中野区で生活保護を受けた場合、単身世帯(30代)の受給額はおよそ130,120円です(生活扶助76,420円+住宅扶助53,700円)。保護費は原則として毎月3日に指定口座へ振り込まれます。中野区は東京都の1級地-1で、単身世帯の住宅扶助の上限は53,700円です。
この記事では、中野区の受給金額を世帯別のモデルケースで示したうえで、支給日・加算・冬季加算・最高裁判決にともなう追加給付までを、厚生労働省の告示と中野区の公式資料にもとづいて解説します。
中野区の生活保護でいくらもらえるか【早見表】
先に結論をお示しします。いずれも収入がまったくない場合の金額で、実際には収入がある分だけ支給額が減ります。
| 世帯 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 単身(30代) | 76,420円 | 53,700円 | 130,120円 |
| 単身高齢者(70代前半) | 75,750円 | 53,700円 | 129,450円 |
| 母子3人(母+小学生+未就学児) | 152,877円 | 69,800円 | 270,057円 |
| 3人世帯(夫婦+小学生) | 154,810円 | 69,800円 | 238,200円 |
生活保護は「この金額がもらえる制度」ではなく、国が定めた最低生活費と世帯の収入を比べ、足りない分を補う制度です。上の金額は最低生活費であり、収入がある場合はその分が差し引かれます。
母子3人世帯が3人世帯より多いのは、母子加算23,600円と児童養育加算20,380円が上乗せされるためです。計算の内訳は後述します。
中野区の保護費の支給日はいつか
中野区の「生活保護のしおり」には、保護費は原則として毎月3日に、指定された銀行の振込口座で受け取ると明記されています。
3日が土日や祝日にあたる場合、1〜2日程度前倒しされることがあります。後ろにずれるのではなく前倒しになる点が中野区の運用です。他サイトには中野区の支給日を「毎月1日」と記載しているものもありますが、区の公式資料では3日です。
窓口で受け取る場合
月の途中で緊急の支給がある場合や特別な事情がある場合は、福祉事務所の窓口で支払われることもあります。窓口払いは原則として月曜日・水曜日・金曜日です。
受け取りの際は印かん(スタンプ印は不可)と扶助金支払票(黄色いカード)が必要です。忘れると受け取れないため、必ず持参してください。入院している場合は、入院先へ保護費を送ることもできます。
家賃分の支給タイミングに注意
住宅扶助費(家賃・地代等)は当月分を当月分の保護費で支給します。つまり住居契約時を除いて前家賃は支給されません。翌月分の家賃を前月に払う契約になっている場合、資金繰りの見通しが変わるため、地区担当員に相談してください。
中野区の住宅扶助の上限額(世帯人数別)
中野区は東京都の1級地にあたり、住宅扶助の上限額は次のとおりです。東京23区はすべて同額です。
| 世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
| 単身 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
住宅扶助の対象は家賃・間代・地代のみで、共益費や管理費は含まれません。中野区の「生活保護のしおり」にも明記されています。家賃6万円・共益費5千円の物件は、住宅扶助の対象になるのは家賃6万円のほうです。物件を探すときは共益費込みの総額ではなく、家賃の額で判断してください。
上限を超える家賃の住居に住んでいる場合
中野区の「生活保護のしおり」には、現在住んでいるアパート等の家賃が基準を上回っている場合は、基準に合ったアパートへの転居を指導することがあると記載されています。ただしすぐに退去を求められるわけではありません。特別な理由がある場合は地区担当員に相談するよう案内されています。
転居することになった場合、敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料は一時扶助の対象になります。引越し費用も移送費として支給されるため、転居にかかる費用を自分で用意する必要は原則ありません。ただし事前の相談が必要です。
特別基準(一定の要件を満たす場合の上乗せ)や床面積による減額など、世帯人数別の詳細は「中野区の住宅扶助限度額(世帯人数別)」で扱っています。
中野区の受給金額 モデルケース4パターン
生活扶助は「第1類(個人ごとの費用)の合計に逓減率を掛けたもの+第2類(世帯共通の費用)+特例加算+経過的加算」で計算します。中野区は1級地-1にあたります。
モデル1:単身世帯(30代)=130,120円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳)×逓減率1.00 | 46,930円 |
| 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 経過的加算 | 200円 |
| 生活扶助 計 | 76,420円 |
| 住宅扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 130,120円 |
モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)=129,450円
生活扶助75,750円(第1類46,460円+第2類27,790円+特例加算1,500円)に住宅扶助53,700円を加えた額です。
年齢によって第1類の額が変わります。70〜74歳は46,460円ですが、75歳以上になると39,890円まで下がります(差は6,570円)。「65歳以上は一律」ではありません。ご自身の年齢区分を確認してください。
モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児)=270,057円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 合計137,970円×逓減率0.75 | 103,477円 |
| 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 経過的加算 | 170円 |
| 母子加算(児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 住宅扶助(3〜5人) | 69,800円 |
| 教育扶助(小学生) | 3,400円 |
| 合計 | 270,057円 |
モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)=238,200円
第1類140,320円×0.75=105,240円に、第2類44,730円・特例加算4,500円・経過的加算340円を加えた生活扶助154,810円。これに児童養育加算10,190円・住宅扶助69,800円・教育扶助3,400円を加えて238,200円です。
モデル3とモデル4の差31,857円は、ほぼ母子加算と児童養育加算の差です。ひとり親世帯には母子加算が付き、子どもが2人いれば児童養育加算も2人分になります。「ひとり親のほうが少ない」という思い込みは制度上あてはまりません。
上記はいずれも収入がない場合の目安です。実際の額は年齢・世帯構成・障害の有無・家賃額によって変わります。正確な金額は福祉事務所にご確認ください。
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最高裁判決にともなう追加給付(中野区の対応)
2013(平成25)年から行われた生活扶助基準の引き下げについて、2025(令和7)年6月27日の最高裁判決で違法と判断されました。判決は、引き下げの根拠とされたデフレ調整について、厚生労働大臣の判断の過程および手続に過誤・欠落があったと指摘しています。
これを受けて国は新たな基準を定め、当時の基準との差額分を追加給付することになりました。裁判の原告かどうかに関係なく、条件に当てはまる世帯が対象です。
対象になる方
追加給付の割合は、2013(平成25)年8月から2014(平成26)年3月までが0.8%、2014(平成26)年4月から2015(平成27)年3月までが1.6%、2015(平成27)年4月以降が2.4%です。支給額は当時の年齢・世帯人数・居住地域・受給期間・加算の有無によって異なります。
中野区の手続き
| 状況 | 中野区の案内 |
|---|---|
| 継続して受給中 | 手続き不要。2026(令和8)年7月下旬を目途に給付予定 |
| 過去に受給していた | 2026(令和8)年8月頃を目途に申出の受付を開始する予定 |
| 他の自治体で受給していた期間がある | その自治体へ問い合わせが必要 |
中野区は2026(令和8)年7月1日から追加給付専用のコールセンターを開設しています。書類の送付先は「〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 生活援護課 追加給付担当」です。照会できるのは本人に限られ、電話で受給期間を回答することはありません。回答までに日数を要する場合があります。
追加給付をかたる詐欺にご注意ください。厚生労働省や自治体が、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作を依頼したり、手数料の振り込みを求めることは一切ありません。不審な電話や訪問があった場合は、その場で応じずに区へ確認してください。
受付開始時期や手続きの詳細は変更される場合があります。最新の情報は中野区の公式ページ、または厚生労働省が委託して設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」でご確認ください。
受給額の見通しが立ったら、次は住まいの問題です。中野区は民営借家が持ち家の約1.7倍という賃貸中心の街ですが、住宅扶助53,700円の範囲内に収まる物件は限られます。当社は生活保護受給者専門の不動産仲介として、中野区内の物件をご紹介しています。家賃の上限内で住める物件をお探しの方や、いま住んでいる家の家賃が上限を超えていて転居を考えている方は、下記からお気軽にご相談ください。相談は無料です。
中野区で受けられる8つの扶助
生活保護には8種類の扶助があります。すべてが同時に支給されるわけではなく、世帯の状況に応じて必要なものが計上されます。
| 扶助 | 対象となる費用 |
|---|---|
