターへ請求)
  2. 本人確認書類
  3. 振込先口座の通帳の写し
  4. 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)

4番目の戸籍謄本は、いま保護を受給中の方であれば省略できます。福祉事務所が発行する保護受給証明書で代えることが可能です。戸籍謄本の取得には手数料と手間がかかるため、該当する方は先に福祉事務所へご相談ください。

申出書はコールセンターへ問い合わせて取り寄せることもできます。その場合は返信用封筒を添えて送付を依頼してください。

板橋区以外で受給していた期間がある場合

その期間について板橋区は支給できません。当時お住まいだった自治体へお問い合わせください。複数の自治体で受給していた場合は、それぞれの自治体に確認が必要です。

問い合わせ先

窓口連絡先受付時間
板橋区最高裁追加給付コールセンター03-6822-49949時00分〜17時00分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)0120-179-445平日9時00分〜17時00分(祝日を除く)

板橋区の手続きについては区のコールセンター、制度そのものについての一般的な質問は国の相談センターが窓口です。現在受給中の方で個別の金額を確認したい場合は、担当のケースワーカーへお問い合わせください。

支給時期や手続きは変更されることがあります。最新の情報は板橋区の公式ページでご確認ください。

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よくある質問

Q
板橋区で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか。
A

30代の単身世帯で、生活扶助が76,220円です。これに家賃の分が住宅扶助として加わり、上限の53,700円まで支給されます。合計するとおよそ129,920円が目安になります。ただし住宅扶助は実際の家賃額が支給されるため、家賃が上限より低ければ合計額もその分下がります。

Q
保護費の支給日はいつですか。
A

板橋区は原則として毎月初めに、指定した金融機関の口座へ振り込むとしています。具体的な日付は公表資料に明記がないため、担当のケースワーカーにご確認ください。特別な場合は福祉事務所の窓口で受け取ります。

Q
家賃が上限額を超えている部屋に住んでいる場合はどうなりますか。
A

超えた分は自己負担となり、生活扶助から支払うことになるため生活費が圧迫されます。この場合、上限内の住宅へ転居するよう指導されることがあります。転居にあたっては、住居を借りるための費用が一時扶助として支給される場合があります。

Q
働いて収入があると保護費はどうなりますか。
A

収入の分だけ保護費は減りますが、全額が差し引かれるわけではありません。交通費や社会保険料などの必要経費に加えて基礎控除があり、収入が多いほど控除額も大きくなります。働くほど手元に残る額が増える仕組みです。収入はすべて申告してください。

Q
最高裁判決の追加給付は、自分も対象になりますか。
A

2013年8月から2018年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯は、原則として対象です。現在は受給していない世帯も含まれます。板橋区で現在も受給中の方は手続き不要で、すでに支給されています。現在は受給しておらず過去に板橋区で受給していた方は、2027年7月31日までに郵送で申出が必要です。板橋区最高裁追加給付コールセンター(03-6822-4994)へお問い合わせください。


まとめ

板橋区の生活保護の金額について、要点をまとめます。

  • 単身30代の目安は月およそ129,920円(生活扶助76,220円+住宅扶助上限53,700円)
  • 住宅扶助は実際の家賃額が支給される。上限額がそのまま出るわけではない
  • 75歳を境に月6,570円下がる。年齢区分は11段階に分かれている
  • 板橋区は第1類が1級地-1、加算は1級地の額が適用される
  • 障害者加算と母子加算の調整(同じ方が両方に該当する場合のみ高いほうを算定・別々の方なら両方とも算定
  • 働いた収入は全額が引かれるわけではなく、基礎控除がある
  • 最高裁判決にともなう追加給付が実施されており、過去に受給していた世帯も対象になりうる

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