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荒川区の生活保護受給金額 | 世帯別の早見表と2026年10月の改定

荒川区の生活保護受給金額 | 世帯別の早見表と2026年10月の改定 エリア別情報

荒川区で生活保護を受けると、1か月にいくらになるのか。この記事は、その答えを世帯の形ごとに一覧にしたものです。ひとり暮らしは年齢別に、家族のいる世帯は6つの形に分けて、2026年10月からの基準で計算しました。

荒川区は東京都の1級地-1で、ひとり暮らしの家賃の上限は53,700円です。30代のひとり暮らしで家賃が上限いっぱいなら、1か月の目安は130,920円。あわせて、10月の改定で世帯ごとにいくら変わったか、荒川区での追加給付の申出、受け取り方と支給日の確かめ方までをまとめました。

金額はすべて2026年10月からの基準にもとづき、収入がない場合として計算しています。実際の支給額は世帯の事情で変わりますので、最終的には区の生活福祉課でお確かめください。


荒川区の生活保護費 早見表(2026年10月から)

最初に一覧を載せます。どれも家賃が上限いっぱいで、収入がない場合の1か月分です。内訳は、このあとのモデルケースで分解しています。

ひとり暮らし(年齢別)

年齢生活費(生活扶助)家賃(住宅扶助)1か月の合計
18〜40歳77,220円53,700円130,920円
41〜59歳77,240円53,700円130,940円
60〜64歳77,220円53,700円130,920円
65〜69歳76,880円53,700円130,580円
70〜74歳76,750円53,700円130,450円
75歳以上71,900円53,700円125,600円

目を引くのは75歳以上で、70代前半より4,850円低くなっています。年齢で決まる生活費の区分が、75歳から一段下がるためです。また、41〜59歳だけが20円高いのは、あとで説明する経過的加算という調整がわずかに残っているからです。

家族のいる世帯

世帯家賃の上限1か月の合計
母(30代)と小学生の2人64,000円217,300円
30代の夫婦2人64,000円188,720円
70代前半の夫婦2人64,000円187,910円
母(30代)・小学生・未就学児の3人69,800円269,490円
30代の夫婦と小学生の3人69,800円237,460円
30代の夫婦と小学生・未就学児(3歳以上)の4人69,800円272,600円

子どものいる世帯には、子ども1人につき月10,190円の児童養育加算が付きます。ひとり親の世帯にはさらに母子加算が加わるため、同じ2人世帯でも、母と子の世帯は夫婦の世帯より3万円近く高くなります。

小学生のいる世帯には、このほか教育扶助も支給されます。基準額は小学生で月3,400円で、必要に応じて教材代などの実費も計上されます。実費の部分は学校によって違うため、表の合計には含めていません。

荒川区で受給している世帯の大半は1人世帯です

荒川区では2026年3月の時点で、4,613世帯・5,283人が生活保護を受けていました。人口1,000人あたり23.4人、およそ43人に1人の割合で、23区全体の19.3人(およそ52人に1人)を上回っています。

注目したいのは、世帯数と人数の差が670しかないことです。2人以上の世帯がすべて2人暮らしだったと仮定しても、1人の世帯が少なくとも85%を占める計算になります。この記事でひとり暮らしを年齢ごとに分けて載せたのは、そのためです。

数字の出典は、東京都福祉局の「福祉局月報」2026年3月号です(受給している世帯と人数は2026年3月中、人口は3月1日現在の値)。


生活保護費は8つの扶助でできています

生活保護費はひとまとまりのお金のように見えますが、使い道によって8つの扶助に分かれています。毎月の暮らしを支える柱は生活扶助と住宅扶助の2つで、残りは必要になったときに加わるか、お金ではなくサービスとして受けるものです。

