神奈川県茅ヶ崎市で生活保護の申請を考えている方に向けて、相談する窓口、申請の流れ、申請書に書くこと、結果が出るまでの日数、却下されたときの対処を順番にまとめました。
茅ヶ崎市で生活保護を担当しているのは、市役所分庁舎2階にある福祉部 生活支援課です。この記事は、茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」(令和6年10月版)と市のホームページ、神奈川県の案内、生活保護法と行政不服審査法の条文をもとに作成しています。

茅ヶ崎市は、生活保護についての問い合わせを平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けており、正午から午後1時は昼休みとしています。お昼の1時間を避けて連絡しましょう。
茅ヶ崎市の生活保護申請の流れ(5ステップ)
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」は、保護を受けることが決まった方に向けた内容が中心で、申請の手順そのものは載っていません。そこで、生活保護法の条文と厚生労働省の説明をもとに、申請から受給までを5つの段階に分けて整理しました。
| 段階 | 茅ヶ崎市での内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 分庁舎2階の生活支援課に、いまの暮らしの状況を伝える。市は「現在の生活状況など、詳しいお話を伺う必要があります」として、平日の受付時間内の問い合わせを案内している | 当日 |
| 2. 申請 | 申請書を出す。氏名と住所、保護を受けたい理由、資産と収入の状況などを書く。必要な書類が揃っていなくても申請はできる | 当日から |
| 3. 調査 | 家庭訪問、預貯金・保険・不動産の調査、親族から援助を受けられるかの調査、年金や働いて得た収入の調査、働けるかどうかの調査が行われる | 決定まで |
| 4. 決定 | 保護を受けられるかどうかと、その内容が書面で通知される。却下のときは理由が書き添えられる | 申請日から14日以内(特別な理由があれば30日まで) |
| 5. 支給 | 保護費は毎月原則5日に支給され、原則として本人の口座に振り込まれる | 決定のあと |
ここで大切なのは、相談しただけでは申請にならないということです。結果を知らせる期限(14日以内)は、申請した日から数え始めます。保護を受けたいと決めたら、窓口で「申請します」と言葉にして伝え、申請書を出してください。

茅ヶ崎市のホームページは、「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。生活にお困りの場合はためらわずにご相談ください。」と呼びかけています。
申請できるのは本人・扶養義務者・同居の親族
生活保護法第7条は、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」と定めています。本人が窓口へ行けないときは、扶養義務者や一緒に暮らす親族が申請できます。また同じ条文のただし書きにより、本人が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護が行われることがあります。

ひとりで窓口に行くのが不安な方は、生活保護の申請に同行できる人と頼み方も参考にしてください。
申請のあとに行われる調査
厚生労働省は、申請のあとに次のような調査が行われると説明しています。保護が必要かどうかと、支給する額を決めるための調査です。
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、保護を決めたり続けたりするために必要なときは、生活保護法第29条にもとづいて勤め先や年金事務所などの関係先に調査を行うことがあると書かれています。保護が始まったあとも、収入の状況を確かめるため、毎年、課税の状況の調査が行われます。
茅ヶ崎市の生活保護を受けるための4つの基本要件
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」は、保護を受けるときの考え方を次のように説明しています。
「保護を受けるときは、自分の持っている能力(働くこと)、資産(貯金・土地等)、その他あらゆるものを自分の生活のために活用することが必要です。また、扶養義務者からの援助や他の法律等による給付は保護に優先します。」
保護費は、国が定めた最低生活費と、世帯の収入(働いて得た収入は、必要経費や各種の控除を差し引いた額)を比べて、足りない部分として決まります。そのうえで確かめられるのが、次の4つです。
1. 資産の活用
