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西東京市の福祉事務所一覧 | 田無・保谷2庁舎の窓口と受付時間・相談の流れ

西東京市の福祉事務所一覧 | 田無・保谷2庁舎の窓口と受付時間・相談の流れ エリア別情報

生活保護の相談をしようと思ったとき、西東京市で最初に迷うのが「田無庁舎と保谷庁舎、どちらに行けばいいのか」という点です。市役所が2つに分かれている自治体は多摩地域でも多くはなく、初めて相談する方がつまずきやすいところです。

結論から言えば、生活保護の相談は両庁舎で受け付けています。ただし、保護が始まったあとに担当となる職員がどちらにいるかという違いがあり、これを知っておくと2回目以降の手間が変わります。

この記事では、西東京市の福祉事務所の窓口・所在地・電話番号・受付時間・アクセスを整理し、訪問前に準備しておくとよいこともあわせてまとめます。


西東京市の福祉事務所の名称と体制

西東京市の福祉事務所は、健康福祉部 生活福祉課が担っています。「福祉事務所」という名前の独立した建物があるわけではなく、市役所の一部署が福祉事務所の機能を果たしています。

自治体によって窓口の名称は「生活支援課」「保護課」「社会援護課」などさまざまですが、西東京市では「生活福祉課」です。市役所で場所を尋ねるときは、この名称を使うと確実です。

課の内部の係

生活福祉課は複数の係に分かれています。

係主な担当
生活福祉係課の庶務・総括
援護第1係生活保護の相談・決定・実施
援護第2係同上

生活保護を利用している方に付く地区担当員(ケースワーカー)は、援護第1係と援護第2係に所属しています。

田無庁舎の窓口

項目内容
窓口田無庁舎1階 3番窓口
所在地〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
代表電話042-464-1311
生活福祉係(直通)042-460-9835
援護第1係(直通)042-460-9836
援護第2係(直通)042-420-2802
ファクス042-466-9666
受付時間午前8時30分〜午後5時
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

取り扱っている業務

  • 生活保護の相談
  • 医療券・受給証明書の発行
  • その他、生活保護に関する業務全般

アクセス

西武新宿線 田無駅 徒歩3分。市役所としてはかなり駅に近い立地です。駐車スペースには限りがあるため、公共交通機関の利用が案内されています。

保谷庁舎の窓口

項目内容
窓口防災・保谷保健福祉総合センター1階 福祉の相談窓口
所在地〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
直通電話042-439-4415
受付時間午前8時30分〜午後5時
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)

取り扱っている業務

  • 生活保護の相談
  • 医療券・受給証明書の発行

田無庁舎と違い、地区担当員は保谷庁舎には在席していません。相談と証明書の発行を受け付ける窓口という位置づけです。

アクセス(バス路線に注意)

手段内容
電車西武池袋線 保谷駅(南口)から徒歩15分
路線バス「保谷庁舎」バス停下車 徒歩1分

バスを使う場合は路線の選び方に注意が必要です。保谷庁舎に停まるのは次の路線です。

  • 西武バス【田41】田無駅行き
  • 西武バス【吉63】吉祥寺駅行き
  • 西武バス【鷹21】三鷹駅行き
  • 関東バス【鷹21】三鷹駅行き

一方、次の3つの路線は保谷庁舎を通りません。行き先だけを見て乗ると通り過ぎてしまうため、系統番号を確認してください。

  • 【吉66】吉祥寺駅行き(東伏見駅北口経由)
  • 【保01・田41・鷹21】天神山行き
  • 【保02】西武車庫前行き(東伏見駅北口経由)

このほか、ひばりヶ丘駅・東伏見駅からは市のコミュニティバス「はなバス」第2ルートも利用できます。


2つの庁舎の使い分け

場面おすすめの庁舎
初めて生活保護の相談をするどちらでも可。行きやすいほうへ
医療券・調剤券を受け取るどちらでも可
受給証明書を発行してもらうどちらでも可
保護開始後に担当職員と直接話す田無庁舎

初回の相談はどちらの庁舎でも受けられます。保谷駅・ひばりヶ丘駅の周辺にお住まいなら保谷庁舎、田無駅・西武柳沢駅・東伏見駅の周辺なら田無庁舎が近いでしょう。

ただし、保護が始まったあとに担当の地区担当員と面談する場面では、田無庁舎へ足を運ぶことになります。継続的なやり取りが必要になる段階では、この点を頭に入れておいてください。

なお、市のホームページには古い時期に作成されたページも残っており、庁舎ごとの担当や電話番号が現在と違う形で掲載されている場合があります。訪問前に電話で確認しておくと確実です。


