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富士見市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給額・家賃上限43,000円

富士見市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給額・家賃上限43,000円 エリア別情報

埼玉県富士見市で生活保護を申請したい方、受給しながら部屋を借りたい方へ。相談窓口はどこか、いくら受け取れるのか、家賃はどこまで認められるのかを1本にまとめました。金額はすべて厚生労働省の告示(令和8年4月適用)と富士見市の公式資料で確認した実額です。


  1. 富士見市の生活保護の要点
  2. 相談窓口は「福祉政策課 保護第1・2係」
    1. 来所の前に電話で予約する
    2. 課の名前は「福祉課」ではない
  3. 申請から決定までの流れ
    1. 1 福祉政策課で相談する
    2. 2 申請書を受け取って提出する
    3. 3 調査を受ける
    4. 4 決定の通知を受ける
    5. 保護費の支給日は窓口で確認する
  4. 富士見市の扶養照会はどこまで行われるか
  5. 富士見市で受給できるかどうかの判断軸
    1. 預貯金や保険は先に生活費に充てる
    2. 働ける範囲で働く
    3. 年金や手当は先に受け取る
  6. 富士見市の住宅扶助(家賃の上限額)
    1. 世帯人数別の上限額
    2. 部屋が狭いと上限が下がる
    3. 特別基準が認められる場合は56,000円
    4. 同じ2級地-1でも上限額が違う市がある
  7. 富士見市の受給額のモデルケース
    1. ケース1 単身・35歳・家賃43,000円
    2. ケース2 母子世帯・母35歳+子2歳・家賃52,000円
    3. 富士見市で加算が付く場合の額
    4. 冬と12月は金額が変わる
  8. 最高裁判決を踏まえた追加給付(2026年8月から)
    1. 対象になる世帯
    2. 現在受給中の世帯は手続き不要
    3. 過去に受給していた世帯は申出が必要(2027年7月31日まで)
  9. 富士見市で上限43,000円の部屋を探す
    1. 3駅の家賃相場と上限43,000円の関係
    2. 「ふじみ野駅」は富士見市の駅です
    3. 入居審査と初期費用
  10. 申請が通らなかったときの選択肢
    1. 審査請求を行う(3か月以内)
    2. 却下の理由を確認して再申請する
    3. 生活困窮者向けの支援制度を使う
  11. よくある質問
  12. まとめ

富士見市の生活保護の要点

細かい説明に入る前に、富士見市で生活保護を利用するうえで先に押さえておきたい点をまとめます。

項目富士見市の場合
相談・申請の窓口富士見市役所 福祉政策課 保護第1・2係(市庁舎2階)
相談の方法市が事前の電話予約への協力を呼びかけている
級地区分2級地-1(住宅扶助と加算額の計算では「2級地」として扱う)
住宅扶助の上限(単身)月額43,000円
個別の基準額なし(埼玉県の一般基準が適用される)
申請から決定まで原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日)
市内の鉄道駅東武東上線 鶴瀬駅・みずほ台駅・ふじみ野駅の3駅

富士見市は埼玉県南部にあり、ふじみ野市・三芳町・志木市・さいたま市と接しています。市域を東武東上線が南北に貫き、市内に3つの駅を持ちます。埼玉県の統計によると、令和6年度に市内で生活保護を利用していたのは月平均で約1,707人です。

生活保護の金額を左右する「級地区分」では、富士見市は2級地-1に区分されています。これは厚生労働省の告示(生活保護法による保護の基準・別表第9)に市の名前が直接掲げられているもので、推測の余地はありません。同じ埼玉県内でも、さいたま市と川口市は1級地-1、所沢市や朝霞市は1級地-2、久喜市や深谷市は3級地-1と分かれており、区分ごとに生活扶助の額と家賃の上限が変わります。

級地の表記は「1級地-1」から「3級地-2」までの6段階ありますが、住宅扶助の上限額と各種加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まります。富士見市の「2級地-1」は、住宅扶助と加算の計算では「2級地」を見ます。「2級地-1」だから2段階目の細かい額がある、という読み方は誤りです。


相談窓口は「福祉政策課 保護第1・2係」

富士見市で生活保護を担当しているのは、市役所の福祉政策課です。同課は福祉政策係・保護第1係・保護第2係・経理係の4つの係で構成され、生活保護を扱うのは保護第1係・保護第2係・経理係です。

