埼玉県戸田市で生活保護を利用したい方や、受給しながら市内で住まいを探したい方のために、支給される金額の目安と計算のしかた、相談と申請の窓口、部屋探しの考え方をこの1ページに集めました。
戸田市の級地区分は1級地-2です。収入のない35歳の単身世帯なら、1か月の最低生活費は123,510円(生活扶助75,810円+住宅扶助47,700円)が目安です。家賃にあてる住宅扶助の上限は、埼玉県の1級地の基準により単身で月47,700円。隣のさいたま市は級地が1段階上の1級地-1ですが、上限は単身45,000円で、家賃の上限は戸田市のほうが2,700円高くなっています。
相談と申請は、市役所本庁舎1階の健康福祉部 生活支援課が受け付けています(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。記事内の金額は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」のうち、令和8年(2026年)10月1日から適用される額で計算しています。
戸田市の生活保護の概要
はじめに、戸田市で生活保護を考えるときの基本の数字と窓口を表にまとめます。
| 級地区分 | 1級地-2(埼玉県では蕨市・朝霞市・和光市・新座市・所沢市と同じ区分) |
| 住宅扶助の上限(単身) | 月47,700円(埼玉県の1級地の基準) |
| 最低生活費の目安(35歳・単身・収入なし) | 月123,510円(生活扶助75,810円+住宅扶助47,700円) |
| 相談・申請の窓口 | 健康福祉部 生活支援課(市役所本庁舎1階) |
| 市の人口・世帯数 | 143,038人・71,958世帯(令和8年9月1日現在) |
| 市内で生活保護を受けている人 | 2,304人・1,899世帯(令和6年度の月平均・埼玉県の統計) |
| 市内の鉄道駅 | JR埼京線の戸田公園駅・戸田駅・北戸田駅の3駅 |
1級地-2とはどんな区分か
生活保護の基準額は、地域による物価や生活水準の違いを反映するため、全国の市町村を6段階の級地に分けて決められています。戸田市は上から2番目の1級地-2です。埼玉県内で1級地-2に当たるのは、戸田市・蕨市・朝霞市・和光市・新座市・所沢市の6市で、1級地-1はさいたま市と川口市の2市だけです。
気をつけたいのは、生活扶助と住宅扶助では、区分の分け方が違う点です。生活扶助は6段階の級地ごとに額が決まるため、戸田市は1級地-1の市より少し低くなります。これに対して住宅扶助の上限は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まり、そのうえ都道府県・政令指定都市・中核市ごとに額が定められています。戸田市は「埼玉県の1級地」として扱われ、単身の上限は47,700円です。
周りの市区と比べると、次のとおりです(35歳・単身・収入なしの場合・令和8年10月からの基準)。
| 市区 | 級地区分 | 住宅扶助の上限(単身) | 最低生活費の目安(月額) |
|---|---|---|---|
| 戸田市 | 1級地-2 | 47,700円 | 123,510円 |
| 蕨市・朝霞市・和光市 | 1級地-2 | 47,700円 | 123,510円 |
| 川口市 | 1級地-1 | 47,700円 | 124,920円 |
| さいたま市 | 1級地-1 | 45,000円 | 122,220円 |
| 東京都 板橋区・北区 | 1級地-1 | 53,700円 | 130,920円 |
川口市とさいたま市は級地が1段階上の1級地-1なので、生活扶助は戸田市より1,410円高くなります。ところが住宅扶助の上限は、川口市が戸田市と同じ47,700円、政令指定都市として個別に額が定められているさいたま市は45,000円です。級地が上でも、家賃の上限まで高いとは限らないのです。荒川を挟んで南側の東京都の板橋区・北区は上限が53,700円で、合計は戸田市より7,410円多くなります。
周辺の市区の詳しい情報は、蕨市の生活保護完全ガイド、川口市の生活保護受給金額、さいたま市の生活保護の受給金額、板橋区の生活保護の受給金額で紹介しています。

戸田市は、荒川を挟んで東京都と向かい合い、さいたま市・蕨市・川口市とも接しています。同じ埼京線の沿線でも、市や都県が変われば家賃の上限も生活扶助の額も変わります。引越し先の候補が見つかったら、契約する前に必ず生活支援課へ相談してください。
戸田市で生活保護を受けている人の数
埼玉県の統計によると、戸田市で生活保護を受けている人は、令和6年度の月平均で2,304人(1,899世帯)です。人口に占める割合(保護率)は1.62%で、埼玉県全体の1.34%を上回り、およそ62人に1人が受給している計算です。
| 年度(月平均) | 受給している人 | 受給世帯 | 保護率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 2,329人 | 1,876世帯 | 1.64% |
| 令和3年度 | 2,318人 | 1,887世帯 | 1.64% |
| 令和4年度 | 2,301人 | 1,889世帯 | 1.62% |
| 令和5年度 | 2,317人 | 1,905世帯 | 1.63% |