扶助まかなう費用受け方
生活扶助食費・水道光熱費・日用品・衣類など毎月、現金で
住宅扶助家賃・地代(上限まで)毎月、現金で(家主へ直接支払う方法もあり)
教育扶助小中学校で必要な学用品など毎月、現金で
医療扶助診察・薬・入院医療機関で直接(窓口での支払いなし)
介護扶助介護保険のサービス事業者へ直接
出産扶助出産にかかる費用必要になったとき
生業扶助仕事に就くための技能の習得・高校の就学費必要になったとき
葬祭扶助葬儀にかかる費用必要になったとき

医療扶助と介護扶助は、病院や事業者の窓口でお金を払わずに済む形で受けます。そのため「毎月いくら入るか」を考えるときは、生活扶助と住宅扶助の2つを見れば足ります。とはいえ、通院や薬の費用が実質0円になることは、家計にとっては表の数字以上の支えになります。


荒川区の家賃の上限(住宅扶助)

家賃として認められる額には上限があり、世帯の人数で決まります。荒川区に当てはまるのは東京都1級地の額で、23区はどの区も同じです。

世帯の人数家賃の上限特別基準
1人53,700円69,800円
2人64,000円75,000円
3人69,800円81,000円
4人69,800円86,000円
5人69,800円91,000円
6人75,000円91,000円
7人以上83,800円97,000円

特別基準は、世帯の状況や住宅の事情から、通常の上限では住まいを確保できないと区が認めたときに使われる枠です。誰にでも当てはまるものではありません。

部屋が狭いと、上限そのものが下がります

ひとり暮らしの場合は、部屋の広さによっても上限が変わります。15平方メートル以下の部屋では、次のように段階的に下がります。

部屋の床面積ひとり暮らしの上限
15平方メートルを超える53,700円
11〜15平方メートル48,000円
7〜10平方メートル43,000円
6平方メートル以下38,000円

家賃が53,700円より安い部屋でも、狭ければ上限のほうが家賃を下回ることがあります。物件情報の専有面積は必ず確かめてください。世帯人数別の詳しいデータは、住宅扶助のページにまとめています。

家賃が上限を超える部屋に住んでいるとき

上限を超える部屋に住んでいても、それだけで保護が受けられなくなるわけではありません。ただし、超えた分は住宅扶助からは出ず、生活費の中から払うことになります。

たとえば家賃が58,000円なら、上限との差の4,300円を毎月の生活扶助から出す計算です。30代のひとり暮らしなら、77,220円の生活費が実質72,920円に減ります。

この状態が続くと、区から家賃の安い部屋への転居を勧められることがあります。区が転居を認めた場合は、敷金などの初期費用や引越しの費用が支給されることがありますが、区に相談せずに契約を済ませた後では対象になりません。引越しを考えたら、契約の前に担当のケースワーカーへ相談してください。


モデルケース4パターンの内訳

ここからは、早見表の数字がどう組み立てられているかを分解します。生活扶助の土台は、年齢で決まる第1類と、世帯の人数で決まる第2類です。そこに経過的加算と特例加算、世帯の事情に応じた加算が重なります。

世帯の人数が2人以上になると、第1類の合計に逓減率という割合を掛けて調整します(2人0.87・3人0.75・4人0.66・5人0.59)。掛けるのは第1類だけで、第2類は表の額をそのまま足します。掛けた結果に10円未満の端数が出たときは、10円に切り上げます。

モデル1 | 30代のひとり暮らし・家賃53,700円

内訳月額
第1類(20〜40歳)46,930円
第2類(1人)27,790円
経過的加算0円
特例加算2,500円
生活扶助の計77,220円
住宅扶助53,700円
合計130,920円

経過的加算は、国が基準を見直した際に受給額が急に下がらないよう、その差を埋めるために設けられた調整の額です。30代のひとり暮らしには2026年9月まで月200円が付いていましたが、10月からは0円になりました。特例加算が1,000円上がって、埋める必要がなくなったためです。差し引きで増えたのは800円です。

モデル2 | 70代前半のひとり暮らし・家賃53,700円

内訳月額
第1類(70〜74歳)46,460円
第2類(1人)27,790円
経過的加算0円
特例加算2,500円
生活扶助の計76,750円
住宅扶助53,700円
合計130,450円

