日本で暮らす外国籍の方が生活に困ったとき、生活保護を受けられるのかどうか。この問いには、「法律の上ではどうか」と「実際の運用ではどうか」が食い違うという、少し込み入った事情があります。
先に要点を書きます。生活保護法そのものは「国民」を対象としており、外国籍の方は法の適用対象ではありません。一方で、厚生労働省の通知にもとづき、一定の外国籍の方には日本人に準じた取扱いで保護が行われています。ただしそれは法律上の権利ではなく「行政措置」とされており、この違いが実務に効いてきます。
この記事では、根拠となる条文と通知にあたって、この構造を整理します。制度そのものの中身は生活保護とは何かを解説した記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。
出発点 — 生活保護法は「国民」を対象としている
生活保護法 第1条は、この法律の目的をこう定めています。
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
「すべての国民に対し」と書かれています。続く第2条も「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り…無差別平等に受けることができる」という書き方です。条文の文言としては、対象が国民に限られています。この2条が持つ意味は、生活保護法の4つの原理と4つの原則で詳しく解説しています。
それでも保護が行われている根拠 — 昭和29年の通知
では、なぜ実際には外国籍の方も生活保護を受けているのでしょうか。根拠は、厚生労働省(当時の厚生省)が出した昭和29年(1954年)5月8日付 社発第382号「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知です。
この通知は、次のように述べています。
生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて(保護を行う)
読み方の要点は2つあります。ひとつは「法の適用対象とならない」とはっきり書いていること。もうひとつは、それでも「一般国民に対する取扱に準じて」保護を行うとしていることです。つまり、法律の外側に置かれた運用として、実質的に同じ扱いをする、という形になっています。
この通知は1954年のもので、70年以上にわたって運用の根拠であり続けています。「当分の間」という言葉が使われていますが、その後も改正を重ねながら現在まで続いています。
「準じて」とは、どういう意味か
通知が使っている「準じて」という言葉は、法律の世界では「まったく同じではないが、同じように扱う」という意味で使われます。同じ法律が直接当てはまるわけではないけれど、判断のしかたや手続きは同じものを使う、ということです。
実際の場面でいえば、最低生活費の計算方法も、収入をどう認定するかも、支給される扶助の種類も、日本国籍の方に対するものと同じ基準が使われます。窓口で行われる作業そのものは、ほとんど変わりません。
違いが表れるのは、その判断に不服があったときの争い方です。ここが次の章の主題になります。
最も重要な違い — 「権利」ではなく「行政措置」
この記事でいちばんお伝えしたいのが、ここです。同じ通知は、外国籍の方への保護の法的な性質について、こう明記しています。
外国人に対する保護等は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているもの
「法律上の権利として保障したものではなく」「一方的な行政措置」。この2つの言葉が、日本国籍の方との扱いの違いを生みます。
実務でいちばん効くのは、不服申立てができないこと
権利ではなく行政措置である、という性質から導かれる具体的な差が、不服申立ての扱いです。同じ通知は、外国籍の方については国民と同じような不服申立ての制度を認めない扱いとしています。
| 日本国籍の方 | 外国籍の方 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 生活保護法(法律) | 昭和29年の通知(行政措置) |
| 法的な性質 | 権利 | 一方的な行政措置 |
| 保護の中身 | 8つの扶助 | 一般国民の取扱いに準じる |
| 決定に不服があるとき | 審査請求ができる | 同じ制度は認められていない |
日本国籍の方であれば、申請が却下されたり保護が打ち切られたりした場合、都道府県知事に審査請求ができます。期限は処分を知った日の翌日から起算して3か月です。手続きは申請が却下されたときの審査請求の記事にまとめています。
外国籍の方には、この道が同じようには用意されていません。だからこそ、申請の段階で、事情をできるだけ正確に伝えておくことが重要になります。後から争う手段が限られているぶん、最初の説明の比重が大きくなる、ということです。
対象になるのはどういう人か
通知が求めているのは、次の書類を持っていることです。
| 出入国管理及び難民認定法に基づく在留カード |
| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく特別永住者証明書 |
つまり、日本に適法に在留していることを示す書類の所持が前提になります。短期滞在の方や、在留資格がない方は対象になりません。
どの在留資格であれば対象になるのかについて、本記事では具体的な一覧を示していません。今回確認した通知の本文には、在留資格を列挙した記載がなかったためです。推測で書くと、対象でない方に期待を持たせたり、対象である方をあきらめさせたりすることになります。ご自身の在留資格で対象になるかどうかは、お住まいの地域の福祉事務所にご確認ください。
窓口がどういう組織なのかは、福祉事務所の役割にまとめています。お住まいの市区町村の福祉事務所が担当窓口になります。
対象になる場合の中身は、日本人に準じる
通知が「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」と書いているとおり、対象になる場合の保護の中身は、日本国籍の方と同じ考え方で決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判断のしかた | 世帯の収入が最低生活費に足りない場合、その不足分が支給される |
| 扶助の種類 | 生活扶助・住宅扶助・医療扶助など8つ |
| 資産・能力の活用 | 日本国籍の方と同じ考え方が当てはまる |
| 申請から決定まで | 原則14日以内、特別な理由があれば最長30日 |
判断の基準になる4つの要件は、生活保護の受給条件4つにまとめています。申請から決定までの流れは申請から受給開始までの6ステップと同じです。