| 令和6年度 | 2,304人 | 1,899世帯 | 1.62% |
人数はこの5年間、2,300人前後でほぼ横ばいです。令和6年度の世帯の内訳(保護を停止している世帯を除く1,897世帯)を見ると、高齢者世帯が56.2%と半数を超え、その他の世帯が18.9%、障害者世帯が13.9%、傷病者世帯が7.1%、母子世帯が3.9%と続きます。隣接する市の受給者数(令和6年度の月平均)は、蕨市が1,511人(保護率2.02%)、川口市が11,719人(同1.97%)です。
戸田市の生活保護はいくら?世帯別の受給額
戸田市(1級地-2)で生活保護を受けた場合の1か月の金額の目安を、代表的な世帯ごとに計算しました。いずれも世帯に収入がなく、家賃が住宅扶助の上限と同じ額の部屋に住んでいる場合で、令和8年10月1日からの基準によるものです。
| 世帯の例 | 生活扶助 | 加算・教育扶助 | 住宅扶助 | 合計(月額) |
|---|---|---|---|---|
| 35歳・単身 | 75,810円 | — | 47,700円 | 123,510円 |
| 72歳・単身 | 75,350円 | — | 47,700円 | 123,050円 |
| 78歳・単身 | 68,980円 | — | 47,700円 | 116,680円 |
| 50歳・単身(障害者加算・1級または2級相当) | 75,810円 | 27,460円 | 47,700円 | 150,970円 |
| 夫婦2人(72歳・70歳) | 121,470円 | — | 57,000円 | 178,470円 |
| 母子3人(母35歳・小学生8歳・4歳) | 152,600円 | 47,380円 | 62,000円 | 261,980円 |
| 夫婦と小学生(35歳・35歳・8歳) | 154,310円 | 13,590円 | 62,000円 | 229,900円 |
「加算・教育扶助」の中身は、障害者加算(身体障害者障害程度等級表の1級または2級に当たる場合など)が27,460円、母子3人の世帯が母子加算23,600円・児童養育加算20,380円(10,190円×2人)・教育扶助3,400円、夫婦と小学生の世帯が児童養育加算10,190円と教育扶助3,400円です。教育扶助は小学生の基準額で、教材費や給食費などは必要に応じて別に加わります。
実際に支給される額は、世帯の収入・資産・障害の有無などによって一人ひとり違います。ご自身の金額は、生活支援課での相談で確かめてください。
モデル1 単身世帯(35歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 75,810円 |
| 住宅扶助(上限) | 47,700円 |
| 1か月の合計 | 123,510円 |
生活扶助75,810円の内訳は、年齢で決まる個人の生活費(第1類・20〜40歳)45,520円、世帯の人数で決まる共通の生活費(第2類・1人)27,790円、特例加算2,500円です。この年齢の単身世帯には、経過的加算は付きません(0円)。家賃が47,700円より安い部屋なら、住宅扶助はその家賃の額になります。上限との差額を受け取れるわけではありません。
モデル2 単身の高齢者世帯(72歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 75,350円 |
| 住宅扶助(上限) | 47,700円 |
| 1か月の合計 | 123,050円 |
モデル1より460円少なくなります。65〜74歳の第1類は45,060円で、20〜40歳の45,520円よりわずかに低いためです。
75歳からは額が大きく下がります。75歳以上の第1類は38,690円で、78歳の単身世帯の生活扶助は68,980円、合計は116,680円です。72歳の例より生活扶助が6,370円少なく、「高齢者はみな同じ額」ではありません。介護保険料を納めている65歳以上の方には、その実費が「介護保険料加算」として加わります。年金を受け取っている方は、年金の額が収入として差し引かれます(計算のしかたは次の章で説明します)。
モデル3 母子世帯(母35歳・小学生8歳・4歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 152,600円 |
| 母子加算(児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生の基準額) | 3,400円 |
| 住宅扶助(上限・3人世帯) | 62,000円 |
| 1か月の合計 | 261,980円 |
ひとり親の世帯には母子加算が、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもを育てている世帯には児童養育加算が加わります。母子加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3つの区分で決まり、1級地-2の戸田市には1級地の額が当てはまります。児童1人なら18,800円、2人なら合計23,600円です。児童養育加算は、全国どこでも児童1人につき10,190円です。
