埼玉県ふじみ野市で生活保護を受けたい、あるいは受けながら部屋を借りたいと考えている方に向けて、申請できる条件・毎月受け取れる金額・家賃の上限・相談窓口・支給日までを1本にまとめました。市の公式資料と厚生労働省の告示で確認した数字だけを載せています。
ふじみ野市の生活保護の概要
細かい説明の前に、ふじみ野市で生活保護を利用するうえで押さえておきたい要点を先にまとめます。
| 項目 | ふじみ野市の場合 |
|---|---|
| 相談・申請の窓口 | ふじみ野市役所 生活福祉課 保護1・2・3係 |
| 級地区分 | 2級地-1(住宅扶助・加算額の計算では「2級地」として扱う) |
| 住宅扶助の上限(単身) | 月額43,000円 |
| 保護費の支給日 | 毎月5日 |
| 申請から決定まで | 原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日) |
| 市内の鉄道駅 | 東武東上線 上福岡駅(1駅のみ) |
ふじみ野市は埼玉県南西部にあり、川越市・富士見市・入間郡三芳町と接しています。2005年に旧上福岡市と旧大井町が合併して誕生した市で、市役所は旧上福岡市域の福岡1丁目にあります。
隣接する自治体のうち、富士見市と三芳町はふじみ野市と同じ2級地-1です。一方の川越市は級地こそ同じ2級地-1ですが、中核市として独自の基準額が定められているため、住宅扶助の上限額はふじみ野市と異なります。市境をまたいで部屋を探す場合は、この違いを押さえておくと判断を誤りません。
生活保護の基準額を決める「級地区分」では、ふじみ野市は2級地-1に区分されています。同じ埼玉県内でも、さいたま市・川口市は1級地-1、所沢市や朝霞市は1級地-2、久喜市や深谷市は3級地-1というように市ごとに異なります。この区分によって、毎月受け取れる生活扶助の額と、家賃の上限額が変わります。
級地の表記には「1級地-1」から「3級地-2」までの6段階がありますが、住宅扶助の上限額と各種加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まります。ふじみ野市の「2級地-1」は、住宅扶助と加算額の計算では「2級地」として扱います。
ふじみ野市で生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、資産や働く能力など、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、不足分を補う制度です。ふじみ野市の公式説明でも、次の4点を確認したうえで、最低生活費と世帯の収入を比較する流れが示されています。
1. 能力に応じて働いていること
働ける方は、その能力に応じて働くことが求められます。ただし「働いていないと申請できない」という意味ではありません。病気やけが、障害、高齢、家族の介護など、働きたくても働けない事情がある場合はその事情が考慮されます。収入があっても最低生活費に届かなければ、その差額が支給されます。
2. 資産を活用していること
預貯金・生命保険・不動産・自動車などの資産は、生活費に充てることが前提となります。ふじみ野市の説明では、生活保護受給中は原則として自動車の使用・所有が認められないことが明記されています。通勤や通院で自動車が必要な事情がある場合は、申請時に必ず窓口で相談してください。
3. 他の制度を活用していること
年金・雇用保険・傷病手当金・児童扶養手当など、受けられる他の制度はすべて先に活用します。これらを受けたうえでなお最低生活費に足りない場合に、生活保護が適用されます。
4. 親族からの援助が受けられないこと
親・子・兄弟姉妹などの親族から援助を受けられる場合は、可能な範囲で援助を受けることが前提になります。市は決定にあたり親族の状況を確認し、援助の可能性について照会を行う場合があります。
ただし、ふじみ野市の公式説明では「DVや虐待など特別な事情がある場合や、明らかに援助が期待できない場合は、この照会は行いません」と明記されています。親族に知られたくない事情がある方は、相談の段階でその事情を伝えてください。
ふじみ野市の福祉事務所と申請窓口
ふじみ野市の生活保護を担当する窓口は、市役所本庁舎にある生活福祉課です。「福祉課」という名称の課とは別なので、市役所で場所を尋ねるときは「生活福祉課」と伝えるとスムーズです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | ふじみ野市役所 生活福祉課 保護1・2・3係 |
| 所在地 | 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1 |
