荒川区で生活保護の相談に行くなら、行き先は区役所本庁舎の1階、8番窓口です。この窓口は生活保護だけを扱っているわけではなく、住居確保給付金などの暮らしと仕事の相談や、ひきこもりの相談も受けています。この記事では、窓口の場所と行き方、受付の時間、相談できる内容、行く前の準備をまとめます。
荒川区の福祉事務所の役割は、福祉部の生活福祉課が担っています。場所は本庁舎1階の8番窓口、電話は03-3802-3111(内線2626)です。受付は平日の8時30分から17時15分までで、区役所が行っている水曜の夜間延長と日曜の窓口開設には、8番窓口は含まれていません。
窓口の場所・受付時間・行き方は、2026年9月に荒川区の公式ページで確認した内容です。窓口の移転や時間の変更がありえますので、出かける前に電話で確かめておくと安心です。
荒川区の福祉事務所は、生活福祉課が担っています
荒川区では、区役所の福祉部 生活福祉課が福祉事務所の役割を受け持っています。区内に1か所だけで、南千住・荒川・町屋・東尾久・西尾久・東日暮里・西日暮里のどの地域に住んでいても、相談先は同じです。
区の生活保護のページで問い合わせ先として案内されているのは、生活福祉課の保護調整係です。相談や申請だけでなく、受給が始まってからの相談も生活福祉課が受け持ちます。
東京都福祉局の「福祉局月報」2026年3月号によると、同月に荒川区で生活保護を受けていたのは4,613世帯・5,283人でした。これだけの世帯を、区内1か所の生活福祉課がまとめて受け持っていることになります。
窓口の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 福祉部 生活福祉課 保護調整係 (本庁舎1階 8番窓口) |
| 所在地 | 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号 |
| 電話 | 03-3802-3111(代表) 内線2626 |
| ファクス | 03-3802-0050 |
| 受付 | 月曜から金曜の8時30分から17時15分 (祝日・休日と、12月29日から1月3日を除く) |
| 受け持つ地域 | 荒川区内の全域 |
電話は代表番号にかけ、内線2626を伝えます

区の案内に載っているのは代表番号と内線で、生活福祉課の直通番号は示されていません。代表の03-3802-3111にかけて、「内線2626の生活福祉課へ」と伝えれば回してもらえます。番号を覚えていなければ「生活保護の相談です」と言うだけでも通じます。
区の案内には、ファクス番号の03-3802-0050も載っています。耳が聞こえにくいなど、電話でのやり取りが難しいときに用件を伝える手段として使えます。
本庁舎1階への行き方
区役所の本庁舎は荒川区荒川二丁目にあります。区の交通案内(2025年8月更新)では、駅から歩く時間が3つの駅について示されているほか、都電荒川線とバスを使う行き方も案内されています。
駅から歩く場合
| 駅 | 歩く時間の目安 |
|---|---|
| 三河島駅(JR常磐線) | 約10分 |
| 町屋駅(東京メトロ千代田線・京成線) | 約12分 |
| 三ノ輪駅(東京メトロ日比谷線) | 約15分 (明治通りを王子方向へ) |
歩く時間がいちばん短いのは三河島駅です。三ノ輪駅からは15分ほど歩くことになるので、足が不安な方は次の都電かバスを使うほうが楽です。
都電やバスを使う場合
| 乗る駅 | 乗るものと降りる場所 | 時間の目安 |
|---|---|---|
| 町屋駅 | 都電荒川線の「三ノ輪橋」行きで、「荒川二丁目」か「荒川区役所前」まで | 乗車約10分、降りて徒歩約4分 |
| 三ノ輪駅 | 都電荒川線の「早稲田」行きで、「荒川二丁目」か「荒川区役所前」まで | 乗車約4分、降りて徒歩約4分 |
| 町屋駅 | コミュニティバス「さくら」で「荒川区役所」まで | 乗車約5分、降りて徒歩約2分 |
| 南千住駅 | 西口からコミュニティバス「さくら」(右回り循環)で「荒川区役所」まで | 乗車約8分、降りて徒歩約2分 |
| 日暮里駅 | 東口から都バス(里22)の「亀戸駅前」行きで「荒川区役所前」まで | 乗車約15分、降りて徒歩約2分 |