モデル4 夫婦と小学生の3人世帯(35歳・35歳・8歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 154,310円 |
| 児童養育加算(10,190円×1人) | 10,190円 |
| 教育扶助(小学生の基準額) | 3,400円 |
| 住宅扶助(上限・3人世帯) | 62,000円 |
| 1か月の合計 | 229,900円 |
同じ3人世帯でも、モデル3との差は32,080円です。モデル3には母子加算23,600円と、もう1人分の児童養育加算10,190円が付く一方、4歳の子の第1類(43,240円)が大人(45,520円)より低いぶん、生活扶助そのものはモデル4より1,710円少なくなります。
高齢の夫婦と、障害のある方の場合
72歳と70歳の夫婦2人の世帯は、生活扶助121,470円に住宅扶助の上限57,000円を合わせて178,470円です。2人世帯の住宅扶助の上限は57,000円で、単身の47,700円より9,300円高くなります。障害者加算は、身体障害者障害程度等級表の1級または2級に当たる場合などが27,460円、3級に当たる場合などが18,300円です。50歳の単身の方で3級に当たる場合なら、合計は141,810円になります。
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戸田市の生活保護費の計算のしかた
最低生活費は、年齢や世帯の人数で決まる基準額を積み上げて計算します。端数が出るモデル3(母子3人)の数字で、順番に追ってみましょう。
計算の順番(モデル3で確かめる)
| 順番 | やること | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 3人の第1類を足す(45,520円+45,060円+43,240円) | 133,820円 |
| 2 | 3人世帯の逓減率0.75を掛ける | 100,365円 |
| 3 | 第2類(3人世帯)を足す | +44,730円 |
| 4 | 経過的加算を足す(この世帯は0円) | +0円 |
| 5 | 合計145,095円の10円未満を10円に切り上げる | 145,100円 |
| 6 | 特例加算(2,500円×3人)を足す | +7,500円 |
| 7 | 生活扶助 | 152,600円 |
| 8 | 母子加算・児童養育加算・教育扶助を足す | +47,380円 |
| 9 | 住宅扶助(家賃の実費・3人世帯の上限62,000円)を足す | +62,000円 |
| 10 | 最低生活費 | 261,980円 |
間違えやすい点を3つ挙げておきます。
収入があるときの計算
年金や給料などの収入がある世帯には、最低生活費から、収入として認定された額を差し引いた残りが支給されます。
例:モデル1(最低生活費123,510円)の方に、収入として認定される額が月8万円ある場合:123,510円 − 80,000円 = 43,510円が保護費の目安です。
働いて得た収入は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。勤労控除などを引いた残りが収入として認定されるので、働いた分だけ手元に残るお金は増えます。控除の額の目安は、生活保護の勤労控除を解説したコラムに早見表でまとめています。年金や手当は、原則としてその額が収入として扱われます。
10月から特例加算は1人月2,500円に
生活扶助には、「特例加算」という上乗せが含まれています。令和8年6月11日の厚生労働省告示第245号で基準が改正され、令和8年10月1日から、自宅で暮らす世帯の特例加算は世帯員1人あたり月2,500円になりました。
| 時期・対象 | 特例加算(1人あたりの月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年9月まで | 1,500円 | ― |
| 令和8年10月から | 2,500円 | この記事の金額はこちらで計算 |
| 入院中の方・介護施設に入所している方 | 1,000円 | 10月からも変わらない |
ただし、「1人あたり1,000円ずつ増える」とは限りません。同じ10月の改正で、生活扶助の経過的加算という調整額が1人あたり1,000円小さくなったためです(0円より下にはなりません)。9月まで経過的加算が付いていた人は、その分だけ増え方が小さくなります。この記事の世帯で比べると、次のとおりです。
| 世帯 | 生活扶助(9月まで) | 生活扶助(10月から) | 増えた額 |
|---|---|---|---|
| モデル1(単身35歳) | 74,810円 | 75,810円 | +1,000円 |
| モデル2(単身72歳) | 74,350円 | 75,350円 | +1,000円 |
| 単身78歳 | 68,820円 | 68,980円 | +160円 |
| 夫婦2人(72歳・70歳) | 119,470円 | 121,470円 | +2,000円 |
| モデル3(母子3人) | 149,600円 | 152,600円 | +3,000円 |
| モデル4(夫婦と小学生) | 151,310円 | 154,310円 | +3,000円 |
