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取手市の生活保護完全ガイド | 単身107,450円・世帯別の受給額と我孫子市・柏市との差

取手市の生活保護完全ガイド | 単身107,450円・世帯別の受給額と我孫子市・柏市との差 エリア別情報

取手市で生活保護を考えている方と、保護を受けながら市内で部屋を探す方に向けたガイドです。9つの世帯の月々の受給額、南に接する千葉県の我孫子市・柏市と比べた差、以前とは変わっている相談の窓口、市営住宅の申込みの条件を、順に説明します。

取手市の級地区分は2級地-2です。収入のない35歳のひとり暮らしなら、最低生活費は月107,450円(生活扶助72,050円に家賃の上限35,400円を足した額)がめやすです。母親と幼い子2人の3人世帯では231,250円になります。11月から3月までは冬季加算(茨城県はⅥ区)が付き、ひとり暮らしで月2,630円増えます。

生活保護の相談と申請の窓口は、市役所新庁舎1階の生活支援課です。市の古い案内に残る「社会福祉課」ではありません。この記事の金額は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」の2026年(令和8年)10月1日からの額で計算しました。


  1. 取手市の生活保護の概要
    1. 我孫子市・柏市と取手市では、基準がどれだけ違うか
    2. 取手市で生活保護を受けている人の数
  2. 取手市の生活保護はいくら?世帯別の受給額
    1. ひとり暮らしは、年齢で3段階に分かれる
    2. 自宅で療養している方の在宅患者加算
    3. 赤ちゃんが生まれたばかりの世帯
    4. 高校生のいる世帯
    5. 家賃の平均と上限の差
    6. 冬と年末に上乗せされる額
  3. 取手市の生活保護費の計算のしかた
    1. 計算の例(母と4歳・1歳の子の3人世帯)
    2. 年金を受け取っている場合
    3. 2026年10月の改定で、赤ちゃんのいる世帯は630円増えた
  4. 取手市の生活保護で受けられる8つの扶助と加算
    1. 取手市にあてはまる加算の額
    2. 母子加算と障害者加算が同じ人に重なるとき
  5. 取手市の生活保護費の支給日と追加給付
    1. 支給日は、市のページには書かれていない
    2. 最高裁判決を受けた追加給付(取手市)
  6. 取手市の住宅扶助の上限額と物件選び
    1. 保護を受けながら部屋を移るとき
  7. 取手市で生活保護を受けるための4つの基本要件
    1. 世帯の収入が最低生活費より少ない
    2. 使える資産は生活費にあてる
    3. 働ける方は、力に応じて働く
    4. ほかの制度や親族の援助が先
  8. 取手市の福祉事務所と申請窓口
    1. 以前の「社会福祉課」の案内に注意
    2. 保護を受ける前の相談先は、社会福祉協議会の窓口
  9. 取手市の申請から決定までの流れ
    1. 手元にあると調査が早く進む書類
  10. 取手市で借りられる物件の探し方
    1. 間取りごとの家賃の平均
    2. 取手駅と常総線の沿線
    3. 取手市の市営住宅は、いまは単身で申し込めない
    4. 部屋探しで気をつけたいこと
  11. 申請が却下されたときの対処法
  12. 取手市で生活保護を受けるときに知っておきたいこと
    1. 保護が始まると変わること
    2. 受給中に守りたいこと
  13. 取手市の生活保護についてよくある質問
  14. まとめ

取手市の生活保護の概要

はじめに、取手市の生活保護で知っておきたい数字と窓口を一覧にしました。

級地区分2級地-2(南の我孫子市・柏市は千葉県の2級地-1)
家賃の上限単身35,400円・2人42,000円・3〜5人46,000円
めやす(35歳・単身・収入なし)107,450円(生活扶助72,050円+家賃の上限)
冬季加算Ⅵ区。11月〜3月は単身で月2,630円
支給日市の生活保護のページに記載なし(決定のときに確認)
窓口生活支援課(取手市役所 新庁舎1階)
受付午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日を除く)
市の人口・世帯数105,603人・53,316世帯(令和8年9月1日現在・住民基本台帳・外国人を含む)
保護を受けている人1,199世帯・1,443人(令和8年7月分・保護率13.9‰)
交通JR常磐線で上野駅から約40分(市の「取手市概要」)。関東鉄道常総線も通る