| 電話 | 049-262-9029 |
| ファクス | 049-261-3840 |
| 開庁時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 休み | 土曜・日曜・祝日・休日・年末年始 |
| 最寄駅 | 東武東上線 上福岡駅 |
保護係が1係から3係まで分かれているのは、担当地区ごとにケースワーカーが配置されているためです。相談の段階ではどの係かを気にする必要はありません。生活福祉課の窓口で「生活保護の相談に来ました」と伝えれば、担当につないでもらえます。
上記の049-262-9029は生活福祉課の直通番号です。市役所の代表番号(049-261-2611)にかけても取り次いでもらえますが、直通のほうが早くつながります。窓口は平日のみの受付なので、仕事の都合で平日に行けない事情がある方は、あらかじめ電話でその旨を伝えて相談してみてください。
相談前に読める「生活保護のしおり」が公開されている
ふじみ野市は「生活保護のしおり」を市の公式サイトで公開しています。特徴的なのは、受給者向けと相談者向けの2種類が分けて用意されている点です。
相談前に何を聞かれるのか不安な方は、市の公式サイトから相談者向けのしおりに目を通しておくと、窓口でのやりとりが進めやすくなります。しおりを窓口で受け取ることもできます。
福祉事務所がどんな組織で、どこまで相談に乗ってもらえるのかを先に知っておきたい方は、福祉事務所の役割|生活保護の申請窓口・組織体制・相談内容を解説もあわせてご覧ください。
ふじみ野市の申請から決定までの流れ
ふじみ野市の生活保護は、相談から決定まで次の順で進みます。市の公式説明に沿った流れです。
ステップ1 生活福祉課で相談する
まず生活福祉課の窓口へ行きます。ここで制度の説明を受け、生活保護以外に使える制度がないかも一緒に検討します。相談の段階では特別な書類は必要ありません。市の公式説明でも「相談・申請にあたって必要な書類は特別ありません」と明記されています。
ステップ2 申請書を受け取って提出する
相談のうえで申請する意思がある方には、その場で申請書類が交付されます。申請できるのは本人のほか、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹などの親族)、または同居の親族です。
相談だけで終わってしまい申請書が出せなかった、という状況を避けるために、申請の意思がある場合は「申請したいです」とはっきり言葉にして伝えてください。市の説明でも、意思がある方にはその場で書類を交付すると定められています。
ステップ3 調査を受ける
申請後、保護の要否を判断するために実地調査・資産調査などが行われます。世帯の収入や資産の状況がわかる資料(通帳の写し・給与明細・住宅の契約書など)の提出や提示を求められることがあります。手元にある方は、申請時に持参すると調査が早く進みます。
ステップ4 決定の通知を受ける
厚生労働大臣が定める基準で計算した最低生活費と、世帯のすべての収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合にその不足分が保護費として支給されます。計算式は「最低生活費-収入=保護費」です。ここでいう収入には、年金・給与・仕送り・児童手当などの各種手当が含まれます。
保護費の支給日は毎月5日
ふじみ野市の保護費の支給日は毎月5日です。支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合、および12月29日から1月3日にあたる場合は、市役所が閉庁するためその前の平日が支給日になります。
支給日は自治体ごとに異なります。他市から転入した方は、以前の市と日付が違う点に注意してください。家賃の引き落とし日が支給日より前に設定されていると、毎月資金繰りが苦しくなります。転居の際は引き落とし日を支給日より後にできないか、あわせて確認しておくと安心です。
受給が始まった後は、収入の状況を毎月申告します。また世帯の実態に応じて、ケースワーカーによる年数回の訪問調査が行われます。
ふじみ野市の住宅扶助の上限額と物件選び
住宅扶助は家賃にあてられる扶助です。ふじみ野市は埼玉県の一般基準が適用される2級地にあたります。さいたま市・川口市・川越市・越谷市のように市ごとの個別の基準額が定められている市とは異なり、県の基準がそのまま適用されます。
世帯人数別の上限額(通常基準)
| 世帯人数 | ふじみ野市(埼玉県2級地) | 参考:埼玉県1級地 | 参考:埼玉県3級地 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 43,000円 | 47,700円 | 37,000円 |
