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豊島区の福祉事務所一覧 | 生活福祉課・西部生活福祉課の担当地域と電話

豊島区の福祉事務所一覧 | 生活福祉課・西部生活福祉課の担当地域と電話 エリア別情報

豊島区の福祉事務所(生活保護の窓口)は、東池袋分庁舎の生活福祉課と、要町の西部生活福祉課の2か所です。どちらの担当になるかは、住んでいる町と丁目で決まります。

この記事では、2つの課が受け持つ町と丁目の一覧、場所と行き方、受付時間、用件ごとの電話番号、住まいがない方の相談先、窓口へ行く前の準備、受給が始まってからの連絡先をまとめました。内容は、豊島区のホームページ(2026年7月14日更新の「生活保護」ほか)と、区の「生活保護のしおり」(令和6年12月作成)によっています。

豊島区役所の本庁舎(南池袋二丁目)では、生活保護の相談や手続きを扱っていません。相談と申請は、平日に生活福祉課か西部生活福祉課で行います。


豊島区の福祉事務所は2か所(生活福祉課・西部生活福祉課)

豊島区では、福祉部の生活福祉課と西部生活福祉課の2つの課が、生活保護の相談・申請から、受給中の支援までを受け持っています。東京都福祉局の福祉事務所の一覧でも、豊島区の福祉事務所は「生活福祉課」と「西部生活福祉課」の2つです。

課場所最寄り駅相談グループの電話
生活福祉課豊島区役所東池袋分庁舎(東池袋1丁目39番2号)池袋駅東口から徒歩5分03-3981-1842
西部生活福祉課要町1丁目5番1号要町駅2番出入口から徒歩4分03-5917-5762

生活保護の相談は、どちらの課でも「相談グループ」が受けています。区のホームページは、住民登録があるかどうかに関係なく、いま住んでいる地域を担当する課に相談・申請するよう案内しています。


担当する町と丁目の一覧

豊島区のホームページ(「生活保護」2026年7月14日更新)が示している、2つの課の担当は次のとおりです。

課担当する町と丁目
生活福祉課(東池袋分庁舎)駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋1丁目・3丁目、池袋1丁目・2丁目・4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、目白1丁目・2丁目、住所(住まい)のない方
西部生活福祉課(要町)西池袋2丁目・4丁目・5丁目、池袋3丁目、目白3丁目・4丁目・5丁目、南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川

たとえば、駒込・巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋・南池袋・雑司が谷などは生活福祉課、長崎・南長崎・千早・要町・高松・千川は西部生活福祉課の担当です。

丁目によって担当が分かれる3つの町

西池袋・池袋・目白の3つの町は、同じ町の中でも丁目によって担当の課が違います。間違えやすいところなので、表で確かめてください。

町生活福祉課(東池袋分庁舎)西部生活福祉課(要町)
西池袋1丁目・3丁目2丁目・4丁目・5丁目
池袋1丁目・2丁目・4丁目3丁目
目白1丁目・2丁目3丁目・4丁目・5丁目

「池袋本町」は「池袋」とは別の町で、生活福祉課の担当です。担当が分からないときは、どちらかの相談グループに電話して住所を伝え、確かめてから出かけると安心です。


生活福祉課(東池袋分庁舎)の場所・受付時間・電話

項目内容
名称豊島区 福祉部 生活福祉課
場所豊島区役所東池袋分庁舎(〒170-0013 豊島区東池袋1丁目39番2号)。生活福祉課は1階〜3階
行き方池袋駅(JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線)の東口から徒歩5分。都営バスは「Hareza池袋」から徒歩1分(上60・王40甲・王55・草63・草63-2・草64)
相談の受付平日の8時30分〜正午と、午後1時〜5時
相談の電話相談グループ 03-3981-1842

場所・受付時間・行き方は、区の施設案内「豊島区役所東池袋分庁舎」(2026年5月27日更新)によります。区は、相談には時間がかかることが多いため、余裕をもって来るよう案内しています。

同じ建物の3階には、社会福祉協議会(地域相談支援課)と更生保護サポートセンター(青少年相談室)が、4階には中央高齢者総合相談センター、社会福祉協議会、福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」、豊島ボランティアセンター活動室が入っています。