高齢のひとり暮らしは、年齢の区分で額が大きく変わります。第1類は65〜74歳が46,460円なのに対し、75歳からは39,890円と6,570円下がります。75歳以上には経過的加算が月1,720円残るため、70代前半との合計の差は4,850円に縮まりますが、区分が変われば毎月の額も変わることは覚えておいてください。

モデル3 | 母子3人(母30代・小学生・未就学児)・家賃69,800円

内訳月額
第1類の合計(46,930+46,460+44,580)137,970円
逓減率0.75を掛けた額103,477.5円
第2類(3人)44,730円
経過的加算0円
基準の額(10円未満を切り上げ)148,210円
特例加算(2,500円の3人分)7,500円
母子加算(子ども2人・1級地)23,600円
児童養育加算(10,190円の2人分)20,380円
住宅扶助69,800円
合計269,490円

第1類に逓減率を掛けると、円未満の端数が出ます。国の基準は、合計の10円未満の端数を10円に切り上げると定めているため、148,207.5円は148,210円になります。

ひとり暮らしの2倍を超える額になるのは、母子加算と児童養育加算の2つで月43,980円が上乗せされるためです。子どものいる世帯では、どの加算が付くかによって合計が大きく動きます。

モデル4 | 30代夫婦と小学生の3人・家賃69,800円

内訳月額
第1類の合計(46,930+46,930+46,460)140,320円
逓減率0.75を掛けた額105,240円
第2類(3人)44,730円
経過的加算0円
基準の額149,970円
特例加算(2,500円の3人分)7,500円
児童養育加算(1人)10,190円
住宅扶助69,800円
合計237,460円

第1類の合計はモデル3より2,350円多いのに、合計ではモデル3を32,030円下回ります。母子加算が付かず、児童養育加算も1人分だからです。

当社担当者
当社担当者

ここまでの額は最低生活費、つまり国が定めた暮らしの物差しの額です。収入がなければこの額が支給の目安になり、収入がある世帯には、この額に届かない分だけが保護費として支給されます。

働いて収入があるとき

働いて得たお金は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。通勤費などの必要な経費と、働いたこと自体に対する勤労控除を引いた残りが、収入として数えられます。働けば、そのぶん世帯に残るお金は増える仕組みです。

控除の額は、収入の額に応じた表で決まります。ただ、厚生労働省の資料ではその表が画像で掲載されていて、数字を正確に読み取ることができません。そのため、この記事には控除の額を載せていません。ご自身の場合にいくら残るかは、生活福祉課でお尋ねください。

年金や仕送りのように、働かずに得たお金には勤労控除がありません。同じ額でも、給与と年金とでは扱いが違う点に注意してください。

当社担当者
当社担当者

パートやアルバイトを始めたら、給与明細を毎月ケースワーカーに出してください。控除を差し引いた正しい額で計算してもらうためにも、届け出は早めにご自身からするのが安心です。

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2026年10月の改定で、いくら変わったのか

2026年10月、特例加算が1人あたり月1,500円から2,500円に引き上げられました。特例加算は生活扶助に上乗せされる額で、家賃の住宅扶助には付きません。

暮らしている場所2026年9月まで2026年10月から
自宅1,500円2,500円
救護施設など1,500円2,500円
病院に入院している・介護施設に入所しているなど1,000円1,000円(据え置き)

同じ10月に、生活扶助の経過的加算が1人あたり1,000円引き下げられました。0円より下にはならないため、9月までの経過的加算が少なかった人ほど、特例加算の増額がそのまま残ります。

1人あたりの増え方は、1,000円から、その人の9月までの経過的加算を引いた額です。9月までの経過的加算が1,000円以上だった人は、増額と引き下げが打ち消し合って変わりません。

ひとり暮らしの増え方(年齢別)

年齢9月までの合計10月からの合計増えた額
18〜19歳130,750円130,920円170円
20〜40歳130,120円130,920円800円
41〜59歳130,940円130,940円0円
60〜64歳130,580円130,920円340円
65〜69歳130,580円130,580円0円
70〜74歳129,450円130,450円1,000円
75歳以上125,600円125,600円0円