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」は、生活のために活用してもらう主な資産として、次のようなものを挙げています。
一方で、厚生労働省は「持ち家がある人でも申請できます」「居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります」としています。当てはまりそうな資産があっても、自分で処分を決める前に生活支援課へ相談してください。持ち続けられる資産の考え方は、生活保護で保有が認められる資産の判断基準で詳しく解説しています。
2. 能力の活用
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、「働くことのできる方は、働いて収入を得ることが必要です。(病気のため働くことができない方は療養に専念してください。)」と書かれています。

働いていても、申請はできます。厚生労働省は、働いて収入がある方でも、収入と資産が最低生活費に満たなければ受給でき、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されると説明しています。働いた収入のうち手元に残る分の考え方は、生活保護の勤労控除で紹介しています。
3. 扶養義務者からの援助
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、「親子・兄弟姉妹等と援助について相談し、可能な範囲で援助を受けてください」としたうえで、福祉事務所が扶養を期待できると判断した親族には、援助ができるかどうかを照会することがあると説明しています。
あわせて、しおりは「家庭内暴力、虐待等の経緯がある場合や、特別な事情がある場合などは、ご相談ください」と案内しています。親族に連絡してほしくない事情があるときは、申請のときに具体的に伝えてください。
なお、厚生労働省は「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」としています。照会の対象になる親族については、扶養照会の対象になる親族の範囲で解説しています。
4. ほかの制度の活用
しおりには、「健康保険(社会保険)、年金、各種手当等の生活保護法以外の法律や制度を利用できる場合は、これらを優先して利用することが必要です」とあります。厚生労働省は、申請の前の相談で、生活福祉資金などほかの制度を使えないかも一緒に検討すると説明しています。
茅ヶ崎市の最低生活費の目安
最低生活費は、食費や光熱費などにあてる生活扶助と、家賃にあてる住宅扶助などを合わせたものです。茅ヶ崎市は、生活保護の級地区分で1級地-2にあたります。
家賃にあてる住宅扶助の上限は、単身世帯で月41,000円です。神奈川県の基準は級地による差がないため、東隣の藤沢市(1級地-1)、相模川をはさんで西隣の平塚市(1級地-2)、北隣の寒川町(2級地-1)も、単身の上限は同じ月41,000円です。ただし、生活扶助の額は級地によって変わります。世帯の人数ごとの上限は、次のページにまとめています。
世帯全体でいくら支給されるかは、世帯の人数や年齢などによって変わります。受給額シミュレーターで、おおよその額を確かめられます。
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茅ヶ崎市の申請窓口は市役所分庁舎2階の生活支援課
茅ヶ崎市の福祉事務所で生活保護を担当しているのは、福祉部 生活支援課の保護担当です。窓口は市役所の分庁舎2階にあり、茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」では「分庁舎2階1番窓口(生活支援課)」と案内されています。本庁舎ではなく分庁舎なので、行き先を間違えないようにしましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 茅ヶ崎市 福祉部 生活支援課 保護担当 |
| 窓口 | 市役所分庁舎2階・1番窓口 |
| 住所 | 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 |
| 行き方 | JR東海道線 茅ケ崎駅の北口から徒歩7分 バスは「市民文化会館前」で下車(神奈川中央交通・コミュニティバス) |
| 電話(生活支援課) | 0467-81-7158 |
| 電話(市役所代表) | 0467-82-1111 |
| FAX | 0467-82-5157 |
| 受付時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時00分 (市の生活保護のページは「正午から午後1時は昼休み」と案内) |