78歳の単身世帯は、9月まで840円の経過的加算が付いていました。10月からは特例加算が1,000円増える一方、経過的加算が0円になったため、増えた額は160円にとどまります。表の生活扶助には、母子加算や児童養育加算などの加算は含めていません。特例加算は生活扶助への上乗せなので、住宅扶助には付きません。ご自身の10月からの金額は、市から届く通知や、担当のケースワーカーの説明で確かめてください。
戸田市の生活保護で受けられる8つの扶助と加算
生活保護には、暮らしの場面に合わせた8つの扶助があります。世帯に必要なものだけが組み合わされて支給され、全部を受け取るわけではありません。
| 扶助 | 何のための費用か | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱費・被服費など日常の生活費 | 現金(毎月) |
| 住宅扶助 | 家賃・地代(上限あり)、住まいの補修費 | 現金(家主へ直接支払われることもある) |
| 教育扶助 | 義務教育の学用品・給食費・通学費など | 現金 |
| 医療扶助 | 病院での診察・治療・薬など | 病院などへ直接支払われる |
| 介護扶助 | 介護保険のサービス | 事業者へ直接支払われる |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 | 現金(上限あり) |
| 生業扶助 | 仕事に就くための技能の習得、高校の就学費など | 現金 |
| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 | 現金(上限あり) |
8つの扶助それぞれの内容は、生活保護の8つの扶助と受給条件を解説したコラムで詳しく紹介しています。
戸田市の加算の額(1級地の額)
世帯の事情に応じて、生活扶助に加算が上乗せされます。加算の多くは「1級地・2級地・3級地」の3区分で額が決まり、1級地-2の戸田市には1級地の額が当てはまります。妊産婦加算と在宅患者加算は、「1級地及び2級地」と「3級地」の2区分です。
| 加算 | 主な対象 | 月額(戸田市) |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 18歳になった後の最初の3月31日までの子どもを育てている | 子ども1人につき10,190円 |
| 母子加算 | ひとり親で子どもを育てている | 児童1人18,800円/2人23,600円/3人26,500円 |
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表の1級・2級に当たる方など | 27,460円 |
| 障害者加算 | 同じく3級に当たる方など | 18,300円 |
| 妊産婦加算 | 妊娠中の方・出産後の方 | 妊娠6か月未満9,350円/6か月以上14,120円/産婦8,690円 |
| 在宅患者加算 | 自宅で療養していて、医師の診断により栄養の補給が必要と認められた方など | 13,590円 |
| 介護保険料加算 | 介護保険料を納めている65歳以上の方など | 保険料の実費 |
| 放射線障害者加算 | 原子爆弾による放射線障害などの認定を受けた方 | 49,120円または24,560円 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している方(障害者加算・母子加算がない場合) | 10,120円の範囲内 |
母子加算の額は合計で示しています。障害のある方の受給額は、障害者の生活保護の受給額を解説したコラムでも詳しく紹介しています。
母子加算と障害者加算の両方に当てはまるとき
母子加算と障害者加算は、同じ人が両方に当てはまるときに、どちらか高いほうの額を算定する決まりです(告示の「重複調整」)。たとえば、ひとり親の母親自身に障害がある場合がこれに当たります。子どもに障害があるなど、世帯の別の人がそれぞれに当てはまる場合は、両方とも算定されます。「母子加算と障害者加算は一緒に受け取れない」と一律に考えるのは正確ではありません。
冬の間と12月に増える分
11月から3月までは、暖房費などにあてる冬季加算が加わります。冬季加算の額は級地ではなく地域の区分で決まり、埼玉県はⅥ区です。12月には、年末の出費にあてる期末一時扶助も1回支給されます。期末一時扶助は6段階の級地ごとに額が違い、1級地-2の戸田市は次のとおりです。
| 世帯の人数 | 冬季加算(11月〜3月・月額) | 期末一時扶助(12月) |
|---|---|---|
| 1人 | 2,630円 | 13,850円 |
| 2人 | 3,730円 | 22,560円 |
| 3人 | 4,240円 | 23,270円 |
| 4人 | 4,580円 | 26,170円 |
モデル1(35歳・単身)なら、11月から3月までは毎月の合計が126,140円(123,510円+冬季加算2,630円)になり、12月はさらに期末一時扶助13,850円が加わって139,990円になります。1年のうちで支給額がいちばん多くなるのが12月です。地域の区分ごとの冬季加算の額は、冬季加算を解説したコラムで紹介しています。
毎月の保護費とは別に出る一時扶助
毎月決まって支給される保護費のほかに、臨時の出費に応じた一時扶助があります。戸田市の「生活保護のしおり」に載っているのは、次のようなものです。