70代前半だけ増額がまるごと残ったのは、この年齢のひとり暮らしには9月まで経過的加算が付いていなかったからです。反対に41〜59歳・65〜69歳・75歳以上は1,000円以上が付いていたため、増えた分と引き下げられた分がちょうど打ち消し合いました。

家族のいる世帯の増え方

世帯9月までの合計10月からの合計増えた額
母と小学生の2人215,690円217,300円1,610円
30代の夫婦2人187,500円188,720円1,220円
70代前半の夫婦2人185,910円187,910円2,000円
母子3人266,660円269,490円2,830円
30代の夫婦と小学生の3人234,800円237,460円2,660円
30代の夫婦と子ども2人の4人270,600円272,600円2,000円

4人世帯は、30代の2人に9月まで1,740円ずつ付いていた経過的加算が740円ずつに下がったため、増えたのは子ども2人の分の2,000円でした。人数が多い世帯ほど増えるとは限りません。

インターネット上には、2026年9月までの基準で計算した金額がまだ多く残っています。特例加算が1,000円低いかわりに経過的加算が高い計算なので、10月以降の額との差は1人あたり0円から1,000円の範囲です。数百円の違いを見つけたら、どちらの基準で計算された数字かを確かめてください。

ご自身の10月分からの額は、担当のケースワーカーに問い合わせれば確かめられます。


荒川区で上乗せされる8つの加算

世帯の事情に応じて生活扶助に上乗せされるのが加算です。荒川区(1級地)で使われる額は次のとおりです。

加算荒川区の月額対象になる人
児童養育加算子ども1人につき10,190円高校を卒業するまでの子どもを育てている
母子加算子ども1人 18,800円
2人 23,600円
3人 26,500円
ひとり親などで子どもを育てている
障害者加算身体障害の1・2級相当 27,460円
3級相当 18,300円
一定の障害がある
介護保険料加算実費(決まった額はない)介護保険料を納める必要がある
妊産婦加算妊娠6か月未満 9,350円
6か月以上 14,120円
出産後 8,690円
妊娠中・出産後
在宅患者加算13,590円自宅で療養していて、栄養の補給が必要と認められた
放射線障害者加算49,120円 または 24,560円放射線による障害の認定を受けている
介護施設入所者加算10,120円以内介護施設に入所している

加算は、種類によって級地の分け方が違います。母子加算と障害者加算は1級地・2級地・3級地の3区分、妊産婦加算と在宅患者加算は「1級地と2級地」「3級地」の2区分、児童養育加算と放射線障害者加算は全国一律です。荒川区の額を、級地の違う市の記事に当てはめないでください。

このうち介護保険料加算だけは、決まった額がありません。その人が納める保険料の実額が、そのまま上乗せされます。

障害者加算と母子加算は両方受けられるのか

「この2つは併給できない」と言い切る説明を見かけますが、正確ではありません。国の基準で調整の対象になるのは、同じ人が両方の条件に当てはまる場合で、そのときは高いほうの額が使われます。

たとえば、ひとり親の世帯で子どもが障害者加算の対象になるときは、障害者加算は子どもに、母子加算は親に付くため、両方が計算に入ります。反対に、親自身に障害があり母子加算も親に付く場合は、高いほうの1つになります。判断は区が行いますので、当てはまりそうな事情はすべて伝えてください。


冬季加算(荒川区はⅥ区)と12月の期末一時扶助

11月から3月までの5か月は、暖房などにかかる費用として冬季加算が付きます。額は級地ではなく、地域の寒さで分けた区分で決まり、東京都はいちばん暖かいⅥ区にあたります。