| 休み | 土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日〜1月3日 |
市のホームページには、生活支援課あての問い合わせフォームも用意されています。ただ、市は生活保護について「詳しいお話を伺う必要があります」としているので、申請を考えている方は、受付時間内に窓口か電話で問い合わせるのが確実です。
生活保護と生活困窮の相談は、同じ2階でも担当の課が違う
分庁舎2階には、生活の困りごとを幅広く受け付ける生活自立相談窓口もあります。こちらの担当は生活支援課ではなく地域福祉課で、電話番号も違います(0467-81-7152)。生活保護を申請したいときは生活支援課、生活保護以外の支援も含めて相談したいときは生活自立相談窓口と覚えておくと、迷わずに済みます。
神奈川県も、「市にお住まいの方は、各市の福祉事務所が相談窓口となります。」と案内しています。茅ヶ崎市に住んでいる方の生活保護の相談先は、市の生活支援課です。窓口の詳しい情報は、茅ヶ崎市の福祉事務所一覧でまとめます。
茅ヶ崎市の申請に必要な書類
茅ヶ崎市のホームページとしおりには、申請に必要な書類の一覧は載っていません。申請書に何を書くかは、生活保護法第24条第1項が次のように定めています。
| 番号 | 申請書に書くこと |
|---|---|
| 1 | 保護を受ける人(要保護者)の氏名と、住所または居所 |
| 2 | 申請する人が本人と違うときは、申請する人の氏名と住所または居所、本人との関係 |
| 3 | 保護を受けようとする理由 |
| 4 | 資産と収入の状況(仕事や求職活動の状況、扶養義務者からの援助の状況、ほかの法律による給付の状況を含む) |
| 5 | そのほか、保護の要否・種類・程度・方法を決めるために必要な事項として、厚生労働省令で定めるもの |
同じ条文の第2項は、決定に必要な書類として厚生労働省令で定めるものを、申請書に添えることも求めています。ただし、どちらも「特別の事情があるとき」は例外とされています。厚生労働省も、申請書を出すことができない特別な事情があれば、申請書がなくても申請できると説明しています。
厚生労働省によると、申請のあとの調査で、通帳の写しや給与明細など、世帯の収入や資産の状況がわかる資料を出すよう求められることがあります。次のようなものが手元にあれば、申請のときに持っていくと話が早く進みます。
書類ごとの取り寄せ方は、生活保護申請の必要書類と取得方法で詳しく紹介しています。
書類が揃っていなくても申請できます

ここは大事なところです。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます。」と明言しています。通帳が見つからない、給与明細が手元にない、という場合でも、窓口で申請書を出すことができます。足りない書類は、申請のあとで用意すれば大丈夫です。
住む場所がない方も同じで、厚生労働省は「住むところがない人でも申請できます。」としています。手続きの流れは、住所不定でも申請できる仕組みと手続きで説明しています。
茅ヶ崎市の申請から決定までの期間
生活保護法第24条第5項は、申請に対する決定の通知を「申請のあつた日から十四日以内」にしなければならないと定めています。扶養義務者の資産や収入の調査に時間がかかるなど、特別な理由があるときは30日まで延ばすことができます。
30日まで延ばしたときは、通知の書面にその理由を書かなければなりません(同条第6項)。結果は書面で届き、決定の理由も書き添えられます(同条第3項・第4項)。茅ヶ崎市のしおりと生活保護のページには日数が書かれていないため、ここでは法律の定めをもとに説明しています。
30日たっても通知が届かないとき
生活保護法第24条第7項は、申請してから30日以内に通知がないときは、申請者は申請が却下されたものとみなすことができると定めています。この場合は、却下の通知を受けたときと同じように、次の章で説明する審査請求の手続きへ進めます。まずは生活支援課に、調査がどこまで進んでいるかを問い合わせてみましょう。
保護費の支給日と受け取り方
茅ヶ崎市のしおりには、保護費の支給について次のように書かれています。
「毎月原則5日(定例支給日)に支給されます。原則、ご本人の口座に振り込まれます。」「なお、5日が土日、祝祭日の場合は直前の平日です。」
市役所の窓口で受け取る場合は、印鑑(認め印でも可)と「保護決定通知書」を持っていくよう案内されています。決定の内容は書面で届くので、窓口で受け取る方は、その通知書を大切に保管しておきましょう。
決定を待つあいだの生活費が心配なとき