我孫子市・柏市と取手市では、基準がどれだけ違うか

生活保護の基準は、暮らしにかかる費用の違いに合わせて6段階の「級地」に分かれています。取手市は2級地-2で、茨城県で2級地にあたる5つの市のひとつです(厚生労働省「級地区分」)。いっぽう、市の南に接する千葉県の我孫子市と柏市は2級地-1で、取手市より1段上にあたります。

千葉県側は生活扶助が1段高いうえに、家賃の上限も千葉県の額(ひとり暮らしで41,000円)になります。県の境をはさんで、取手市より毎月の最低生活費が高くなります。

取手市と接する市町を、収入のない世帯で比べた表です(2026年10月からの基準・月額。生活扶助と家賃の上限の合計で、加算は含めていません)。

市町級地区分35歳・単身夫婦2人(74歳・63歳)母と幼い子2人
我孫子市・柏市(千葉県)2級地-1114,930円167,620円200,150円
取手市2級地-2107,450円157,370円189,070円
守谷市・龍ケ崎市・利根町3級地-1105,580円155,550円186,050円
つくばみらい市3級地-2103,240円151,500円180,950円

ひとり暮らしで比べると、我孫子市・柏市は取手市より7,480円高く、そのうち5,600円が家賃の上限の差(41,000円と35,400円)、残りの1,880円が生活扶助の差です。3人世帯では差が11,080円まで広がります。反対に茨城県側の守谷市・龍ケ崎市・利根町とつくばみらい市は3級地で、取手市のほうが高くなります。

当社担当者
当社担当者

千葉県側のほうが基準は高いのですが、それだけを理由に、保護を受けながら我孫子市や柏市へ移ることはできません。引っ越しの費用が出るのは、福祉事務所が転居を必要と認めたときに限られ、移った先では担当の福祉事務所も千葉県側に変わります。住まいを変えたいと思ったら、まず生活支援課に相談してください。

取手市の家賃の上限を、特別基準や部屋の広さによる減額まで含めて確かめたい方は、取手市の住宅扶助のページをご覧ください。

取手市で生活保護を受けている人の数

茨城県の「市町村別保護状況」(令和8年7月分)によると、取手市で保護を受けている人は1,443人(1,199世帯)です。人数は県内32市のなかで5番目に多く、保護率は13.9‰(人口1,000人あたり13.9人)と、水戸市・古河市・日立市に次ぐ4番目の高さです。茨城県全体の保護率は10.5‰です。

市町受けている人保護率
取手市1,443人13.9‰
龍ケ崎市649人8.8‰
守谷市321人4.6‰
利根町112人7.5‰
つくばみらい市204人4.0‰
(参考)茨城県全体29,157人10.5‰

出典:茨城県「市町村別保護状況」(令和8年7月分・保護を停止している世帯を含む)。1世帯あたりの人数は平均約1.2人で、取手市で保護を受けている世帯の多くはひとり暮らしとみられます。


取手市の生活保護はいくら?世帯別の受給額

取手市(2級地-2)で、収入のない世帯が1か月に受け取る額を、9つの世帯について計算しました。家賃はどれも上限ちょうどとし、2026年10月1日からの基準を使っています。

世帯生活扶助加算など家賃(上限)1か月の合計
35歳・単身72,050円なし35,400円107,450円
69歳・単身71,640円なし35,400円107,040円
82歳・単身65,790円なし35,400円101,190円
58歳・単身(在宅で療養中)72,050円13,590円35,400円121,040円
夫婦(74歳・63歳)115,370円なし42,000円157,370円
母と生後2か月の子(28歳・0歳)113,920円36,280円42,000円192,200円
母と高校生(47歳・17歳)117,550円34,890円42,000円194,440円
母と幼い子2人(27歳・4歳・1歳)143,070円42,180円46,000円231,250円
夫婦と高校生(48歳・46歳・17歳)147,760円17,490円46,000円211,250円

「加算など」に入っているものは、次のとおりです。

  • 58歳・単身(在宅で療養中):在宅患者加算13,590円(「1級地及び2級地」の額)
  • 母と生後2か月の子:産婦加算8,690円・母子加算17,400円・児童養育加算10,190円
  • 母と高校生:母子加算17,400円・児童養育加算10,190円・高等学校等就学費7,300円(生業扶助)
  • 母と幼い子2人:母子加算21,800円(子2人)・児童養育加算20,380円(2人分)
  • 夫婦と高校生:児童養育加算10,190円・高等学校等就学費7,300円(生業扶助)