項目内容
窓口富士見市役所 福祉政策課 保護第1・2係
場所市庁舎2階
所在地〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話(直通)049-252-7103
ファクス049-255-1395
市役所代表049-251-2711
開庁時間月曜日から金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
休み土曜・日曜・祝日・年末年始
最寄駅東武東上線 鶴瀬駅

来所の前に電話で予約する

富士見市は公式サイトで、来所の際は事前に電話で相談日時を予約することへの協力を呼びかけています。特別な配慮が必要な場合は申し出るようにも案内されています。

予約は義務ではありませんが、先に電話を入れておくと待ち時間が読めます。窓口が開いているのは平日の日中だけなので、仕事の都合で平日に動きにくい事情がある方は、その点も電話で伝えておくとよいでしょう。直通の049-252-7103にかければ、代表番号を経由せずに担当につながります。

課の名前は「福祉課」ではない

富士見市の窓口を「福祉課」と紹介している解説サイトが実際に存在します。しかし市の組織に「福祉課」という課はなく、生活保護を担当するのは福祉政策課です。市役所で場所を尋ねるときは「福祉政策課」と伝えてください。

当社担当者
当社担当者

課の名前は市によって本当にばらばらです。隣のふじみ野市は「生活福祉課」、富士見市は「福祉政策課」。近隣市の情報をそのまま当てにすると窓口を間違えます。市の公式サイトか、この記事の連絡先で確認してください。

福祉事務所がどういう組織で、どこまで相談に乗ってもらえるのかを先に知っておきたい方は、福祉事務所の役割|生活保護の申請窓口・組織体制・相談内容を解説もあわせてご覧ください。


申請から決定までの流れ

富士見市の生活保護は、市の公式説明に沿って次の順で進みます。

1 福祉政策課で相談する

まず福祉政策課へ行き、制度の説明を受けます。この段階では、生活福祉資金の貸付や他の社会保障の制度が使えないかも一緒に検討されます。生活保護以外の道が残っていないかを確かめる工程であり、追い返すための手続きではありません。

2 申請書を受け取って提出する

相談と制度説明を経て、申請の意思がある方には申請書類が交付されます。申請できるのは本人、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹などの親族)、または同居の親族です。

相談だけで帰ってしまい申請書が出せなかった、という事態を避けるため、申請する意思があるなら「申請したいです」と言葉にして伝えてください。市の説明でも、意思がある方には書類を交付すると定められています。

3 調査を受ける

申請後、担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法で保護の必要性を調べます。市の説明では、調べる内容は現在の生活状況・世帯員の健康状況・扶養義務者の状況・収入や資産の状況とされています。これまでの生活の経緯を聞かれることもありますが、プライバシーは守られると明記されており、差し支えのない範囲で答えれば足ります。

通帳の写し・給与明細・住宅の賃貸借契約書などは、手元にあれば相談の段階から持参すると調査が早く進みます。

4 決定の通知を受ける

国が定める基準で計算した最低生活費と世帯の収入を比べ、収入が最低生活費に届かない場合に、その差額が保護費として支給されます。決定までの期間は生活保護法で原則14日以内と定められ、資産調査などに時間がかかる場合は最長30日まで延びます。結果は文書で通知されます。

保護費の支給日は窓口で確認する

富士見市の保護費の支給日は、市の公式サイトには掲載されていません。毎月何日が支給日になるかは、決定通知を受けるときか、福祉政策課(049-252-7103)に問い合わせて確認してください。

支給日は自治体ごとに違います。他市から転入した方は、以前の市と同じ日付だと思い込まないほうが安全です。家賃の口座振替日が支給日より前に設定されていると毎月の資金繰りが苦しくなるため、転居の際は引き落とし日をずらせるかどうかも確認しておくと安心です。

受給が始まったあとは、収入の状況を毎月申告します。また世帯の実態に応じて、ケースワーカーによる年数回の家庭訪問が行われます。就労できる可能性がある方には、就労に向けた助言や支援も行われます。


富士見市の扶養照会はどこまで行われるか

「申請すると親や兄弟に連絡が行くのではないか」という不安は、相談をためらう最大の理由になりがちです。富士見市はこの点について、公式サイトで照会を行わない相手の例を具体的に挙げています

市の説明では、扶養義務者への照会は「扶養義務の履行が期待できる方」に対して行うものとされ、期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げになる方には基本的に照会しないと明記されています。挙げられている例は次のとおりです。