| 1. 生活扶助 | 食費・衣類費・光熱水費・入院中の日用品費など |
| 2. 住宅扶助 | 家賃・地代(共益費・管理費は含まない) |
| 3. 教育扶助 | 義務教育に必要な費用(給食費・学級費を含む) |
| 4. 介護扶助 | 介護サービスを受けるときの費用 |
| 5. 医療扶助 | 治療費・治療材料(装具・めがね等)・通院費 |
| 6. 出産扶助 | お産のための費用 |
| 7. 生業扶助 | 高校就学に必要な費用・資格取得・就職支度費 |
| 8. 葬祭扶助 | 火葬等の費用 |
中野区では、家賃や共益費について福祉事務所から大家または不動産会社へ直接振り込むことができます(代理納付)。ただし収入額等により応じられない場合があるため、希望する場合は地区担当員に相談してください。
中野区の加算制度
一定の要件に当てはまる場合、毎月の生活扶助費に加えて加算が支給されます。中野区は加算額の区分では「1級地」にあたります。
| 加算 | 中野区(1級地)の月額 |
|---|---|
| 障害者加算(身体障害1・2級等) | 27,460円 |
| 障害者加算(身体障害3級等) | 18,300円 |
| 母子加算(児童1人) | 18,800円 |
| 母子加算(児童2人) | 23,600円 |
| 児童養育加算(児童1人につき) | 10,190円 |
| 特例加算(1人につき) | 1,500円 |
中野区の資料では、障害者加算の対象となる方の例として、身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜3度・障害年金1〜2級が挙げられています。精神障害者保健福祉手帳1〜2級を持っている場合でも支給されることがあります。
障害者手帳等の新規取得・更新・等級の変更があったときは必ず届け出てください。更新手続きを行わないと、本来受け取れる加算を受け取れなかったり、思わぬ返還が生じたりすることがあります。母子加算は父子世帯も対象です。
このほか妊産婦加算・在宅患者加算・介護保険料加算などがあります。介護保険料加算は定額ではなく、実際に納める保険料の額です。
冬季加算(東京都はⅥ区)
冬季加算は暖房費等の増加に対応するもので、11月から翌年3月まで支給されます。東京都は全国で最も温暖なⅥ区にあたります。
| 世帯人数 | 中野区(Ⅵ区)の月額 |
|---|---|
| 1人 | 2,630円 |
| 2人 | 3,730円 |
| 3人 | 4,240円 |
| 4人 | 4,580円 |
| 5人 | 4,710円 |
冬季加算に級地による差はありません。地区区分と世帯人数だけで決まるため、「1級地だから冬季加算も高い」ということはありません。参考までに、同じ関東でも群馬県・栃木県はⅤ区にあたり、単身で4,630円と中野区の約1.8倍です。
毎月の保護費とは別に受けられる一時扶助
毎月の決まった保護費のほかに、一時的な必要に応じて支給される費用があります。いずれも事前に地区担当員へ相談することが必要です。
冷暖房器具の購入費は、保護開始時に持っていなかった場合に限り支給されることがあります。さらに「保護開始後、一定期間内に購入すること」などの条件があります。後から必要になって買ってしまうと対象外になりかねないため、必ず購入前に相談してください。
12月に支給される期末一時扶助は、中野区(1級地-1)の単身世帯で14,500円、2人世帯で23,640円です。通院交通費については、必要最小限度の金額かつ日数分に限られ、最も経済的かつ合理的な経路の費用が対象になります。
保護費のほかに受けられる中野区の減免・給付
生活保護を受けると、保護費とは別に各種の減免が受けられます。福祉事務所で生活保護受給証明書をもらって手続きします。金額には表れませんが、実質的な負担軽減としては大きいものです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 地方税 | 特別区民税・都民税の非課税、固定資産税の減免、軽自動車税の減免 |
| 年金 | 国民年金保険料の減免(20〜59歳) |
| 水道 | 基本料金と月10立方メートルまでの料金が免除 |
| 下水道 | 基本料金と月8立方メートルまでの料金が免除 |
| 交通 | 都営交通無料乗車券の交付(世帯1枚)、JR通勤定期券の3割引 |
| 教育 | 私立高校授業料(限度額あり)、就学援助 |
| テレビ放送 | NHK受信料の免除 |
| 各種証明書 | 住民票や非課税証明等の交付手数料の免除 |
| 粗大ごみ | 処分手数料の免除(事前の電話申込が必要) |
| 駐輪場 | 自転車駐輪場使用料の免除(定期料のみ・条件あり) |
| 都営住宅 | 共益費の免除、入居保証金の減免または徴収猶予 |
このほか中野区独自の援護として、風呂やシャワーの設備がない世帯へ6月と10月に入浴券が支給されます。小学生から高校生の塾代や、新しい住居の鍵交換代などを対象とする自立促進事業もあります。
粗大ごみの手数料免除は、粗大ごみ受付センター(03-5715-2255・日曜と年末年始を除く午前8時〜午後7時)へ事前に電話し、「生活保護受給中」と伝える必要があります。
よくある質問
- Q中野区で生活保護を受けると毎月いくらもらえますか?