高等学校等就学費は基本の額だけを入れています。教材代や通学の交通費などは、必要に応じて別に認められます。表の額は収入がない場合の計算上の数字で、実際に支給される額は、世帯の収入や資産、体の状態などで変わります。

ひとり暮らしは、年齢で3段階に分かれる

ひとり暮らしの生活扶助は、年齢で決まる第1類に、光熱費などにあたる第2類27,790円と特例加算2,500円を足して求めます。取手市の第1類は、18〜64歳が41,760円・65〜74歳が41,350円・75歳以上が35,500円です。

年齢生活扶助家賃の上限まで入れた額11月〜3月
18〜64歳72,050円107,450円110,080円
65〜74歳71,640円107,040円109,670円
75歳以上65,790円101,190円103,820円

65歳からは第1類が410円、75歳からはさらに5,850円下がります。82歳のひとり暮らしは101,190円で、35歳より6,260円少ない計算です。65歳以上で介護保険料を納めている方には、保険料と同じ額の介護保険料加算が別に付きます。

自宅で療養している方の在宅患者加算

病気で長く治療を続けながら自宅で暮らす方には、在宅患者加算が付くことがあります。告示では、結核の患者のほか、3か月以上の治療が必要で、福祉事務所が指定する医師の診断で栄養の補給が必要と認められ、療養に専念している方が対象です。取手市は「1級地及び2級地」の欄にあたり、額は月13,590円です。58歳のひとり暮らしなら、合計は121,040円になります。

加算が付くかどうかは医師の診断と福祉事務所の判断で決まるため、治療が長引きそうなときは、担当のケースワーカーに早めに伝えましょう。障害者手帳をお持ちの方の障害者加算(1級・2級相当で25,540円、3級相当で17,020円)は、障害者の生活保護のコラムで説明しています。

赤ちゃんが生まれたばかりの世帯

出産したあとの母親には産婦加算が付きます。取手市の額は8,690円で、出産した月から6か月までが対象です(保護を受けている間に出産した方は、出産の月は妊婦の加算、翌月から5か月までが産婦の加算)。ひとり親なら母子加算17,400円、赤ちゃんの分の児童養育加算10,190円も付き、28歳の母親と生後2か月の子の2人世帯は192,200円です。

妊娠中の加算は、妊娠6か月未満が9,350円、6か月以上が14,120円です。妊娠を確かめた月の翌月から付くので、分かったらすぐケースワーカーに知らせてください。出産の費用は、上限の範囲で出産扶助から出ます。

高校生のいる世帯

高校に通う子には、高校で必要な費用にあてる高等学校等就学費(基本額7,300円)が、教育扶助ではなく生業扶助から出ます。12〜17歳の第1類は43,850円と大人より高く、47歳の母親と17歳の高校生の2人世帯は、母子加算と児童養育加算を合わせて194,440円です。48歳・46歳の夫婦と高校生の3人世帯は211,250円になります。

高校の費用の範囲は生業扶助のコラム、小中学生の費用は教育扶助のコラムで確かめられます。

家賃の平均と上限の差

住宅扶助は、上限までなら実際の家賃の額が出ます。取手市の間取りごとの平均家賃(Yahoo!不動産・2026年9月28日に閲覧)を、世帯の上限と並べました。

世帯と部屋の例家賃上限生活費から出す額(月)
単身・1K(平均5.6万円)56,000円35,400円20,600円
単身・1DK(平均3.8万円)38,000円35,400円2,600円
2人・2K(平均4.1万円)41,000円42,000円0円
3人・2DK(平均5万円)50,000円46,000円4,000円
3人・3DK(平均5.4万円)54,000円46,000円8,000円

35歳のひとり暮らしが平均的な1Kを借りると、上限を超える20,600円を毎月生活費から出すことになり、手元の生活扶助は51,450円しか残りません。取手市の1Kは、同じ家賃の上限の土浦市(平均約4.7万円)や日立市(約4.2万円)より高い水準です。件数は少ないものの1DKや2Kは安く、2人世帯なら平均的な2Kが上限の内側に収まります。

冬と年末に上乗せされる額

11月から3月には冬季加算、12月には期末一時扶助が加わります。茨城県の冬季加算はⅥ区の額で、千葉県側の我孫子市・柏市も同じⅥ区です。

世帯4月〜10月11月〜3月12月
35歳・単身107,450円110,080円122,630円
82歳・単身101,190円103,820円116,370円
夫婦(74歳・63歳)157,370円161,100円181,550円
母と生後2か月の子192,200円195,930円216,380円
母と幼い子2人231,250円235,490円256,570円
夫婦と高校生211,250円215,490円236,570円

