生活保護を受けると、持っているものを全部手放さなければならない。そう思って申請をためらう方は少なくありません。実際には、手放さなくてよい資産のほうが多いというのが制度の実情です。
生活保護法は、資産を「活用すること」を保護の要件としています。ただし国の通知は、どういう資産なら持っていてよいかを、種類ごとにかなり細かく定めています。保護費をやり繰りして貯めた預貯金は持てますし、学資保険は解約返戻金が50万円以下なら続けられます。自動車も、通勤や通院に必要な事情があれば認められる場合があります。
この記事では、預貯金・生命保険・学資保険・自動車・土地や家屋・生活用品について、何が認められて何が認められないのか、そしてその判断が何を根拠にしているのかを、厚生労働省の通知の原文に沿って説明します。「できるかどうか」だけでなく「なぜそう決まるのか」まで分かれば、ご自分の状況にあてはめて考えられるようになります。
生活保護で資産の保有が制限される理由
資産の話をするとき、出発点になるのは生活保護法の条文です。ここを押さえておくと、個々の判断が何を目指しているのかが見えてきます。
根拠は生活保護法 第4条第1項
生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条第1項は、保護の要件を次のように定めています。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
この条文は「保護の補足性」と呼ばれます。生活保護は、使えるものを使ってもなお足りない部分を補う制度である、という考え方です。資産の活用が求められるのは、この原理から来ています。
「すべての資産が持てない」わけではない
では、どこまで手放すのか。ここを定めているのが厚生事務次官通知(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号)第3です。書き出しはこうなっています。
最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。

読み飛ばしやすいところですが、対象は「資産」ではなく「最低生活の内容として所有または利用を容認するに適しない資産」です。つまり、最低限度の生活を送るうえで持っていて当たり前と考えられるものは、はじめから処分の対象になっていません。
同じ通知は、活用のしかたについても「売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること」と定めています。売ることだけが活用ではない、ということです。
保有が認められる5つの場合
次官通知は、処分を求めない場合を5つ挙げています。この記事で出てくる個別の判断は、ほとんどがこの5つのどれかを根拠にしています。
- その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
- 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
- 処分することができないか、又は著しく困難なもの
- 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
- 社会通念上処分させることを適当としないもの
自動車やエアコンの例外は、5番目を根拠にしている
この5つのうち、実際の運用でよく使われるのが5番目の「社会通念上処分させることを適当としないもの」です。通勤用の自動車も、通院用の自動車も、ルームエアコンも、厚生労働省の通知はいずれも「次官通知第3の5にいう『社会通念上処分させることを適当としないもの』として」保有を認める、という書き方をしています。
2番目も覚えておくと役に立ちます。いまは使っていないけれど近いうちに使うことがほぼ確実なもの、という条件で、失業中の方が通勤用の自動車を残せる場合の根拠になっています。
この5つは「どれか1つに当てはまれば保有できる」という並びです。一方、あとで出てくる自動車の要件は「次のいずれにも該当する」という書き方になっており、こちらは全部を満たす必要があります。同じ通知の中で条件のつながり方が違うので、読むときは注意してください。
よくある誤解と実態
資産の話は、実際の制度よりも厳しく伝わっていることが多い分野です。よく耳にする5つの言い方について、通知が実際にどう定めているかを並べてみます。
| よく聞く言い方 | 通知が定めている内容 |
|---|---|
| 1円も貯金できない | 保護費をやり繰りして貯めたお金は、使いみちが制度の趣旨に反しなければ保有が認められる |
| 車は絶対に持てない | 原則は処分。ただし通勤用・通院用などに要件を満たせば認められる |
| 持ち家は必ず売らされる | 住んでいる家は原則として保有が認められる。処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合は別 |
| 保険はすべて解約になる | 解約返戻金が少額で保険料の負担が地域の一般世帯と比べて過大でなければ、続けられる場合がある |
| エアコンは贅沢品 | ルームエアコンは保有が認められる |
5つとも、通知のほうが実際には柔軟です。厳しい側の思い込みで申請をあきらめてしまうと、受けられたはずの保護を受けられないまま生活が苦しくなってしまいます。
\ 私は生活保護を受給できる? /
生活保護を受給できるか?簡易診断【無料】
世帯人数・年齢・収入を入力するだけで、生活保護受給の可能性について簡易診断が1分程度で可能!