手持ちのお金が少ないときは、申請のときに、いくら残っていて何日もつのかを具体的に伝えてください。伝えなければ、急ぐ必要があることは窓口に伝わりません。
食べるものに困っているときも、我慢せずに相談しましょう。茅ヶ崎市の生活自立相談窓口は、相談の例として「お金がなく食べ物や生理用品が買えない」を挙げています(窓口の詳細は、後の章「茅ヶ崎市で受けられる生活保護以外の支援」で紹介します)。
申請が却下されたときの3段階の対処(審査請求の先は神奈川県知事)
保護が認められなかったときにも、取れる手段があります。段階ごとに見ていきましょう。
第1段階 通知書の理由を読み、必要なら申請し直す
却下の通知書には、決定の理由が書かれています(生活保護法第24条第4項)。まずはその理由を確かめてください。伝えきれていなかった事情がある、そのあと収入が減った、病気が悪くなったという場合は、もう一度申請することができます。
第2段階 神奈川県知事へ審査請求をする
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、「福祉事務所長が決定した保護の内容について不服があるときは、県知事に対して所定の手続きにより審査請求をすることができます。」と書かれています。
審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月です(行政不服審査法第18条第1項)。しおりには期間が書かれていませんが、神奈川県の「行政不服審査」のページも「3か月」と案内しています。また、知った日に関係なく、処分があった日の翌日から1年を過ぎると、原則として審査請求はできなくなります(同条第2項)。
宛先は神奈川県知事ですが、審査請求書は、処分をした行政庁(茅ヶ崎市の福祉事務所)を通して出すこともできます(行政不服審査法第21条第1項)。この場合は、市に書類を出した時点で、審査請求をしたものとみなされます(同条第3項)。
県知事は、原則として審査請求の日から50日以内(第三者機関に諮問する場合は70日以内)に裁決をしなければなりません(生活保護法第65条第1項)。その期間内に裁決がないときは、審査請求をした人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができます(同条第2項)。
第3段階 厚生労働大臣へ再審査請求をする
神奈川県知事の裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣に再審査請求ができます(生活保護法第66条第1項)。期間は、裁決があったことを知った日の翌日から数えて1か月で(行政不服審査法第62条第1項)、審査請求より短くなっています。このほか、裁判で争う方法もあります。

審査請求書の書き方や、その先の手続きは、申請が却下されたときの審査請求の手順と書き方で詳しく解説しています。窓口で申請書を受け取ってもらえなかったときは、申請を断られたときの対処法(水際対策)を参考にしてください。
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茅ヶ崎市の受給者の状況(神奈川県の統計から)
神奈川県の資料「神奈川県の生活保護」によると、茅ヶ崎市の保護率(人口1,000人あたりの受給者の人数)は、この数年ゆるやかに上がっています。
| 時点 | 人口1,000人あたりの受給者 | 県内の市町村の順位(高い順) |
|---|---|---|
| 令和5年3月 | 8.94人 | 24位 |
| 令和6年3月 | 9.38人 | 25位 |
| 令和7年3月 | 9.49人 | 25位 |
令和7年3月の茅ヶ崎市の保護率は人口1,000人あたり9.49人で、県内の市町村のなかで高いほうから25番目です。神奈川県全体では、令和8年4月の速報値で人口1,000人あたり16.34人(124,111世帯・150,324人)となっています。時点は違いますが、茅ヶ崎市は県全体と比べて低い水準にあります。
受給している世帯の数
| 時点 | 受給している世帯 |
|---|---|
| 令和5年4月 | 1,764世帯 |
| 令和7年4月 | 1,836世帯 |
茅ヶ崎市で生活保護を受けている世帯は、令和7年4月の時点で1,836世帯です。2年前の令和5年4月(1,764世帯)と比べて72世帯、約4%増えています。なお、茅ヶ崎市の人口は、令和8年9月1日現在の推計で244,729人です。
茅ヶ崎市で受けられる生活保護以外の支援
生活保護の要件に当てはまるかわからない方や、まず暮らしを立て直す方法を相談したい方は、生活自立相談窓口を利用できます。茅ヶ崎市が、生活困窮者自立支援事業の窓口として設けているものです。