| 2人 | 52,000円 | 57,000円 | 44,000円 |
| 3〜5人 | 56,000円 | 62,000円 | 48,000円 |
| 6人 | 60,000円 | 67,000円 | 52,000円 |
| 7人以上 | 67,000円 | 74,400円 | 58,000円 |
住宅扶助は「この額がもらえる」という制度ではありません。実際に支払う家賃を、上限の範囲内で支給する仕組みです。家賃が35,000円の部屋に住めば支給されるのは35,000円で、差額が手元に残るわけではありません。
部屋が狭いと上限が下がる
単身世帯では、部屋の床面積が15平方メートル以下の場合に上限額が段階的に下がります。
| 床面積 | ふじみ野市の上限(単身) |
|---|---|
| 15平方メートル超 | 43,000円 |
| 11〜15平方メートル | 39,000円 |
| 7〜10平方メートル | 34,000円 |
| 6平方メートル以下 | 30,000円 |
ワンルームの中には床面積が15平方メートルを下回る物件もあります。家賃が43,000円以内であっても、狭い部屋では上限が39,000円まで下がり、超過分が自己負担になることがあります。内見のときは専有面積の数字を必ず確認してください。
特別基準が認められる場合
一定の事情がある場合は、通常基準を超える「特別基準」が認められることがあります。ふじみ野市が属する埼玉県2級地では、単身世帯の特別基準は56,000円です。認められる主な事情は次のとおりです。
特別基準は自動的に適用されるものではなく、ケースワーカーの判断が必要です。該当しそうな事情がある方は、部屋を決める前に必ず相談してください。
世帯人数ごとの内訳や近隣市との比較をさらに詳しく知りたい方は、ふじみ野市の住宅扶助(家賃上限)の解説ページで確認できます。埼玉県全体の一覧は埼玉県の住宅扶助 全63市町村一覧にまとめています。
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ふじみ野市の生活扶助モデルケース
毎月の生活費にあてられる「生活扶助」は、年齢別の第1類と世帯人数別の第2類を組み合わせて計算します。ふじみ野市の2級地-1にあてはめた金額を、代表的な2つの世帯で見ていきます。
ケース1 単身・35歳・家賃43,000円の場合
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 第1類(20〜40歳・2級地-1) | 43,640円 |
| 第2類(1人世帯) | 27,790円 |
| 特例加算(1人あたり) | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 72,930円 |
| 住宅扶助(家賃実費・上限43,000円) | 43,000円 |
| 最低生活費の目安 合計 | 115,930円 |
収入がまったくない場合は、この金額に近い額が支給されます。収入がある場合は、そこから収入分が差し引かれます。
ケース2 3人世帯・33歳+29歳+4歳・家賃56,000円の場合
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 第1類 合計(43,640+43,640+41,460) | 128,740円 |
| 逓減率を適用(3人世帯 0.75) | 96,555円 |
| 第2類(3人世帯) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 児童養育加算(児童1人) | 10,190円 |
| 生活扶助等 小計 | 155,975円 |
| 住宅扶助(家賃実費・上限56,000円) | 56,000円 |
| 最低生活費の目安 合計 | 211,975円 |
上の試算には経過的加算を含めていません。経過的加算は世帯の人数・年齢・級地の組み合わせによって加わる場合があり、金額が0円になる組み合わせも多くあります。医療費は医療扶助でまかなわれるため、この金額とは別に扱われます。実際の支給額は世帯の状況によって変わりますので、正確な金額は生活福祉課で確認してください。
ふじみ野市で加算が付く場合の額
ひとり親世帯や障害のある方には加算があります。加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まり、ふじみ野市は2級地の額が適用されます。
| 加算の種類 | ふじみ野市(2級地)の月額 |
|---|---|
| 母子加算(児童1人) | 17,400円 |