冬季加算は1人2,630円・2人3,730円・3人4,240円、12月の期末一時扶助(2級地-2)は1人12,550円・2人20,450円・3人21,080円です。冬と12月の上乗せは、その時期にかかる費用にあてるものなので、ふだんの家計は4月〜10月の額で組み立てましょう。地域ごとの冬季加算の額は冬季加算のコラムにまとめています。

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取手市の生活保護費の計算のしかた

生活扶助は、世帯の一人ひとりの額を合計し、人数に応じた割合で調整してから、世帯共通の費用を足して求めます。母親と幼い子2人の3人世帯で、順に計算してみます。

計算の例(母と4歳・1歳の子の3人世帯)

ステップ内容金額
1第1類を3人分足す(27歳は41,760円、4歳と1歳は各39,680円)121,120円
23人世帯の逓減率0.75を掛ける90,840円
3第2類(3人世帯)を足す+44,730円
4経過的加算(この世帯は0円)+0円
510円未満を切り上げる135,570円
6特例加算(2,500円の3人分)+7,500円
7生活扶助143,070円
8母子加算(子2人)+21,800円
9児童養育加算(2人分)+20,380円
10住宅扶助(3〜5人世帯の上限46,000円まで)+46,000円
111か月の最低生活費231,250円

0〜5歳の第1類は39,680円で、大人の41,760円より少し低い額です。3人世帯では第1類の合計の4分の3だけが計算に入ります。自分で計算するときに間違えやすいのは、次の3点です。

  • 逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類は人数ごとの額をそのまま足す
  • 第2類は世帯の人数で決まる(1人27,790円・2人38,060円・3人44,730円)
  • 端数は10円未満を切り上げる

年金を受け取っている場合

年金などの収入が最低生活費に届かないときは、足りない分が保護費として出ます。

例:82歳のひとり暮らしで、年金が月7万円の場合、最低生活費101,190円から年金を引いた31,190円が、毎月の保護費のめやすです。11月から3月は33,820円、12月は期末一時扶助も加わって46,370円になります。

年金や手当はほぼ全額が収入として数えられます。働いて得た給料には勤労控除があり、全額は差し引かれません。控除の額は勤労控除のコラムで紹介しています。

2026年10月の改定で、赤ちゃんのいる世帯は630円増えた

厚生労働省の告示(令和8年6月11日・第245号)により、2026年10月1日から、自宅で暮らす人の特例加算は1人月2,500円に上がりました(9月までは1,500円。入院中や介護施設に入っている方は1,000円のままです)。同じ日に、生活扶助本体の経過的加算は1人1,000円ずつ下がりました(0円より下にはなりません)。

世帯9月まで10月から増えた額
35歳・単身71,460円72,050円+590円
69歳・単身70,640円71,640円+1,000円
82歳・単身65,470円65,790円+320円
夫婦(74歳・63歳)114,250円115,370円+1,120円
母と生後2か月の子113,290円113,920円+630円
母と高校生116,430円117,550円+1,120円
母と幼い子2人140,070円143,070円+3,000円
夫婦と高校生144,760円147,760円+3,000円

増え方の違いは、9月の時点で付いていた経過的加算の額によります。取手市(2級地-2)の2人世帯では、9月まで18〜64歳の人に880円、0〜5歳の子に490円の経過的加算が付いていました。28歳の母と生後2か月の子の世帯は、特例加算で2,000円増えたかわりに経過的加算の1,370円がなくなり、差し引き630円の増加にとどまります。3人世帯の2つの例は9月の経過的加算が0円だったため、3人分の3,000円がそのまま増えました。住宅扶助と加算の額は変わっていません。


取手市の生活保護で受けられる8つの扶助と加算

生活保護のお金は、使いみちごとに分かれた8種類の「扶助」を、世帯に必要な分だけ組み合わせて出ます。

  • 生活扶助:食べ物・衣服・光熱費など、毎日の暮らしの費用
  • 住宅扶助:家賃・間代・地代。上限まで実際の額
  • 教育扶助:小学校・中学校の学用品や給食費など
  • 医療扶助:診察・薬・入院。病院や薬局へ直接払われる
  • 介護扶助:介護サービスの費用。事業者へ直接払われる
  • 出産扶助:出産にかかる費用(上限あり)
  • 生業扶助:仕事の技能を身につける費用や高校の費用
  • 葬祭扶助:葬儀の費用(上限あり)