一時扶助は、それぞれに条件や上限額があり、領収書などの書類が必要になることもあります。しおりは、必要になったら担当のケースワーカーへ事前に相談・申請するよう求めています。
戸田市の生活保護費の支給日と追加給付
保護費が支給される日
戸田市の「生活保護のしおり」(令和7年9月版)には、「毎月5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)が保護費の支給日となります。」と書かれています。たとえば2026年12月は5日が土曜日にあたるため、前日の4日(金曜日)が支給日です。
毎月の保護費の金額は「決定通知書」で知らされます。ただし、金額が変わらない月には決定通知書は送られてきません。通知の見方が分からないときや、内容に疑問があるときは、担当のケースワーカーに問い合わせましょう。
最高裁判決を受けた追加給付(戸田市)
平成25年(2013年)から行われた生活扶助基準の引き下げが、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決で違法と判断されたことを受けて、国の方針にもとづく追加給付が行われています。戸田市の案内では、2013年(平成25年)8月から2026年(令和8年)3月までの間に生活保護を受給していた方が対象です。
2013年8月以降、いまも戸田市で続けて受給している世帯には申出なしで支給され、市の案内では支給予定日は2026年(令和8年)9月30日でした。ただし、いま受給している期間とは別に、過去にも受給していた時期がある場合は、別に申出が必要です。戸田市での保護が廃止になっている世帯は申出が必要で、受付は2026年8月3日から始まっています。国の相談センターの案内では、申出の期間は令和9年(2027年)7月31日までです。
支給される額は世帯ごとに違い、決定通知書で知らされます。相談は、市役所1階103会議室の追加給付相談窓口か、追加給付コールセンター(048-424-9591・平日午前8時30分〜午後5時15分)へ。国の追加給付相談センター(0120-179-445・平日午前9時〜午後5時)でも受け付けています。
戸田市の住宅扶助の上限額と物件選び
戸田市の単身世帯の住宅扶助は、月47,700円が上限です。家賃が上限より安い場合は、実際の家賃の額が支給されます。上限との差額がもらえるわけではありません。
世帯の人数が多いほど上限は高くなり(モデルケースで使った2人世帯は57,000円、3人世帯は62,000円)、事情によっては上限が引き上げられる「特別基準」が認められることもあります。世帯人数ごとの金額は、次のページで確認できます。
いまの家賃が上限を超えているとき
申請の時点で家賃が上限を上回っていても、そのことだけで申請が受け付けられないわけではありません。ただし、家賃が上限内に収まる住まいへの転居を求められる場合があります。転居が認められると、条件を満たせば、敷金等(敷金のほか、権利金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料)や引越しの費用が支給されます。どの費用が認められるかは、福祉事務所が世帯ごとに判断します。
いちばん大切なのは、先に自分で契約や引越しを済ませないことです。事前の相談なしに転居すると、費用が支給されない場合があります。引越しの費用が認められる条件は、生活保護の引越し費用について解説したコラムで詳しく説明しています。
戸田市で生活保護を受けるための4つの基本要件
受給できるかどうかは、次の4つの観点で判断されます。戸田市に独自の条件があるわけではなく、全国で共通の考え方です。市の案内にも「生活保護の申請は『国民の権利』であるため、ためらわずにご相談ください。」と書かれています。
要件1:世帯の収入が最低生活費を下回っていること
給料・年金・仕送り・各種の手当など、世帯全員の収入を合わせた額を、戸田市の基準で計算した最低生活費と比べます。収入のほうが少なければ、足りない分が保護費として支給されます。収入のない35歳の単身世帯なら最低生活費は123,510円なので、1か月の手取りがこれに届くかどうかが最初の目安になります。
要件2:預貯金や不動産などの資産を生活に充てること
戸田市の案内には「預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。」とあります。そのうえで、「現在お住まいの住宅や、障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとにその保有を認められる場合もあります。」とも書かれています。自分で処分を決める前に、生活支援課で相談しましょう。
要件3:働くことができる人は、その力に応じて働くこと
市の案内には「世帯員のうち、働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。」とあります。これは、働いている人は受給できない、という意味ではありません。働いて得た収入が最低生活費に届かなければ、足りない分が支給されます(計算のしかたは「戸田市の生活保護費の計算のしかた」の章で説明しています)。
要件4:年金や手当など、ほかに使える制度を先に活用すること