福祉事務所で相談できること

生活福祉課が扱っているのは、生活保護だけではありません。

分野内容
生活保護保護の相談・申請の受付・決定・実施
医療扶助医療券・調剤券の発行、嘱託医に関すること
中国残留邦人等支援給付および生活支援に関すること
行旅病人・行旅死亡人救護、身寄りのない方が亡くなられた場合の対応

「生活保護を受けるかどうかまだ決めていない」という段階でも相談できます。相談したからといって申請しなければならないわけではありませんし、申請を強制されることもありません。

また、面接相談で話した内容には守秘義務があり、外部に漏れることはありません。安心して事情を伝えてください。

保護開始後に受けられる支援

保護が始まると、世帯の状況に応じて次の支援員が自立に向けた支援を行います。

  • 就労支援:ハローワークと連携した就職活動の支援
  • 就労準備支援:就労経験の少ない方への準備段階の支援
  • 健康管理支援:精神疾患を抱えている方・精神的に不安定な方への支援
  • 家庭相談支援:母子家庭、児童相談、進学などの相談
  • 高齢者支援:65歳以上の方の生活の安定に向けた支援

住まいが定まっていない方の相談先

「住民票が西東京市にない」「そもそも今どこに住んでいると言えばいいのか分からない」——こうした状況の方は、相談自体をためらってしまいがちです。

しかし、生活保護には現在地主義という考え方があります。西東京市も次のように明示しています。

住民票の有無にかかわらず、実態として西東京市に居住している方は、原則として西東京市福祉事務所で生活保護を受けることになります。

逆に、住民票が西東京市にあっても実際には他の区市町村に住んでいる場合は、居住地を管轄する福祉事務所での受給になります。判断の基準は住民票ではなく、実際にどこで生活しているかです。

住居がまったくない状態の方は、生活保護法第19条第1項第2号により、今いる場所を管轄する福祉事務所で申請できます。ネットカフェや知人宅を転々としている場合も同様です。

住まいがない状態は、それ自体が緊急性の高い状況です。ためらわずに窓口へ相談してください。

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相談のときに伝えておくとよいこと

面接相談では、生活の状況を一通り聞かれます。あらかじめ整理しておくと、当日に説明しやすくなります。

項目伝える内容の例
収入の状況現在の収入額、いつから減ったか、見込みはあるか
住まいの状況家賃額、滞納の有無、退去を求められているか
健康の状況通院の有無、働ける状態か、診断を受けているか
家族の状況同居している人、援助を頼める親族がいるか
手持ちのお金現金・預貯金の残高、いつまで持ちそうか

特に「いつまで持ちそうか」は重要です。今日明日の食費に困っている状況なのか、1か月は持つのかによって、対応の緊急度が変わります。遠慮して余裕があるように伝えると、必要な支援が後回しになりかねません。実情をそのまま伝えてください。

隣接する自治体で相談する場合

西東京市は、北が埼玉県新座市、南が武蔵野市・小金井市、東が練馬区、西が小平市・東久留米市と接しています。市境の近くにお住まいの方は、自分の居住地がどの自治体かを確認してください。

福祉事務所は自治体ごとに設置されており、居住している自治体の窓口でしか受け付けられません。住宅扶助の上限額も自治体によって変わります(西東京市は都内最高水準の単身53,700円です)。


窓口を訪ねる前の準備3原則

1. 事前に電話を入れる

面接相談員が対応するため、予約なしで訪ねると待ち時間が発生することがあります。事前に電話をしておくと、相談の枠を確保しやすく、当日の流れもスムーズです。

田無庁舎なら援護第1係(042-460-9836)または援護第2係(042-420-2802)、保谷庁舎なら042-439-4415が直通です。どこにかければよいか分からない場合は、代表番号(042-464-1311)で「生活保護の相談」と伝えてください。

2. 手元にある書類を持っていく

すべてを揃えてから行く必要はありませんが、手元にあるものは持参したほうが話が早く進みます。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 預貯金通帳
  • 給与明細、年金の振込通知書
  • 賃貸借契約書、家賃の額がわかる書類
  • 病気やけがの状況がわかるもの(診断書、お薬手帳など)

書類が揃っていないことを理由に、相談や申請を断られることはありません。まず相談することを優先してください。

3. 支援者に同行してもらってもよい

相談には1人で行かなければならない、という決まりはありません。家族・知人・支援者に同行してもらって構いません。

体調が悪い、緊張して話せる自信がない、制度が難しくて説明を理解できるか不安——こうした事情がある方は、遠慮なく誰かに付き添ってもらってください。同行者がいることで、聞き漏らしを防げます。


相談から決定までの流れ

窓口を訪ねたあと、どのように進むのかを整理しておきます。

段階内容
1. 相談面接相談員に困っている状況を伝える
2. 申請本人・扶養義務者・同居親族のいずれかが申請
3. 調査地区担当員による訪問調査、金融機関等への照会、扶養照会
4. 決定原則14日以内に決定(調査に時間を要する場合は最長30日)