生活自立相談窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 茅ヶ崎市 福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当 |
| 場所 | 市役所分庁舎2階 |
| 電話 | 0467-81-7152 |
| FAX | 0467-82-5157 |
| 受付時間 | 平日 8時30分〜17時00分 |
| 予約 | 不要(電話やメールなどでの相談も受け付け) |
| 費用 | 無料 |
市は「ご相談内容についての秘密は厳守いたします。」としています。相談の内容によっては女性職員が対応することもできますが、混雑の状況などによっては希望に沿えない場合があるとされています。市が挙げている相談の例は、次のとおりです。
相談すると、自立相談支援員が困りごとを一緒に整理し、目標と支援プランを作ったうえで、課題を1つずつ解決していきます。制度の違いは、生活困窮者自立支援制度と生活保護の違いで解説しています。
住居確保給付金(家賃の補助)
離職などで経済的に困り、住まいを失った方や失うおそれのある方に、家賃を補助する制度です。支給期間は3か月で、一定の条件のもとで3か月の延長と再延長ができます。申請する日に離職や廃業から2年以内であることなどが要件で、窓口は生活自立相談窓口と同じ地域福祉課です。茅ヶ崎市での上限額は次のとおりです。
| 世帯の人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 単身世帯 | 41,000円 |
| 2人世帯 | 49,000円 |
| 3人〜5人世帯 | 53,000円 |
| 6人世帯 | 57,000円 |
| 7人以上の世帯 | 64,000円 |
このほか、世帯の収入が大きく減って住まいを失った方や、失うおそれのある方に、転居にかかる費用を補助する仕組みもあります。上限は、単身世帯で123,000円、2人世帯で147,000円、3〜5人世帯で159,000円、6人世帯で171,000円、7人世帯で192,000円です。どちらも要件があるため、地域福祉課で確認してください。
子どもの学習支援
茅ヶ崎市は「子ども健全育成推進事業」として、生活保護世帯や生活困窮者世帯の中学1年生から3年生を中心に、社会スキルの支援と学習支援を行っています。
過去に受給していた方への追加給付
平成25年から行われた生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決を受け、国は当時の受給者などに減額分の一部を追加で支給する方針を決めました。茅ヶ崎市福祉事務所も、国の方針にもとづいて追加給付を行います。対象は、平成25年8月から平成30年9月までに茅ヶ崎市福祉事務所で受給していたすべての世帯と、平成30年10月から令和8年3月までに受給したことがあり、一定期間の入院・入所や障害者加算、期末一時扶助費などが算定されていた世帯などです。
いま受給している世帯は申出の必要がなく、令和8年10月上旬ごろまでに、原則として保護費と一緒に振り込まれる予定です。いまは受給していない世帯は、当時の世帯主の方の申出が必要です。受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日・祝日を除く9時00分〜17時00分)で、場所は市役所分庁舎5階のC会議室、問い合わせ先は茅ヶ崎市の専用コールセンター(050-3385-7167)です。
保護が始まったあとの権利と義務
保護を受けている間の約束ごとも、申請の前に知っておくと安心です。しおりには、次のような権利と義務が書かれています。
受給中に守られる3つの権利
受給中に守ること
事実を偽ったり隠したりして保護を受けたときは、福祉事務所が生活保護法第78条にもとづいて保護費を徴収し、その額に100分の40を掛けた額を上限に上乗せすることがあります。方法が悪質な場合は、詐欺罪などで警察に告訴することがあるとも書かれています。迷うことがあれば、自分で判断せず、地区担当員(ケースワーカー)に確かめましょう。
保護が決まったら、ほかの手続きも確かめる
茅ヶ崎市の「生活保護のしおり」には、保護が決まったときに必要に応じて行う手続きの一覧があり、
と書かれています。項目ごとに問い合わせ先が違うので、しおりの一覧で確かめてください。
また茅ヶ崎市は、生活保護を受けている世帯に、指定ごみ袋(20リットル)を1世帯120枚まで配布しています。配布のお知らせは、担当課から届きます。
茅ヶ崎市の生活保護の申請についてよくある質問
- Q茅ヶ崎市に住民票がなくても申請できますか?
