生活保護の相談に行きたいけれど、平日の昼間はどうしても動けない。そういう方は少なくありません。ただ、荒川区で生活保護の相談と申請ができるのは平日の8時30分から17時15分までです。区役所が水曜の夜と日曜の午前に開けている窓口に、生活保護の窓口は入っていません。
相談の窓口は区役所本庁舎1階の8番窓口、生活福祉課です。この記事では、いつ行けばよいかから、受けられる条件、必要な書類、決定までの流れ、そして断られたときの対処までを順に整理します。
窓口の場所・受付時間・金額は2026年10月時点で荒川区が公表している内容にもとづきます。受けられるかどうかの判断は生活福祉課が行いますので、最終的には窓口でお確かめください。
荒川区で生活保護の相談ができるのは平日の日中です
荒川区で生活保護を受け持つ生活福祉課の窓口は、月曜から金曜の8時30分から17時15分に開いています。祝日・休日と、12月29日から1月3日は閉まっています。
| いつ | 区役所の窓口 | 生活保護の相談 |
|---|---|---|
| 月曜から金曜 8時30分から17時15分 | 通常の開庁 | できます |
| 水曜日 17時15分から19時 | 一部の窓口だけ延長 | 延長の対象に入っていません |
| 第2・第4日曜 9時から12時 | 一部の窓口だけ開設 | 開設の対象に入っていません |
区役所は水曜日に19時まで、第2・第4日曜日に9時から12時まで一部の窓口を開けています。ただし区が公表している対象の窓口は、住民票や戸籍、国民健康保険、住民税、児童手当などの窓口です。生活保護を扱う8番窓口は、どちらの対象にも入っていません。日曜の開設について定めた区の要綱も、取り扱う業務に生活保護を挙げていません。
区の「よくある質問」のページには「本庁舎の一部の窓口」とだけ書かれているため、生活保護の相談もできるように読めてしまいます。水曜の夜や日曜に出かけても、生活保護の相談はできません。平日に時間を取るのが難しい場合は、まず平日のうちに電話で事情を伝えてください。
窓口は本庁舎1階の8番窓口です
荒川区で生活保護を担当しているのは福祉部 生活福祉課 保護調整係です。区内に1か所で、相談も申請も、受給が決まってからのやり取りもここが受け持ちます。
| 窓口 | 福祉部 生活福祉課 保護調整係 本庁舎1階 8番窓口 |
| 所在地 | 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号 |
| 電話 | 03-3802-3111(代表・内線2626) |
1階にあるのは、生活に直結する手続きが集まっているためです。同じ階には障害者福祉課・戸籍住民課・国保年金課が並んでいます。生活保護の相談と前後して必要になる手続きが、同じ階で済みます。
電話は代表番号に内線をつないでもらいます
生活福祉課には直通の番号がなく、区の代表番号03-3802-3111にかけて、内線2626へつないでもらう形になります。

最初に出るのは交換の担当者ですので、「生活保護の相談をしたいのですが」と伝えれば、その先へつないでもらえます。用件を詳しく説明する必要はありません。内線番号を覚えていなくても構いませんが、2626と言えるとひと手間省けます。
いつ行くかを先に決めておく
相談は、その場で申請まで進むことがあります。そうなると1時間では終わらないこともあります。事情を一から話し、書類を確かめ、申請書を書く。この流れを考えると、行く時間帯は結果を左右します。
| 行ける時間 | 気をつけること |
|---|---|
| 平日の午前 | 時間に余裕があり、その日のうちに申請まで進みやすい |
| 平日の午後3時以降 | 閉庁までの時間が短く、翌日に持ち越すことがあります |
| 平日の17時15分以降・土曜・日曜・祝日 | 生活保護の窓口は閉まっています。水曜の夜間延長と日曜の開設も対象外です |
いちばん確実なのは、平日の午前中に行くことです。時間に追われずに話ができますし、その場で申請まで終えられる可能性が高くなります。
とはいえ、仕事の都合で平日の日中に動けない方も多いはずです。その場合は、まず平日のうちに電話を1本入れてください。平日に来るのが難しい事情を伝えたうえで、行ける日時を相談します。手元のお金が底をつきそうなら、先延ばしにしないほうが安全です。後で説明するとおり、申請が1日遅れるごとに、最初に受け取れる額が減るからです。
同じ1階にもうひとつの相談窓口があります
荒川区は、生活保護に至る手前の段階で使える制度を扱う窓口を、同じ本庁舎1階に置いています。仕事・生活サポートデスクという名前です。
| 窓口 | 電話 | 扱うこと |
|---|---|---|
| 生活福祉課 保護調整係 (1階8番窓口) | 03-3802-3111 (内線2626) | 生活保護の相談・申請・受給中のやり取り |