制度のしくみは生活保護とは何かのコラムで詳しく説明しています。

取手市にあてはまる加算の額

加算は、種類によって級地の分け方が違います。母子加算と障害者加算は「1級地・2級地・3級地」の3区分で2級地の額、妊産婦加算と在宅患者加算は「1級地及び2級地・3級地」の2区分で1級地及び2級地の額が、取手市に使われます。

加算取手市の月額主な対象
児童養育加算子1人10,190円18歳になって最初の3月31日までの子を育てている世帯
母子加算子1人17,400円/2人21,800円/3人24,500円ひとり親の世帯など
障害者加算25,540円/17,020円1・2級相当/3級相当の障害がある方など
妊産婦加算6か月未満9,350円/6か月以上14,120円/産後8,690円妊娠中の方・出産後の方
在宅患者加算13,590円自宅で療養し、医師が栄養の補給を必要と認めた方など
介護保険料加算納める保険料と同じ額介護保険料を納めている65歳以上の方など

母子加算と障害者加算が同じ人に重なるとき

障害のあるひとり親のように、ひとりの人が母子加算と障害者加算の両方にあてはまる場合は、告示の「重複調整」により、どちらか高いほうの額だけが付きます。ただし、子が2人以上いるときに2人目から上乗せされる母子加算の分は、調整されません。母親に母子加算、子に障害者加算というように別々の人があてはまるなら、両方とも付きます。産婦加算と母子加算は、この調整の対象ではありません。


取手市の生活保護費の支給日と追加給付

支給日は、市のページには書かれていない

取手市の「生活保護」のページには、保護費を毎月いつ受け取るのかが書かれていません。支給日や、口座振込か窓口での受け取りかといった方法は、保護が決まったときに生活支援課か担当のケースワーカーに確かめてください。この記事では、確かめられない日付は書いていません。

家賃の支払日が保護費を受け取る日より前だと、手元のお金が足りなくなることがあります。部屋を決める前に家賃の支払日を確かめ、必要なら福祉事務所から大家さんへ家賃を直接払ってもらう「代理納付」を相談しましょう。

最高裁判決を受けた追加給付(取手市)

2013年(平成25年)からの生活扶助基準の引き下げについて、2025年(令和7年)6月27日に最高裁判所が違法と判断したことから、保護費の追加給付が行われています。取手市の案内(2026年8月1日更新)では、いま取手市で生活保護を受けている方は手続きが不要です。

以前に取手市で保護を受けていて、いまは受けていない方は、申出が必要です。受付は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(郵送は必着)で、郵送か、新庁舎1階の生活支援課の窓口に出します。

項目取手市の案内の内容
申し出る人原則として、保護が廃止になった時点の世帯主
世帯主が亡くなっている場合配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・曽孫・甥姪の順で、世帯を代表する方
申出書生活支援課の窓口で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードする
出し先〒302-8585 取手市寺田5139 生活支援課(新庁舎1階)
問い合わせ生活支援課 0297-74-2141(代表)
国の相談センター0120-179-445(フリーダイヤル)

世帯主が亡くなっていても、上の順番で家族が代わりに申し出られます。申し出る権利のある方がはっきりしないときや、自分の世帯の給付額を知りたいときは、生活支援課に問い合わせてください。


取手市の住宅扶助の上限額と物件選び

取手市の住宅扶助の上限は、単身35,400円・2人42,000円・3〜5人46,000円です。家賃がこれより安いときは、実際の家賃の額が出ます。障害や高齢などの事情があり福祉事務所が認めれば、ひとり暮らしで46,000円までの特別基準が使える場合もあります。床面積15㎡以下の部屋でひとり暮らしをすると上限が下がる決まりも含めて、次のページで詳しく紹介しています。

▶ 取手市の住宅扶助限度額(世帯人数別)を見る

共益費・管理費・駐車場代は住宅扶助に含まれず、生活扶助から払います。「家賃は上限内」でも、共益費を足した毎月の支払いで暮らしが回るかを確かめてから申し込みましょう。