- A
できます。生活保護法第19条第1項は、福祉事務所の区域内に居住地がある人だけでなく、居住地がないか明らかでない人で、区域内に現在地がある人についても、保護を決めて実施すると定めています。茅ヶ崎市内で暮らしている方や、いま茅ヶ崎市内にいる方は、市の生活支援課に相談してください。
- Q持ち家や住宅ローンがあっても申請できますか?
- A
申請できます。厚生労働省は、居住用の持ち家は保有が認められる場合があるとし、「住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません」としています。ただし、保護費からローンを返すことは原則として認められません。しおりは、処分したときの価値が著しく大きい土地や家屋を活用すべき資産に挙げているので、個別の事情は申請のときに伝えてください。
- Q車やバイクを持っていても申請できますか?
- A
申請はできます。茅ヶ崎市のしおりでは、自動車やオートバイは、通勤や通院などに特別な事情がない場合は活用すべき資産とされていますが、総排気量125cc以下のオートバイと原動機付自転車は保有が認められる場合があります。厚生労働省も、通勤用の自動車を持ちながら仕事を探している場合に、処分しないまま保護を受けられる場合があるとしています。
- Q親族に連絡がいくのが心配です。
- A
茅ヶ崎市のしおりは、扶養を期待できると判断した親族に照会することがあるとしたうえで、家庭内暴力や虐待などの経緯がある場合や、特別な事情がある場合は相談するよう案内しています。連絡してほしくない理由は、申請のときに具体的に伝えてください。
- Q相談した内容が、周りに知られることはありませんか?
- A
しおりには、福祉事務所や市役所の担当員、民生委員などが相談ごとを他人に漏らすことは法律で禁止されていると書かれています。ただし、安定した生活を支えるために、保護の状況を民生委員などに伝えることがあるとも書かれています。
- Q働いていても申請できますか?
- A
できます。厚生労働省は、働いて収入がある方でも、収入と資産が最低生活費に満たなければ受給でき、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されると説明しています。
- Q申請の前に、新しい部屋を契約してもいいですか?
- A
先に契約するのは避けてください。契約してから相談すると、敷金などの費用が認められないことがあります。引越しを考えているときは、部屋を決める前に生活支援課へ相談しましょう。
- Qお昼休みの時間に相談に行ってもいいですか?
- A
茅ヶ崎市は、生活保護の問い合わせについて、正午から午後1時は昼休みとしています。受付時間の午前8時30分から午後5時までのうち、お昼の1時間を避けて連絡してください。
まとめ
茅ヶ崎市で生活保護を申請するときに押さえておきたい点をまとめます。
- 窓口は市役所分庁舎2階の生活支援課(1番窓口)。電話は0467-81-7158
- 問い合わせは平日8時30分〜17時00分で、正午〜午後1時は昼休み
- 相談と申請は別の手続き。必要な書類が揃っていなくても申請できる
- 決定は申請日から14日以内(特別な理由があれば30日まで)。30日たっても通知がなければ、却下とみなして次の手続きへ進める
- 保護費は毎月原則5日に、原則として本人の口座へ振り込まれる
- 茅ヶ崎市は1級地-2。住宅扶助の上限は単身で月41,000円
- 却下されても、申請のし直し、神奈川県知事への審査請求(3か月以内)、厚生労働大臣への再審査請求(1か月以内)という道がある
制度の説明だけでは、ご自身の場合にどうなるかは判断しにくいものです。茅ヶ崎市で、住まいのことも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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