| 仕事・生活サポートデスク (1階) | 03-3802-3094 | 生活保護の手前で使える制度 |
サポートデスクが扱うのは次の4つです。
こちらは専用の番号03-3802-3094を持っており、内線を介さずに直接かけられます。生活福祉課より電話はつながりやすいはずです。
どちらへ行けばよいか迷ったら、生活保護の申請をしたい方は生活福祉課で構いません。ほかに使える制度があれば、その場でサポートデスクへつないでもらえます。同じ階にあるので、行き来の手間はありません。

どちらの窓口か迷って足が止まるくらいなら、代表の03-3802-3111へかけて「生活に困っていて相談したい」とだけ伝えてください。生活福祉課とサポートデスクのどちらが受け持つかは、話を聞いたうえで区の側が振り分けてくれます。
荒川区で生活保護を受けるための4つの基本要件
窓口では、次の4つを順に確かめられます。この4つを見たうえで、なお国が定める最低生活費に届かないときに、その差額が保護費になります。収入が少ないというだけで決まるものではありません。
要件1 手元にあるものを先に使ったか
見られるのは預貯金と、換金できる資産です。生命保険に入っていれば解約返戻金も含まれます。ただし生活に使っているものまで手放す話ではありません。住んでいる家、通院や仕事に欠かせない自動車、毎日使っている家財は、事情しだいで持ったままになります。
スマートフォンは処分を求められません。仕事を探すにも、窓口と連絡を取るにも必要なものだからです。「スマホを持っていると受けられない」という話を見かけますが、そうした決まりはありません。通信費が生活費のなかで大きくなりすぎていないかを見られることはありますが、持っていること自体が申請を妨げることはありません。
自動車については扱いが分かれます。通院や仕事に欠かせない事情があれば、持ったままで認められることがあります。一方で、その事情がなければ処分を求められるのが一般的です。判断は個別に行われますので、手放す前に一度窓口で相談してください。先に売ってしまってから「持っていてよかった」と分かることがあります。
要件2 働ける力を使っているか
働ける状態なら、できる範囲で働くことが前提です。とはいえ「まず就職してから」と求められるわけではありません。病気、障害、家族の介護、小さな子どもがいるといった事情は、そのまま考慮されます。収入があっても基準に届かなければ対象ですので、働きながら受けている方も珍しくありません。
要件3 先に使える制度が残っていないか
年金、雇用保険、傷病手当金、障害年金、児童扶養手当。こうした制度は生活保護より先に使うことになっています。自分が対象だと気づいていない制度が見つかることもあります。その場合は窓口で手続きの進め方を教えてもらえますので、申請が無駄になるわけではありません。
要件4 親族からの援助が受けられるか
親・子・きょうだいに援助できる人がいるかどうかを、区が確認します。「援助します」という返事をもらう必要はありません。全員に断られても、それを理由に申請が通らないということはありません。
配偶者から暴力を受けている、何年も行き来がない、関係がこじれている。そうした事情があるときは、照会そのものを見送る扱いがあります。ただしこちらから伝えなければ、通常どおり手紙が届きます。連絡してほしくない相手がいるなら、申請の最初にその名前と事情を口に出してください。
判断は「個人」ではなく「世帯」で行われます
判断の単位は、同じ家で暮らし家計をともにしている人のまとまりです。自分の収入がどれだけ少なくても、同居する家族と合算して基準を超えれば対象外になります。反対に、まとまりとして足りなければ、その世帯ごと保護を受ける形になります。
相談と申請は、まったく別の行為です
ここでつまずく方がとても多いところです。窓口で1時間話しても、申請書を出していなければ、手続きは1ミリも進んでいません。書類を提出した瞬間に、はじめて時計が動き始めます。
相談の席では、別の制度をすすめられることがあります。それは必要な案内ですが、その説明を聞いて帰るだけでは、保護の手続きは始まりません。申請するつもりがあるなら、その場で口に出す必要があります。
「申請します」と言い出せないときは
言い方は難しく考えなくて構いません。次のどれかが言えれば十分です。
申請は国民に認められた権利です。うまく説明できなくても、言葉がつまっても構いません。申請したいという意思さえ伝われば手続きは進みます。付き添いの方がいるなら、この一言だけ代わりに言ってもらう形でも十分です。
申請が1日遅れると、受け取る額が変わります
保護が始まる日は、申請書を受け付けた日になります。はじめて振り込まれる額には、その日から月末までを日割りした分が入ります。
つまり1日先延ばしにするたびに、受け取れる額が1日分ずつ削れていきます。月末に近い時期なら影響はさらに大きく、「来月にしよう」と決めた時点でその月の分は消えます。迷っている日数が、そのまま金額です。だからこそ、書類が足りなくても先に出しておく意味があります。
