中野区の福祉事務所は中野区役所4階の「生活相談窓口」1か所で、区内全域を管轄しています。電話は03-3228-8927、受付は平日 午前8時30分〜午後5時です。相談には1時間程度かかるため、午前は11時まで、午後は4時までに来庁してください。
この記事では、中野区の福祉事務所の場所と連絡先に加えて、用途別の直通電話12係の一覧、相談できる内容、住所が定まっていない場合の扱い、訪問前の準備までを、区の公式資料にもとづいて解説します。
中野区の福祉事務所の窓口名称と組織体制
自治体によって「福祉事務所」「生活支援課」「保護課」など呼び方が異なります。中野区の場合は次のようになっています。
| 呼び方 | 中野区での位置づけ |
|---|---|
| 中野区福祉事務所 | 法律上の名称。決定通知書の差出人は「中野区福祉事務所長」 |
| 生活援護課 | 実際に業務を担当する健康福祉部の課 |
| 生活相談窓口 | 相談・申請を受け付ける窓口の名称。ここを訪ねます |
初めて相談に行くときは「生活相談窓口」を目指してください。区役所4階にあります。
中野区の福祉事務所は1か所だけで、区内全域を管轄します。お住まいの町名によって窓口が分かれることはありません。区役所へ行けば手続きができます。
中野区では6,852世帯・7,504人が生活保護を利用しています(令和6年度月平均)。この規模を1か所で担当するため、内部は用途別・地区別に12の係に分かれています(後述)。
1か所で足りている理由
自治体によっては地域ごとに複数の窓口を置いています。中野区が1か所で運用できているのは、面積が15.59平方キロメートルと23区の中でも狭いことが大きな理由です。区内のどこからでも区役所まで無理なく行ける距離に収まっています。
被保護者数で見ると、中野区の7,504人は近隣では板橋区17,304人・練馬区16,463人・新宿区9,485人に次ぐ4番目で、杉並区7,079人・豊島区6,202人を上回ります(いずれも令和6年度平均)。規模としては中位ですが、面積が狭いぶん1か所に集約するほうが効率がよい構造だといえます。
窓口が1か所であることは、利用する側にとっても分かりやすさにつながります。引越しで区内の別の町へ移っても、窓口は変わりません。ただし担当の係が変わることはあります。
中野区の福祉事務所の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口名 | 生活相談窓口(中野区健康福祉部 生活援護課) |
| 所在地 | 〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所4階 |
| 電話番号 | 03-3228-8927(直通) |
| 管轄エリア | 中野区全域(区内1か所) |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時(閉庁日を除く) |
| 来庁の目安 | 午前は11時まで/午後は4時まで |
中野区役所は2024年5月7日に新庁舎(中野4-11-19)へ移転しました。旧庁舎(中野4-8-1)は中野駅周辺の再開発により解体されています。旧住所を掲載しているサイトも残っているため、来庁前に必ず新しい住所をご確認ください。
相談には1時間程度かかります。そのため中野区は、午前は11時まで、午後は4時までに来庁するよう案内しています。この時刻を過ぎると当日の相談が受けられない場合があります。
また電話での相談も受け付けています。区役所まで出向くことが難しい場合、まず電話で状況を伝えるところから始められます。
用途別の直通電話 一覧(12係)
中野区の生活援護課は用途別・地区別に係が分かれており、それぞれに直通番号があります。用件に合った係へ直接かけたほうが、たらい回しにならずに済みます。以下は区の「生活保護のしおり」に掲載されている一覧です。
これから相談・申請する方
| 窓口 | 電話番号 | 用件 |
|---|---|---|
| 生活相談窓口 | 03-3228-8927 | 生活の相談・生活保護の申請 |
受給中の方(用途別)
| 係 | 電話番号 | おもな用件 |
|---|---|---|
| 給付第一係 | 03-3228-5639 | 一時扶助の申請・支給 |
| 給付第二係 | 03-3228-5776 | 返還金に関すること |