| 母子加算(児童2人) | 21,800円 |
| 障害者加算(身体障害1・2級に該当する方等) | 25,540円 |
| 障害者加算(身体障害3級に該当する方等) | 17,020円 |
| 児童養育加算(児童1人につき・全国一律) | 10,190円 |
障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
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データで見るふじみ野市の生活保護
ふじみ野市は市の公式統計「統計ふじみ野」で、生活保護の実績を毎年公表しています。ここでは最新の令和6年度の数字を見ていきます。
| 項目 | 令和6年度の実績 |
|---|---|
| 生活保護費の総額 | 約35億3,312万円 |
| 保護を受けた世帯(月平均) | 約1,541世帯 |
| 保護を受けた人数(月平均) | 約1,907人 |
| 生活扶助費の総額 | 約10億7,323万円 |
| 住宅扶助費の総額 | 約6億7,903万円 |
| 医療扶助費の総額 | 約16億3,985万円 |
この数字からわかることが2つあります。
1. 保護費のおよそ半分が医療費にあてられている
医療扶助費は約16億3,985万円で、保護費全体の46.4パーセントを占めています。生活保護というと生活費や家賃の支援というイメージが強いかもしれませんが、実際に最も大きい割合を占めているのは医療費です。
生活保護を受けると医療費の窓口負担がなくなります。持病があって受診を我慢している方にとって、この点は生活費の支援と同じくらい大きな意味を持ちます。
2. 1世帯あたりの住宅扶助は月およそ42,100円
住宅扶助費の総額を、支給を受けた延べ世帯数で割ると、1世帯あたり月およそ42,100円という数字になります。
そのうえで言えるのは、ふじみ野市では実際に多くの世帯が住宅扶助を使って賃貸住宅に住んでいる、ということです。市内には受給者を受け入れている物件が現に存在しています。
(出典:ふじみ野市「統計ふじみ野 令和7年版」第10章 福祉/令和6年度の数値。月平均は延べ数を12か月で割って算出)
ふじみ野市で部屋を探す方法
ふじみ野市で住宅扶助を使って部屋を探すとき、この市ならではの注意点が1つあります。部屋探しを始める前に、必ず知っておいてください。
「ふじみ野駅」はふじみ野市にありません
東武東上線の「ふじみ野駅」は、ふじみ野市ではなく隣の富士見市にあります。(所在地:埼玉県富士見市ふじみ野東1-26-1)ふじみ野市内にある鉄道駅は「上福岡駅」1駅だけです。(所在地:埼玉県ふじみ野市上福岡1-1-1)
これは単なる紛らわしい名前の話ではありません。住む市が変われば、生活保護の担当窓口も変わります。
「ふじみ野駅の近くで探そう」と考えて物件を決めると、住所は富士見市になる可能性があります。その場合、申請先はふじみ野市の生活福祉課ではなく富士見市の窓口になり、担当ケースワーカーも富士見市の職員になります。すでにふじみ野市で受給している方が転居する場合も、市をまたぐ引越しとして手続きが必要です。

紛らわしいことに、住宅扶助の上限額はふじみ野市と富士見市で同じ43,000円(単身)です。富士見市も同じ埼玉県2級地-1だからです。金額が変わらないぶん、市が違っていることに気づきにくくなっています。
物件の資料を見るときは、駅名ではなく「所在地」の欄に書かれた市名を確認してください。なお富士見市の住宅扶助については富士見市の住宅扶助(家賃上限)の解説ページにまとめています。
上福岡駅周辺の家賃相場と、上限43,000円の関係
上福岡駅は1日あたりの乗降人員が5万人を超える、ふじみ野市の中心となる駅です。池袋まで乗り換えなしで出られる利便性があり、単身向けの賃貸も一定数あります。
不動産情報サイトに掲載されている物件をもとにした相場では、単身向け(ワンルーム・1K)はおおむね5万円台から6万円台が中心です。築年数の古い物件まで含めると4万円前後の物件も見つかります。
つまり、単身の上限43,000円は、駅に近く築年数の浅い物件の相場よりは低い水準にあります。上限内で探すには、次のいずれかの条件をゆるめる必要があると考えておくと現実的です。
ただし、床面積が15平方メートルを下回ると上限が39,000円に下がる点は忘れないでください。「家賃を下げるために狭い部屋にしたら、上限も下がって結局自己負担が出た」という事態を避けるためです。
入居審査と初期費用について
生活保護を受けながらの賃貸契約では、入居審査と初期費用の2つがハードルになりがちです。それぞれ次の記事で詳しく解説しています。
敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は、要件を満たせば一時扶助として支給される場合があります。ただし契約してから申請しても認められません。物件を決める前に必ずケースワーカーに相談してください。
当サイトでは、生活保護受給者の受け入れに対応した物件をふじみ野市内でもご案内しています。上限額の範囲で探したい、審査が不安、といったご相談も承っています。
申請が却下されたときの対処法
申請の結果、保護が必要ないと判断されることがあります。その場合は文書で通知されます。納得できないときは、次の手段があります。
審査請求を行う
却下の決定に不服がある場合は、埼玉県知事に対して審査請求ができます。行政不服審査法により、審査請求ができる期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内と定められています。
審査請求は書面で行います。手続きの方法がわからない場合は、法テラスや地域の支援団体に相談することもできます。
却下の理由を確認して再申請する
却下の理由が「資産があるため」「収入が最低生活費を上回っているため」といった内容であれば、状況が変われば再度申請できます。生活保護の申請に回数制限はありません。
まず通知書に書かれた却下の理由を正確に読み取ることが出発点になります。理由がわかりにくい場合は、生活福祉課に説明を求めてください。
他の制度を検討する
生活保護に至らない段階の困窮であれば、生活困窮者自立支援制度の対象になる場合があります。詳しくは生活困窮者自立支援制度と生活保護の違いをご覧ください。ふじみ野市社会福祉協議会でも、貸付や就労に関する相談を受け付けています。
よくある質問
- Qふじみ野市の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
毎月5日です。支給日が土曜・日曜・祝日、または12月29日から1月3日にあたる場合は、その前の平日が支給日になります。支給日は自治体ごとに異なるため、他市から転入した方はご注意ください。
- Qふじみ野市の住宅扶助はいくらまで出ますか?
- A
単身世帯で月43,000円が上限です。2人世帯は52,000円、3〜5人世帯は56,000円です。ただし部屋の床面積が15平方メートル以下の場合は上限が下がります。実際の家賃を上限の範囲内で支給する仕組みのため、上限額がそのまま支給されるわけではありません。
- Q相談に行くとき、何を持っていけばよいですか?
- A
ふじみ野市の公式説明では、相談・申請にあたって特別に必要な書類はないとされています。ただし、収入や資産の状況がわかる資料(通帳の写し・給与明細・住宅の契約書など)を後日提出することがあります。手元にある方は初回から持参すると調査がスムーズです。
- Q家族に知られたくないのですが、必ず連絡がいきますか?
- A
ふじみ野市の公式説明では、DVや虐待など特別な事情がある場合、または明らかに援助が期待できない場合には、親族への照会を行わないとされています。事情がある方は相談の段階で必ず伝えてください。詳しくは生活保護の扶養照会|対象になる親族の範囲と拒否できるケースをご覧ください。
- Q車を持ったまま生活保護を受けられますか?
- A
ふじみ野市の公式説明では、生活保護受給中は原則として自動車の使用・所有は認められないとされています。ただし障害があり通院に必要な場合など、例外が認められることもあります。個別の事情は生活福祉課に相談してください。
- Q申請してからどのくらいで決まりますか?
- A
原則として申請のあった日から14日以内に決定され、文書で通知されます。資産調査などに時間がかかる場合は最長30日まで延びることがあります。
まとめ
ふじみ野市で生活保護を検討している方に向けて、押さえておきたい点を整理します。
- 相談・申請の窓口はふじみ野市役所 生活福祉課 保護1・2・3係(電話 049-262-9029)
- ふじみ野市は2級地-1。住宅扶助と加算の計算では「2級地」として扱う
- 住宅扶助の上限は単身43,000円。床面積15平方メートル以下では下がる
- 保護費の支給日は毎月5日(土日祝は前の平日)
- 市内の鉄道駅は上福岡駅の1駅のみ。ふじみ野駅は富士見市にあるため、部屋探しでは所在地の市名を必ず確認する
生活に行き詰まってから相談するのではなく、預貯金が尽きる前の段階で窓口に行くほうが、選べる手段は多く残ります。まずは生活福祉課へ相談してみてください。住まいのことでお困りであれば、当サイトでもご相談を承っています。
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