  • 生活保護を受けている方、福祉施設に入所中の方、長期間入院中の方
  • 概ね70歳以上の高齢者、未成年者、専業主婦・主夫などの働いていない方
  • 特別な事情があって明らかに扶養ができないと考えられる方
  • 交流が断絶している方(例として10年以上音信不通の場合が挙げられています)
  • 家庭内暴力を受けて逃げている相手
  • 過去に虐待を受けたことがある相手

これらは例示であり、市は「これ以外にも事情のある方は申し出てください」と案内しています。該当しそうな事情は、こちらから伝えないと相手に伝わりません。相談の段階で必ず口に出してください。

扶養照会の対象になる親族の範囲や、断れるケースの考え方は生活保護の扶養照会|対象になる親族の範囲と拒否できるケースで詳しく解説しています。


富士見市で受給できるかどうかの判断軸

生活保護が使えるかどうかは、収入の多さだけでは決まりません。判断の出発点になるのは、次の計算です。

最低生活費 - 世帯の収入 = 保護費

最低生活費は国が定める基準で計算され、富士見市の場合は2級地-1の基準額が使われます。収入には給与だけでなく、年金・仕送り・児童手当などの各種手当も含まれます。収入があっても最低生活費に届かなければ、その差額が支給されます。「働いていると申請できない」という理解は誤りです。

そのうえで、市は次の3点を確認します。生活保護は世帯を単位として、使えるものを使い切ってもなお足りない場合に適用される制度だからです。

預貯金や保険は先に生活費に充てる

預貯金・生命保険・不動産・自動車などの資産は、先に生活費へ充てることが前提になります。自動車の保有は原則として認められませんが、通院や通勤で必要な事情がある場合は例外が認められることもあります。手放すかどうかを自分で決める前に、まず窓口で事情を話してください。

働ける範囲で働く

働ける方は能力に応じて働くことが求められます。病気・けが・障害・高齢・家族の介護など、働きたくても働けない事情がある場合は、その事情が考慮されます。

年金や手当は先に受け取る

年金・雇用保険・傷病手当金・児童扶養手当など、受けられる他の制度は先に活用します。あわせて、親族から援助を受けられる場合は可能な範囲で援助を受けることが前提になります(照会の運用は前の見出しのとおりです)。

受給条件の全体像は生活保護の受給条件4つをわかりやすく解説|よくある誤解と確認方法、制度そのものの仕組みは生活保護とは|8つの扶助・受給条件・申請までの流れを解説で確認できます。


富士見市の住宅扶助(家賃の上限額)

住宅扶助は家賃に充てられる扶助です。富士見市は埼玉県の一般基準が適用される2級地にあたります。市独自の基準額は定められていません。

世帯人数別の上限額

世帯人数富士見市(埼玉県2級地)参考:埼玉県1級地参考:埼玉県3級地
1人43,000円47,700円37,000円
2人52,000円57,000円44,000円
3〜5人56,000円62,000円48,000円
6人60,000円67,000円52,000円
7人以上67,000円74,400円58,000円

住宅扶助は「この額がもらえる」制度ではありません。実際に支払う家賃を、上限の範囲内で支給する仕組みです。家賃38,000円の部屋に住めば支給されるのは38,000円で、上限との差額が手元に残るわけではありません。

部屋が狭いと上限が下がる

単身世帯では、床面積が15平方メートル以下の場合に上限が段階的に下がります。

床面積富士見市の上限(単身)
15平方メートル超43,000円
11〜15平方メートル39,000円
7〜10平方メートル34,000円
6平方メートル以下30,000円

家賃を下げるために狭い部屋を選ぶと、上限も一緒に下がって自己負担が出ることがあります。家賃43,000円で15平方メートルを下回る部屋の場合、上限は39,000円になり、差額の4,000円は自分で払うことになります。内見のときは専有面積の数字を必ず確認してください。

特別基準が認められる場合は56,000円

一定の事情があるときは、通常基準を超える「特別基準」が認められることがあります。富士見市が属する埼玉県2級地では、単身世帯の特別基準は56,000円です。認められる主な事情は次の3つです。

  • 障害などにより広い居室が必要な場合
  • 高齢などにより転居が困難な場合
  • 通常基準の範囲内で入居できる物件が見つからない場合

特別基準は自動的に適用されるものではなく、ケースワーカーの判断が必要です。該当しそうな事情がある方は、部屋を決める前に相談してください。

同じ2級地-1でも上限額が違う市がある

ここが誤解の生まれやすいところです。住宅扶助の上限額は、政令指定都市と中核市については厚生労働大臣が市ごとに個別に定めます。そのため級地が同じでも上限額が違う市があります