保護を受けながら部屋を移るとき

いま住んでいる部屋の家賃が上限を超えていても、申請はできます。保護が始まったあとで、上限内の部屋への引っ越しを勧められることがあり、転居が必要だと認められれば、敷金などの初期費用や引越しの代金が、決まった範囲で支給されます。

生活支援課に相談しないまま契約や引っ越しを済ませると、費用が認められないことがあります。どんな場合に出るのかは引越し費用のコラムを参考にしてください。


取手市で生活保護を受けるための4つの基本要件

取手市は生活保護を、自分の能力や資産などを使い、精一杯努力してもなお生活できないときに、一定の基準で最低生活に足りない分を支給し、自分の力で暮らせるよう援助する制度だと説明しています。保護は原則として、一緒に暮らす家族全員をひとつの世帯として考えます。

世帯の収入が最低生活費より少ない

給料・年金・仕送り・手当など、世帯全員の収入を合わせて、取手市の基準で計算した最低生活費と比べます。足りない分が保護費になります。収入のない35歳のひとり暮らしなら、比べる相手は107,450円です。

使える資産は生活費にあてる

預貯金、解約するとお金が戻る保険、住んでいない土地や建物などは、まず生活費にあてます。今住んでいる家について、厚生労働省は「居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。」としています。自動車は原則として手放すことになりますが、通院や通勤にどうしても必要な場合などは持ち続けられることもあります。売る前に生活支援課へ相談しましょう。

働ける方は、力に応じて働く

体の状態から見て働ける方は、できる範囲で働くことが求められます。働いていても給料が最低生活費に届かなければ、その差額が保護費として出ます。

ほかの制度や親族の援助が先

年金・雇用保険・各種の手当など、ほかの制度で受けられるものが優先されます。親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合も、それが先です。申請のあと、親族に援助できるかを問い合わせる「扶養照会」が行われることがありますが、厚生労働省は「例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。」としています。連絡されると困る事情があれば、申請のときに伝えてください。くわしくは扶養照会のコラムで説明しています。

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取手市の福祉事務所と申請窓口

取手市の生活保護は、市役所の新庁舎1階にある生活支援課が担当しています。市の健康福祉部の事務の一覧(2026年4月1日更新)では、生活支援課の仕事を「生活保護、生活困窮者自立支援などに関すること」としています。

担当生活支援課
場所取手市役所 新庁舎1階
住所〒302-8585 茨城県取手市寺田5139
電話0297-74-2141(代表)
ファクス0297-74-6600
受付時間午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日を除く)

市役所へは、関東鉄道常総線の寺原駅から歩いて7分ほどです。路線バスなら「取手市役所入口」から歩いて4分、市のコミュニティバスは「取手市役所」で降ります(取手市「取手市役所(取手庁舎)」)。

以前の「社会福祉課」の案内に注意

市の「生活保護」のページ(2023年9月6日更新)には、担当が「社会福祉課」と書かれたままです。しかし、2026年4月1日に更新された健康福祉部の事務の一覧と庁舎の案内では、社会福祉課(本庁舎4階)の仕事は民生委員や援護の事務などで、生活保護は新庁舎1階の生活支援課の担当です。代表番号に電話して「生活保護の相談をしたい」と伝えれば、担当につないでもらえます。

保護を受ける前の相談先は、社会福祉協議会の窓口

「保護を受けるほどかは分からないが、暮らしが苦しい」という段階なら、取手市社会福祉協議会の相談窓口でも話を聞いてもらえます。場所は市役所の敷地内(取手市寺田5144-3)、電話は0297-72-0603、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、相談は無料です(取手市「生活困窮者の相談窓口」・2026年6月5日更新)。

  • 相談の進め方:不安や悩みを聞き取り、問題を整理して、解決までの計画を一緒に立てる
  • 生理用品の無償配布:社会福祉協議会の「くらしサポートセンター」で、経済的に困っている女性などに窓口で配布
  • 市の担当:この事業も生活支援課が受け持っている

取手市の申請から決定までの流れ

生活支援課に相談してから、保護費を受け取り始めるまでは、おおむね次の順に進みます。

  1. 相談:新庁舎1階の生活支援課で、今の収入や預貯金、困っていることを伝えます
  2. 申請:申請書を出します。「申請します」とはっきり言うことが大切です
  3. 調査:ケースワーカーが自宅を訪ね、収入・資産・働けるかどうか・親族の援助などを確かめます
  4. 決定:申請の日から14日以内(調査に時間がかかったときは30日以内)に、保護を始めるか却下するかが知らされます(取手市「生活保護」)
  5. 支給の開始:保護費が出はじめます。受け取る日と方法は、このときに確かめます