最終的に判断するのは福祉事務所です
ここまで見てきたとおり、通知は「こういう場合は認める」という要件を定めています。ただし、その要件にあてはまるかどうかを判断するのは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。通知にも「保護の実施機関の判断により」という言い方が随所に出てきます。
手放したくないものがある場合は、隠さずに申告したうえで、なぜ必要なのかを具体的に説明することが大切です。判断の材料になるのは、その資産が生活の維持にどう役立っているかという事実だからです。
預貯金と現金の扱い
最も誤解が多いのが預貯金です。結論から書くと、保護を受けながら貯金をすること自体は禁じられていません。厚生労働省の課長通知が、その扱いをはっきり定めています。
保護費をやり繰りして貯めたお金は保有できる
厚生省社会局保護課長通知(昭和38年4月1日 社保第34号)第3 問18は、受給中に生じた預貯金について次のように定めています。
当該預貯金等が既に支給された保護費のやり繰りによって生じたものと判断されるときは、当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合については、活用すべき資産には当たらないものとして、保有を容認して差しつかえない。
ここで確認されるのは3点です。
- 保護が始まる前から持っていたお金ではないこと
- 収入を申告しないなど不正な手段で蓄えたものではないこと
- そして使いみちが制度の趣旨目的に反しないこと
この3つを満たせば、活用すべき資産にはあたらない、という扱いになります。
逆に、保有が認められていない物品を買うなど、使いみちが制度の趣旨目的に反すると判断された場合は、収入として認定されたり、保護の停止や廃止につながったりすることがあります。
進学のために貯めるときは、事前の承認が原則
高校に通っているお子さんが、卒業後に専修学校・各種学校・大学へ進むための費用を貯めることも認められています(問18の2)。ただし、次の4つをすべて満たすことが条件です。
- 就労自立についての本人の希望や意思が明らかで、卒業時の資格取得が見込めるなど、特に自立助長に効果的だと認められること
- 就労に資する資格を取得できる専修学校・各種学校・大学に就学すること
- 使いみちが、卒業後の就学に必要な経費(事前に必要な入学料等に限る)であること
- 経費の内容や金額が具体的かつ明確で、原則としてやり繰りを行う前に保護の実施機関の承認を得ていること
4つ目が見落とされやすいところです。貯めてから相談するのではなく、貯め始める前に福祉事務所へ相談しておく、という順番が想定されています。
保護が止まったとき・廃止されたときで扱いが変わる
問18の3は、保護の停止と廃止で扱いが分かれることを定めています。停止の場合は、認められていた預貯金をそのまま保有できます。一方、廃止のあとに再び申請したときは、その預貯金は活用すべき資産として扱われます。廃止によって制度の枠から外れるため、保護開始時の要否判定では改めて資産として見られる、という考え方です。
生命保険と学資保険
保険は「解約して返ってくるお金」が資産とみなされます。ただし、続けられる場合の条件も定められています。
生命保険は、返戻金が少額なら続けられることがある
課長通知 問11は、保険の解約返戻金は資産として活用させるのが原則としたうえで、次の場合は解約させずに保護を適用してよいとしています。
3つ目の第63条は費用返還義務の規定です。あとでまとまったお金を受け取ったときに、それまでに受けた保護費の範囲内で返還を求められる、という意味になります。つまり「解約しなくてよい」は「返さなくてよい」ではありません。ここは誤解が起きやすいところです。
なお「少額」がいくらまでを指すのか、金額の基準は通知には書かれていません。福祉事務所の判断になりますので、加入中の保険がある場合は申請の際に必ず申告してください。
学資保険は、解約返戻金50万円以下なら続けられる
学資保険については、問19が3つの条件を具体的に示しています。金額の基準がはっきり書かれている数少ない例です。

50万円という基準は解約返戻金の額であって、満期保険金の額でも、払い込んだ保険料の総額でもありません。契約書の「解約返戻金」の欄で確認してください。
この場合も、満期保険金や解約返戻金を受け取った時点で、開始時の解約返戻金相当額について第63条が適用されることが前提になっています。
最高裁は「趣旨目的にかなった貯蓄は資産にあたらない」と判断した
学資保険をめぐっては、最高裁判所第三小法廷 平成16年3月16日判決(平成11年(行ツ)第38号)があります。生活保護を受けていた世帯が、子の高校進学の費用にあてる目的で学資保険に加入し、受け取った満期保険金を収入として認定されたことが争われた事件です。
裁判所が公表している裁判要旨は、次のように述べています。
生活保護法による保護を受けている者が同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」に当たらない。

この事件の学資保険は、満期保険金50万円・保険料月額3,000円のものでした。判決は、満期保険金について収入の認定をして保護の額を減らした処分を違法としています。先ほどの問19が「50万円以下」という線を引いているのは、この判決を受けた運用です。
ただし裁判要旨は「趣旨目的にかなった目的と態様で」という条件を明示しています。どんな貯蓄でも収入認定されない、と読むことはできません。
株式・国債・投資信託は保有できない
一方で、資産形成に資する有価証券は保有が認められません。問8の2は「株券、国債証券、投資信託の受益証券など資産形成に資する有価証券は、保有を認められない」と明記しています。局長通知も、貴金属と債券については「保有を認めないこと」としています。