市の案内では「社会保険、各種年金、各種手当、雇用保険等で活用できるものは、優先して活用していただきます。」とされています。家賃の支払いが苦しくなり始めた段階なら、戸田市生活自立相談センターで、住居確保給付金などの案内を受けることもできます(窓口の詳細は次の章で紹介します)。
親族から援助を受けられることは、受給の前提ではない
親・祖父母・子ども・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務のある親族から援助を受けられる場合は、その援助が優先されます。ただし戸田市の案内には、「親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護を利用できないということにはなりません。」と書かれています。親族への問い合わせ(扶養照会)の範囲や、照会が行われないことがあるケースは、扶養照会を解説したコラムで紹介しています。
市の「生活保護のしおり」は、援助が期待できない親族(生活保護を受けている方、施設に入所している方や長期入院中の方、70歳以上の高齢者や未成年者、専業主婦・主夫など働いていない方、交流が途絶えている方)の場合や、DV(家庭内暴力)や虐待などの特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせるとしています。事前に相談するよう呼びかけているので、親族に知られたくない事情がある方は、相談の最初にそのことを伝えてください。
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戸田市の福祉事務所と申請窓口
戸田市で生活保護の相談と申請を担当しているのは、健康福祉部の生活支援課です(埼玉県の一覧での名称は「戸田市福祉事務所」)。課の中では、生活保護の事務を「生活支援担当」が、保護費の支給などの事務を「支援庶務担当」が受け持っています。
| 担当 | 健康福祉部 生活支援課 |
| 場所 | 市役所本庁舎1階 |
| 住所 | 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 |
| 電話 | 048-424-9565 |
| ファクス | 048-434-2325 |
| 受付時間 | 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 (土曜・日曜・祝日・年末年始は休み) |
市の案内は「暮らしにお困りの方は、お話をお伺いし、各種支援の案内をさせていただきますので、窓口までお越しください。」としています。初めて相談するときは、上の電話番号に電話して「生活保護の相談をしたい」と伝えておくと、当日の流れがつかみやすくなります。
市役所本庁舎への行き方
市のアクセス案内では、JR埼京線の戸田駅から歩いて約10分です。市内を走るコミュニティバス「toco(トコ)」の川岸循環なら、「戸田市役所」停留所で降りるよう案内されています。tocoの運賃は大人・子どもとも100円(未就学児は無料)です。時刻は市のtocoのページで確かめてください。
申請を迷っている段階の相談先
仕事を失った、家賃が払えないなど、生活保護を申請するかどうか決めかねている段階の相談は、戸田市生活自立相談センターでも受け付けています。生活に困っている方の相談窓口で、経済的な問題だけでなく、心・家庭・健康の問題も含めて相談でき、住居確保給付金の相談と申請の受付も行っています。
| 窓口 | 戸田市生活自立相談センター(市役所本庁舎1階・生活支援課内) |
| 電話 | 048-432-7321 |
| 受付 | 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始を除く) |
| 予約 | 相談の受付は原則として予約制 |
どこに相談すればよいか分からない福祉の困りごとは、同じ生活支援課内の福祉総合相談窓口(電話048-446-7838・平日午前8時30分〜午後5時15分・原則予約制)でも受け付けています。専門のスタッフが話を聞き、内容に応じて適切な関係機関へつないでくれます。
戸田市の申請から決定までの流れ
市の案内「生活保護が決定されるまで」から、受給が始まるまでの流れを順に並べます。
- 相談:生活支援課で、家庭の状況や仕事のことなどを話します。生活保護や、ほかに使える制度の案内を受けられます
- 申請:生活保護を利用するには、本人や家族などからの申請が必要です。申請書類を記入し、調査に必要な書類や資産の状況を確認できる資料などを示します
- 調査・審査:ケースワーカーが家庭を訪問するなどして、資産や働く能力の活用、親族からの援助、ほかの制度の活用について調べます
- 決定の通知:市の案内では「申請日から14日以内(調査に時間を要する場合は30日以内)に決定し、その結果を文書で申請者に通知します。」
- 保護の開始:受給中はケースワーカーが訪問し、自立に向けた援助を行います
「申請します」という意思は、はっきり口に出して伝えましょう。相談をしただけでは、申請したことにはなりません。病気などで窓口へ行けないときは、市の案内のとおり、まず電話で相談してください。
申請のときに持っていくとよいもの