| 三河島駅 | 都バス(里22)の「亀戸駅前」行きで「荒川区役所前」まで | 乗車約5分、降りて徒歩約2分 |
| 西日暮里駅 | 都バス(草63)の「浅草寿町」行きで「荒川区役所前」まで | 乗車約12分、降りて徒歩約2分 |
| 三ノ輪駅 | 都バス(草63・草64)の「池袋駅東口」行きで「荒川区役所前」まで | 乗車約5分、降りて徒歩約2分 |
バス停の名前は、都バスが「荒川区役所前」、コミュニティバス「さくら」が「荒川区役所」と、少しだけ違います。都電の停留場も「荒川二丁目」と「荒川区役所前」の2つがあり、区の案内ではどちらで降りても歩いて約4分です。
8番窓口で相談できること
区の窓口案内(2026年4月更新)は、1階の8番窓口の受け持ちを次の3つとしています。
つまり、生活保護を申請するかどうか決めていない段階でも、同じ窓口で話ができます。家賃が払えなくなりそう、仕事が見つからない、ひきこもりのことで悩んでいる。そうした相談の入口も、この8番窓口にあります。
生活保護の手前で使える制度(仕事・生活サポートデスク)
暮らしと仕事の相談は、仕事・生活サポートデスクという名前で受け付けています。担当は福祉推進課の地域共生推進係ですが、窓口の場所は1階8番窓口の生活福祉課の中です。区の案内にある支援は次の4つです。
| 支援 | 区の案内にある内容 |
|---|---|
| 自立相談支援 | 専門の職員が、家庭訪問や支援プランづくりを通じて支えます |
| 住居確保給付金 | 離職などで住まいを失った方、失うおそれのある方に、求職活動などを条件として、一定の期間、家賃に当たる額を支給します |
| 就労準備支援 | 生活のリズムや人との関わりに課題があり、すぐに働くのが難しい方の準備を支えます |
| 家計改善支援 | 家計を「見える化」して、自分で管理していけるように支えます |
電話は03-3802-3094で、生活保護の内線とは番号が違います。相談は無料で、本人だけでなく家族からの相談も受けています。受付は平日の8時30分から17時15分までです。

どの制度に当てはまるかを、自分で見きわめてから行く必要はありません。8番窓口では「生活のことで相談したい」と伝えれば十分です。生活保護の担当とサポートデスクのどちらが受け持つかは、事情を聞いた職員が判断します。
1階に並んでいるほかの窓口
8番窓口のまわりには、暮らしに関わる窓口がほかにも並んでいます。区の窓口案内による1階の並びは次のとおりです。
| 窓口 | 課 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 1・2番 | 障害者福祉課 | 障害者手帳の申請など |
| 3〜5番 | 戸籍住民課 | 住民票の写し、戸籍、転入・転出の届出、印鑑登録など |
| 8番 | 生活福祉課 | くらしとしごとの相談、ひきこもり相談、生活保護の相談・申請など |
| 9〜14番 | 国保年金課 | 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など |
高齢者福祉課(4・5番窓口)と福祉推進課(6番窓口)は2階です。介護や高齢の家族のことも一緒に相談したい場合は、階が違う点に気をつけてください。
水曜の夜間延長と日曜の窓口開設に、8番窓口は含まれていません
荒川区役所は、平日の開庁時間のほかに、水曜日は19時まで、第2・第4日曜日は9時から12時まで、一部の窓口を開けています。平日の昼間に動けない方には心強い仕組みですが、区が公表している対象の窓口に、生活福祉課の8番窓口は入っていません。
| 時間帯 | 開いている本庁舎の窓口 | 8番窓口 |
|---|---|---|
| 月曜から金曜 8時30分から17時15分 | 各課の窓口 | 開いています |
| 水曜の17時15分から19時 (祝日などを除く) | 1階の3〜5番・9番・10番 2階の10番・16番 | 含まれていません |
| 第2・第4日曜 9時から12時 | 1階の3〜5番・9番・10番 2階の10番・16番 | 含まれていません |