自動車は原則処分。認められる3つの類型
自動車は、資産の中で最も判断が分かれるものです。原則は処分ですが、通知は認められる場合を類型ごとに定めています。共通しているのは、自動車による以外に方法がないか、きわめて困難であることという前提です。
類型1 通勤に使う場合
問9は、次の4つのいずれかにあたる場合に、通勤用自動車の保有を認めるとしています。
ただし2番目から4番目については、次の4つをすべて満たすことが必要です。
- 世帯の状況からみて自動車による通勤がやむを得ず、その勤務が世帯の自立の助長に役立っていると認められること
- その地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を持たない低所得世帯との均衡を失しないこと
- 自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められること
- その勤務に伴う収入が、自動車の維持費を大きく上回ること
類型2 通院・通所・通学に使う場合
問12は、障害のある方が通院等のために必要とする場合と、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む方が通院等のために必要とする場合の2つを定めています。どちらも5つの条件をすべて満たすことが求められます。障害のある方の場合を示すと、次のとおりです。
排気量おおむね2000cc以下という基準は、この通院等のケースにだけ出てきます。通勤用(問9)には排気量の数値基準はありません。混同しないようご注意ください。
類型3 失業や傷病で就労が中断している場合
申請の時点では働いていないけれど、再就職すれば通勤に自動車を使うことが見込まれる場合があります。問9の2は、この場合について処分の指導を保留する取扱いを定めています。
この保留は、あくまで処分を求めないというだけで、その間に車を使ってよいという意味ではありません。通知は「予め文書により『自動車の使用は認められない』旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと」と定めています。例外は、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる方が求職活動に使う場合です。
保有が認められた車が壊れたときの買い替え
問23は、保有が認められていた自動車が使用に耐えない状態になった場合の更新についても定めています。事前に保護の実施機関の承認を得ることが原則で、保有が認められていた事情に変更がないこと、更新にかかる費用が援助や保護費のやり繰りで生じた預貯金により確実にまかなわれることなどが条件になります。
土地・家屋・生活用品の扱い
残る資産について、厚生省社会局長通知(昭和38年4月1日 社発第246号)第3が種類ごとの扱いを定めています。
住んでいる家と土地は、原則として保有が認められる
局長通知は、当該世帯の居住の用に供される家屋について「保有を認めること」と定めています。その家屋に付属した土地も同様です。ただし、いずれも処分価値が利用価値に比べて著しく大きいと認められるものは、この限りでないという条件がついています。
また、世帯の人数に対して部屋数に余裕がある場合は間貸しによる活用を求められることがあり、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用できる場合は、その貸付けを先に利用することになります。貸家は原則として保有が認められません。
持ち家をお持ちの方は、売却を求められやすい3つのパターン、資産価値の目安、住宅ローンが残っている場合の扱いを別の記事で詳しく解説しています。持ち家があっても生活保護は受けられる? をあわせてご覧ください。
家具・家電・衣類は、必要な品目と数量が認められる
生活用品については、局長通知が4つに分けています。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 家具什器・衣類寝具 | 世帯の人員・構成等から判断して利用の必要があると認められる品目・数量は保有を認める |
| 趣味装飾品 | 処分価値の小さいものは保有を認める |
| 貴金属・債券 | 保有を認めない |
| その他の物品 | 処分価値の小さいものは保有を認める。それ以外も、利用の必要があり地域の一般世帯との均衡を失しないと認められるものは保有を認める |
この「地域の一般世帯との均衡を失することにならない」という条件について、課長通知 問6は判断のしかたを示しています。その物品の普及率が当該地域の全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には90%程度)を基準として認定する、という内容です。
ルームエアコンについては、問17が「次官通知第3の5にいう『社会通念上処分させることを適当としないもの』として保有を認めてよいか」という問いに「お見込みのとおりである」と答えています。楽器・テレビ・カメラ・ステレオは「その他の物品」として扱われます(問8)。
資産の申告は、少なくとも12か月ごと
保護を受けている間は、現金・預金・動産・不動産などの資産について申告が必要です。問13は、その時期と回数を「少なくとも12か月ごとに行わせること」と定めています。不動産を取得したり処分したりしたときは、その都度すみやかに申告することとされています。
申告しなかったり事実と異なる申告をしたりすると、不正受給として扱われ、受け取った保護費の返還を求められることがあります。保有が認められるかどうかの判断は申告があってはじめて始まるものですから、隠さずに伝えることが結果的にご自身を守ります。
よくある質問
- Q生活保護を受けると、貯金は一切できなくなりますか?