申請に必要な書類
あれば話が早く進むものは、おおむね次のとおりです。
そろわなくても申請はできます
そろえてから行こうとすれば、その日数だけ開始日が遠のきます。不足分は申請したあとで追加すれば足ります。「まず書類を集めてから」と考えたまま、何か月も窓口に行けずにいる方が実際にいます。
ひとりで行かなくて構いません
家族や知人に付き添ってもらうことも、支援している団体の方と一緒に行くこともできます。緊張して言いたいことが言えなくなる、というのはよくあることです。横に誰かいるだけで、話せる量が変わります。
借金があっても申請できます
借金があることは、申請を妨げる理由になりません。ただし保護費から返済にあてることは認められていません。債務整理が必要になる場合もありますので、借入がある方はその点も窓口で相談してください。法律の専門家につないでもらえることがあります。
申請から決定までの流れ
申請書を出してから結果が届くまで、次の順で進みます。
- 申請書を出す | この日が保護の開始日になります
- 収入と資産の調査 | 金融機関などへの照会が行われます
- 家庭訪問 | 担当者が住まいの状況を見に来ます
- 扶養の照会 | 親族へ援助の可否を尋ねます
- 決定の通知 | 開始か却下かが書面で届きます
決定までの日数は生活保護法で申請日から14日以内と定められ、調査に時間を要する場合に限り最長30日まで延ばせます。保護の開始は申請日にさかのぼるため、最初に受け取る額には申請日から月末までの日割り分が含まれます。
調査では何を見られるのか
もっとも時間がかかるのが金融機関への照会です。申告のあった口座だけでなく、区内に支店のある金融機関へまとめて問い合わせる形が取られます。申告していない口座も把握されますので、隠さずに申し出てください。後から見つかるほうが、はるかに面倒なことになります。
家庭訪問は、生活の実態を確かめるためのものです。部屋を隅々まで調べられるわけではありません。同居している人がいないか、申告どおりの住まいかを確認するのが主な目的です。
決定までの生活費が持たないとき
14日というのは、手元にお金がない状態では長い時間です。「決定まで待てない」と感じたら、その事情を申請の時点で伝えてください。緊急の対応が取られることがありますし、区が扱っている他の制度を案内してもらえることもあります。

家庭訪問と聞くと身構えてしまいますが、部屋を片づけて待つ必要はありません。見られるのは生活の実態であって、部屋の綺麗さではありません。日程は都合を聞いてもらえますので、仕事がある方はその旨を伝えてください。
申請を思いとどまるよう言われたときは
相談の段階で「まだ働けるのでは」「親族に頼れないか」「もう少し様子を見ては」と言われ、申請そのものをあきらめてしまう方がいます。ここははっきりさせておきます。
窓口で助言を受けることと、申請を受け付けてもらえないことは別のものです。申請の意思を伝えれば、受け付けなければならないことになっています。「申請書をください」とはっきり口に出してください。それでも進まないときは、ひとりで抱えず、支援している団体や法律の専門家に相談し、次に行くときは同行してもらう方法があります。
やりとりの内容と日付を手元に書き留めておくことも役に立ちます。いつ、誰に、何を言われたか。後から相談するときに、この記録があるかどうかで話の進み方が変わります。
申請が却下されたときの3段階の対処法
申請の結果は書面で届きます。却下だった場合でも、そこで終わりではありません。
段階1 却下の理由を確かめる
通知書には却下の理由が書かれています。まずここを読んでください。収入が基準を上回っていたのか、資産の評価によるものか、書類が足りなかったのか。理由によって次の一手が変わります。
段階2 東京都知事へ審査請求をする
結果に納得がいかない場合、東京都知事あてに審査請求を出せます。出せる期間は、その決定を知った日の翌日から数えて3か月です(行政不服審査法 第18条第1項)。
検索すると「60日以内」と書かれたページが今も出てきますが、それは2016年3月で役目を終えた旧法の数字です。いまは3か月あります。本当の期限の半分以下で「もう手遅れだ」と判断してしまわないでください。
段階3 再審査請求と訴訟
審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、あるいは裁判所への訴訟という道があります。ここまで来ると専門的な知識が要りますので、法律の専門家や支援団体に相談してください。
もうひとつ、あらためて申請し直すという道もあります。却下はあくまで、その時点の状況に対する判断だからです。手持ちが尽きた、仕事を失った、体調が悪化した。状況が動けば、出てくる答えも変わります。