| 医療・介護係 | 03-3228-8062 | 医療券・介護券の発行、指定医療機関の問合せ |
| 施設保護係 | 03-3228-5439 | 施設入所中の方の生活・住居・仕事等すべての相談 |
地区担当員(ケースワーカー)
担当の係は世帯ごとに割り振られています。自分の担当が何係かは、保護変更決定通知書の右下に記載されています。分からない場合は生活相談窓口に問い合わせてください。
| 係 | 電話番号 |
|---|---|
| 保護第一係 | 03-3228-5633 |
| 保護第二係 | 03-3228-8961 |
| 保護第三係 | 03-3228-5638 |
| 保護第四係 | 03-3228-5741 |
| 保護第五係 | 03-3228-5636 |
| 保護第六係 | 03-3228-5625 |
| 保護第七係 | 03-3228-8050 |
| 高齢者保護係 | 03-3228-5458 |
地区担当員が扱うのは、生活全般・収入の認定・住居に関すること(家賃や地代の変更、立退きの要求)・家族の増減・仕事の開始や退職・財産を得たとき・入退院の連絡・障害者手帳の取得や等級変更・医療や介護の相談です。暮らしの変化はここへ届け出ます。
このほか、最高裁判決にともなう保護費の追加給付について、中野区は2026年7月1日から専用のコールセンターを開設しています。書類の送付先は「中野区役所 生活援護課 追加給付担当」です。
福祉事務所で相談できる主な内容
福祉事務所は生活保護の窓口というだけの場所ではありません。生活保護に該当するかどうかにかかわらず、他の福祉施策の紹介も含めて相談に応じると区は案内しています。
相談は誰でもできます。ただし申請ができるのは本人・同居の親族・親子や兄弟姉妹などの扶養義務者に限られます。
生活保護に至る前の段階なら
「生活保護を受けるほどではないが苦しい」という段階の方には、中野くらしサポートという自立相談支援機関があります。家賃を支払えない状況で使える住居確保給付金の申請も、ここで扱っています。
受付は平日の午前8時30分から午後5時まで(相談の受付は午後4時30分まで)で、来庁時は事前予約が必要です。生活相談窓口に相談すれば、状況に応じてこちらを案内してもらえます。
また、中野区の高齢者アパート・身体障害者アパートの廃止にともなう入居者支援事業では、生活保護を受けている世帯も転居費等助成・契約更新料等助成・見守り支援の対象と区の要綱に定められています(被保護者自立促進事業の対象となる場合を除く)。
住所が定まっていない方の相談先
生活保護は現在地主義を採っています。住民票がどこにあるかではなく、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組みです。
中野区に住民票がなくても、いま中野区にいるのであれば中野区の生活相談窓口が窓口になります。「住民票を移してからでないと申請できない」ということはありません。
住まいが定まっていない状態でも相談できます。ただし、そのまま居宅で生活できるかどうかの判断は福祉事務所が行い、状況によっては施設での保護が提案されることもあります。まず現在の状況をそのまま伝えてください。
なお、区役所まで出向くことができず、代わりに相談してくれる親族や友人も身近にいない場合は、電話や手紙でも連絡できると区は案内しています。動けない状況でも、連絡する手段は残されています。
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訪問前に準備しておくこと
準備が整っていなくても相談はできます。ただし次の3点を押さえておくと、当日がスムーズです。
1. 事前に電話しておく
03-3228-8927へ電話し、相談したい旨を伝えてください。混雑状況や、持参したほうがよい書類を教えてもらえます。何を持っていけばよいか分からない段階で電話して構いません。
2. あるものだけ持っていく
| 持ち物 | 確認される内容 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 本人であること |
| 預貯金通帳 | 資産の額と収入の入金履歴 |
| 収入を証明するもの | 収入認定額の算定 |
| 賃貸借契約書 | 住宅扶助の額(家賃と共益費の区別) |
| 印鑑 | 書類への押印 |