窓口で相談しただけでは、申請したことになりません。申請してから30日たっても知らせがないときは、却下されたとみなして審査請求をすることができます(生活保護法第24条第7項)。

手元にあると調査が早く進む書類

  • お金と財産:世帯全員の預金通帳・保険の証書・車検証・土地や建物の書類
  • 収入:給与明細・年金や手当の通知書
  • 住まい:賃貸借契約書・家賃の額が分かる書類
  • 本人と健康:本人確認書類・健康保険証・障害者手帳・通院の記録

厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます。」としています。書類が集まるのを待たずに、生活支援課へ連絡してください。


取手市で借りられる物件の探し方

部屋探しでは、家賃が住宅扶助の上限の内側に入るかを最初に確かめます。単身35,400円・2人42,000円・3〜5人46,000円をめやすに、共益費も含めた月々の支払いで考えましょう。

間取りごとの家賃の平均

Yahoo!不動産に載っていた取手市の賃貸物件の、間取りごとの平均家賃です(2026年9月28日に閲覧・件数は掲載されていた物件の数)。

間取り家賃の平均比べる上限
ワンルーム6万円(25件)単身 35,400円
1K5.6万円(113件)単身 35,400円
1DK3.8万円(9件)単身 35,400円
2K4.1万円(20件)2人 42,000円
2DK5万円(59件)3〜5人 46,000円
3DK5.4万円(32件)3〜5人 46,000円

ひとり暮らし向けのワンルームと1Kは、平均が上限を2万円以上も上回ります(駅から歩いて10分以内・管理費等を除いたLIFULL HOME’Sの1Kの平均は5.77万円・2026年9月28日に閲覧)。数は多くありませんが、1DKや2Kは平均が大きく下がるので、ひとり暮らしでも探す範囲に入れると、上限に近い部屋が見つかる可能性が高まります。

取手駅と常総線の沿線

市の案内によると、JR常磐線の取手駅は始発の電車が多く、上野駅まで最短33分です。市の西部のゆめみ野地区や戸頭地区からは、つくばエクスプレスで秋葉原方面へも出られます(取手市「取手市ってどんなところ?」)。都心に通いやすい分、駅の近くは家賃が高くなりがちです。関東鉄道常総線の沿線や、駅から少し離れた場所まで広げて探しましょう。保護を受けている間は車を持てる場合が限られるので、病院や買い物への行きやすさも大切です。

取手市の市営住宅は、いまは単身で申し込めない

取手市の市営住宅の申込資格のページ(2026年3月31日更新)には、「現在、単身者の受付はしておりません。」と書かれています。ひとり暮らしの方は、今のところ市営住宅に申し込めません。なお、申込資格の所得を計算するとき、生活保護の各種扶助は含めないとされています。

2026年7月1日から15日に行われた募集は、駒場B住宅の2戸で、単身での申込みはできず、申込みが多い場合は抽選とされていました。次の募集は空いた住戸の整備が終わりしだい、市のホームページなどで知らされます。担当は本庁舎3階の管理課です(取手市「市営住宅の入居者募集情報」・2026年7月21日更新)。

部屋探しで気をつけたいこと

  • 生活支援課に先に相談:家賃・広さ・初期費用を伝え、住宅扶助の範囲に入るかを確かめます
  • 保証会社の審査:多くの物件で家賃保証会社の審査があり、過去に滞納があると通りにくいことがあります
  • 受給中であることは最初に伝える:後から話すと断られやすく、生活保護の方の入居に慣れた不動産会社のほうが手続きがスムーズです
  • 家賃を払う日:保護費を受け取る日との順番を確かめ、心配なら代理納付を相談します

上限内で、しかも生活保護を受けている方の入居を認めてくれる部屋を、ひとりで探し出すのは簡単ではありません。当サイトでは茨城県の生活保護受給者を受け入れる物件のご紹介が可能です。掲載物件の一覧はまだ準備中のため、ご希望の条件をお聞かせいただければ個別にお探しします。


申請が却下されたときの対処法

申請が通らなかったときも、あきらめる前に取れる方法があります。

  1. 理由を確かめる:却下の通知には理由が書かれています(生活保護法第24条第4項)。分からないところは生活支援課に聞きましょう
  2. 審査請求をする:却下を知った日の翌日から3か月以内に、茨城県知事へ審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)
  3. もう一度申請する:仕事がなくなった、病気が悪くなったなど、事情が変われば改めて申請できます