- A
いいえ。厚生労働省の課長通知は、支給された保護費をやり繰りして生じた預貯金について、使いみちが生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合は「活用すべき資産には当たらないものとして、保有を容認して差しつかえない」と定めています。ただし、保護が始まる前から持っていたお金ではないこと、収入の未申告など不正な手段で蓄えたものではないことが確認されます。
- Q貯めたお金は、何に使ってもよいのですか?
- A
使いみちは確認の対象になります。保有が認められていない物品の購入など、生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合は、最低生活の維持のために活用すべき資産として扱われ、収入として認定されたり、保護の停止や廃止につながったりすることがあります。まとまった額になりそうなときは、あらかじめケースワーカーに相談しておくと安心です。
- Q生命保険に入っていると、必ず解約しなければなりませんか?
- A
解約返戻金を資産として活用させるのが原則です。ただし、返戻金が少額であり、保険料額がその地域の一般世帯との均衡を失しない場合に限り、保険金または解約返戻金を受け取った時点で生活保護法第63条を適用することを条件に、解約させずに保護を適用して差しつかえないとされています。金額の基準は通知に書かれていないため、福祉事務所の判断になります。
- Q学資保険はいくらまでなら続けられますか?
- A
開始時点の1世帯あたりの解約返戻金の額が50万円以下であることが条件の1つです。あわせて、同一世帯の子が18歳以下のときに同一世帯員が満期保険金を受け取るものであること、使いみちが世帯内の子の就学に要する費用にあてることを目的としたものであることが必要です。50万円は解約返戻金の額であり、満期保険金の額や払込保険料の総額ではありません。
- Q自動車はどのような場合に持てますか?
- A
原則は処分の対象ですが、通勤用(障害者の通勤、公共交通機関の利用が著しく困難な地域からの通勤や同地域の勤務先への通勤、深夜勤務等)と、通院・通所・通学用(障害のある方、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む方)については、要件を満たせば保有が認められます。いずれも、自動車による以外に方法がないかきわめて困難であることが前提です。
- Q失業中で処分を待ってもらえる場合、その車に乗ってもよいですか?
- A
原則として使用は認められません。通知は、処分指導はあくまで保留されているものであり、その期間中に車の使用を認める趣旨ではないとしたうえで、あらかじめ文書で使用が認められない旨を通知するなど十分な説明・指導を行うこととしています。ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域にお住まいの場合は、求職活動に必要な範囲で使用が認められます。
- Qエアコンは贅沢品として処分を求められますか?
- A
いいえ。課長通知は、ルームエアコンについて「社会通念上処分させることを適当としないもの」として保有を認めてよいとしています。夏や冬の室温は健康に直結するため、処分の対象にはなりません。
- Qパソコンやスマートフォンは持てますか?
- A
国の通知には、これらの品目を名指しした規定は置かれていません。生活用品は「その他の物品」として、処分価値が小さいもの、または利用の必要があり地域の一般世帯との均衡を失しないと認められるものが保有を認められる、という枠組みで判断されます。個別の扱いは福祉事務所にご確認ください。
- Q資産の申告はどのくらいの頻度で必要ですか?
- A
課長通知は、現金・預金・動産・不動産等の資産に関する申告について「少なくとも12か月ごとに行わせること」と定めています。不動産を取得したり処分したりしたときは、その都度すみやかに申告することとされています。
- Q保護が廃止されたあと、認められていた貯金はどうなりますか?
- A
廃止後は制度の制約を受けないため、使いみちは自由になります。ただし、再び保護を申請した場合には、廃止前に保有を認められていた預貯金であっても、保護開始時の要否判定では活用すべき資産として取り扱われます。保護の「停止」の場合は扱いが異なり、停止中もそのまま保有できます。
まとめ
生活保護で資産の活用が求められるのは、生活保護法 第4条第1項が保護の要件として定めているからです。ただし対象は「最低生活の内容として所有または利用を容認するに適しない資産」であり、処分を求めない場合が5つ示されています。住んでいる家、必要な家具や衣類、ルームエアコンは保有が認められ、保護費をやり繰りして貯めた預貯金も、使いみちが制度の趣旨に反しなければ持ち続けられます。
学資保険は解約返戻金50万円以下などの条件で継続でき、自動車も通勤用・通院用の要件を満たせば認められます。判断するのは福祉事務所ですから、手放したくないものがあるときは、隠さずに申告したうえで、なぜ必要なのかを具体的に伝えてください。
申請にあたって住まいの確保に不安がある場合は、生活保護受給者の住まい探しに特化した無料相談をご利用ください。
▶ コラムトップへ
▶ 生保の基礎の関連記事
▶ 関連コラム
▶ お住まいエリアの情報を見る
▶ 住宅扶助の自治体別データを見る