級地区分単身の上限額根拠
富士見市2級地-143,000円埼玉県の一般基準
志木市2級地-143,000円埼玉県の一般基準
ふじみ野市2級地-143,000円埼玉県の一般基準
川越市2級地-142,000円中核市の個別基準
さいたま市1級地-145,000円政令市の個別基準
川口市1級地-147,700円政令市の個別基準

級地が富士見市と同じ川越市は、中核市として独自の基準を持つため1,000円低い42,000円です。市境をまたいで部屋を探すときは、級地の表記だけを見て「同じ額だろう」と判断しないでください。

世帯人数ごとの内訳や近隣市との比較をさらに詳しく知りたい方は、富士見市の住宅扶助(家賃上限)の解説ページで確認できます。埼玉県全体の一覧は埼玉県の住宅扶助 全63市町村一覧にまとめています。

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富士見市の受給額のモデルケース

毎月の生活費に充てられる「生活扶助」は、年齢別の第1類と世帯人数別の第2類を組み合わせて計算します。富士見市の2級地-1の基準額を当てはめて、代表的な2つの世帯で見ていきます。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 第2類 + 特例加算
算定した額に10円未満の端数が出たときは、10円に切り上げます(厚生労働省告示の定め)。

ケース1 単身・35歳・家賃43,000円

内訳金額
第1類(20〜40歳・2級地-1)43,640円
逓減率(1人世帯 1.00)43,640円
第2類(1人世帯)27,790円
経過的加算0円
特例加算(1人あたり)1,500円
生活扶助 小計72,930円
住宅扶助(家賃の実費・上限43,000円)43,000円
最低生活費の目安 合計115,930円

収入がまったくない場合は、この額に近い金額が支給されます。収入がある場合は、そこから収入分が差し引かれます。

ケース2 母子世帯・母35歳+子2歳・家賃52,000円

内訳金額
第1類 合計(43,640+41,460)85,100円
逓減率を適用(2人世帯 0.87)74,037円
第2類(2人世帯)38,060円
経過的加算0円
小計(10円未満を切り上げ)112,100円
特例加算(1,500円×2人)3,000円
母子加算(2級地・児童1人)17,400円
児童養育加算(児童1人)10,190円
生活扶助等 小計142,690円
住宅扶助(家賃の実費・上限52,000円)52,000円
最低生活費の目安 合計194,690円

上の2つのケースで経過的加算が0円になっているのは、金額を省いたからではありません。厚生労働省の告示では、2級地-1の1人世帯と2人世帯はすべての年齢区分で経過的加算が0円と定められています。3人以上の世帯では年齢の組み合わせによって金額が付きます。

医療費は医療扶助でまかなわれるため、上の金額とは別に扱われます。実際の支給額は世帯の状況によって変わりますので、正確な金額は福祉政策課で確認してください。

富士見市で加算が付く場合の額

ひとり親世帯や障害のある方には加算があります。加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まるため、富士見市には2級地の額が適用されます。

加算の種類富士見市(2級地)の月額
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(児童3人以上・1人増すごとに加える額)2,700円
障害者加算(身体障害1・2級に該当する方等)25,540円
障害者加算(身体障害3級に該当する方等)17,020円
児童養育加算(児童1人につき・全国一律)10,190円

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

冬と12月は金額が変わる

見落とされがちですが、生活扶助には季節で変わる部分があります。埼玉県は冬季加算の地区区分でⅥ区にあたり、11月から3月まで加算されます。また12月には期末一時扶助が加わります。

世帯人数冬季加算(11月〜3月・月額)期末一時扶助(12月のみ)
1人2,630円13,190円
2人3,730円21,510円

単身世帯であれば、冬の5か月は毎月2,630円が上乗せされ、12月はさらに13,190円が加わります。冬季加算は級地ではなく都道府県ごとの地区区分で決まる点も、覚えておくと混乱しません。

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最高裁判決を踏まえた追加給付(2026年8月から)

平成25年に行われた生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日に最高裁判決が出ました。これを受けて国は、従来の水準と新しい水準の差額分を追加で給付することを決め、富士見市も2026年(令和8年)8月から追加給付の手続きを始めています