扶養照会については、西東京市の「生活保護のしおり」にご本人の同意を得てから行うと明記されています。親族への連絡を不安に感じている方は、面接相談の段階でその事情を伝えてください。

申請に必要な書類や却下されたときの対処法など、手続きの詳細は西東京市の生活保護申請方法でまとめています。


地区担当員(ケースワーカー)との関わり方

保護が始まると、世帯ごとに地区担当員(ケースワーカー)が決まります。西東京市では援護第1係・援護第2係に所属し、田無庁舎に在席しています。

訪問はどれくらいの頻度か

地区担当員は定期的に自宅を訪問し、生活の状況を確認します。訪問の頻度は世帯の状況によって変わり、就労支援が必要な世帯では多く、状況が安定している高齢世帯では少なくなるのが一般的です。訪問の日時は事前に連絡があります。

相談してよいことの範囲

「生活保護の手続き以外は聞いてはいけない」と考える必要はありません。次のようなことも相談の対象です。

  • 転居したい事情があるとき(契約前に必ず相談)
  • 就労を始めたい・始めた
  • 病気やけがで通院が必要になった
  • 子どもの進学について
  • 家計のやりくりが難しい

関係を保つうえで大切なこと

届け出を遅らせないことが最も重要です。収入の変化・就労状況・住所や家賃の変更・入退院・世帯員の異動は、生活保護法第61条により速やかな届け出が義務づけられています。後から発覚すると保護費の返還を求められることがあり、信頼関係にも影響します。

担当者の対応に納得できないことがあれば、援護第1係・援護第2係の窓口や課の責任者に相談することもできます。1人で抱え込まないでください。

なお、地区担当員の役割全般についてはケースワーカーとは|役割・訪問頻度・付き合い方で詳しく解説しています。


よくある質問

Q
予約なしで行っても相談できますか
A

相談自体は受け付けてもらえますが、面接相談員の対応状況によっては待つことになります。事前に電話をしておくのが確実です。

Q
相談すると必ず申請することになりますか
A

なりません。相談は制度の内容や自分が対象になり得るかを確認する場です。話を聞いたうえで申請しないという選択もできます。

Q
電話だけで相談できますか
A

初回の問い合わせは電話でも可能です。ただし、資産や収入の状況を確認しながら具体的な話を進める段階では、窓口での面接が必要になります。まずは電話で状況を伝え、来庁の日程を相談するのが現実的です。

Q
土日に相談できますか
A

生活福祉課の窓口は土曜・日曜・祝日・年末年始が閉庁です。平日の午前8時30分から午後5時までに相談してください。仕事などで平日に時間が取れない事情がある場合は、電話でその旨を伝えて相談してみてください。

Q
医療券はどこで受け取れますか
A

田無庁舎・保谷庁舎のどちらでも発行しています。原則として、医療機関や薬局に行く前に福祉事務所で受け取ってください。急病などで医療券を持たずに受診したときは、速やかに生活福祉課へ連絡してください。

Q
保護を受けるといくらもらえますか
A

世帯の人数・年齢・家賃によって変わります。西東京市の世帯類型別の目安は西東京市の生活保護受給金額で、モデルケースを挙げて計算しています。

Q
住まいを探すことも相談できますか
A

福祉事務所では、転居の必要性についての判断や、住宅扶助の範囲についての説明を受けられます。具体的な物件探しは不動産会社の領域になりますので、西東京市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法もあわせてご覧ください。全国共通の流れは生活保護受給者の賃貸物件探し完全ガイドで解説しています。


まとめ

西東京市の福祉事務所について、要点を整理します。

  • 窓口は健康福祉部 生活福祉課です。田無庁舎(1階3番窓口)と保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター1階)の2か所で相談を受け付けており、受付時間はどちらも平日の午前8時30分から午後5時までです。
  • 初回の相談はどちらの庁舎でも構いません。行きやすいほうを選んでください。ただし保護開始後に担当の地区担当員と面談する場面では、田無庁舎へ足を運ぶことになります。
  • 保谷庁舎へバスで向かう場合は、行き先が同じでも保谷庁舎を通らない路線があるため、系統番号の確認を忘れないでください。
  • 住民票がなくても相談できます。判断の基準は住民票ではなく、実際にどこで生活しているかです。住まいがまったくない状態の方も、今いる場所を管轄する福祉事務所で申請できます。

訪問前には、事前に電話を入れること・手元にある書類を持っていくこと・必要なら支援者に同行してもらうことの3点を意識してください。相談したからといって申請を強制されることはありません。まずは電話1本から始めてみてください。


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