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窓口へ行く前に用意しておきたいもの
後から争う手段が限られているぶん、最初の申請でどれだけ正確に伝えられるかが結果を左右します。用意できるものを挙げます。
| 持ち物 | 役割 |
|---|---|
| 在留カードまたは特別永住者証明書 | 通知が求めている書類。必ず持参する |
| 預金通帳 | 手持ちのお金の状況を示す |
| 賃貸契約書・家賃が分かるもの | 住宅扶助の判断に使われる |
| 給与明細・離職票など | 収入の状況を示す |
| 診断書(あれば) | 働けない事情がある場合 |
ただし、書類がそろっていないことを理由に申請を受け付けないことはできません。必要書類の詳細は申請に必要な書類の記事にまとめていますが、そろえてから行く必要はありません。
申請から決定までの流れは同じ
窓口で申請書を出したあとの流れも、日本国籍の方と同じです。福祉事務所が収入・資産・世帯の状況を調べ、最低生活費と比べて、支給するかどうかと金額を決めます。その結果は書面で通知されます。
日数の目安も同じで、原則は申請から14日以内、調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは最長30日までとされています。この期間内に結果が出ない場合は、進み具合を窓口に確認してかまいません。
調査のなかには、家庭訪問や、家族・親族への照会が含まれることがあります。どこまで調べられるのかが不安な場合は、申請の時点で「何を調べるのか」を聞いておくと、見通しが立ちます。
言葉に不安があるときは、同行を頼む
日本語でのやりとりに不安がある場合、一人で窓口へ行く必要はありません。申請には同行してもらうことができます。家族でも、知人でも、支援にあたっている人でもかまいません。
自治体によっては、通訳の手配や多言語での案内を用意している場合があります。あるかどうかは自治体によって違うため、事前に電話で確認しておくと確実です。誰に同行を頼めるかは申請に同行できる人に、相談先の探し方は生活保護の相談窓口一覧にまとめています。
窓口での扱いに納得できないとき
審査請求という制度が同じようには使えないぶん、できることを整理しておきます。
| できること | 内容 |
|---|---|
| 結果を書面で示してもらう | 判断の理由が書面で残れば、次の相談がしやすくなる |
| やりとりを記録する | いつ・どの窓口で・誰に・何を言われたか。メモで十分 |
| 都道府県の生活保護担当課に相談する | 市区町村の福祉事務所を指導する立場にある |
| 弁護士・司法書士に相談する | 費用の負担が難しい場合に使える公的な支援制度もある |
どの立場の方であっても、窓口で人としての尊厳を損なう扱いを受けてよいわけではありません。その考え方は不当な扱いを受けたときの対処法で整理しています。
自治体の外国人向け相談窓口も使える
多くの自治体が、外国籍の住民向けの相談窓口を設けています。生活保護そのものを扱う窓口ではありませんが、制度の案内、担当課への取り次ぎ、通訳の手配などを担っている場合があります。
名称は「多文化共生センター」「国際交流協会」「外国人相談窓口」など、自治体によってさまざまです。お住まいの市区町村の名前とあわせて調べるか、市役所・区役所の代表番号に電話して「外国人の相談窓口はありますか」と聞くのが確実です。
生活保護の申請そのものは福祉事務所が窓口ですが、最初の一歩をどこから踏み出すかは、相談しやすいところからで構いません。
よくある質問
- Q外国籍でも生活保護を受けられますか?
- A
生活保護法そのものの適用対象ではありませんが、昭和29年5月8日付 社発第382号の通知により、一定の外国籍の方には一般国民に準じた取扱いで保護が行われています。ご自身が対象になるかは福祉事務所にご確認ください。
- Q「法律上の権利ではない」とは、どういう意味ですか?
- A
通知は「法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているもの」と書いています。実務上いちばん効いてくるのは、日本国籍の方と同じ不服申立ての制度が認められていない点です。
- Qどの在留資格なら対象になりますか?
- A
本記事では在留資格の一覧を示していません。今回確認した通知の本文に列挙がなかったためです。通知が求めているのは在留カードまたは特別永住者証明書の所持であり、具体的な当てはめはお住まいの福祉事務所にご確認ください。
- Q受けられる場合、支給される中身は日本人と違いますか?
- A
通知は「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」としています。最低生活費との差額が支給される仕組みも、8つの扶助も、同じ考え方で決まります。
- Q決定に納得できない場合、審査請求はできますか?
- A
通知は、外国籍の方について日本国籍の方と同じ不服申立ての制度を認めない扱いとしています。結果を書面で示してもらう、やりとりを記録する、都道府県の担当課に相談するといった手段が中心になります。
- Q申請すると、在留資格に影響しますか?
- A
在留資格の審査は出入国在留管理庁が所管しており、本記事で確認した資料の範囲では扱っていません。この点は未確認です。気になる場合は、申請の前に出入国在留管理庁の相談窓口にご確認ください。
- Q日本語がうまく話せません。一人で行かなければなりませんか?
- A
同行してもらえます。付き添う人に決まりはありません。通訳や多言語の案内を用意している自治体もありますが、あるかどうかは自治体によって違うため、事前に電話で確認すると確実です。
- Q昭和29年の通知は、いまも有効なのですか?
- A
その後も改正を重ねながら運用の根拠であり続けています。厚生労働省の法令等データベースで本文と改正の履歴を確認できます。
まとめ
- 生活保護法 第1条は「すべての国民」を対象としており、外国籍の方は法の適用対象ではない
- 昭和29年5月8日付 社発第382号の通知により、一般国民に準じた取扱いで保護が行われている
- ただしそれは「法律上の権利ではなく、一方的な行政措置」とされている
- 実務でいちばん効く違いは、日本国籍の方と同じ不服申立ての制度が認められていないこと
- 通知が求めているのは在留カードまたは特別永住者証明書の所持。具体的な当てはめは福祉事務所へ
後から争う手段が限られているぶん、最初の申請で、事情をできるだけ正確に伝えることが何より大切になります。一人で説明するのが不安なら、同行を頼んでください。
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