書類が揃っていないと相談できないわけではありません。手ぶらで行っても、窓口が状況を聞いたうえで必要なものを案内します。「揃えてから行こう」と考えて時間が過ぎてしまうより、先に相談したほうが早く進みます。
窓口では、世帯の構成・現在の収入・家賃の額と契約の名義・預貯金の残高・健康状態・扶養を頼める親族の有無などが確認されます。答えづらい内容もありますが、事実をそのまま伝えることが最も早い解決につながります。実際より少なく伝えると、後の調査で判明したときに返還を求められることがあります。
3. 付き添いを頼んでよい
一人で説明するのが不安な場合、家族や友人に同行してもらって構いません。区は、本人が出向けず代わって相談する親族や友人がいない場合の連絡手段まで案内しており、第三者が関わることを前提にした運用になっています。
相談の見通しが立ったら、次に考えることは住まいです。中野区で住宅扶助の上限内に収まる物件は限られますが、探す範囲を絞れば見つかります。当社は生活保護受給者専門の不動産仲介として、中野区内で受け入れ実績のある物件をご紹介しています。代理納付に対応できる物件や、保証人なしで契約できる物件のご相談も承っています。相談は無料です。
中野区の自立支援プログラム
中野区福祉事務所は、受給中の方の自立を支援する6つのプログラムを実施しています。参加を希望する場合は地区担当員に相談してください。
| プログラム | 内容 |
|---|---|
| 就労支援 | 区の就労支援員とハローワーク新宿が連携。区役所4階の「中野就職サポート」にハローワーク職員が常駐し、求人情報の提供・職業相談・職業あっ旋を行う |
| 精神保健福祉支援 | 精神的疾患が原因で安定した生活が送れない方に、区の精神保健福祉士が相談・助言 |
| 財産管理支援 | 保護費や年金の管理に自信のない方に代わり、区が委託した事業者が管理。公共料金の支払も代行 |
| 退院促進 | 精神科病院に長期入院している方の退院を、区のコーディネーターが支援 |
| 高齢者居宅介護支援 | 65歳以上の高齢者世帯が介護サービス等を利用しながら在宅生活を続けられるよう支援 |
| 次世代育成支援 | 小学1年生〜高校3年生を対象に学力・進路の面接等を実施。塾代の給付を受けるには本プログラムへの参加が条件 |
子どもの塾代の給付は、次世代育成支援プログラムへの参加が条件です。プログラムに入らないまま塾代だけを申請しても対象になりません。お子さんがいる世帯は、この順序を先に知っておいてください。
就労支援については、ただちに一般就労を目指すことが難しい方に対し、必要な知識や能力向上のための訓練を行う就労準備支援事業もあります。
地区担当員(ケースワーカー)との関わり方
受給が始まると、世帯ごとに地区担当員が付きます。一般にケースワーカーと呼ばれる職員です。
家庭訪問がある
担当者は定期的に自宅等を訪問し、生活状況を確認します(生活保護法第28条)。抜き打ちで生活を監視するためではなく、状況の変化を把握し必要な支援につなげるための制度です。
届け出るべきこと
生活保護法第61条により、次のような変化は速やかに届け出る義務があります。
借金も収入とみなされます。区の資料にも「決してしないでください」と明記されています(自立更生を目的とする貸付金は除く)。また資産については、現金・預金・動産・不動産等を1年に1回以上、資産申告書で届け出る必要があります。
相手も人である
担当者は複数の世帯を受け持っています。用件は用途別の直通番号へかけたほうが早く解決します。医療券なら医療・介護係、一時扶助なら給付第一係、返還金なら給付第二係です。地区担当員へは生活全般や暮らしの変化を伝えてください。
判断に納得できない場合は、まず理由を確認してください。それでも解決しない場合、決定に対しては東京都知事への審査請求という手段があります。期限は決定を知った日の翌日から3か月以内です。手続きの窓口は東京都総務局総務部法務課です。
連絡が取りづらいと感じたら
担当者が外出していて電話がつながらないことは珍しくありません。家庭訪問や他世帯の対応で席を外しているためです。急ぎでない用件であれば、折り返しを依頼して待つほうが確実です。
急ぐ場合は、用件に対応する係へ直接かけてください。医療券が必要なら医療・介護係、一時扶助の申請なら給付第一係というように、担当者を経由しなくても進められる用件があります。上の一覧をブックマークしておくと、必要なときにすぐ探せます。
よくある質問
- Q中野区の福祉事務所はどこにありますか?