世帯の人数冬季加算(Ⅵ区・月額)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

冬季加算には級地による差がないため、東京都内であれば区部でも市部でも同じ額です。

12月は期末一時扶助も加わります

年末の12月には、年越しの出費に備える期末一時扶助が1回加わります。こちらは級地の6区分で決まり、荒川区は1級地-1の額です。

世帯の人数期末一時扶助(1級地-1)
1人14,500円
2人23,640円
3人24,360円
4人27,410円
5人28,560円

30代のひとり暮らしなら、12月は冬季加算2,630円と期末一時扶助14,500円を合わせた17,130円が上乗せされ、その月の合計は148,050円になります。


最高裁判決を受けた追加給付(荒川区の手続き)

平成25年(2013年)から行われた生活扶助の基準の引き下げについて、最高裁判所が違法と判断しました。これを受けて国は、当時の保護費との差額を追加で給付しています。荒川区も2026年7月から支給を始めています。

対象は生活扶助の本体だけではありません。国の相談センターは、母子加算・障害者加算・冬季加算・期末一時扶助や入院患者日用品費なども対象として挙げています。扶助の種類ごとに対象になる期間が違う点には注意してください。

いま受給中の方は、申出がいりません

いまの状況手続き受け取り方
荒川区でいま受給している申出は不要2026年7月から、計算が済んだ世帯から順に、毎月の保護費と同じ方法で支給
以前荒川区で受給していて、いまは荒川区で受給していない申出が必要申出から振込までおよそ1か月半

受給中の世帯には、追加給付の内容と給付日を書いた一時扶助決定通知書が世帯ごとに届きます。区は計算が済んだ世帯から順に支給しているため、まだ届いていない場合は、担当のケースワーカーに状況を聞いてみてください。いまほかの区や市で受給している方は、まずいまの担当のケースワーカーに確かめてください。

受給が終わった方の申出のしかた

申出ができるのは、平成25年8月以降に荒川区で生活保護を受けていた時期がある世帯です。国の相談センターによると、中心になるのは平成25年8月から平成30年9月までに受給したことのある世帯で、それより後の時期は、入院・施設への入所や障害者加算、期末一時扶助など、条件に当てはまる場合に対象になります。

方法受付期間出し先
窓口2026年8月3日から2027年7月31日まで
(平日9時〜12時・13時〜16時30分)
区役所1階 8番窓口
生活福祉課 追加給付担当
郵送2026年8月3日から2027年7月31日まで〒116-8501 東京都荒川区荒川2丁目2番3号
荒川区生活福祉課 追加給付担当
電子申請2026年9月1日から2027年7月31日まで区の案内ページから、スマートフォンやパソコンで申出

必要な書類は次の5つです。申出書と同意書の様式は区の案内ページからダウンロードでき、書類の郵送を希望する場合は専用ダイヤルへ連絡するよう案内されています。

  • 保護費の追加給付に係る申出書
  • 同意書
  • 本人確認書類の写し
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国籍の方は、世帯全員の住民票の写し)
  • 振込先の口座が分かる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

期限の2027年(令和9年)7月31日は土曜日です。窓口の受付は平日だけなので、窓口へ持っていく場合は7月30日(金)が実質的な最終日になります。戸籍謄本は取り寄せに日数がかかることがあり、書類に不備があると支給までさらに時間がかかります。早めに準備してください。

なお、当時の世帯員のうち亡くなられた方の分は、追加給付の対象になりません。存命の方の分が支給されます(厚生労働省の相談センターの案内)。

問い合わせ先は携帯電話の番号です

荒川区は、追加給付のために専用ダイヤルを設けています。080から始まる携帯電話の番号ですが、区の公式ページに掲載されている番号です。

問い合わせ先電話受付
荒川区 生活福祉課 追加給付担当(専用ダイヤル)080-3058-7843
080-3058-7891
平日 9時〜12時・13時〜16時30分
追加給付相談センター
(厚生労働省)
0120-179-445
(フリーダイヤル)
平日 9時〜17時
(8月〜10月は土日祝日も)