生活福祉課の用件ごとの電話番号

グループ主な担当電話(直通)
相談グループ生活保護の相談、路上生活者対策など03-3981-1842
保護第1〜第6グループ生活保護の実施、受給している方の自立支援など03-4566-4051〜4056(第1〜第6の順)
医療介護グループ医療券・介護券など03-3981-1292
支給事業グループ最高裁判決を踏まえた追加給付、受給世帯のエアコン設置の助成03-4566-4048
管理グループ保護費の支給、区独自の援護(法外援護)、課の庶務など03-3981-1826
自立支援事業グループ受給している方の自立を支える事業など03-3981-3412

電話番号と担当は、区の組織案内「生活福祉課」(2026年4月1日更新)によります。これから相談する方は、まず相談グループに電話してください。


西部生活福祉課(要町)の場所・受付時間・電話

項目内容
名称豊島区 福祉部 西部生活福祉課
場所〒171-0043 豊島区要町1丁目5番1号
行き方東京メトロ有楽町線・副都心線「要町駅」の2番出入口から約300m、徒歩4分
相談の受付平日の8時30分〜正午と、午後1時〜5時(土曜・日曜・祝日と年末年始は休み)
予約事前に日時を予約すると、待ち時間を短くして相談できる
相談の電話相談グループ 03-5917-5762

場所・受付時間・行き方は、区の施設案内「西部生活福祉課」(2023年12月15日更新)によります。こちらも、相談には時間がかかることが多いので、余裕をもって出かけてください。

西部生活福祉課の用件ごとの電話番号

グループ主な担当電話(直通)
相談グループ生活保護の相談03-5917-5762
保護第1〜第5グループ生活保護の実施など第1 03-5917-5763/第2 03-5917-5764/第3 03-5917-5765/第4 03-5917-5759/第5 03-4376-5838
医療介護グループ医療券・介護券など03-5917-5761
管理グループ保護費の支給、区独自の援護(法外援護)、課の庶務など03-5917-5760
自立支援事業グループ受給している方の自立支援など03-5917-5762(相談グループと同じ番号)

電話番号と担当は、区の組織案内「西部生活福祉課」(2025年8月27日更新)によります。

区役所の本庁舎(南池袋)では扱っていません

南池袋二丁目45番1号の本庁舎は、4階に福祉総合フロアがあるため、間違えて向かいやすい建物です。区のホームページ(「本庁舎4階福祉総合フロア第2・第4土曜日の取り扱い業務」2026年8月24日更新)によると、生活保護は本庁舎では平日・土日とも扱っていません。地図で「豊島区役所」と調べると本庁舎が出てくることがあるので、行き先は「東池袋分庁舎」か「西部生活福祉課」と指定してください。

ファックスやメールで問い合わせたいときは、区役所コールセンター(03-3981-1111)が受け付けると、区は案内しています。


住まいがない方・路上などで暮らす方の相談先

生活保護の担当は、住民票ではなく、実際に暮らしている場所で決まります。決まった住まいがない方は、いまいる場所の福祉事務所が担当します(生活保護法第19条第1項)。豊島区内にいて住まいがない方の担当は、東池袋分庁舎の生活福祉課です。

相談したいこと窓口電話
住まいがない状態での生活保護の相談生活福祉課 相談グループ(東池袋分庁舎)03-3981-1842
路上などで暮らしている方の支援(巡回相談・自立支援センターなど)くらし・居住支援課 自立相談支援グループ/生活福祉課 相談グループ03-4566-2453/03-3981-1842

区のホームページ(「路上生活者対策」2026年4月17日更新)によると、区は警察署や鉄道事業者と合同で池袋駅の構内と周辺の公園を巡回しているほか、東京都と23区が共同で、巡回相談と自立支援センターの事業を行っています。

当社担当者
当社担当者

知人の家やネットカフェで寝泊まりしている状態も、住まいがない状態として相談できます。所持金が残りわずか、今夜寝る場所がないといった差し迫った事情は、最初に窓口で伝えてください。言葉にしないと、どれだけ急いでいるかは相手にわかりません。

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受給診断の結果は、入口の目安にすぎません。保護を受けられるかどうかは、窓口での相談と調査をもとに区が決めます。結果を気にせず、困っていることはそのまま窓口に伝えてください。生活保護を受けながらの部屋探しで迷っている方は、下のボタンからご相談ください。