審査請求の進め方は審査請求のコラムで説明しています。法テラスなどの法律相談や、社会福祉協議会の相談窓口に相談しながら進めることもできます。


取手市で生活保護を受けるときに知っておきたいこと

保護が始まると変わること

  • 病院にかかるとき:国民健康保険から外れ、診察や薬の費用は医療扶助から出ます
  • 国民年金の保険料:生活扶助を受けている間は法律で免除されます(国民年金法第89条)。届け出が必要です
  • 冬と12月:11月〜3月は冬季加算、12月は期末一時扶助が上乗せされます

受給中に守りたいこと

  • 変わったことは届け出る:収入が増えた、一緒に住む人が変わったといったことを届けないと、保護費を返すよう求められることがあります。うその申告などで保護を受けると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(生活保護法第85条第1項)
  • 4月からは額が下がる:冬季加算は3月分で終わります
  • 引っ越しの前に相談:我孫子市や柏市など、市の外へ移るときも、先に生活支援課に相談します

取手市の生活保護についてよくある質問

Q
取手市でひとり暮らしの場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

2026年10月からの基準で、収入のない18〜64歳なら月107,450円(生活扶助72,050円と家賃の上限35,400円)がめやすです。65〜74歳は107,040円、75歳以上は101,190円で、11月〜3月はそれぞれ2,630円増えます。

Q
取手市の生活保護の窓口はどこですか?
A

市役所の新庁舎1階にある生活支援課です(取手市寺田5139・0297-74-2141)。以前の案内に残る社会福祉課ではありません。受付は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。

Q
我孫子市や柏市に住むと、受給額は変わりますか?
A

変わります。我孫子市・柏市は千葉県の2級地-1で、収入のない35歳のひとり暮らしなら114,930円と、取手市の107,450円より7,480円高くなります。ただし、基準が高いという理由だけでは、保護を受けながらの引っ越しは認められません。

Q
取手市の生活保護費は、毎月何日に受け取れますか?
A

取手市の生活保護のページには、支給日が書かれていません。保護が決まったときに、生活支援課か担当のケースワーカーに、受け取る日と方法を確かめてください。

Q
2026年10月から、生活保護費はいくら増えましたか?
A

世帯によって違います。特例加算が1人1,000円増えた一方、9月まで付いていた経過的加算が1人1,000円ずつ減ったためです。取手市では、35歳のひとり暮らしで590円、母と生後2か月の子で630円、母と幼い子2人の世帯で3,000円の増加です。

Q
ひとり暮らしで取手市の市営住宅に申し込めますか?
A

取手市の申込資格のページでは、現在、単身者の受付はしていないとされています。2人以上の世帯向けの次の募集は、空いた住戸の整備が終わりしだい行われ、申込みが多ければ抽選になります。

Q
以前に取手市で保護を受けていました。追加給付はどうすれば受け取れますか?
A

令和8年8月1日から令和9年7月31日までに、郵送(必着)か新庁舎1階の生活支援課の窓口で申し出ます。申し出るのは原則として保護が廃止になったときの世帯主で、亡くなっている場合は配偶者・子・父母などの順で家族が申し出られます。いま保護を受けている方は手続きがいりません。


まとめ

取手市で生活保護を受けるときに、押さえておきたい点をまとめます。

  • 取手市は2級地-2。収入のない35歳のひとり暮らしの最低生活費は月107,450円、母と幼い子2人の3人世帯は231,250円がめやす(2026年10月からの基準)
  • 南に接する千葉県の我孫子市・柏市は2級地-1で、ひとり暮らしで7,480円高い。茨城県側の隣の市町は3級地
  • 2026年10月の増え方は世帯で違い、赤ちゃんのいる2人世帯は630円、3人世帯の2例は3,000円
  • 支給日は市のページに書かれていないため、保護が決まったときに確かめる
  • ひとり暮らし向けの1Kは平均5.6万円と高く、1DK・2Kまで広げて探す。市営住宅は今のところ単身では申し込めない
  • 窓口は新庁舎1階の生活支援課(0297-74-2141)で、社会福祉課ではない。保護の手前の相談は社会福祉協議会の窓口(0297-72-0603)

世帯の形によって、受け取れる額も住める部屋も変わります。取手市での住まい探しについて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。


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