過去に生活保護を利用していた方も対象になりうる制度です。現在は受給していない方こそ、見落としやすいので確認してください。

対象になる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に、富士見市で生活保護を受給したことがある世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に富士見市で受給した世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など

いずれも、すでに亡くなっている方は対象外です。現在生活保護を受給していない世帯でも、上に当てはまれば対象になります。

現在受給中の世帯は手続き不要

富士見市で現在生活保護を受給している世帯は、手続きは必要ありません。市は令和8年8月中旬を目途に給付する予定としています。

過去に受給していた世帯は申出が必要(2027年7月31日まで)

過去に富士見市で受給していた世帯は、自分から申し出ないと給付されません。所定の申出書に記入し、添付書類を添えて郵送するか、福祉政策課へ直接提出します。

項目内容
申出の受付期間令和8年8月1日〜令和9年7月31日(消印有効)
提出先〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1 富士見市役所 福祉政策課 生活保護追加給付担当
申出書の入手福祉政策課の窓口で配布。厚生労働省のホームページからもダウンロード可
他市で受給していた場合当時受給していた自治体へ問い合わせる

追加給付の内容そのものについての問い合わせは、厚生労働省が委託している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(0120-179-445・通話無料)が受け付けています。受付は平日午前9時〜午後5時で、8月から10月は土曜・日曜・祝日も対応しています。手続きが富士見市のものかどうかで迷う場合は、まず市の福祉政策課(049-252-7103)へ確認してください。

受付期間は1年間ありますが、心当たりがあるなら早めに動くほうが確実です。当時の受給期間や世帯の状況がわからなくても、市の側で記録を確認できます。


富士見市で上限43,000円の部屋を探す

富士見市は東武東上線の鶴瀬駅・みずほ台駅・ふじみ野駅という3つの駅を市内に持ちます。池袋まで乗り換えなしで出られる沿線で、駅ごとに家賃の水準も少しずつ違います。

3駅の家賃相場と上限43,000円の関係

単身向け(ワンルーム系)の相場
鶴瀬駅約4.4万円
みずほ台駅約4.6万円
ふじみ野駅約4.6万円

これは不動産情報サイトが公開している集計値です。集計の取り方によって数字は動き、駅から徒歩10分以内の物件だけを平均すると5.8万円から5.9万円という値になる集計もあります。相場は「探す条件次第で2万円近く変わる」と考えたほうが実態に合います。

単身の上限43,000円は、ワンルームの相場とほぼ同じ水準か、わずかに下です。つまり上限内で見つけること自体は現実的ですが、駅に近く築年数の浅い物件だけを見ていると届きません。次のどれかを緩める前提で探すと現実的です。

  • 築年数(築20年以上の物件まで対象を広げる)
  • 駅からの距離(徒歩15分以上やバス便のエリアも含める)
  • 建物の種類(マンションだけでなくアパートも見る)
  • 駅の選択(3駅を横断して比べる。同じ市内でも水準が違います)

ただし床面積が15平方メートルを下回ると上限が39,000円に下がる点は忘れないでください。家賃を下げるために狭い部屋を選んだ結果、上限も下がって自己負担が出るという失敗が起こりやすいところです。

「ふじみ野駅」は富士見市の駅です

紛らわしいのですが、東武東上線のふじみ野駅は富士見市にあります(所在地は富士見市ふじみ野東1-26-1)。隣のふじみ野市にある駅は上福岡駅です。

住む市が変われば、生活保護の担当窓口も変わります。ふじみ野駅の周辺で部屋を探す場合、物件の所在地が富士見市なら窓口は富士見市の福祉政策課、ふじみ野市ならふじみ野市の生活福祉課です。担当ケースワーカーも別になります。物件の資料は駅名ではなく「所在地」の欄で市名を確認してください。

なお両市の住宅扶助の上限額は、どちらも単身43,000円で同額です。金額が変わらないぶん、市の違いに気づきにくくなっています。ふじみ野市側の情報はふじみ野市の生活保護完全ガイドにまとめています。

入居審査と初期費用

生活保護を受けながらの賃貸契約では、入居審査と初期費用の2つがハードルになりがちです。それぞれ次の記事で詳しく解説しています。

敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は、要件を満たせば一時扶助として支給される場合があります。ただし契約したあとに申請しても認められません。物件を決める前に必ずケースワーカーに相談してください。