生活保護のほかに使える区の相談先

生活保護を受けるかどうか迷う段階や、ほかの制度も知りたいときは、次の窓口も使えます。

相談したいこと窓口電話・受付
仕事やお金、家賃の支払いなど、暮らしの困りごとくらし・しごと相談支援センター(区役所本庁舎4階 西フロア2番窓口)03-4566-2454(平日9時〜16時・緊急のときを除き原則予約制)
過去に受給していた期間の追加給付豊島区生活保護費追加支給コールセンター03-4566-4049(平日9時〜17時)
区についての一般的な問い合わせ豊島区役所コールセンター03-3981-1111

くらし・しごと相談支援センターは、生活困窮者自立支援制度にもとづく区の相談窓口です。生活保護の窓口とは場所が違うので注意してください。センターの支援の内容は、豊島区の生活保護申請方法でも紹介しています。


窓口へ行く前に準備しておきたい3つのこと

1. 電話して、相談の日時を決めておく

区のホームページは、事前に連絡して相談の日時を調整すれば、待たずに相談できると案内しています。西部生活福祉課も、事前の予約で待ち時間を短くできるとしています。電話では、住所を伝えて担当の課を確かめ、持っていくとよいものも聞いておきましょう。

病気などで窓口へ行けない場合は、電話や手紙でも相談でき、担当の職員が自宅などを訪ねて話を聞くこともあると、区のリーフレットは説明しています。

2. 手元にある書類を持っていく

区は「申請の時にできれば持ってきていただきたい書類」の一覧を公表しています。そろっていなくても申請はでき、区のホームページは、資料を何も持っていない場合でもそのまま来てよいとしています。手元にあるものを持っていくと、面談や手続きが進めやすくなります。

分類主な書類(区の一覧より)
資産世帯全員の預貯金通帳(使っていないものも含め、記帳して)、キャッシュカード、生命保険の証券など、不動産や車の書類、借金の返済の状況がわかるもの
収入所得証明、直近3か月の給与明細、確定申告の控え、源泉徴収票、年金証書や年金の通知、傷病手当金・失業給付(離職票を含む)の通知、児童扶養手当などの通知
暮らしの状況いちばん新しい賃貸借契約書、家賃を払ったことがわかるもの、直近3か月の公共料金の領収書(口座振替なら不要)、病院の領収書、仕事を探している方は求職の記録
健康保険など健康保険の資格がわかるもの、各種の医療証、障害者手帳などの手帳、介護保険の被保険者証
その他マイナンバーカード、印鑑、運転免許証、在留カード、パスポートなど

生活保護申請書・収入・無収入申告書・資産申告書は、区のホームページからダウンロードもできます。書き方がわからないときや、記入できない事情があるときも、申請はできます。

3. 家族や知人に付き添ってもらう

区のリーフレットは、困っている本人に代わって、家族や友人など身近な人が相談することもできるとしています。一人で話すのが不安な方は、付き添いを頼むのもひとつの方法です。付き添いの人がいることは、事前の電話で伝えておくと安心です。


相談から受給が始まるまでと、受給中の連絡先

相談グループで話を聞いてもらい、申請すると、地区担当員(ケースワーカー)が家庭を訪ねるなどして暮らしの様子や資産を調べます。決定は原則として申請の翌日から14日以内(最長30日以内)に通知されます(区のしおり)。保護費は原則として毎月月末に、翌月分が指定の口座へ振り込まれます(区のホームページ・区のしおり)。

申請の流れと、却下されたときの対処は、豊島区の生活保護申請方法で、受給額の目安は、豊島区の生活保護受給金額でくわしく説明しています。

受給中に届け出が必要なこと(区のしおりより)

受給が始まると、暮らしに変わったことがあったときは届け出ることになっています。区のしおりが挙げているのは、次のようなときです。

  • 仕事を始めた・辞めた、勤める条件が変わった
  • 病院にかかり始めた・終わった、入院・退院した
  • 住所や家賃が変わる(引っ越す前の相談が必要)
  • 子どもが生まれた、亡くなった人がいる、妊娠した、転出・転入したなどで、世帯の人数が変わった
  • 入学・休学・退学・卒業・転校した
  • 障害者手帳や障害年金などを新しく受けた・更新した・なくなった
  • 自立支援医療や指定難病の医療受給者証を受けた・更新した・なくなった
  • 社会保険に入った・抜けた・内容が変わった
  • 自立の見通しがついた
  • 長く帰省する、海外へ行く、交通事故や災害にあったなど