市の「生活保護のしおり」には、申請のときに持っていく物の一覧が載っています。同じページに「すべて揃っていなくても申請は可能です。」と書かれているので、そろわないことを理由に申請を先延ばしにする必要はありません。
申請のときにはマイナンバーの確認もありますが、しおりには「マイナンバーがわからなくても、申請は可能です。」とも書かれています。
戸田市で借りられる物件の探し方
部屋探しの出発点は、家賃が住宅扶助の上限に収まることです。単身なら47,700円以内が目安になります。共益費や管理費が家賃と別に扱われる場合もあるので、契約の前に生活支援課へ確かめましょう。
家賃相場は上限より高め。条件のゆるめ方がかぎ
民間の不動産情報サイト LIFULL HOME’S の家賃相場(駅から徒歩10分以内の物件の平均賃料・管理費などは含まない・2026年9月27日に確認)では、戸田市と市内の3駅の平均は次のとおりです。
| 場所 | ワンルーム | 1K | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 戸田市全体 | 7.26万円 | 8.92万円 | 13.07万円 |
| 戸田公園駅 | 7.44万円 | 8.89万円 | 13.35万円 |
| 戸田駅 | ― | 8.35万円 | 11.30万円 |
| 北戸田駅 | ― | 8.13万円 | 11.85万円 |
最も安いワンルームの平均でも、単身の上限47,700円を2万円以上上回っています。ただし、これは駅に近い物件の平均であり、上限内の部屋がないという意味ではありません。駅からの距離や築年数などの条件を少しゆるめると、候補が見つかることがあります。表の「―」は、サイトに値が出ていなかったものです。
3つの駅とコミュニティバスを組み合わせて探す
戸田市内の鉄道駅は、JR埼京線の戸田公園駅・戸田駅・北戸田駅の3つで、いずれも市内を南北に通る同じ路線の駅です。駅から離れた地域では、コミュニティバス「toco」の停留所までの距離と本数も確かめておくと、通院先や市役所までの行き来の見通しが立ちます。
家賃の上限は、借りる部屋の住所で決まります。隣の蕨市と川口市は戸田市と同じ単身47,700円ですが、さいたま市は45,000円、荒川の向こうの東京都の板橋区・北区は53,700円です。市外の部屋を借りると、担当する福祉事務所も変わります。物件の住所がどの市区にあるかを、必ず確認してください。
市営住宅という選択肢
戸田市には、川岸住宅・柳原住宅・もくせい住宅・後谷住宅・笹目夏浜住宅・笹目中居田住宅・下前住宅・下笹目住宅の8つの市営住宅があります。募集は毎年6月と11月の年2回の定期募集で、入居者は抽選で決まります。市内に1年以上続けて住んでいるか通勤していることなどが条件で、1DKタイプの住戸は単身でも入居できます。申し込んでもすぐに入居できるとは限らないので、いまの住まいに困っている場合は、民間の賃貸での部屋探しも同時に進めましょう。問い合わせは市役所の建築住宅課(048-441-1800・代表)です。
部屋探しで気をつけたいこと
生活保護を受けている方の入居に応じてくれる物件は、一般の検索サイトではなかなか見分けられません。当サイトでは、提携する不動産会社と連携して、戸田市やその周辺で部屋を探している方のご相談を受け付けています。記事内の「住まいの無料相談はこちら」ボタンから、お気軽にお問い合わせください。
申請が却下されたときの対処法
申請が認められなかったとしても、打つ手はあります。取れる道は次の3つです。
- 却下の理由を確かめる:決定は文書で通知され、理由が記載されています。収入の計算や資産の見方に食い違いがあれば、生活支援課に説明を求めましょう
- 審査請求をする:決定に納得できない場合は、埼玉県知事に審査請求ができます。期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。戸田市のしおりにも、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求ができると書かれています
- 事情が変わったら、もう一度申請する:収入が減った、病気で働けなくなったなど、状況が変わればあらためて申請できます
審査請求の手順と書き方は、申請が却下されたときの審査請求を解説したコラムで紹介しています。ひとりで悩まず、戸田市生活自立相談センターのほか、法テラスなどの法律相談の窓口や、地域の支援団体に相談する方法もあります。
戸田市で受けられる支援と、知っておきたいこと
届け出で受けられる減免
市の「生活保護のしおり」によると、生活保護を受けている期間は、届け出により次の減免などを受けられる場合があります。詳しくは、表の担当課に相談してください。
| 減免の対象 | 担当課・相談窓口 |
|---|---|
| 住民税 | 市民税課(本庁舎2階8番窓口) |
| 固定資産税 | 固定資産税課(本庁舎2階9番窓口) |
| 国民年金の保険料 | 保険年金課(本庁舎2階7番窓口) |
| NHKの放送受信料 | 生活支援課 |
| 粗大ごみの処理手数料 | 環境課(本庁舎3階31番窓口) |
| 保育所の保育料 | 子育て支援課(本庁舎2階2番窓口) |
| 学童保育室の保育料 | 児童青少年課(本庁舎2階4番窓口) |
なお、その年の1月1日に生活扶助を受けている方には、住民税(所得割・均等割とも)がかかりません(市の案内)。