- A
収入がない場合、単身世帯(30代)でおよそ130,120円が目安です(生活扶助76,420円+住宅扶助53,700円)。ただし生活保護は最低生活費と収入の差額を支給する制度のため、収入がある場合はその分が差し引かれます。年齢・世帯構成・障害の有無・実際の家賃額によっても変わります。
- Q中野区の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
原則として毎月3日に、指定した銀行口座へ振り込まれます。曜日や休日の関係で1〜2日程度前倒しされることがあります。月の途中の緊急支給や特別な事情がある場合は、福祉事務所の窓口で支払われることもあり、その場合は原則として月曜日・水曜日・金曜日です。
- Q追加給付は中野区でも受けられますか?
- A
条件に当てはまれば受けられます。中野区で継続して受給している場合は手続き不要で給付されます。過去に中野区で受給していて現在は受給していない場合は、申出が必要です。中野区は2026年7月1日から追加給付専用のコールセンターを開設しています。他の自治体で受給していた期間分は、その自治体へ問い合わせが必要です。
- Q働いて収入があると保護費はどうなりますか?
- A
収入の分だけ保護費は減りますが、就労収入には基礎控除があり、交通費などの必要経費も差し引いて計算されます。そのため働いた額がそのまま引かれるわけではなく、働くほど世帯に残るお金は増えます。収入があったときは必ず収入申告書を提出してください。
- Q住宅扶助は家賃の全額が支給されますか?
- A
上限額の範囲内で実際の家賃額が支給されます。中野区の単身世帯の上限は53,700円です。ただし対象は家賃・間代・地代のみで、共益費や管理費は含まれません。上限を超える家賃の住居に住んでいる場合は、基準内の住居への転居を指導されることがあります。
- Q障害者加算と母子加算は両方受けられますか?
- A
同じ人が障害者加算と母子加算の両方の要件に当てはまる場合は、いずれか高いほうの額が算定されます。単純に合算はされません。ただし児童が2人以上いる場合に加算される分など、調整の対象にならない部分もあります。世帯の状況で扱いが変わるため、福祉事務所にご確認ください。
- Q12月は保護費が多くなると聞きましたが本当ですか?
- A
12月から1月にかけて引き続き保護を受けている場合、越年費用として期末一時扶助が支給されます。中野区(1級地-1)では単身世帯で14,500円、2人世帯で23,640円です。あわせて11月から3月は冬季加算も支給されるため、冬季は通常月より支給額が増えます。
- Q保護費の使い道に制限はありますか?
- A
使途が細かく指定されるものではありませんが、支出の節約を図り保護費を計画的に使うことが生活上の義務とされています(生活保護法第60条)。また借金は収入とみなされるため、原則として避ける必要があります。保護費や年金の管理に不安がある方には、区が委託した事業者が代わりに管理する財産管理支援プログラムがあります。
- Q収入の申告を忘れるとどうなりますか?
- A
さかのぼって計算し直されます。少なく支給されていた場合の追加は、届け出のあった月を含んで3か月分までが原則です。一方、多く支給されていた場合は最長5年前までさかのぼって返還を求められ、原則として一括での返還になります。気づいた時点で早めに届け出てください。
まとめ
中野区の生活保護の受給金額について、要点を整理します。
受給額のうち住宅扶助は上限が決まっているため、家賃が上限を超えると転居を求められることがあります。中野区で住宅扶助の範囲内に収まる物件を探すには、制度に慣れた不動産会社の協力が有効です。
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