見慣れない番号にかけるのが不安なときは、区の代表番号03-3802-3111にかけて、追加給付の問い合わせ先を確かめる方法もあります。

当社担当者
当社担当者

申出が必要なのは、いまは保護を受けていない方です。仕事に就いて保護が終わった方や、荒川区から引っ越した方でも、当時荒川区で受けていたなら申出先は荒川区になります。心当たりのある方が身近にいたら、期限があることを伝えてあげてください。


受け取り方と支給日

毎月の保護費の受け取り方は、世帯ごとに決まります。荒川区の案内では、口座振込のほか窓口での現金支給が例として挙がっています。

支給日については、荒川区は公式サイトで日付を公表していません。この記事でも、推測で日付を書くことはしません。受給中の方は担当のケースワーカーに、これから申請する方は生活福祉課(03-3802-3111・内線2626)にお尋ねください。保護が決まったら、その場で支給日と受け取り方を確かめておくと安心です。

支給日が土日や祝日に当たったときの扱いも、あわせて聞いておいてください。家賃の引き落としや公共料金の支払日を決めるときに役立ちます。

最初の支給は日割りになります

保護は申請した日にさかのぼって始まるため、最初に受け取る額には、申請日から月末までを日割りにした分が含まれます。決定は申請から14日以内が原則なので、初回の支給は毎月の決まった日とずれることがあります。申請から決定までの流れと、窓口の場所・受付時間は、次の記事で説明しています。

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よくある質問

Q
荒川区でひとり暮らしだと、月いくら受け取れますか?
A

家賃が上限いっぱいで収入がない場合、2026年10月からの基準で30代は月130,920円、70代前半は130,450円、75歳以上は125,600円が目安です。収入があるときは、その分を差し引いた額が支給されます。

Q
2026年10月から、受給額はいくら増えましたか?
A

世帯によって違い、1人あたり0円から1,000円の範囲です。特例加算が1,000円上がった一方で、経過的加算が最大1,000円下がったためです。30代のひとり暮らしは800円、70代前半のひとり暮らしは1,000円増え、41〜59歳のひとり暮らしは変わっていません。

Q
入院していますが、特例加算は2,500円になりますか?
A

入院している方や介護施設に入所している方などの特例加算は、月1,000円のまま据え置かれています。2,500円に上がったのは、自宅や救護施設などで暮らしている方の分です。

Q
追加給付の問い合わせ先が携帯電話の番号ですが、区の番号で合っていますか?
A

荒川区の公式ページに、生活福祉課 追加給付担当の専用ダイヤルとして080-3058-7843と080-3058-7891が掲載されています。受付は平日の9時〜12時と13時〜16時30分です。不安なときは、区の代表番号03-3802-3111で問い合わせ先を確かめることもできます。

Q
以前、荒川区で受給していました。追加給付はいつ振り込まれますか?
A

いまは受給していない方は申出が必要で、区の案内では申出から振込までおよそ1か月半かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。申出の期限は2027年7月31日です。

Q
保護費を窓口で現金で受け取ることはできますか?
A

荒川区の案内では、毎月の保護費の受け取り方として、口座振込と窓口での現金支給が例に挙がっています。どちらになるかは世帯ごとに決まりますので、担当のケースワーカーにご確認ください。

Q
支給日は毎月何日ですか?
A

荒川区は公式サイトで支給日を公表していないため、この記事では日付を載せていません。生活福祉課(03-3802-3111・内線2626)または担当のケースワーカーにご確認ください。土日祝日に当たったときの扱いも一緒に聞いておくと安心です。


まとめ

  • 荒川区は東京都1級地-1。ひとり暮らしの家賃の上限は53,700円
  • ひとり暮らしの目安は、30代130,920円・70代前半130,450円・75歳以上125,600円
  • 母子3人は269,490円、30代の夫婦と小学生の3人は237,460円
  • 2026年10月の改定で増えた額は1人あたり0円〜1,000円。入院・入所中の方の特例加算は1,000円のまま
  • 11月〜3月は冬季加算、12月は期末一時扶助が上乗せされます
  • 追加給付は受給中なら手続き不要。受給が終わった方は2027年7月31日までに申出を(専用ダイヤル 080-3058-7843)

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