病院にかかるとき(医療券)
保護を受けている間は、国民健康保険と後期高齢者医療制度が使えなくなり、医療は医療扶助で受けます。しおりによると、病院や薬局にかかるときは「医療券・調剤券」が必要で、受診の前に、本人か家族が受給証を持って生活支援課へ取りに行きます(翌月分は当月20日以降に発行)。医療券は、月ごと・医療機関ごとに必要です。受診する病院が生活保護法の指定を受けているかも、前もって確かめておきましょう。
休日や夜間などで医療券を取りに行けないときは、受給証を受診の窓口で見せて治療を受け、生活支援課と連絡が取れるようになったらすぐに連絡します。マイナンバーカードを保険証として登録している方は、医療券が要らない場合もあるので、受診の前に生活支援課へ申し出てください。
仕事探しと、子どもの学習の支援
しおりによると、仕事を探している方には、就労支援員がハローワークと連携して、求人情報の提供や履歴書の書き方、面接対策などを手伝います。子どもの学校生活や進路の相談には教育支援員が家庭訪問などで応じ、小学生から高校生を対象に、宿題や定期テストの対策をする学習支援事業も市内2か所で開かれています。希望するときは、担当のケースワーカーに相談してください。
生活保護の手前で使える住居確保給付金
離職などで住まいを失った方や、失うおそれがある方の家賃を補助する制度です。支給期間は原則3か月で、条件を満たせば最長9か月まで受け取れます。家賃補助の上限は、国の決まりで生活保護の住宅扶助の額とされています。収入や資産の要件があるので、申請先の戸田市生活自立相談センター(048-432-7321)で確認してください。
申請や受給で気をつけたいこと
戸田市の生活保護についてよくある質問
- Q戸田市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
- A
収入のない35歳の単身世帯なら、生活扶助75,810円と住宅扶助(上限47,700円)を合わせた月123,510円が目安です(令和8年10月からの基準)。72歳なら123,050円、78歳なら116,680円です。家賃が上限より安い場合は、実際の家賃の額が支給されます。
- Q戸田市の生活保護の窓口はどこですか?
- A
市役所本庁舎1階の健康福祉部 生活支援課です(戸田市上戸田1丁目18番1号)。電話は048-424-9565で、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- Q保護費はいつ支給されますか?
- A
戸田市の「生活保護のしおり」では、毎月5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)が支給日です。受け取りは口座振込みが便利とされ、窓口で受け取る場合は印鑑と受給証が必要です。受け取りをほかの人に任せることはできません。
- Qさいたま市や東京都側の部屋を借りると、家賃の上限はどうなりますか?
- A
上限は部屋の住所で決まります。さいたま市の部屋なら単身45,000円、東京都の板橋区・北区の部屋なら単身53,700円で、蕨市・川口市は戸田市と同じ47,700円です。市外へ移ると担当する福祉事務所も変わるので、契約の前に必ず生活支援課へ相談してください。
- Q2026年10月から受給額は変わりましたか?
- A
令和8年10月1日から、自宅で暮らす世帯の特例加算が1人あたり月1,500円から2,500円になりました。同時に経過的加算が小さくなったため、増え方は世帯によって違い、1人あたり0円から1,000円の間です(入院中の方や介護施設に入所している方の特例加算は、月1,000円のまま)。この記事の金額は、10月からの基準で計算しています。
- Q追加給付を受け取るには、手続きが必要ですか?
- A
2013年8月以降いまも戸田市で続けて受給している世帯は、申出は不要です(市の案内では支給予定日は2026年9月30日でした)。戸田市での保護が廃止になっている世帯や、いまの受給期間とは別に過去にも受給していた世帯は、申出が必要です。追加給付コールセンター(048-424-9591)に問い合わせてください。
まとめ
戸田市で生活保護を利用するときのポイントを振り返ります。
- 戸田市は1級地-2。住宅扶助の上限は埼玉県の基準で単身月47,700円
- 収入のない35歳の単身世帯の最低生活費は月123,510円、母子3人なら261,980円が目安(令和8年10月からの基準)
- 窓口は市役所本庁舎1階の生活支援課。受付は平日の午前8時30分〜午後5時15分
- 決定は原則14日以内(遅くとも30日以内)。保護費の支給日は毎月5日(土日祝日は前日)
- 隣のさいたま市は級地が上でも家賃の上限は45,000円。部屋の住所がどの市区にあるかを必ず確認する
- 却下されても3か月以内なら埼玉県知事に審査請求ができ、事情が変われば再申請もできる
制度の仕組みが分かっても、自分の場合にどうなるかは判断しにくいものです。戸田市で住まいのことも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。
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