日曜の開設については、区の「窓口業務の日曜日開設に関する要綱」が扱う業務を決めています。第4条は「窓口担当課等及び対象業務は別表のとおりとする」と定めており、その別表に並ぶのは住民記録・戸籍・税務・国民健康保険・児童手当などの業務です。生活保護の業務は別表にありません。
区の「よくある質問」のページは、延長や開設の対象を「本庁舎の一部の窓口」とだけ書いています。この表現だけを読むと生活保護の相談もできそうに見えますが、対象の窓口を一つずつ確かめると、8番窓口は含まれていません。
「日曜も区役所が開いている」と聞いて出かけても、8番窓口は開設の対象ではありません。水曜の夜や日曜に開いているのは、住民票や戸籍の証明、住民税、国民健康保険、児童手当などの窓口です。
平日に時間が取れないときは
生活保護の相談は、平日の8時30分から17時15分までに行くことになります。仕事などでどうしても難しいときは、まず平日のうちに電話を1本入れ、平日に行くのが難しい事情を伝えてください。そのうえで、行ける日時を相談します。
手元のお金が尽きかけているなら、先へ延ばさないほうが安全です。保護は申請した日から始まるため、申請が遅れるほど、最初に受け取れる額は少なくなります。
住む場所がなくても、いま荒川区にいれば相談できます
「住所がないと生活保護は受けられない」と思い込んで、相談をためらう方がいます。実際には、住む場所が定まっていない方の相談は、いまいる場所の福祉事務所が受け持つしくみです。
住民票がどこにあるかでは決まりません。荒川区で暮らしているなら、あるいは住む場所を失っていま荒川区にいるなら、相談先は荒川区の生活福祉課です。たとえば次のような状況でも相談できます。
部屋を先に見つけてから相談に来る必要はありません。住まいをどう確保するかも、相談の中身の一つとして扱われます。
まだ部屋はあるけれど、家賃が払えず退去を迫られている。そうした段階なら、生活保護の前に住居確保給付金が使えることがあります。窓口は同じ8番窓口の仕事・生活サポートデスク(03-3802-3094)です。
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窓口へ行く前の3つの準備
次の3つを済ませておくと、8番窓口での話が早く進みます。
準備1 電話で用件を伝えておく
代表の03-3802-3111にかけて内線2626を伝え、「生活保護のことで相談に行きたい」と話します。行く予定の日と、持って行ったほうがよいものを、この電話で聞いておきます。急いでいる事情があるときも、ここで伝えておくと話が通りやすくなります。
準備2 手元にある書類をまとめる
窓口では、収入や手元のお金、住まいの状況を順に聞かれます。関係する書類を持って行くと、その確認が早く済みます。
| 持って行くもの | 窓口で分かること |
|---|---|
| 運転免許証やマイナンバーカードなど | 本人であること |
| 世帯全員の預金通帳 | 手元のお金と、お金の出入り |
| 給与明細、年金や手当の通知 | 毎月の収入 |
| 賃貸借契約書、家賃の領収書 | 家賃の額と住まいの状況 |
| 障害者手帳、通院先の診察券(あれば) | 体の状態や通院の状況 |
書類がそろっていないことは、相談に行かない理由になりません。足りないものは、相談を始めたあとで用意すれば間に合います。
準備3 付き添いを頼んでおく
家族や知人、支援団体の人に付き添ってもらって構いません。緊張すると、伝えるつもりだったことが抜け落ちがちです。隣で聞いている人がいれば言い漏らしに気づいてもらえますし、あとで内容を一緒に振り返ることもできます。

付き添いを頼める人がいないときは、話したいことを紙に短く書いて持って行くのがおすすめです。窓口でそのまま職員に見せれば、口で説明しきれなかった事情も伝わります。
8番窓口での相談の進み方
当日は、おおむね次の順で進みます。
- 8番窓口で用件を伝える | 「生活保護の相談をしたい」と伝えます
- 職員が事情を聞く | 収入、手元のお金、住まい、家族、体の状態などを順に聞かれます
- ほかの制度の説明を受ける | 年金や手当、住居確保給付金など、先に使える制度があれば案内されます
- 申請の意思を伝える | 申請するなら、その場で申請書を書いて出します
- 調査と家庭訪問 | 後日、収入や資産の調査と、住まいへの訪問があります