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荒川区で受けられる金額の目安
荒川区は東京都の1級地-1にあたります。30歳でひとり暮らし、家賃が上限いっぱいの53,700円、収入がない場合で計算すると次のようになります。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(年齢に応じた分) | 46,930円 |
| 生活扶助 第2類(世帯人数に応じた分) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 住宅扶助(家賃の実額・上限まで) | 53,700円 |
| 合計 | 130,920円 |
これは「最低生活費」という物差しの額であって、そのまま振り込まれる額ではありません。収入があれば、その分を差し引いた残りが支給されます。世帯の人数や年齢、障害の有無などによっても変わります。
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世帯別の金額や支給までの流れは、受給金額のページで詳しく解説しています。
受給が決まってからのこと
保護が始まると、世帯ごとに担当職員が決まります。ケースワーカーです。窓口で応対した職員がそのまま担当になるとは限りません。定期的に自宅へ訪問がありますが、これは暮らしの様子を把握して必要な手当てにつなぐためのもので、取り締まりではありません。
受け始めたあとは、次のような変化があるたびに届け出ます。
届け出が遅れると、あとから返還を求められることがあります。伝えるかどうかを自分で決めてしまわないのが確実です。判断に迷ったら内線2626にかければ済む話ですし、話した内容と日付を残しておけば、後になって言った言わないになりません。
担当者との付き合い方そのものは、全国共通のコラムにまとめています。
よくある質問
- Q水曜の夜や日曜に生活保護の相談はできますか?
- A
できません。区役所が水曜の夜と第2・第4日曜の午前に開けているのは住民票や国民健康保険などの一部の窓口で、生活保護を扱う8番窓口は対象に入っていません。相談と申請は平日の8時30分から17時15分までです。どうしても平日に行けない事情があるときは、その事情を平日のうちに電話(03-3802-3111・内線2626)で伝えてください。
- Q相談だけして帰ってきましたが、申請したことになりますか?
- A
なりません。申請書を出して初めて手続きが始まります。保護の開始日は申請書を出した日ですので、相談だけで日が過ぎるとその分だけ受け取れる額が減ります。次に行くときは「申請の用紙をください」とお伝えください。
- Q持ち家があると申請できませんか?
- A
申請できます。住んでいる家については、処分するより住み続けたほうが適切だと判断されれば、持ったままで受けられることがあります。ローンが残っている場合は扱いが変わりますので、その点を窓口でお伝えください。
- Q家族に知られずに申請できますか?
- A
親族への確認は原則として行われますが、暴力を受けていた、長く行き来がないといった事情があれば見送られることがあります。こちらから申し出なければ通常どおり進みますので、連絡してほしくない相手がいる場合は、申請の段階でその名前と事情をお伝えください。
- Q申請してから結果が出るまでどれくらいかかりますか?
- A
生活保護法で申請日から14日以内と定められています。調査に時間がかかる場合に限り、最長30日まで延びることがあります。手元のお金がもたない場合は、その事情を申請のときにお伝えください。
- Q住まいが定まっていなくても申請できますか?
- A
できます。住む場所が定まっていない方については、いまいる場所の福祉事務所が受け持つしくみです。住民票が荒川区になくても、いま荒川区にいるのであれば生活福祉課で相談できます。
まとめ
- 窓口は本庁舎1階の8番窓口、生活福祉課 保護調整係。電話は03-3802-3111(内線2626)
- 受付は平日の8時30分から17時15分。水曜の夜間延長と日曜の窓口開設は、8番窓口が対象外です
- 生活保護の手前で相談したいときは仕事・生活サポートデスク(03-3802-3094)。同じ1階です
- 相談と申請は別の行為です。「申請の用紙をください」とはっきり口に出してください
- 決定までは申請日から14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日)
- 却下されたら東京都知事へ審査請求。期限は3か月以内です
窓口へ行くまでが、いちばん重たい一歩です。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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