当サイトでは、生活保護受給者の受け入れに対応した物件を富士見市内でもご案内しています。上限額の範囲で探したい、審査が不安といったご相談も承っています。


申請が通らなかったときの選択肢

申請の結果、保護は必要ないと判断されることがあります。その場合は文書で通知されます。納得できないときに取れる手段は3つあります。

審査請求を行う(3か月以内)

却下の決定に不服がある場合は、埼玉県知事に対して審査請求ができます。行政不服審査法により、審査請求ができる期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。書面で行います。

手続きの方法がわからない場合は、法テラスや地域の支援団体に相談することもできます。

却下の理由を確認して再申請する

却下の理由が「資産があるため」「収入が最低生活費を上回っているため」といった内容であれば、状況が変われば再度申請できます。生活保護の申請に回数制限はありません。まずは通知書に書かれた理由を正確に読み取ることが出発点です。理由がわかりにくい場合は、福祉政策課に説明を求めてください。

生活困窮者向けの支援制度を使う

生活保護に至らない段階の困窮であれば、生活困窮者自立支援制度の対象になる場合があります。富士見市では、市が委託する自立相談支援機関「生活サポートセンター☆ふじみ」が、仕事や生活費の相談を無料で受け付けています(来所は予約制)。

制度の内容や生活保護との違いは生活困窮者自立支援制度と生活保護の違いで解説しています。


よくある質問

Q
富士見市の生活保護の相談窓口はどこですか?
A

富士見市役所 市庁舎2階の福祉政策課 保護第1・2係です(電話 049-252-7103)。「福祉課」という課はありません。市は来所前に電話で相談日時を予約することへの協力を呼びかけています。

Q
富士見市の住宅扶助は単身でいくらまで出ますか?
A

単身世帯で月43,000円が上限です。2人世帯は52,000円、3〜5人世帯は56,000円です。富士見市は市独自の基準額を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。床面積が15平方メートル以下の場合は上限が下がり、実際に支払う家賃を上限の範囲内で支給する仕組みです。

Q
保護費の支給日はいつですか?
A

富士見市の支給日は市の公式サイトに掲載されていません。決定通知を受けるときに確認するか、福祉政策課(049-252-7103)へ問い合わせてください。支給日は自治体ごとに異なるため、他市から転入した方は以前の市と同じ日付だと考えないほうが安全です。

Q
申請すると必ず家族に連絡が行きますか?
A

いいえ。富士見市は、概ね70歳以上の高齢者、10年以上音信不通など交流が断絶している方、家庭内暴力から逃げている相手、過去に虐待を受けた相手などには基本的に照会を行わないと公式に説明しています。事情がある方は相談の段階で申し出てください。

Q
母子世帯だと毎月いくらくらいになりますか?
A

母35歳・子2歳・家賃52,000円の場合、最低生活費の目安は約194,690円です(生活扶助等142,690円+住宅扶助52,000円)。母子加算17,400円と児童養育加算10,190円を含みます。収入がある場合はここから差し引かれ、実際の額は世帯の状況で変わります。

Q
過去に富士見市で生活保護を受けていました。追加給付の対象ですか?
A

平成25年8月から平成30年9月までに富士見市で受給したことがある世帯は対象です。現在受給していない場合は申出書の提出が必要で、受付は令和9年7月31日まで(消印有効)です。提出先は富士見市役所 福祉政策課 生活保護追加給付担当です。


まとめ

富士見市で生活保護を検討している方に向けて、押さえておきたい点を整理します。

  • 相談・申請の窓口は富士見市役所 市庁舎2階の福祉政策課 保護第1・2係(電話 049-252-7103)。来所前に電話で予約する
  • 富士見市は2級地-1。住宅扶助と加算の計算では「2級地」を見る
  • 住宅扶助の上限は単身43,000円。床面積15平方メートル以下では下がる。市独自の基準額はない
  • 扶養照会は行われない例が市の公式サイトで具体的に示されている。事情は自分から申し出る
  • 過去の受給者も対象になりうる追加給付の申出が2027年7月31日まで受付中。現在受給中なら手続き不要
  • 市内の駅は鶴瀬・みずほ台・ふじみ野の3駅。ふじみ野駅は富士見市にあるので、物件の所在地の市名を必ず確認する

生活に行き詰まってから相談するのではなく、預貯金が尽きる前の段階で窓口に行くほうが、選べる手段は多く残ります。まずは福祉政策課へ相談してみてください。住まいのことでお困りであれば、当サイトでもご相談を承っています。


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