- 決定の通知 | 原則として申請から14日以内に、書面で届きます
いちばん大切なのは4つ目です。制度の説明を聞いて帰るだけでは、申請したことになりません。申請するつもりがあるなら、「申請書をください」と自分から口にしてください。申請の意思を示せば、区はそれを受け付けることになっています。
申請の条件や必要書類、却下されたときの対処は申請の記事に、受け取れる金額の目安は受給金額の記事にまとめています。
受給が始まってからは、ケースワーカーが相談相手になります
受給が決まると世帯ごとに担当のケースワーカーが決まり、それからの相談はこの担当者が受けます。担当者の名前と連絡の取り方は、決定の知らせを受けたときに確かめておいてください。
受給中は、暮らしに変化があるたびに担当者へ伝えることになります。主な場面は次のとおりです。
| こんなとき | 担当者への連絡 |
|---|---|
| 働き始めた、収入が増えた・減った | すみやかに申告する |
| 病院にかかりたい | 受診する前に連絡する |
| 入院することになった | 分かった時点で知らせる |
| 家族が増える・減る | すみやかに届け出る |
| 引越しを考えている | 部屋を決める前に相談する |
なかでも引越しは、順番を間違えると、敷金や引越しの費用が原則として出なくなります。部屋を決めてから相談するのではなく、転居を考え始めた時点で相談してください。荒川区で部屋を探すときの進め方は賃貸の記事で、担当者との付き合い方は全国共通のコラムで取り上げています。
よくある質問
- Q荒川区の福祉事務所はどこにありますか?
- A
区役所本庁舎1階の8番窓口にある生活福祉課が、福祉事務所の役割を担っています。所在地は荒川区荒川二丁目2番3号で、区内に1か所です。三河島駅から歩いて約10分、町屋駅から約12分です。
- Q水曜の夜や日曜の午前に、生活保護の相談はできますか?
- A
区役所の水曜の夜間延長と日曜の窓口開設は、8番窓口が対象に含まれていません。生活保護の相談は平日の8時30分から17時15分までです。平日に行くのが難しい場合は、平日のうちに03-3802-3111(内線2626)へ電話して事情を伝えてください。
- Q電話だけで申請まで済ませられますか?
- A
申請は、原則として申請書を出して行います。電話では、行く日の相談や、持って行くものの確認をしておきましょう。手元のお金が尽きかけているなど急ぐ事情があるときは、その電話で伝えておきます。
- Q住民票が荒川区にありませんが、相談できますか?
- A
できます。荒川区で暮らしているか、住む場所がなくていま荒川区にいるのであれば、相談先は荒川区の生活福祉課です。住民票の場所で決まるわけではありません。
- Q生活保護を申請するかどうか、まだ決めていません。
- A
決めていなくても相談できます。生活保護の手前で使える制度は、同じ8番窓口の仕事・生活サポートデスク(03-3802-3094)が扱っています。家賃が払えなくなりそうなときの住居確保給付金も、ここが窓口です。
- Q家族や支援者に付き添ってもらえますか?
- A
付き添ってもらって構いません。家族や知人のほか、支援団体の人と一緒に行く方もいます。話を横で聞いてもらえるだけでも、伝え漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
- 荒川区の福祉事務所の役割は生活福祉課。本庁舎1階の8番窓口で、区内に1か所です
- 電話は03-3802-3111(内線2626)、受付は平日の8時30分から17時15分まで
- 水曜の夜間延長と日曜の窓口開設には、8番窓口は含まれていません
- 歩くなら三河島駅から約10分、町屋駅から約12分。都電やバスでも行けます
- 生活保護の手前の相談は、同じ8番窓口の仕事・生活サポートデスク(03-3802-3094)
- 住む場所がなくても、いま荒川区にいれば相談できます。付き添いも頼めます
8番窓口にたどり着けば、そこから先は職員と一緒に考えていけます。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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