- A
中野区役所4階の「生活相談窓口」です。所在地は中野区中野4-11-19、電話は03-3228-8927です。区役所は2024年5月7日に新庁舎へ移転しており、旧庁舎(中野4-8-1)は解体されています。旧住所を載せているサイトもあるためご注意ください。
- Q中野区に福祉事務所はいくつありますか?
- A
1か所のみで、区内全域を管轄しています。町名によって窓口が分かれることはありません。ただし内部は用途別・地区別に12の係に分かれており、それぞれ直通番号があります。用件に合った係へ直接かけると早く解決します。
- Q何時までに行けば相談できますか?
- A
受付は平日の午前8時30分から午後5時までですが、相談には1時間程度かかるため、中野区は午前は11時まで、午後は4時までに来庁するよう案内しています。閉庁間際に着くと日を改めることになりかねません。時間に余裕をもってお出かけください。
- Q住民票が中野区になくても相談できますか?
- A
できます。生活保護は現在地主義を採っており、住民票の所在地ではなく現に所在する場所を管轄する福祉事務所が対応します。いま中野区にいるのであれば、中野区の生活相談窓口が窓口です。住まいが定まっていない状態でも相談できます。
- Q自分の担当ケースワーカーが何係か分かりません
- A
保護変更決定通知書の右下に担当者名と担当が記載されています。手元にない場合は生活相談窓口(03-3228-8927)に問い合わせれば確認できます。通知書は保護の開始・変更があったときに送付されるもので、毎月届くものではありません。
- Q家族や友人に付き添ってもらってもよいですか?
- A
構いません。一人で説明するのが不安な場合は同行してもらってください。中野区は、本人が区役所に出向けず代わって相談する親族や友人も身近にいない場合は電話や手紙で連絡するよう案内しており、第三者が関わることを前提にした運用になっています。
- Q家庭訪問は断れますか?
- A
家庭訪問は生活保護法第28条にもとづく制度で、区も協力を求めています。都合が悪い日程であれば調整を相談できますが、訪問そのものを一律に断ることは想定されていません。生活状況を把握して必要な支援につなげるための仕組みだと理解しておくとよいでしょう。
- Q子どもの塾代を出してもらえると聞きましたが本当ですか?
- A
中野区の自立促進事業に、小学生から高校生が通う塾代が含まれています。ただし給付を受けるには、区の「次世代育成支援プログラム」への参加が条件です。塾代だけを申請しても対象になりません。事前に地区担当員へ問い合わせてください。
- Q保護費の管理に自信がありません
- A
中野区には財産管理支援プログラムがあります。区が委託した事業者が保護費や年金を代わりに管理し、公共料金の支払も代行します。安定的な日常生活を支えるための仕組みですので、不安がある場合は地区担当員に相談してください。
- Q生活保護を受けるほどではないのですが、相談してもよいですか?
- A
相談して構いません。中野区は、生活保護に該当するかどうかにかかわらず他の福祉施策の紹介も含めて相談に応じると案内しています。生活保護に至る前の段階の方には、中野くらしサポートという自立相談支援機関があり、住居確保給付金の申請も扱っています。来庁時は事前予約が必要です。
まとめ
中野区の福祉事務所について、要点を整理します。
相談することをためらう必要はありません。区も「生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあります。ためらわずにご相談ください」と案内しています。
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