収入は、世帯員全員のすべての収入が申告の対象で、収入がない場合でも定期的な申告が必要です。資産の申告も、少なくとも年に1回必要です(区のしおり)。

受給中に病院にかかるときや、医療券のことで聞きたいときは、担当のケースワーカーに連絡してください。区の医療機関向けのページは、医療券の発券を受け付ける窓口では受給している方からの連絡を受け付けていないとし、受診についての問い合わせは担当のケースワーカーへするよう案内しています。


豊島区の福祉事務所についてよくある質問

Q
豊島区の生活保護の窓口はどこですか?
A

東池袋分庁舎(東池袋1丁目39番2号)の生活福祉課と、要町1丁目5番1号の西部生活福祉課の2か所です。住んでいる町と丁目で担当が決まります。相談グループの電話は、生活福祉課が03-3981-1842、西部生活福祉課が03-5917-5762です。

Q
自分の担当がどちらの課か分かりません。
A

駒込・巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋・南池袋・雑司が谷などは生活福祉課、長崎・南長崎・千早・要町・高松・千川は西部生活福祉課です。西池袋・池袋・目白は丁目によって分かれます(西池袋1・3丁目、池袋1・2・4丁目、目白1・2丁目は生活福祉課)。迷ったら、どちらかの相談グループに電話して住所を伝えてください。

Q
南池袋の区役所(本庁舎)へ行けば相談できますか?
A

いいえ。区は、生活保護は本庁舎では平日も土日も扱っていないとしています。相談と申請は、平日に東池袋分庁舎の生活福祉課か、要町の西部生活福祉課で行います。

Q
受付時間は何時から何時までですか?
A

どちらの課も、相談の受付は平日の8時30分〜正午と、午後1時〜5時です。土曜・日曜・祝日と年末年始は受け付けていません。相談は時間がかかることが多いので、余裕をもって出かけてください。

Q
予約をしないと相談できませんか?
A

予約がなくても相談はできます。区は、事前に連絡して日時を調整すれば待たずに相談できると案内しており、西部生活福祉課は事前の予約をすすめています。

Q
住民票が豊島区にないと相談できませんか?
A

相談できます。区は、住民登録があるかどうかに関係なく、いま住んでいる地域を担当する課に相談・申請するよう案内しています。住まいのない方は、東池袋分庁舎の生活福祉課が担当です。

Q
書類が何もなくても行っていいですか?
A

行って構いません。区のホームページは、資料を何も持っていない場合でもそのまま来てよいとしています。書類がそろっていなくても、申請はできます。

Q
豊島区の家賃の上限はいくらですか?
A

住宅扶助の上限は東京都の1級地の基準で、一人暮らしは月53,700円、2人世帯は月64,000円、3〜5人世帯は月69,800円です。世帯人数別の上限は、次のページにまとめています。

▶ 豊島区の住宅扶助限度額(世帯人数別)


まとめ

豊島区の福祉事務所について、押さえておきたい点をまとめます。

  1. 豊島区の福祉事務所は、東池袋分庁舎の生活福祉課と要町の西部生活福祉課の2か所
  2. 担当は住んでいる町と丁目で決まる。西池袋・池袋・目白は丁目で分かれる
  3. 相談グループの電話は、生活福祉課が03-3981-1842、西部生活福祉課が03-5917-5762
  4. 受付は平日の8時30分〜正午と午後1時〜5時。区役所の本庁舎(南池袋)では扱っていない
  5. 住まいのない方は、東池袋分庁舎の生活福祉課が担当
  6. 事前に電話して日時を決めると、待たずに相談できる。書類がそろっていなくても申請はできる

生活保護を受けながらの部屋探しや、いまの家賃が上限に収まらないといった住まいの悩みは、わたしたちにもご相談いただけます。豊島区で部屋を探している方は、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。


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